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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

公認会計士法 第34条の47(参考人に対する審問等)

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  1. 審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、参考人に出頭を求めて審問することができる。この場合においては、被審人も、その参考人に質問することができる。
  2. 2.民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百九十条、第百九十一条、第百九十六条、第百九十七条及び第二百一条第一項から第四項までの規定は、前項の規定により参考人を審問する手続について準用する。

この条文の基本情報

参考人に対する審問等とは何ですか?

定義参考人に対する審問等とは、公認会計士法第34条の47に定められた規定で、「審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、参考人に出頭を求めて審問することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法第34条の47(参考人に対する審問等)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法第34条の47の条文原文は「審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、参考人に出頭を求めて審問することができる。」で始まります。
  3. 公認会計士法第34条の47は第五章の六に置かれています。
  4. 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
  5. 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法第34条の47の前の条は公認会計士法第34条の46です。
  7. 公認会計士法第34条の47の次の条は公認会計士法第34条の48です。
  8. 公認会計士法第34条の47には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の47
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103
  • 本サイト収録公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の47(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/34_47

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点公認会計士法34条の47は、課徴金審判で審判官が被審人の申立て又は職権により参考人を審問でき、被審人も参考人に質問できると定める。民訴法の証言拒絶と宣誓の規定を準用する。

Q · 課徴金の審判で、処分される側が自分に有利な証人を呼ぶことはできる?

できる。申立てで参考人を呼ばせ、直接質問もできる

公認会計士法34条の47第1項により、審判官は被審人の申立て又は職権で参考人に出頭を求めて審問でき、被審人はその参考人に質問できます。審判官が職権で呼んだ参考人にも質問できる点が重要です。2項で民事訴訟法の証言拒絶(196条・197条)と宣誓(201条)の規定が準用されるため、参考人は刑事訴追のおそれがある事項や職業上の秘密について証言を拒める場合があります。

解説

粉飾決算を見抜けなかった監査チームの一員が、金融庁の審判廷に呼ばれることがある。立場は処分を受ける被審人ではなく「参考人」(事情を知る第三者として審判官に話す人)だ。本条はその呼び出しの根拠であり、同時に被審人にとっての反撃口でもある。被審人は申立てによって参考人を呼ばせることができ、審判官が職権で呼んだ参考人にも自分で質問できる。課徴金の額を左右する証言の場に、処分される側が直接切り込めるということだ。2項は民事訴訟法の証人ルールを持ち込む。そのため参考人は原則として宣誓し、自分や近親者が刑事訴追を受けるおそれのある事項(民訴196条)や職業上の秘密(同197条)については証言を拒める。見落とされやすい点もある。197条1項2号の守秘職リストには医師や弁護士が並ぶが、公認会計士の名はない。会計士が秘密を理由に証言を拒むときは、原則として3号の「技術又は職業の秘密」で一つずつ主張していくことになる。

法的な位置づけ

公認会計士法34条の47は、公認会計士又は監査法人に対する課徴金納付命令に係る審判手続において、審判官が被審人の申立て又は職権により参考人を審問し、被審人に参考人への質問権を認める規定である。民事訴訟法の証人義務、公務員尋問、証言拒絶権及び宣誓に関する規定を準用し、強制的な制裁規定は準用対象に含めていない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.有利な事実を知る参考人候補をリスト化する 審判手続開始決定書を受け取ったら、当時の監査チーム、被監査会社の担当者、外部専門家などから、自分に有利な事実を知る人物を洗い出し、各人で立証したい事実を一行でまとめる
  2. 2.必要性を書面化して参考人審問を申し立てる 立証事項と参考人の関係、他の証拠では代えられない理由を書面にまとめ、答弁書の提出段階を目安に審判官へ参考人の審問を申し立てる
  3. 3.職権参考人の供述調書を読み込み食い違いを特定する 審判官が職権で呼ぶ参考人の供述調書を入手し、客観資料と食い違う箇所を特定する。質問はその食い違いに絞り、事実を一つずつ確認する形で組み立てる
  4. 4.審判期日で質問し記録に残す 期日では誘導を避けつつ食い違い点を確認し、回答を審判記録に残す。後の取消訴訟で事実認定の合理性を争う足場になる

よくある質問 AI による整理

Q1公認会計士法34条の47とは?

