公認会計士法 第34条の48(被審人に対する審問)
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審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、被審人を審問することができる。
この条文の基本情報
被審人に対する審問とは何ですか?
定義被審人に対する審問とは、公認会計士法第34条の48に定められた規定で、「審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、被審人を審問することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第34条の48(被審人に対する審問)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第34条の48の条文原文は「審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、被審人を審問することができる。」で始まります。
- 公認会計士法第34条の48は第五章の六に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第34条の48の前の条は公認会計士法第34条の47です。
- 公認会計士法第34条の48の次の条は公認会計士法第34条の49です。
- 公認会計士法第34条の48には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の48 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の48(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/34_48
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点公認会計士法第34条の48は、課徴金審判手続において、審判官が被審人の申立てにより又は職権で被審人を審問できると定める。審問での供述は事実認定の証拠となる。
Q · 課徴金の審判で、会計士は自分の言い分を口頭で直接伝えられるの?
申し立てられるが、審判官は職権でも審問できる
公認会計士法34条の48により、被審人(課徴金を課されようとしている公認会計士や監査法人)は、審判官に自分を審問するよう申し立てることができます。書面では伝わりにくい監査判断の経緯を口頭で記録に残す手段です。ただし審判官は職権でも被審人を審問でき、本人が望まなくても審問の場に立つことがあります。供述は事実認定の材料となるため、語る論点と根拠記録を事前に整理しておくことが重要です。
解説
監査報告書へのサインひとつで、課徴金を命じられることがある。故意の虚偽証明なら監査報酬相当額の1.5倍、過失なら1倍が目安である(公認会計士法31条の2、最新の改正状況をご確認ください)。その額を決める審判手続では、被審人(課徴金を課されようとしている公認会計士や監査法人)は、ただ待つだけの立場ではない。本条により、被審人は審判官に「自分を審問してほしい」と申し立てることができる。つまり、書面では伝えきれない判断の経緯、たとえば当時その監査手続を選んだ理由や、経営者から受けた説明の中身を、自分の口で記録に残す道がある。ただし審判官は職権でも被審人を審問できる。本人が望まなくても質問の場に立たされることがあり、そこでの供述は課徴金を認定する材料になりうる。審問は弁明の機会であると同時に、自分の言葉が証拠になる場でもある。申し立てるかどうか、何を語るかは、事前に設計しておく必要がある。
法的な位置づけ
公認会計士法第34条の48は、虚偽証明等を理由とする課徴金納付命令に係る審判手続において、審判官が被審人の申立てにより又は職権で被審人を審問できる旨を定める規定である。被審人の弁明機会の保障と、審判官による事実解明の職権とを併せて認める手続規定として機能する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.審判手続開始決定書と主張を整理する 審判手続開始決定書と金融庁側の主張を読み込み、争う事実と認める事実を分けて一覧化する
- 2.判断経緯を時系列にまとめる 監査調書・メール・会議メモから、当時の監査手続の選択理由や経営者からの説明内容を時系列に整理する
- 3.審問申立ての要否と論点を決める 書面では伝わらない論点があるかを検討し、申し立てる場合は語る論点を限定して審判官に申し立てる
- 4.職権審問を想定した問答を準備する 代理人と想定問答を作成し、会計用語を法的な注意義務の言葉に置き換える。監査法人の場合は代表して話す者と公式見解を統一する
- 5.懲戒手続との整合性を確認する 公認会計士法30条の懲戒手続が並行している場合、審問での供述が懲戒判断に与える影響を確認し、両手続で発言内容をそろえる
よくある質問 AI による整理
Q1公認会計士の課徴金審判とは?
虚偽証明等を理由に公認会計士や監査法人へ課徴金を課すかどうかを、金融庁の審判官が審理する行政上の手続です。被審人は答弁や審問で弁明できます。
Q2被審人とは誰のことですか?
課徴金審判手続において課徴金を課されようとしている公認会計士または監査法人を指します。審判手続開始決定により被審人の立場になります。
Q3被審人の審問は申し立てできる?
できます。公認会計士法34条の48により、被審人は審判官に自分を審問するよう申し立てることができます。書面で伝わらない判断経緯を口頭で残す手段です。
Q4審判官の職権審問は拒否できる?
本条は審判官が職権で被審人を審問できると定めており、受けない選択肢が保証されているわけではありません。拒むより答える範囲を代理人と準備する方が現実的です。
Q5審問での発言は証拠になる?
なりえます。審問での供述は審判官が課徴金の要件事実を認定する資料となるため、準備不足の発言が不利な事実認定につながるおそれがあります。
Q6監査法人が被審人の場合は誰が話す?
法人を代表して供述する者を事前に決め、パートナー個人の認識と法人の公式見解を整合させておく必要があります。発言の食い違いは信用性を損ないます。
Q7課徴金審判に弁護士は必要?
