公認会計士法 第34条の55(民事訴訟法の準用)
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書類の送達については、民事訴訟法第九十九条、第百条第一項、第百一条、第百二条の二、第百三条、第百五条、第百六条、第百七条第一項(第二号及び第三号を除く。)及び第三項並びに第百八条の規定を準用する。この場合において、同法第百条第一項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣又は審判官」と、同法第百一条第一項中「執行官」とあり、及び同法第百七条第一項中「裁判所書記官」とあるのは「金融庁の職員」と、同法第百八条中「裁判長」とあるのは「内閣総理大臣又は審判長(公認会計士法第三十四条の四十二第一項ただし書の場合にあっては、審判官)」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
民事訴訟法の準用とは何ですか?
定義民事訴訟法の準用とは、公認会計士法第34条の55に定められた規定で、「書類の送達については、民事訴訟法第九十九条、第百条第一項、第百一条、第百二条の二、第百三条、第百五条、第百六条、第百七条第一項(第二号及び第三号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第34条の55(民事訴訟法の準用)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第34条の55の条文原文は「書類の送達については、民事訴訟法第九十九条、第百条第一項、第百一条、第百二条の二、第百三条、第百五条、第百六条、第百七条第一項(第二号及び第三号を除く。」で始まります。
- 公認会計士法第34条の55は第五章の六に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第34条の55の前の条は公認会計士法第34条の54です。
- 公認会計士法第34条の55の次の条は公認会計士法第34条の56です。
- 公認会計士法第34条の55には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の55 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の55(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/34_55
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点公認会計士法34条の55は、課徴金審判の書類送達に民事訴訟法の送達規定を準用する。補充送達・差置送達・書留郵便に付する送達により、本人が未読でも送達は成立しうる。
Q · 金融庁からの課徴金審判の書類、家族が受け取っただけでも届いたことになるの?
原則なる。同居家族への補充送達で送達は完了しうる
公認会計士法34条の55は民事訴訟法106条を準用しているため、本人が不在でも、同居者や事務所の従業員で書類の受領について相当のわきまえのある者に渡せば、本人への送達として完了しえます。正当な理由なく受け取りを拒めば差置送達も可能です。送達場所で渡せない場合は、金融庁の職員が書留郵便で発送でき、発送の時に送達があったものとみなされます(同法107条3項の準用)。期限は開封日ではなく送達日から進みます。
解説
金融庁の封筒を開けずに放置しても、手続は止まらない。本条は、公認会計士や監査法人に対する課徴金の審判手続(審判官が双方の言い分を聞いて課徴金を課すかどうかを決める、裁判に似た行政の手続)で使う書類の届け方を、民事訴訟法の送達ルールで動かすと定めている。押さえるべき点は三つある。第一に、あなたが不在でも、同居の家族や事務所の従業員で「書類の受領について相当のわきまえのある者」に渡れば、送達は完了する(補充送達、民事訴訟法106条の準用)。第二に、正当な理由なく受け取りを拒めば、その場に書類を置いていくだけで送達になりうる(差置送達)。第三に、送達場所で渡せないとき、金融庁の職員は書留郵便で発送でき、その場合は発送した時に届いたものとみなされる(同法107条の準用)。つまり「まだ読んでいない」は反論にならない。答弁書や審判期日に向けた時間は、あなたが封を切った日ではなく、法律上届いた日から減り始める。
法的な位置づけ
公認会計士法第34条の55は、公認会計士・監査法人に対する課徴金納付命令に係る審判手続において、書類の送達方法を民事訴訟法の送達規定の準用により定める規定である。交付送達、補充送達、差置送達、書留郵便に付する送達、外国における送達を用いうるとし、裁判所・執行官・裁判所書記官・裁判長を内閣総理大臣、審判官、金融庁の職員等に読み替える。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.自宅と事務所の受領ルールを決める 金融庁や公認会計士・監査審査会から指摘を受けた段階で、同居家族と事務所の受付に「金融庁からの書類は受け取り、その日のうちに本人へ連絡」と指示する。受け取り拒否は差置送達を招くだけなので禁止する
- 2.受領当日に送達記録を残す 封筒の表裏、受領日時、受領者の氏名と続柄・役職を写真とメモで記録する。書留の不在票が入った場合は保管期限を待たずに受け取りに行く(書留郵便に付する送達は発送時に効力が生じるため)
- 3.送達日から期限を逆算する 送達日を起点に、審判手続の書類で指定された答弁書の提出期限と審判期日を確認し、準備日程を逆算してカレンダーに入れる
- 4.代理人を選任し答弁書を準備する 早期に弁護士を代理人に選任し、争う場合は必ず期限内に答弁書を提出する。答弁書を出さず期日にも出頭しないと不利益に扱われるおそれがある
- 5.送達の瑕疵を点検する 期限を過ぎてから送達に気付いた場合は、事件記録の閲覧・謄写で送達の日時・場所・受領者・方法を確認し、送達場所や受領者の適格性に問題があれば書面で送達の無効を主張する
よくある質問 AI による整理
Q1公認会計士の課徴金審判とは?
