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公認会計士法 第34条の46(意見の陳述)

  1. 被審人は、審判手続の期日に出頭して、意見を述べることができる。
  2. 2.審判官は、必要があると認めるときは、被審人に対して、意見の陳述を求めることができる。

この条文の基本情報

意見の陳述とは何ですか?

定義意見の陳述とは、公認会計士法第34条の46に定められた規定で、「被審人は、審判手続の期日に出頭して、意見を述べることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法第34条の46(意見の陳述)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法第34条の46の条文原文は「被審人は、審判手続の期日に出頭して、意見を述べることができる。」で始まります。
  3. 公認会計士法第34条の46は第五章の六に置かれています。
  4. 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
  5. 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法第34条の46の前の条は公認会計士法第34条の45です。
  7. 公認会計士法第34条の46の次の条は公認会計士法第34条の47です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の46
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103
  • 本サイト収録公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の46(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/34_46

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