受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 5 分5 分5 分

公認会計士法 第34条の54(送達書類)

クイックジャンプ

送達すべき書類は、この法律に規定するもののほか、内閣府令で定める。

この条文の基本情報

送達書類とは何ですか?

定義送達書類とは、公認会計士法第34条の54に定められた規定で、「送達すべき書類は、この法律に規定するもののほか、内閣府令で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法第34条の54(送達書類)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法第34条の54の条文原文は「送達すべき書類は、この法律に規定するもののほか、内閣府令で定める。」で始まります。
  3. 公認会計士法第34条の54は第五章の六に置かれています。
  4. 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
  5. 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法第34条の54の前の条は公認会計士法第34条の53です。
  7. 公認会計士法第34条の54の次の条は公認会計士法第34条の55です。
  8. 公認会計士法第34条の54には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の54
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103
  • 本サイト収録公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の54(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/34_54

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点公認会計士法第34条の71は、送達すべき書類を法律に規定するもののほか内閣府令で定めると委任する規定。送達対象の全体は府令まで確認が必要。

Q · 公認会計士や監査法人に「送達」される書類は、公認会計士法を読めば全部わかるの?

法律の規定分に加え、内閣府令で定める書類も送達対象です

公認会計士法第34条の71は、送達すべき書類について「この法律に規定するもののほか、内閣府令で定める」としています。つまり送達対象は法律の条文だけでは完結せず、内閣府令で追加された書類も同じく正式な送達の対象になります。懲戒や課徴金納付命令の手続では送達の完了を基準に手続が進むため、名宛人は法律と府令の両方を確認し、受領日を記録しておくことが重要です。

解説

条文はわずか一行で、中身はほとんど書かれていない。どの書類を「送達」という正式な方法で届けるかは、内閣府令が決めると言っているだけである。送達とは、役所が決まった方式で書類を届け、記録を残す手続をいう。単にポストに入れるのとは違い、届いたことが法律上の事実になる。公認会計士や監査法人にとって、これは他人事ではない。懲戒や課徴金の手続で送達された書類は、読んだかどうかに関係なく、受け取った日から反論の機会や期限が動き出す。事務所の受付が封筒を受け取り、担当パートナーの机に一週間置かれていた場合でも、法律上の時計は止まらない。どの書類が送達の対象になるかを法律の条文だけで追うと、府令に書かれた部分を見落とす。手続の全体を知るには、法律と府令の二つを並べて読む必要がある。

法的な位置づけ

公認会計士法第34条の71は、同法に基づく手続において送達すべき書類の範囲を定める委任規定である。送達すべき書類は、同法に個別に規定されたもののほか、内閣府令で定めるものとされる。送達とは、法令の定める方式により書類を名宛人に届け、その事実を記録に残す手続を指す。

よくある質問 AI による整理

Q1公認会計士法 送達とは

法令の定める方式で書類を名宛人に届け、その事実を記録に残す手続です。公認会計士法第34条の71により、送達対象には内閣府令で定める書類も含まれます。

Q2公認会計士法34条の71何を定めている?

送達すべき書類の範囲を、法律に規定するもののほか内閣府令に委ねると定めています。条文自体は一文だけの委任規定です。

Q3金融庁からの書類 受け取り拒否できる?

受け取りを拒んでも手続が止まるとは限りません。送達の方式によっては送達があったものと扱われうるため、拒否より受領して早期に専門家へ相談するのが現実的です。

Q4監査法人 課徴金 通知 いつから期限?

一般に、本人が読んだ日ではなく送達が完了した日を基準に手続上の期日や期間が進みます。具体的な期限は書類に記載された内容と根拠条文で確認してください。

Q5公認会計士 登録住所 変更しないとどうなる?

正式な書類が古い登録住所に送られ、本人が気づかないまま手続が進むおそれがあります。移転時は速やかに登録事項の変更手続を行うことが重要です。

Q6送達書類 内閣府令 どこで確認できる?

e-Gov 法令検索で公認会計士法と関係する内閣府令を検索し、条文を並べて確認できます。府令は改正されることがあるため最新版の確認が必要です。

Q7送達に不備があったら争える?

