公認会計士法 第34条の49(証拠書類の提出等)
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- 被審人は、審判手続において、証拠書類又は証拠物を提出することができる。ただし、審判官が証拠書類又は証拠物を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内に提出しなければならない。
- 2.審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、書類その他の物件の所持人に対し、その物件の提出を求め、かつ、その提出された物件を留め置くことができる。
この条文の基本情報
証拠書類の提出等とは何ですか?
定義証拠書類の提出等とは、公認会計士法第34条の49に定められた規定で、「被審人は、審判手続において、証拠書類又は証拠物を提出することができる。ただし、審判官が証拠書類又は証拠物を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内に提出し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第34条の49(証拠書類の提出等)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第34条の49の条文原文は「被審人は、審判手続において、証拠書類又は証拠物を提出することができる。ただし、審判官が証拠書類又は証拠物を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内に提出し…」で始まります。
- 公認会計士法第34条の49は第五章の六に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第34条の49の前の条は公認会計士法第34条の48です。
- 公認会計士法第34条の49の次の条は公認会計士法第34条の50です。
- 公認会計士法第34条の49には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の49 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の49(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/34_49
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点公認会計士法34条の67は、課徴金の審判手続で被審人が証拠書類・証拠物を提出できると定める。審判官が期間を定めれば期間内の提出が必要で、所持人への提出要求も申し立てられる。
Q · 課徴金の審判で、会社が持っている資料を証拠に使いたいときはどうすればいい?
審判官に申し立てれば、所持人に提出を求めてもらえる
公認会計士法34条の67第2項により、審判官は被審人の申立てまたは職権で、書類その他の物件の所持人に提出を求め、提出された物件を留め置くことができます。被監査会社の議事録や他の監査法人の引継資料など、被審人の手元にない証拠もこの方法で審判に出せます。申立てでは、日付と文書名で物件を具体的に特定することが重要です。なお、自ら提出する証拠は、審判官が定めた期間内に提出しなければなりません(同条第1項ただし書)。
解説
課徴金(法令違反をした者に国が金銭の納付を命じる行政上の制裁)の審判は、刑事裁判のように国選弁護人が付き、検察官が証拠を出し尽くす場ではない。公認会計士法34条の67は、被審人(審判にかけられた公認会計士や監査法人)が自分から証拠書類や証拠物を出せると定める。ただし審判官が「この日までに出せ」と期間を区切れば、その期間内に出さなければならない。証拠を集めて並べる責任の多くは、実質的にあなたの側にある。ここで効いてくるのが第2項だ。手元にない証拠、たとえば被監査会社が持つ議事録や、退職した元スタッフのメール、他の監査法人が保管する引継資料は、審判官に申し立てれば、所持人に提出を求め、その物件を留め置いてもらえる。自分では取りに行けない証拠に、審判官を通じて手を伸ばせるのである。この道を知らない被審人は、手元の監査調書だけで戦い、「判断の根拠を示す記録がない」という一点で崩れる。
法的な位置づけ
公認会計士法34条の67は、課徴金の審判手続における証拠提出を定める規定である。第1項は被審人に証拠書類・証拠物の提出権を認め、審判官が相当の期間を定めた場合はその期間内の提出を義務づける。第2項は審判官に対し、被審人の申立てまたは職権により物件の所持人へ提出を求め、提出物件を留め置く権限を与える。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.違反事実を分解し、必要な証拠を対応づける 審判手続開始決定書に記載された違反事実を一項目ずつ分解し、それぞれを反証するために必要な証拠を一覧表に対応づける
- 2.手元の証拠を時系列で整理する 監査調書、経営者とのメール、面談メモなど手元の資料を時系列で並べ、主張したい事実との関係を明示した提出目録を作る
- 3.第三者が持つ証拠の所持人と物件を特定する 被監査会社の議事録、退職者のメール、前任監査人の引継資料など手元にない証拠について、所持人と文書名・日付を具体的に特定する
- 4.第2項に基づく提出要求を申し立てる 特定した物件について、所持人への提出要求を審判官に申し立てる。「関係資料一式」ではなく日付と文書名で特定し、立証趣旨を添える
- 5.提出期間から逆算して確実に提出する 審判官が期間を定めたら逆算表を作り、期間内に証拠書類・証拠物を提出する。遅れが見込まれる場合は期間内に理由と提出予定を書面で伝える
よくある質問 AI による整理
Q1公認会計士の課徴金審判とは何ですか?