金融庁の審判官が被審人の主張を聞いたうえで、公認会計士や監査法人に課徴金を課すかどうかを判断する、裁判に似た構造の行政手続です。
Q2差置送達とは何ですか?
受領すべき者が正当な理由なく書類の受け取りを拒んだ場合に、送達場所に書類を置いていくことで送達を完了させる方法です(民事訴訟法106条3項の準用)。
Q3書留郵便に付する送達 いつ届いたことになる?
発送の時に送達があったものとみなされます(民事訴訟法107条3項の準用)。不在で返送されても、発送時点で送達の効力が生じます。
Q4金融庁の書類 受け取り拒否 できる?
拒否しても送達は止まりません。正当な理由のない拒絶には差置送達が使えるため、拒否は時間稼ぎにならず、拒んだ事実が記録に残るだけです。
Q5課徴金審判の書類はどこに届く?
民事訴訟法103条の準用により、原則として受送達者の住所・居所・営業所・事務所が送達場所になります。就業場所等への送達が問題になる場合もあります。
Q6海外在住の公認会計士にも送達される?
はい。民事訴訟法108条の準用により、内閣総理大臣または審判長が外国の管轄官庁や日本の大使・領事に嘱託して送達します。
Q7事務所の受付が受け取った書類は有効?
受付の従業員が書類の受領について相当のわきまえのある者であれば、補充送達として有効になりえます。本人に渡ったかは問われません。
Q8送達に瑕疵があったら争える?
送達場所が住所・事務所等に当たらない、受領者が適格でないなどの瑕疵があれば、送達の無効を主張する余地があります。受領記録の確保が前提です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1家族が勝手に受け取った金融庁の書類って、本人が見てなくても有効なんですか?
有効になりえます。本条が準用する民事訴訟法106条1項の補充送達では、同居者で書類の受領について相当のわきまえのある者に渡せば、本人への送達として完了します。実務のポイント:受領者が本人に書類を渡さなかったケースでも補充送達自体は有効とした最高裁決定がある(最決平成19.3.20)。「家族が渡してくれなかった」は、送達の効力を覆す主張としてはほぼ通らない。家庭内での受け渡しルールを決めておくことが最大の防御になる
Q2書留が不在で戻ってきたなら、送達は失敗ってことですよね?
逆です。書留郵便に付する送達は、発送の時に送達があったものとみなされます(民事訴訟法107条3項の準用)。本条は107条1項のうち1号だけを準用しているので、送達場所で交付・補充・差置送達ができなかった場合に限って使われます。実務のポイント:保管期間切れで返送された書留を「届いていない」と言い張る防御は通らない。最初の不在票が入った時点で受け取りに行く方が、期限を守るうえではるかに得である
間違えやすい点 AI による整理
- 「本人が受け取っていないのだから送達は無効」と考えがちだが、補充送達・差置送達・書留郵便に付する送達は、いずれも本人の手に書類が渡ったかどうかを問わない仕組みである。受領者が本人に渡し忘れた場合でも、送達そのものは有効と扱われうる
- 「いつ読んだか」を問うこと自体が誤りである。法律が問うのは「どこで(民事訴訟法103条の住所・居所・営業所・事務所)、誰を通じて、どの方法で届けたか」であり、争点になるのは送達場所と受領者が適格だったかどうかだ。防御の準備は、記憶ではなく受領の記録から始まる
- あなたから見れば役所から届いた郵便の一通にすぎない。しかし法律から見れば、裁判所の送達と同じ重みの手続行為である。本条が民事訴訟法の送達規定をまとめて持ち込んでいるのは、課徴金審判が対審構造(審判官の前で当事者双方が主張をぶつけ合う、裁判に似た仕組み)をとるからだ。軽く扱った分だけ、そのまま不利益として返ってくる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 送達を実施・管理する主体 | 公認会計士法34条の55:内閣総理大臣または審判官、金融庁の職員(読替え) | 民事訴訟法(直接適用):裁判所、裁判所書記官、執行官 金融商品取引法の課徴金審判:同種の準用構造(現行規定は要確認) |
| 書留郵便に付する送達の範囲 | 民訴107条1項は1号のみ準用(2号・3号を除外)、3項の発送時みなし送達は準用 | 民訴107条1項各号(送達場所の届出を前提とする場合を含む)を適用 同種の限定準用構造をとるとされる(現行規定は要確認) |