公認会計士・監査法人への課徴金審判で、参考人を呼んで審問する手続を定めた規定です。被審人の申立てでも審判官の職権でも呼べ、被審人には質問権があります。

Q2課徴金審判の参考人とは誰のことですか?

処分を受ける被審人以外で、事案の事情を知る第三者です。監査チームの元メンバー、被監査会社の役職員、外部専門家などが想定されます。

Q3参考人は宣誓しなければならない?

民訴法201条1項から4項が準用されるため、原則として宣誓します。16歳未満の者や、196条の関係者については宣誓させない、又は宣誓を拒める場合があります。

Q4参考人として証言を拒否できる?

民訴法196条・197条の準用により、自分や近親者の刑事訴追につながる事項、名誉を害する事項、職業上の秘密に当たる事項については拒める場合があります。

Q5公認会計士は守秘義務で証言拒絶できる?

当然には拒めません。民訴法197条1項2号の列挙職種に公認会計士は含まれず、主に3号の「技術又は職業の秘密」として質問ごとに主張することになります。

Q6参考人審問の申立てはいつまでにすべき?

条文上の期限はありませんが、審判手続の終結前に限られます。実務上は答弁書の提出段階で申し立てておくと、必要性を説明しやすくなります。

Q7審判官が呼んだ参考人に被審人は質問できる?

できます。本条1項後段は、申立てによるか職権によるかを区別せず、被審人がその参考人に質問できると定めています。

Q8公務員を参考人として呼ぶことはできる?

民訴法191条が準用されるため、公務員の職務上の秘密について審問する場合は、監督官庁の承認が必要になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1参考人の呼び出しって断れるんですか?仕事が忙しいんですけど。

本条1項は「出頭を求めて」審問すると定めている。民訴190条の準用により、何人も参考人として審問の対象になりうる。ただし民訴法の過料や勾引の規定(192条から194条)は準用されていない。不出頭への制裁は、公認会計士法の罰則規定に委ねられていると考えられる(具体的な条文は要確認)。実務のポイント:日程が合わないなら、無視するのではなく、早めに期日の変更を求める上申書を出すとよい。審判官の心証を損なわずに済む。

Q2元の職場の監査法人に不利なことを聞かれたら、守秘義務を理由に黙っていいですか?

公認会計士法27条の守秘義務だけでは、当然に証言を拒む根拠にはならない。民訴197条1項2号に公認会計士は列挙されておらず、主な根拠は3号の「職業の秘密」になる。実務のポイント:審判で問題になる事実の多くは、すでに金融庁が報告徴収や立入検査で把握している。すでに当局が持っている情報について秘密を主張しても、認められにくい。拒絶は、当局がまだ握っていない第三者クライアントの情報に絞るほうが筋が通る。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「参考人は呼ばれたら何でも話さなければならない」と思われがちだが、そうではない。民訴196条と197条が準用されるので、自分や近親者の刑事訴追につながる事項、名誉を害する事項、職業上の秘密については証言を拒める。ただし拒絶理由は質問ごとに具体的に示す必要があり、「全部話せない」という一括拒否は通らない。
  • 会計士なら守秘義務(公認会計士法27条)があるから当然に証言を拒めると考える人は多い。しかし実際の危うさはもっと深い。民訴197条1項2号の列挙職種に公認会計士は入っておらず、類推適用できるかは解釈が分かれている。確実に頼れるのは3号の「職業の秘密」だが、その秘密が公表されると業務に深刻な影響が出ることを、自分の側で説明しなければならない。
  • 「審判は金融庁と被審人の一対一の争い」という見方そのものが、問いの立て方として誤っている。勝負を決めるのは第三者の証言であることが多い。被監査会社の役職員が監査人を欺いていた事実を参考人審問で明らかにできれば、故意か過失か、あるいは注意義務違反がなかったかという認定が変わる。それによって課徴金の倍率まで動きうる(公認会計士法31条の2、最新の改正状況をご確認ください)。
比較の観点この条文ほかの条文
規律する内容公認会計士法34条の47:課徴金審判での参考人の審問と被審人の質問権公認会計士法27条:公認会計士の守秘義務
公認会計士法31条の2:公認会計士への課徴金納付命令の要件
本条との関係審判で事実を明らかにする手続の入口参考人となった会計士の証言拒絶と緊張関係に立つ(ただし民訴197条1項2号の列挙外)
参考人の証言が故意・過失などの認定を通じて課徴金額に影響しうる
主な名宛人審判官・被審人・参考人公認会計士(及びその地位にあった者)
虚偽証明等を行った公認会計士