公認会計士や監査法人の法令違反について、課徴金納付命令を出すかどうかを審判官が審理する手続です。被審人は証拠を出して反論できます。
Q2課徴金審判で証拠はいつまでに出せばいい?
法律上の固定期限はなく、審判官が「相当の期間」を定めたときはその期間内です(公認会計士法34条の67第1項ただし書)。通知日から逆算が必要です。
Q3課徴金審判に第三者の資料を出させることはできる?
できます。被審人が申し立てれば、審判官が所持人に物件の提出を求め、留め置くことができます(同条第2項)。審判官が職権で求めることもあります。
Q4審判官から書類提出を求められたら拒否できる?
本条には提出拒否への罰則の定めは置かれていませんが、拒否の影響や他条の規定は個別に確認が必要です。範囲と原本の扱いを審判官に確認するのが先決です。
Q5留め置かれた書類はいつ返ってくる?
本条は留め置きの期間を定めていません。業務に必要な原本は、提出前に写しを取り、返還時期や写しでの代替を審判官に相談しておくのが実務的です。
Q6監査調書は課徴金審判の証拠になる?
なります。被審人が自ら提出できる証拠書類の代表例です。判断の根拠や経営者とのやり取りが記録されているほど、防御材料として価値が高まります。
Q7課徴金審判に弁護士はつけられる?
代理人を選任して対応するのが一般的です。証拠の特定や提出要求の申立ては専門性が高く、課徴金審判の経験がある弁護士と早めに組むことが勧められます。
Q8審判の証拠提出期間に遅れたらどうなる?
期間後の提出が一律禁止と明記されてはいませんが、採用は審判官の判断に委ねられ不利になりえます。遅れそうなら期間内に理由を書面で伝えておくべきです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1審判官が定めた期間を過ぎたら、もう証拠は一切出せないんですか?
公認会計士法34条の67第1項ただし書は、定められた期間内の提出を義務づけている。期間後の提出が一律に禁止されると明記されているわけではないが、採用するかは審判官の判断に委ねられ、不利に扱われる覚悟が必要である。実務のポイント:やむを得ず遅れそうなときは、期間内に「提出予定の証拠と遅れる理由」を書面で先に伝えておく。黙って遅れるのとでは、受け止められ方がまったく違う
Q2会社が資料を出してくれません。審判で何とかできますか?
できる。同条第2項により、被審人の申立てがあれば、審判官は書類その他の物件の所持人に提出を求め、提出された物件を留め置くことができる。実務のポイント:申立てで最も大切なのは、物件の特定である。「関係資料一式」では動いてもらいにくい。「○年○月○日開催の取締役会議事録」のように、日付と文書名で特定できるかが勝負を分ける。日頃の監査調書に、参照した会社資料の名称と日付を書き残しておく価値はここにある
間違えやすい点 AI による整理
- 「審判官は中立なのだから、必要な証拠は向こうで集めてくれる」と期待する被審人がいるが、それは違う。第2項は職権での提出要求も認めているが、それは審判官が「できる」というだけで義務ではない。自分に有利な証拠がどこにあるかを一番知っているのは被審人自身であり、申立てをしなかった証拠は、事実上ないものとして扱われるおそれがある
- 提出期間の締め切りは、事務的な目安だと軽く見られがちである。実際には第1項ただし書が「その期間内に提出しなければならない」と明記しており、期間後に出した証拠が採用されなくても文句は言いにくい。課徴金の額は数百万円から億単位に及ぶこともあり、一日の遅れがそのまま結論に響きかねない
- 公認会計士の側からは、守秘義務(公認会計士法27条)があるので顧客の資料は審判に出せないと考えがちである。だが法律から見れば、法令に基づく審判手続への提出は守秘義務違反の「正当な理由」に当たりうるとの見方が有力である。守秘義務を理由に出し渋り、自分の正当性を示す最良の証拠を自分で封じる。その落差が致命傷になる(具体的事案では個別に確認すること)
