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公認会計士法 第34条の42(審判手続を行うべき者)

  1. 審判手続(審判手続開始の決定及び第三十四条の五十三第七項に規定する決定を除く。)は、三人の審判官をもつて構成する合議体が行う。ただし、簡易な事件については、一人の審判官が行う。
  2. 2.内閣総理大臣は、各審判事件について、前項本文の合議体を構成する審判官又は同項ただし書の一人の審判官を指定しなければならない。
  3. 3.内閣総理大臣は、合議体に審判手続を行わせることとしたときは、前項の規定により指定した審判官のうち一人を審判長として指定しなければならない。
  4. 4.内閣総理大臣は、当該事件について調査に関与したことのある者を審判官として指定することはできない。

この条文の基本情報

審判手続を行うべき者とは何ですか?

定義審判手続を行うべき者とは、公認会計士法第34条の42に定められた規定で、「審判手続(審判手続開始の決定及び第三十四条の五十三第七項に規定する決定を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法第34条の42(審判手続を行うべき者)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法第34条の42の条文原文は「審判手続(審判手続開始の決定及び第三十四条の五十三第七項に規定する決定を除く。」で始まります。
  3. 公認会計士法第34条の42は第五章の六に置かれています。
  4. 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
  5. 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法第34条の42の前の条は公認会計士法第34条の41です。
  7. 公認会計士法第34条の42の次の条は公認会計士法第34条の42の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の42
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103
  • 本サイト収録公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の42(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/34_42

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