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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

公認会計士法 第34条の46(意見の陳述)

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  1. 被審人は、審判手続の期日に出頭して、意見を述べることができる。
  2. 2.審判官は、必要があると認めるときは、被審人に対して、意見の陳述を求めることができる。

この条文の基本情報

意見の陳述とは何ですか?

定義意見の陳述とは、公認会計士法第34条の46に定められた規定で、「被審人は、審判手続の期日に出頭して、意見を述べることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法第34条の46(意見の陳述)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法第34条の46の条文原文は「被審人は、審判手続の期日に出頭して、意見を述べることができる。」で始まります。
  3. 公認会計士法第34条の46は第五章の六に置かれています。
  4. 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
  5. 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法第34条の46の前の条は公認会計士法第34条の45です。
  7. 公認会計士法第34条の46の次の条は公認会計士法第34条の47です。
  8. 公認会計士法第34条の46には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の46
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103
  • 本サイト収録公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の46(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/34_46

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点公認会計士法34条の65は、課徴金の審判手続で被審人が審判期日に出頭して意見を述べる権利を定め、審判官も必要があれば被審人に陳述を求めることができる。

Q · 金融庁の課徴金審判で、会計士は審判官の前で反論できるの?

できる。出頭して意見を述べるのは被審人の権利

公認会計士法34条の65第1項により、課徴金の審判手続の被審人は、審判期日に出頭して意見を述べることができます。これは権利であり、出頭は義務ではありません。一方、第2項により審判官は必要と認めるとき被審人に意見の陳述を求めることができます。なお意見陳述は証拠調べとは別の手続であり、事実認定を動かすには監査調書などの証拠提出が別途必要です。

解説

金融庁の課徴金審判に呼ばれた公認会計士や監査法人には、審判官の前で自分の言葉で反論する権利が法律で保障されている。公認会計士法34条の65第1項は、被審人(課徴金を課されるかどうかを審判される側)が審判期日(審判官の前で手続を進める日)に出頭し、意見を述べることができると定める。権利なので、使うかどうかは被審人が決める。第2項では逆に、審判官が必要と判断すれば被審人に意見を求めることもできる。つまり、黙っていれば済む場ではない。ここで押さえておくべき点は、意見陳述と、証拠として供述を取る手続(被審人審問など)は別のものとして整理されていることだ。感情的な弁明を長々と述べても、事実認定を動かす証拠にはなりにくい。何を意見として述べ、何を証拠で示すか。その振り分けで結論が変わる。さらに、答弁書の段階で事実と課徴金額をすべて認めると、審判期日そのものが開かれないまま手続が終わる仕組みがある(最新の改正状況をご確認ください)。最初の書面一通で、反論の舞台が残るかどうかが決まる。

法的な位置づけ

公認会計士法第34条の65は、公認会計士または監査法人に対する課徴金納付命令の審判手続における被審人の意見陳述を定める規定である。被審人は審判期日に出頭して意見を述べる権利を有し、審判官は必要があると認めるときは被審人に意見の陳述を求めることができる。意見陳述は証拠調べとは区別される手続である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.審判手続開始決定書の内容を精査する 開始決定書に記載された違反事実、課徴金額、答弁書の提出期限を確認し、争う部分と認める部分を切り分ける。代理人となる弁護士への相談もこの段階で始める
  2. 2.争点を明記した答弁書を期限内に提出する 事実と課徴金額をすべて認めると期日が開かれずに手続が終わりうるため、争う論点(故意の有無、相当の注意の履行など)を明記して答弁書を提出し、審判期日を確保する
  3. 3.証拠と意見陳述の役割を振り分ける 事実認定に必要なもの(監査調書、確認状、経営者確認書など)は証拠として提出し、意見陳述ではその証拠の読み方と自らの判断過程を簡潔に示す構成にする
  4. 4.審判官からの陳述要求に備えて想定問答を作る 34条の65第2項による陳述の求めに備え、会計処理を容認した理由、実施した監査手続、発見できなかった理由について代理人と想定問答を作り、証拠との矛盾がないか確認する
  5. 5.審判期日に出頭して意見を述べる 審判期日に出頭し、準備した骨子に沿って意見を述べる。発言は記録に残るため、証拠で裏付けられない新事実を口頭で持ち出さない。決定後の取消訴訟も見据えて記録を保全する

よくある質問 AI による整理

Q1公認会計士の課徴金審判手続とは?

