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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

公認会計士法 第34条の53(審判手続終了後の決定等)

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  1. 内閣総理大臣は、前条の規定による決定案の提出を受けた場合において、第三十一条の二第一項又は第三十四条の二十一の二第一項に規定する事実があると認めるときは、被審人に対し、第三十一条の二第一項又は第三十四条の二十一の二第一項の規定による課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
  2. 2.内閣総理大臣は、会社その他の者の同一の会計期間に係る財務書類の二以上の証明について前項の決定(第三十一条の二第一項の規定に係るものに限る。以下この項において同じ。)をしなければならない場合には、同条第一項の規定による額に代えて、それぞれの決定に係る事実について同項の規定により計算した額(以下この項及び次項において「個別決定ごとの算出額」という。)のうち最も高い額を内閣府令で定めるところにより当該個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
  3. 3.内閣総理大臣は、第一項の決定(第三十一条の二第一項の規定に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第一項又は前項の規定によりされた一以上の決定(以下この項において「既決定」という。)に係る会社その他の者の財務書類の証明と同一の会計期間に係る当該会社その他の者の他の財務書類の証明について一以上の決定(以下この項において「新決定」という。)をしなければならないときは、当該新決定について、同条第一項又は前項の規定による額に代えて、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、同条第一項又は前項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。
  4. 一新決定に係る個別決定ごとの算出額のうち最も高い額
  5. 二既決定に係る第三十一条の二第一項又は前項の規定による課徴金の額を合計した額
  6. 4.内閣総理大臣は、会社その他の者の同一の会計期間に係る財務書類の二以上の証明について第一項の決定(第三十四条の二十一の二第一項の規定に係るものに限る。以下この項において同じ。)をしなければならない場合には、同条第一項の規定による額に代えて、それぞれの決定に係る事実について同項の規定により計算した額(以下この項及び次項において「個別決定ごとの算出額」という。)のうち最も高い額を内閣府令で定めるところにより当該個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
  7. 5.内閣総理大臣は、第一項の決定(第三十四条の二十一の二第一項の規定に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第一項又は前項の規定によりされた一以上の決定(以下この項において「既決定」という。)に係る会社その他の者の財務書類の証明と同一の会計期間に係る当該会社その他の者の他の財務書類の証明について一以上の決定(以下この項において「新決定」という。)をしなければならないときは、当該新決定について、同条第一項又は前項の規定による額に代えて、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、同条第一項又は前項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。
  8. 一新決定に係る個別決定ごとの算出額のうち最も高い額
  9. 二既決定に係る第三十四条の二十一の二第一項又は前項の規定による課徴金の額を合計した額
  10. 6.内閣総理大臣は、前条の規定による決定案の提出を受けた場合において、第三十一条の二第一項又は第三十四条の二十一の二第一項に規定する事実がないと認めるときは、その旨を明らかにする決定をしなければならない。
  11. 7.前各項の決定は、文書によつて、前条の規定により審判官が提出した決定案に基づいて行わなければならない。
  12. 8.前項に規定する決定に係る決定書には、内閣総理大臣が認定した事実及びこれに対する法令の適用(第一項から第五項までの決定にあつては、課徴金の計算の基礎及び納付期限を含む。)を記載しなければならない。
  13. 9.前項の納付期限は、同項に規定する決定書(第一項から第五項までの決定に係るものに限る。)の謄本を発した日から二月を経過した日とする。
  14. 10.第七項に規定する決定は、被審人に当該決定に係る決定書の謄本を送達することによつて、その効力を生ずる。

この条文の基本情報

審判手続終了後の決定等とは何ですか?