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では行政手続の一般法で、当事者の証拠提出・調査申請と、行政機関による当事者又は第三者への文書・物品提出要求が定められている。会計師への処分も同法の枠組みが基礎となる
ドイツ行政手続法は、行政庁が必要と認める証拠方法として文書の取寄せ等を用いうると定める。関係人は事実関係の解明に協力すべきとされる
米国 SEC の行政審判では、当事者の申請により審判官がサブポーナを発し、第三者に文書提出を命じることができる。会計士への懲戒は Rule 102(e) 等で扱われる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 審判官が「証拠は30日以内に提出」と期間を定めた。残りは10日。被監査会社との協議記録が、退職したマネージャーの個人フォルダにしか残っていない。今夜のうちに所在を洗い出し、第2項の申立てを準備しなければ間に合わない
- 被監査会社の粉飾を見抜けなかったとして、あなたの監査法人に課徴金の審判手続が始まった。「経営者から虚偽の説明を受けていた」と主張したいが、その説明の証拠となる取締役会議事録は会社側が握っている。第2項の申立てで、審判官から会社に提出を求めてもらう道がある
- もし、あなたが被監査会社の経理部長で、ある日、金融庁の審判官から「書類の提出を求める」という文書が届いたら、どう動く? 自社が審判の当事者でなくても、物件の所持人として提出を求められることはある。提出した書類は審判官のもとに留め置かれ、しばらく手元に戻ってこない
- 期間を過ぎて出した監査調書の補足資料。受け取ってもらえるかは、審判官の判断次第である
取るべき行動
被害を受けた側:被監査会社など、所持人として提出を求められた側の対応である。1. 求められた物件の範囲を正確に確認し、範囲外の資料まで出さない2. 原本を出す前に写しと提出目録を必ず残す。留め置かれた物件はしばらく戻らない3. 自社の業務に必要な原本であれば、写しでの提出や閲覧の便宜を審判官に相談する4. 営業秘密が含まれる場合は、その旨を明示して取扱いへの配慮を求める
訴えられた側:被審人の対応である。1. 審判手続開始決定書の「違反事実」を一項目ずつ分解し、反証に必要な証拠を対応させる2. 手元の監査調書・メール・メモを時系列で整理する3. 手元にない証拠は所持人と物件を特定し、第2項に基づく提出要求を審判官に申し立てる。特定が曖昧だと採用されにくい4. 期間が定められたら逆算表を作り、期間内に確実に提出する。課徴金審判の経験がある弁護士と早めに組む
時効(請求できる期限):法律上の固定期間はなく、審判官が定める「相当の期間」が締め切りとなる。期間は個別に指定されるので、通知の日付から必ず逆算すること。課徴金納付命令が出た後に取消訴訟で争う場合の出訴期間は、一般則(行政事件訴訟法14条、処分を知った日から6か月)と異なる特則が置かれている可能性があるため、個別に確認すること(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成19年(2007年) 新設:公認会計士法改正により公認会計士・監査法人に対する課徴金制度と審判手続が導入され、その一環として被審人の証拠提出と審判官による物件提出要求の規定が置かれた
- 公認会計士法 第31条の2公認会計士への課徴金納付命令の根拠(現行効力を要確認)
- 公認会計士法 第34条の21の2監査法人への課徴金納付命令の根拠(現行効力を要確認)
- 公認会計士法 第34条の40審判手続開始の決定、本条の手続の起点(現行効力を要確認)
- 公認会計士法 第27条守秘義務、審判での資料提出との調整
- 金融商品取引法 第178条金商法上の課徴金審判開始、同型手続の母型(現行効力を要確認)
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