| 外国における送達の嘱託者 | 内閣総理大臣または審判長(単独審判官の場合は審判官) | 裁判長 要確認 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は行政手続の送達を行政程序法で一般的に定め、補充送達・留置送達の仕組みを持つ。日本の本条のように民事訴訟法を個別に準用する構造とは異なる
ドイツは行政送達法を別に置き、郵便による送達証書付送達でZPOの送達規定を参照する。民訴の送達ルールを行政手続に借りる発想は日本と共通する
米国SECの行政審判では、手続開始命令の送達方法を規則で定める。会計士・監査人に対する行政手続でも送達の確実性が手続保障の前提となる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 監査繁忙期の5月、あなたは地方のクライアント先に二週間詰めていた。その間に自宅で配偶者が金融庁からの封書を受け取り、郵便物の山に埋もれた。補充送達として、送達は配偶者が受け取った日に完了している。帰宅して開封した日ではない。答弁書の提出期限まで、残りはもう半分もないかもしれない
- あなたが事務所の受付で「本人は不在なので受け取れません」と金融庁の職員を帰らせたら、どうなる? 受付の従業員は補充送達の受領者になりうる立場にあり、正当な理由なく拒めば書類をその場に置くだけで送達が成立しうる(差置送達)。時間稼ぎにはならず、受け取りを拒んだ記録が残るだけだ
- 海外赴任中でも逃げ切れない。外国での送達は、内閣総理大臣または審判長が現地の官庁や日本の大使・領事に嘱託して行う(民事訴訟法108条の準用)
取るべき行動
被害を受けた側:知らない間に送達が成立し、期限を過ぎてしまった側の動き方:1. 事件記録の閲覧・謄写を求め、いつ・どこで・誰に・どの方法で送達されたかを確認する2. 受領者が同居者や従業員に当たらない、相当のわきまえを欠いていた、送達場所が住所・事務所等に当たらないといった瑕疵があれば、送達の無効を書面で主張する3. 期限を過ぎたことで不利益が出ているなら、審判官に事情を示して期日の続行や再送達を求める
訴えられた側:1. 書類を受け取ったら即日、送達日を確定させ、答弁書の提出期限と第一回審判期日から逆算して準備日程を組む2. 答弁書を出さず期日にも出頭しないと不利益に扱われるおそれがあるため、争うなら必ず期限内に答弁書を出す(最新の改正状況をご確認ください) 3. 早期に弁護士を代理人に選任する4. 送達場所が変わる場合は金融庁へ速やかに伝え、自宅と事務所の受領ルールを統一する
時効(請求できる期限):特定の時効はない。送達の効力が生じた時点が各期限の起算点となる。交付送達・補充送達・差置送達は書類を渡した(置いた)時、書留郵便に付する送達は発送の時(民事訴訟法107条3項の準用)。答弁書の提出期限と審判期日は審判手続の書類で指定される。課徴金納付命令の決定を取消訴訟で争う場合の出訴期間は、行政事件訴訟法14条の原則に対する特則の有無を決定書の教示欄で必ず確認すること(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成19年(2007年)改正(要検証) 公認会計士・監査法人に対する課徴金制度と審判手続の導入に伴って設けられたとみられる。新設の時期と条番号の推移は人的検証が必要
- 令和4年(2022年)民事訴訟法改正関連(要検証) 民事訴訟の IT 化に伴い送達規定が再編されたことを受け、準用条項や読替規定が調整された可能性がある。具体的な改正内容は人的検証が必要
- 公認会計士法 第34条の42審判の合議体と単独審判官の例外
- 公認会計士法 第34条の56公示送達等の送達の補充規定(現行効力を要確認)
- 公認会計士法 第31条の2公認会計士に対する課徴金納付命令
- 公認会計士法 第34条の21の2監査法人に対する課徴金納付命令
- 民事訴訟法 第106条準用元:補充送達・差置送達
- 民事訴訟法 第107条準用元:書留郵便等に付する送達
- 金融商品取引法 第185条の10課徴金審判の同種送達準用規定(現行効力を要確認)
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