公認会計士法 第34条の49(証拠書類の提出等)
- 被審人は、審判手続において、証拠書類又は証拠物を提出することができる。ただし、審判官が証拠書類又は証拠物を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内に提出しなければならない。
- 2.審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、書類その他の物件の所持人に対し、その物件の提出を求め、かつ、その提出された物件を留め置くことができる。
この条文の基本情報
証拠書類の提出等とは何ですか?
定義証拠書類の提出等とは、公認会計士法第34条の49に定められた規定で、「被審人は、審判手続において、証拠書類又は証拠物を提出することができる。ただし、審判官が証拠書類又は証拠物を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内に提出し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第34条の49(証拠書類の提出等)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第34条の49の条文原文は「被審人は、審判手続において、証拠書類又は証拠物を提出することができる。ただし、審判官が証拠書類又は証拠物を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内に提出し…」で始まります。
- 公認会計士法第34条の49は第五章の六に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第34条の49の前の条は公認会計士法第34条の48です。
- 公認会計士法第34条の49の次の条は公認会計士法第34条の50です。
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- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の49 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の49(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/34_49