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
行政程序法第39条

台湾では行政機関が事実・証拠調査のため関係人に書面で意見陳述を求められる。会計師の懲戒は会計師法に基づく懲戒手続で扱われる

韓国
행정절차법 제33조

韓国の行政手続法は聴聞における証拠調査を定め、参考人の陳述等を職権又は当事者の申請で行える構造をとる

ドイツ
VwVfG § 26, § 65

ドイツ行政手続法は証人を証拠方法の一つとし、正式手続では証言義務と民訴法準用の構造をとる点で日本の本条に近い

アメリカ
5 U.S.C. § 556(d)

米国連邦行政手続法は、正式な裁決手続で当事者に完全かつ真実の開示に必要な反対尋問を行う権利を認める

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 被監査会社の経理部長があなたに偽造した残高確認書を渡していた。そのことを審判で示せなければ、「相当の注意を怠った」と認定される危険が残る。そういう場面で、その経理部長を参考人として呼ぶよう申し立てられるとしたら、使わない理由はあるだろうか。
  • あなたは監査法人を辞めて事業会社に移った元シニアスタッフだ。古巣への課徴金審判で参考人として出頭を求められた。元上司に不利な事実を話すことになるかもしれない。そのうえ自分の作業ミスが刑事事件につながるおそれもゼロではない。宣誓の前に、民訴196条による証言拒絶の範囲を確かめておく必要がある。
  • 審判期日まであと二週間。審判官が呼んだ参考人の供述調書を読むと、事実と食い違う箇所が三つある。この期日で反対質問の準備が間に合わなければ、その供述が課徴金額の土台として固まってしまう。

取るべき行動

被害を受けた側:被審人として課徴金審判に臨む場合の手順。1. 当時の監査チーム、被監査会社の担当者、外部専門家の中から、自分に有利な事実を知る人物をリストアップする。2. それぞれについて立証したい事実と必要性を書面にまとめ、早い段階で参考人の申立てをする。3. 審判官が職権で呼ぶ参考人については、供述調書を入手し、食い違う箇所を特定して質問事項を作る。4. 質問は誘導的にならないよう、事実を一つずつ確認する形で組み立てる。

訴えられた側:参考人として出頭を求められた場合の手順。1. 呼出状を受け取ったら、まず自分の作業が刑事責任につながるおそれがあるかを弁護士と確認し、民訴196条による証言拒絶の範囲を整理する。2. クライアントの秘密に関わる質問には、197条1項3号の職業の秘密を、質問ごとに具体的な理由を添えて主張する。3. 宣誓をした後に記憶と違うことを述べると、法的責任を問われるおそれがある。分からないことは「記憶にない」と正直に答える。

時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。参考人の申立ては審判手続が終わる前にしかできず、実務上は答弁書を出す段階が目安になる。課徴金納付命令の取消訴訟には、通常の6か月(行政事件訴訟法14条)とは異なる短い出訴期間の特則が置かれている可能性がある。決定書の教示欄を受け取った当日に確認すること(最新の改正状況をご確認ください)。

改正沿革 AI による整理

  • 平成19年(2007年)改正(要検証) 公認会計士と監査法人に対する課徴金制度の導入にあわせ、審判手続の一環として新設されたとみられる。新設の年と施行日は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成19年(2007年) 新設:公認会計士・監査法人に対する課徴金制度の導入に伴い、審判手続の一環として新設されたとみられる。正確な施行日は e-Gov の改正履歴で確認が必要

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公認会計士法の全文を見る所属する編章節を開く:第五章の六

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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