定義審判手続終了後の決定等とは、公認会計士法第34条の53に定められた規定で、「内閣総理大臣は、前条の規定による決定案の提出を受けた場合において、第三十一条の二第一項又は第三十四条の二十一の二第一項に規定する事実があると認めるときは、被審人…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法第34条の53(審判手続終了後の決定等)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法第34条の53の条文原文は「内閣総理大臣は、前条の規定による決定案の提出を受けた場合において、第三十一条の二第一項又は第三十四条の二十一の二第一項に規定する事実があると認めるときは、被審人…」で始まります。
  3. 公認会計士法第34条の53は第五章の六に置かれています。
  4. 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
  5. 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法第34条の53の前の条は公認会計士法第34条の52です。
  7. 公認会計士法第34条の53の次の条は公認会計士法第34条の54です。
  8. 公認会計士法第34条の53には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の53
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103
  • 本サイト収録公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の53(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/34_53

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点公認会計士法34条の70は、虚偽証明等の事実を認めた内閣総理大臣に課徴金納付命令を義務づける。同一会計期間の複数証明は最高額を按分し、合計はしない。

Q · 監査証明が二つ問題になったら、会計士の課徴金は二倍になるの?

ならない。最も高い一件分が上限で按分される

公認会計士法34条の70第2項・第4項により、同じ会社の同一会計期間に係る二以上の証明について課徴金を命じる場合、各証明の算出額を合計せず、最も高い額を個別の算出額に応じて按分します。既に同じ会計期間について決定済みの課徴金があれば、第3項・第5項により差額のみが命じられ、差額がなければ納付命令自体を出せません。

解説

「しなければならない」。課徴金(違反で得た利益に見合う金額を国に納めさせる行政上の金銭負担。刑罰の罰金とは別物)の決定を定める本条は、この語尾を三回繰り返す。公認会計士や監査法人が虚偽のある財務書類を「問題なし」と証明した事実を内閣総理大臣が認めた場合、課徴金を命じるかどうかを選ぶ余地はない。懲戒処分には軽重を選ぶ裁量があるが、課徴金は事実があれば自動的に命じられる。争う場所は、事実があったかどうかの一点に絞られる。一方で、本条は二重取りを防ぐ仕組みも細かく定めている。同じ会社の同じ会計期間について複数の証明(たとえば金融商品取引法監査と会社法監査)が問題になっても、課徴金は合計されない。最も高い一件分の額を按分する。すでに決定済みの分があれば、追加で命じられるのは差額だけである。さらに、納付期限は決定書の謄本を「発した日」から2か月後とされ、効力が生じるのは謄本が「送達された」時点である。起点がずれていることに気づけるかどうかで、残り時間の読み方が変わる。

法的な位置づけ

公認会計士法第34条の70は、課徴金に係る審判手続の最終段階を定める規定であり、内閣総理大臣が審判官の決定案に基づき、課徴金納付命令または違反事実がない旨の決定を文書で行うこと、同一会計期間の複数証明に関する按分・控除の算定方法、決定書の記載事項、納付期限および効力発生時期を規定する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.審判期日で事実に関する主張・証拠を出し切る 最終決定は審判官の決定案に基づいて行われる(7項)。虚偽証明の事実や故意・過失の評価を争う場合、決定案が提出される前の審判期日で主張と証拠をすべて提出する
  2. 2.決定書謄本の発送日と送達日を記録する 謄本が届いたら、封筒・送達記録から発送日(納付期限の起点、9項)と送達日(効力発生時点、10項)を区別して記録し、納付期限を確定させる
  3. 3.計算の基礎欄を検算する 同一会計期間の他の証明や既決定の有無を洗い出し、2項・3項(監査法人は4項・5項)の按分と既決定額の控除が正しく適用されているか、監査報酬の切り分けが妥当かを自分で再計算する
  4. 4.取消訴訟の要否を判断し、期限内に納付または提訴する 決定書の教示欄で出訴期間を確認し、弁護士と取消訴訟の要否を判断する。訴訟を提起しても納付期限は別途管理が必要なため、資金手当ても並行して進める

よくある質問 AI による整理

Q1公認会計士の課徴金納付命令とは何ですか?

虚偽または不当な監査証明をした公認会計士・監査法人に、監査報酬を基準とした金額を国庫に納めさせる行政上の措置です。決定手続は公認会計士法34条の70が定めます。

Q2監査法人の課徴金は誰が決定しますか?

