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公認会計士法 第34条の55(民事訴訟法の準用)

書類の送達については、民事訴訟法第九十九条、第百条第一項、第百一条、第百二条の二、第百三条、第百五条、第百六条、第百七条第一項(第二号及び第三号を除く。)及び第三項並びに第百八条の規定を準用する。この場合において、同法第百条第一項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣又は審判官」と、同法第百一条第一項中「執行官」とあり、及び同法第百七条第一項中「裁判所書記官」とあるのは「金融庁の職員」と、同法第百八条中「裁判長」とあるのは「内閣総理大臣又は審判長(公認会計士法第三十四条の四十二第一項ただし書の場合にあっては、審判官)」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

民事訴訟法の準用とは何ですか?

定義民事訴訟法の準用とは、公認会計士法第34条の55に定められた規定で、「書類の送達については、民事訴訟法第九十九条、第百条第一項、第百一条、第百二条の二、第百三条、第百五条、第百六条、第百七条第一項(第二号及び第三号を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法第34条の55(民事訴訟法の準用)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法第34条の55の条文原文は「書類の送達については、民事訴訟法第九十九条、第百条第一項、第百一条、第百二条の二、第百三条、第百五条、第百六条、第百七条第一項(第二号及び第三号を除く。」で始まります。
  3. 公認会計士法第34条の55は第五章の六に置かれています。
  4. 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
  5. 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法第34条の55の前の条は公認会計士法第34条の54です。
  7. 公認会計士法第34条の55の次の条は公認会計士法第34条の56です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の55
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103
  • 本サイト収録公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の55(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/34_55

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