法律上必須かは手続規定を確認すべきですが、会計判断を法的な注意義務の言葉に翻訳する作業が要となるため、代理人との協働が実務上は重要です。
Q8課徴金納付命令に不服ならどうする?
取消訴訟を検討します。出訴期間は行政事件訴訟法14条により原則として処分を知った日から6か月で、公認会計士法上の特則の有無は要確認です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1審問って、裁判の本人尋問みたいなものですか?
似ているが同じではない。民事訴訟の当事者尋問は裁判所が行うが、この審問は金融庁の審判官が課徴金を決めるための行政手続の一部である(公認会計士法34条の48)。被審人が申し立てることも、審判官が職権で行うこともできる。実務のポイント:審問の質問は監査調書の空白部分に集中しやすい。調書に書いていない判断ほど、口頭での説明が厳しく問われる
Q2自分から審問を申し立てない方が安全なんじゃないですか?
黙っていれば安全とは限らない。審判官は職権で審問できるので、申し立てなくても質問される可能性がある。逆に、書面だけでは伝わらない判断の合理性を示せる機会を自分から捨てることにもなる。実務のポイント:申し立てるなら論点を限定して出すのが実務の定石である。何でも話す審問は、相手方に新しい材料を渡すだけになりやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 「審問を受ければ必ず有利になる」と思いがちだが、供述は審判官が事実認定に使う証拠である。準備不足のまま申し立てると、調書にない不利な事実を自分から話してしまうおそれがある
- 問題は「審問を受けるべきか否か」ではない。審判官は職権でも審問できるので、受けない選択肢は保証されていない。本当に考えるべきは、どの論点について、どんな記録を根拠に語るかである
- 監査人から見れば監査手続の選択は専門的判断の範囲内でも、審判の場では「相当の注意を怠ったか」という法的評価に置き換えられる。会計の言葉で説明しても伝わらない。この翻訳の落差を埋めないと、正しい判断をしていても過失と認定されかねない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 審問の対象者 | 34条の48:被審人(課徴金を課されようとしている公認会計士・監査法人) | 34条の47:参考人(被審人以外の第三者、現行効力を要確認) |
| 審問の契機 | 被審人の申立て又は審判官の職権 | 審判官の判断(参考人審問の具体的要件は条文を要確認) |
| 手続の目的 | 課徴金審判における被審人の弁明と事実解明 | 第三者の供述による事実解明 30条:虚偽証明に対する懲戒処分(別手続) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では不利益処分の前に相手方へ陳述意見の機会を与えるのが原則で、日本の審問と同じく手続保障の機能を担う
韓国も不利益処分前の意見聴取を定める。職権による事実調査との併存構造は日本と類似
ドイツは行政手続法で関係人の聴聞(Anhörung)を一般原則として定める
米国では SEC が会計士に対し懲戒手続を行い、行政審判で当事者が証言・反論する機会がある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 担当していた上場会社で売上の架空計上が発覚し、金融庁から審判手続開始決定書が届いた。監査調書には確認状の回収記録があるのに、紙だけでは「なぜ追加手続をしなかったか」が伝わらない。自分を審問してもらう申立ては、その空白を埋める手段になる
- 審判官から職権で審問すると通知が来たら、断れるのか? 本条は職権による審問を認めている。拒むより、答える範囲と言葉を代理人と事前に詰める方が現実的である
- あなたは監査法人の品質管理担当で、法人自体が被審人になった。審問期日まで残り二週間。誰が法人を代表して話すか、パートナー個人の認識と法人の公式見解がずれていないか。それを今週中にそろえないと、審問の場で発言が食い違う
取るべき行動
被害を受けた側:不正会計で損害を受けた投資家や会社関係者は、この審判の当事者ではない。課徴金は国庫に入るもので被害回復には使われない。損害の回復は、民事上の責任追及(民法709条など)を別に検討する必要がある。審判で認定された事実が公表されれば、民事訴訟の材料として参考になりうるので、公表資料を保存しておく
訴えられた側:1. 審判手続開始決定書と金融庁側の主張を整理し、争う事実と認める事実を分ける2. 監査調書・メール・会議メモから判断の経緯を時系列にまとめる3. 審問を申し立てるかどうかは、書面で伝わらない論点があるかで決める4. 職権審問に備え、想定問答を代理人と作り、会計用語を法的な注意義務の言葉に置き換えておく5. 懲戒手続との整合性を常に確認する
時効(請求できる期限):本条自体に期限はない。ただし審問の申立ては審判手続が続いている間にしか意味がなく、審判期日の進み具合に左右される。課徴金納付命令に不服なら取消訴訟を検討するが、出訴期間は行政事件訴訟法14条(原則、処分を知った日から6か月)が基本で、公認会計士法上の特則の有無は要確認(最新の改正状況をご確認ください)
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