虚偽証明などを理由に公認会計士や監査法人へ課徴金を課すかどうかを、審判官が審判期日を開いて審理する金融庁の準司法的な手続です。

Q2被審人とは誰のこと?

課徴金を課されるかどうかを審判される側のことです。監査報告書に署名した公認会計士個人のほか、監査法人自体が被審人になることもあります。

Q3審判期日に欠席するとどうなる?

出頭は権利なので欠席自体に罰はありませんが、意見を述べる機会を自ら手放したことになります。欠席が抗議の意思表示として扱われることはありません。

Q4答弁書で全部認めると審判は開かれない?

答弁書で事実と課徴金額をすべて認めると、審判期日を開かずに手続が終わる仕組みがあります。反論の場を残すなら争点を明記して提出します(最新の改正状況を要確認)。

Q5公認会計士の課徴金はいくら?

公認会計士法31条の2により、故意の虚偽証明なら監査報酬相当額の1.5倍、相当の注意を怠った場合は1倍が算定基礎とされています(最新の改正状況を要確認)。

Q6課徴金の決定に不服があるときは?

課徴金納付命令の取消訴訟を提起できます。出訴期間は行政事件訴訟法の原則より短く、決定の効力発生日から30日以内とされています(最新の改正状況を要確認)。

Q7監査法人も課徴金審判の対象になる?

なります。監査法人への課徴金納付命令は公認会計士法34条の21の2が根拠で、監査法人が被審人として同じ審判手続に付されます。

Q8審判官から陳述を求められたら断れる?

34条の65第2項は審判官に陳述を求める権限を与えています。拒んだ場合の扱いは条文上明確ではありませんが、沈黙は心証上不利に働きやすいため事前準備が重要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1審判の日って、絶対に本人が行かなきゃダメなんですか?

出頭して意見を述べるのは被審人の権利で(公認会計士法34条の65第1項)、義務ではありません。弁護士などを代理人に立てて手続を進めることもできます。ただし審判官は2項に基づき本人に陳述を求めることができます。実務のポイント:代理人任せにして本人が一度も姿を見せないと、監査判断の当事者としての説明が審判官に届きにくくなります。要所だけでも本人が出頭するかどうかを、代理人と戦略として決めておくべきです

Q2意見陳述で話したことって、証拠として使われるんですか?

意見陳述は、証拠として供述を取る被審人審問とは別の手続として整理されています。陳述は主張を伝える場であり、事実認定の中心は提出された証拠です(公認会計士法34条の65)。実務のポイント:陳述の場で新しい事実を口頭で持ち出しても、裏付けの資料がなければ重視されにくいです。言いたいことがあるなら、先に証拠として出し、陳述ではその読み方を示すという順番の方が効きます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「意見を述べる権利があるなら、そこで全部説明すれば分かってもらえる」と考えがちだが、意見陳述は証拠調べとは別の手続である。審判官の事実認定を支えるのは監査調書や審問での供述などの証拠であり、陳述だけで事実を覆そうとするのは的外れになりやすい
  • 審判を、金融庁の担当者と話す「面談」の延長だと捉えていると危ない。被審人から見れば話を聞いてもらう場だが、制度上は審判官が中立の立場で事実を認定し、その決定案をもとに課徴金納付命令が出る準司法的な手続である。不用意な一言も記録に残る
  • 出頭しなければ不利な扱いを避けられると思う人がいるが、出頭は権利であって、欠席すれば反論の機会を自分で手放したことになる。欠席を抗議の意思表示にするつもりでも、法的にはそう扱われない
比較の観点この条文ほかの条文
手続の性格34条の65:意見陳述(主張を審判官に直接伝える)答弁書(開始決定に対する書面での認否・反論)
被審人審問(証拠として供述を取る手続)
事実認定への効き方主張にとどまり、それ単独では事実認定を動かしにくい争点を確定し、審判期日が開かれるかを左右する
供述が証拠となり、事実認定の基礎になりうる
タイミング審判期日(第2項により審判官の求めでも行われる)開始決定書で指定された提出期限まで
審判期日における証拠調べの段階