送達の方式が法令どおりでなければ、期限の起算点などを争う余地が生じえます。本案の主張より先に送達記録を確認するのが実務上の定石です。

Q8公認会計士 懲戒 書類 届いたら最初にすること

開封前に受領日時と受領者を記録し、書類の種類と根拠条文を確認したうえで、速やかに弁護士へ連絡して反論準備の日数を確保します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1送達って、普通の郵便で届くのと何が違うんですか?

送達は、法令の定める方式で書類を届け、届いた事実を記録に残す手続です。本条により、公認会計士法に書かれた書類のほか、内閣府令で定める書類も送達の対象になります。送達が完了すると、その日を基準に手続が進みます。実務のポイント:争いになったとき、当局側が最初に確認するのは送達記録です。自分の側でも受領日時と受領者を記録しておかなければ、後から反論する材料が残りません

Q2どの書類が送達されるのか、法律を全部読めば分かりますか?

法律だけでは足りません。本条は、法律に規定するもののほかは内閣府令で定めるとしているため、府令の規定も確認する必要があります。実務のポイント:実務家が手続の流れを確認するときは、法律の条文と府令の条文を並べた対照表を作ります。法律だけで作った一覧は、府令の改正にも気づきにくくなります(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 法律に書かれていない書類は正式な通知ではないと考えるのは誤りである。本条は送達すべき書類の決定を内閣府令に任せているので、府令に挙げられた書類も法律に書かれた書類と同じ重みで届く
  • 「送達は単なる事務連絡だ」という受け止め方は、送達の重さを半分しか見ていない。送達された日を起点に、意見を述べる機会や手続上の期限が動き出す。封筒を開けるのが遅れれば、その分だけ防御の準備期間が削られる
  • 「通知はいつ届いたのか」という問いの立て方そのものが、実務ではずれている。問題になるのは本人が読んだ日ではなく、法令の定める方式で送達が完了した日である。郵便の受領印を押した受付の一瞬が、法律上の基準時になりうる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割公認会計士法34条の71:送達すべき書類の範囲(法律+内閣府令)公認会計士法34条の72:送達方法の補充規定(現行効力・内容は要確認)
民事訴訟法99条:送達の一般原則
名宛人が確認すべきもの法律の条文と委任先の内閣府令の両方送達の方式・手順(準用規定を含む)
民事訴訟における送達の実施機関と方式

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
行政程序法 第67条以下

台湾では行政手続上の送達を行政程序法が一般的に規律し、会計師の懲戒手続もこの一般ルールの下で運用される

ドイツ
Verwaltungszustellungsgesetz(VwZG)

ドイツは行政上の送達を独立した法律で体系的に定め、個別法は送達の要否を指定する構造をとる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 金融庁の名前が入った封筒が監査法人の総務部に届いた。宛名は代表社員である。開封は来週の定例会議でよいだろうか。送達されたのが審判手続の書類なら、受領日から手続の期日に向けた準備期間がすでに減り始めている
  • 独立して個人事務所を構えた会計士が、登録住所を前の勤務先のまま変更せずにいた場合、どうなるか。正式な書類は登録住所に送られ、本人の知らないうちに手続が進むおそれがある
  • あなたは監査法人の品質管理担当で、行政手続対応のマニュアルを改訂している。法律の条文だけを見て「送達対象はこれだけ」と一覧を作ると、府令で追加された書類が漏れる。漏れた一枚が、後になって手続の争点になる

学説

委任立法に関する一般的理解:法律が下位法令に事項を委ねる場合、白紙委任は許されず、委任の範囲が特定されている必要があるとされる。本条は委任事項を「送達すべき書類」に限定した個別委任の形をとっている

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

公認会計士法の全文を見る所属する編章節を開く:第五章の六

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›