内閣総理大臣(実務上は委任を受けた金融庁)が、審判官の提出した決定案に基づいて文書で決定します。決定案に基づかない決定はできません(34条の70第7項)。

Q3課徴金の納付期限はいつまで?

決定書の謄本を発した日から2か月を経過した日です(9項)。受け取った日ではなく発送日が起点なので、郵送日数の分だけ残り時間は短くなります。

Q4課徴金の決定はいつ効力が生じますか?

決定書の謄本が被審人に送達された時点で効力が生じます(10項)。納付期限の起点(発した日)と効力発生時点(送達時)は別である点に注意が必要です。

Q5公認会計士の課徴金は減額できる?

事実が認められれば決定は義務であり、額は法定の算式で決まります。裁量的な減額交渉の余地はなく、争点は事実認定と按分・控除の計算の正しさです。

Q6課徴金と懲戒処分は両方受けることがある?

あり得ます。課徴金は行政上の金銭的措置で、業務停止などの懲戒処分とは別の制度です。さらに刑事責任や民事責任が並行して問われる可能性もあります。

Q7課徴金の決定書には何が書かれる?

内閣総理大臣が認定した事実、適用法令、課徴金の計算の基礎、納付期限が記載されます(8項)。計算の基礎欄で按分・控除の適用を確認できます。

Q8課徴金決定に不服があるときはどうする?

取消訴訟で争うことが考えられます。出訴期間は行政事件訴訟法14条の一般原則のほか特則の可能性もあるため、決定書の教示欄で必ず確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1課徴金っていくらぐらいになるんですか?

公認会計士法31条の2第1項によれば、故意による虚偽証明なら監査報酬相当額の1.5倍、相当の注意を怠った場合(過失)は監査報酬相当額が基本である(最新の改正状況をご確認ください)。同一会計期間に複数の証明があれば、本条2項の按分ルールで調整される。実務のポイント:基準は「監査報酬」なので、不正による顧客企業の利益の大きさではなく、自分が受け取った報酬額で決まる。報酬の内訳のうち、どこまでが対象の証明業務に当たるかの切り分けが、金額を左右する実質的な争点になる

Q2審判官が「違反なし」と判断したら、本当にそれで終わりですか?

本条6項により、事実がないと認められれば、その旨を明らかにする決定がされる。7項は、決定が審判官の決定案に基づいて行われると定めている。実務のポイント:「違反なし」の決定も文書で出されるので、取引先や監査対象会社への説明資料としてそのまま使える。報道で疑惑だけが広まった場合、この決定書が評判を回復する最も強い一次資料になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「金融庁と交渉すれば課徴金を減らしてもらえる」と考える人がいる。そもそも、その前提がずれている。1項は「決定をしなければならない」と定めており、事実が認定されれば額は法定の算式で機械的に決まる。交渉の余地があるとすれば額ではなく、事実認定の段階である
  • 同じ会計期間に複数の監査証明があれば、その分だけ課徴金も積み上がると思われがちである。法律は逆の発想に立っている。同一会計期間の複数証明は一つの監査報酬の問題として扱い、最も高い算出額を上限として按分する。同じ監査報酬を二重に吸い上げない設計である
  • 課徴金は「監査法人が罰金を払う話」と受け止められやすい。だが法的な性格は刑罰ではなく、行政上の金銭的措置である。そのため、刑事手続とは別の軌道で同時に進みうる。被審人から見れば一つの不祥事だが、法律から見れば刑事、行政処分、民事責任の三本の線が並んでいる。一本だけを片付けて安心するのは危うい
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割34条の70:課徴金決定の手続・按分・控除・期限・効力31条の2:公認会計士個人への課徴金の要件と算定額
34条の21の2:監査法人への課徴金の要件と算定額
対象者公認会計士・監査法人の双方(2・3項は会計士、4・5項は監査法人)公認会計士
監査法人
金額の決まり方複数証明は最高算出額を按分、既決定額を控除故意は監査報酬相当額の1.5倍、過失は監査報酬相当額
故意は監査報酬相当額の1.5倍、過失は監査報酬相当額
主に争う場面決定案前の事実主張、決定書の計算の基礎の検算虚偽証明の事実・故意か過失か
虚偽証明の事実・故意か過失か