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
行政程序法第102條・會計師法

台湾では会計師への処分は会計師懲戒委員会の懲戒手続で扱われ、行政処分一般には処分前に陳述意見の機会を与える原則がある

韓国
행정절차법 제22조

韓国では不利益処分の前に意見提出・聴聞の機会が一般法で保障され、公認会計士への過徴金処分にも及ぶ

ドイツ
VwVfG § 28

ドイツでは負担的行政行為の前に関係人の聴聞(Anhörung)が一般原則として義務づけられている

アメリカ
17 CFR Part 201・5 U.S.C. § 554

米国では SEC が会計士の業務停止等を行政審判で扱い、APA の正式裁決手続として当事者に主張・証拠提出の機会が保障される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 監査先の粉飾決算が発覚し、あなたが署名した監査報告書が虚偽証明だと金融庁に指摘された。審判手続開始決定書が届いた時点で、審判期日までの準備期間は長くない。「相当の注意は払っていた」と主張するなら、意見陳述の骨子と、監査調書という証拠を同時に整えなければならない
  • 答弁書に「事実関係は争わない」とだけ書いて出したら、どうなる? 審判期日が開かれず、審判官の前で一言も話せないまま課徴金が決まりうる
  • 審判官が期日の途中で、あなたに「この会計処理を容認した理由を説明してください」と陳述を求めた。2項に基づく求めである。代理人の弁護士と事前に想定問答を作っていなかった被審人は、ここで言葉に詰まり、その沈黙が心証に残る

取るべき行動

被害を受けた側:監査先の経営陣に組織的に欺かれた側だと考えているなら:1. 欺罔を示す資料(虚偽の確認状、改ざんされた証憑、経営者確認書)を時系列で整理する2. 答弁書で「故意」の認定を明確に争い、審判期日を開かせる3. 意見陳述では、自分が実施した監査手続と、それでも発見できなかった理由を簡潔に述べ、詳細は証拠として提出する4. 弁護士を代理人に立て、陳述と審問での供述の内容に矛盾が出ないよう調整する

訴えられた側:被審人として審判に臨む場合:1. 開始決定書に記載された事実と課徴金額を精査し、争う部分と認める部分を切り分ける2. 全面的に認めると期日が開かれない可能性があることを前提に答弁書の文言を決める3. 2項による陳述の求めに備えて想定問答を作る4. 決定に不服なら取消訴訟が残るが、出訴期間は短いので、審判段階から訴訟を見据えた記録を残しておく

時効(請求できる期限):答弁書の提出期限は開始決定書で指定され、期限を過ぎると期日を開かずに手続が進むおそれがある。課徴金納付命令の取消訴訟は、行政事件訴訟法の原則(6か月)より短く、決定の効力が生じた日から30日以内とされている(最新の改正状況をご確認ください)

学説

行政手続の適正手続論:課徴金は刑罰ではないが財産と職業上の信用に重大な不利益を与えるため、告知と弁解の機会の保障が求められる。本条の意見陳述権はその具体化と位置づけられる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成19年(2007年) 新設:公認会計士法改正により公認会計士・監査法人に対する課徴金制度と審判手続が導入され、その一環として被審人の意見陳述が規定された(条番号・施行日は e-Gov で要確認)

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公認会計士法の全文を見る所属する編章節を開く:第五章の六

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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