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
會計師法・證券交易法第37條

台湾では簽證会計師の違反に対し主管機関が懲戒・罰鍰等を科す。監査報酬を基準に按分・控除する日本型の精緻な算式規定は見当たらない

韓国
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률

韓国は外部監査法で監査人に対する課徴金制度を設けており、行政上の金銭制裁という点で日本と類似する

ドイツ
WPO § 68

ドイツは職業監督上の措置としてのGeldbuße(過料)を定め、監督機関 APAS が上場会社監査人を監督する

アメリカ
Sarbanes-Oxley Act § 105

米国では PCAOB が懲戒手続で監査人に民事制裁金を科すことができ、SEC による監督も重畳する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたは監査法人のパートナーで、ある上場会社の同じ年度について、有価証券報告書の監査証明と会社法上の計算書類の監査の両方が審判の対象になった。課徴金は二件分を足した額だと思い込んでいないだろうか。2項によれば、算出額のうち最も高い一件分を按分した額であり、合計額ではない
  • 一年前に第一陣の決定で課徴金を納めた。その後、同じ会計期間の別の証明について新たな審判手続が始まった場合、あらためて満額を払うことになるのか? 3項により、新決定で命じられるのは「新決定の最高算出額」から「既決定の合計額」を差し引いた残りだけである。差額がゼロ以下なら、納付命令自体を出すことができない
  • 決定書の謄本が郵送で届いた。封筒の消印を見ると、発送から5日が経っている。納付期限は届いた日ではなく、発した日から数えて2か月後である
  • 粉飾決算が発覚した会社の株を持っていて、監査法人に課徴金が命じられたとニュースで知った。そのお金はあなたの損失の穴埋めにはならない。国庫に入るだけである。損害の回収は別ルートの民事請求になる
  • 審判官の決定案では「事実なし」とされていたのに、金融庁が独自の判断で課徴金を命じることはできるのか。7項は、決定は審判官が提出した決定案に基づいて行わなければならないと定めている。審判の場で事実を争い切ることの重みは、ここから来ている

取るべき行動

被害を受けた側:粉飾決算のあった会社の株で損をした投資家にとって、本条の課徴金は国に納められるもので、あなたへの賠償ではない。損害を回収するには、金融商品取引法21条や24条の4などに基づいて、会社や役員、監査人へ民事請求を組み立てる。課徴金の決定書で示された認定事実は、虚偽証明の存在を裏付ける有力な材料になりうる。公表資料はすぐに保存しておく

訴えられた側:1. 事実を争うなら、決定案が出る前の審判期日で主張と証拠を出し切る(7項)。2. 決定書を受け取ったら、同一会計期間の他の証明や既決定と照らし合わせ、2項・3項(監査法人の場合は4項・5項)の按分と控除が正しく適用されているかを検算する。3. 謄本の発送日を記録し、納付期限を確定させる。4. 取消訴訟を起こすかどうかは、決定書の教示欄にある出訴期間を確かめたうえで、直ちに弁護士と判断する

時効(請求できる期限):納付期限は、決定書の謄本を発した日から2か月を経過した日(本条9項)。決定の効力が生じるのは、謄本が被審人に送達された時点(10項)。取消訴訟の出訴期間は、一般原則では処分を知った日から6か月(行政事件訴訟法14条)だが、特則で短くなっている可能性がある。決定書の教示欄で必ず確認すること(最新の改正状況をご確認ください)

学説

一般的理解:課徴金は刑罰ではなく行政上の金銭的措置と位置づけられ、罰金との併科は憲法39条の二重処罰禁止に直ちには反しないとする理解が一般的である。本条の按分・控除規定は、同一監査報酬への重複賦課を避け比例性を確保する趣旨と説明される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成19年(2007年) 新設:公認会計士法改正により、公認会計士・監査法人に対する課徴金制度とその審判手続が導入され、決定に関する本条が設けられた。

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公認会計士法の全文を見る所属する編章節を開く:第五章の六

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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