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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

公認会計士法 第34条の56(公示送達)

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  1. 内閣総理大臣又は審判官は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。
  2. 一送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合
  3. 二前条において準用する民事訴訟法第百七条第一項(第二号及び第三号を除く。)の規定により送達をすることができない場合
  4. 三外国においてすべき送達について、前条において準用する民事訴訟法第百八条の規定によることができず、又はこれによつても送達をすることができないと認めるべき場合
  5. 四前条において準用する民事訴訟法第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合
  6. 2.公示送達は、送達すべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を金融庁の掲示場に掲示することにより行う。
  7. 3.公示送達は、前項の規定による掲示を始めた日から二週間を経過することによつて、その効力を生ずる。
  8. 4.外国においてすべき送達についてした公示送達にあつては、前項の期間は、六週間とする。

この条文の基本情報

公示送達とは何ですか?

定義公示送達とは、公認会計士法第34条の56に定められた規定で、「内閣総理大臣又は審判官は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法第34条の56(公示送達)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法第34条の56の条文原文は「内閣総理大臣又は審判官は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。」で始まります。
  3. 公認会計士法第34条の56は第五章の六に置かれています。
  4. 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
  5. 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法第34条の56の前の条は公認会計士法第34条の55です。
  7. 公認会計士法第34条の56の次の条は公認会計士法第34条の57です。
  8. 公認会計士法第34条の56には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の56
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103
  • 本サイト収録公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の56(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/34_56

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点公認会計士法第34条の72は、課徴金審判で書類を送達できない場合の公示送達を定める。金融庁の掲示場に掲示し、国内は二週間、外国向けは六週間で効力が生じる。

Q · 会計士の課徴金審判で、本人に書類が届かなかったら手続は止まるの?

止まらない。掲示から二週間で送達済みとなる

公認会計士法第34条の72により、送達を受けるべき者の住所等が知れない場合、通常の送達ができない場合、外国送達ができない場合、外国の官庁への嘱託から六か月たっても送達証明が届かない場合には、公示送達ができます。公示送達は金融庁の掲示場に掲示して行い、国内向けは掲示開始から二週間、外国向けは六週間で効力が生じます。本人が書類を読んでいなくても、審判手続はそのまま進みます。

解説

金融庁の掲示場に紙が一枚貼られる。その日から二週間たつと、あなたが一度も読んでいなくても、その書類は「あなたに届いた」ことになる。本条は、公認会計士や監査法人に対する課徴金の審判手続で使われる公示送達のルールである。公示送達とは、相手に書類を直接渡せないときに、掲示によって法的に届いたものとみなす仕組みをいう。使えるのは四つの場合に限られる。住所や居所が分からない場合、前条が準用する民事訴訟法第107条第1項の書留郵便等による送達(第2号・第3号を除く)もできない場合、外国での送達ができないかできる見込みがない場合、そして外国の官庁に送達を頼んでから六か月たっても送達を証明する書面が戻らない場合である。効力が生じるのは、国内なら掲示開始から二週間、外国向けなら六週間後である。分かれ目は住所にある。転居や海外赴任のあと届出を放置した会計士ほど、自分の知らないところで審判の時計が進んでいく。届出の住所をきちんと保つことが、手続のなかで自分の発言の機会を守る最初の防御になる。

法的な位置づけ

公認会計士法第34条の72は、公認会計士および監査法人に対する課徴金審判手続における公示送達の要件・方法・効力発生時期を定める規定である。送達場所不明等の4類型に限り、送達書類をいつでも交付する旨を金融庁の掲示場に掲示する方法で行い、掲示開始から二週間、外国においてすべき送達では六週間の経過により送達の効力が生ずる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.公認会計士名簿の登録事項を最新に保つ 転居・海外赴任・転職の際は、公認会計士名簿の登録住所の変更をすぐに届け出る。郵便の転送届も合わせて出し、旧住所に書類が届いて放置される状態をなくす
  2. 2.調査段階で代理人と送達先を届け出る 不正調査や課徴金の調査が始まったと分かった段階で、弁護士を代理人に選任し、送達を受ける場所を金融庁に届け出る。送達先が明確なら公示送達の要件に該当しにくくなる
  3. 3.外国送達の進行と六か月の期限を管理する 海外在住中に外国の管轄官庁経由の送達が進んでいる場合、嘱託から六か月が満了する前に自ら送達場所を申し出る。期限を過ぎると第1項第4号により公示送達に切り替わりうる
  4. 4.公示送達後に手続を知ったら即日対応する 公示送達がされた後で審判手続の存在を知った場合、その日のうちに審判官へ連絡し、手続の進行状況と決定の有無を確認する。決定済みなら取消訴訟の出訴期間をまず確かめる

よくある質問 AI による整理

Q1公認会計士法の公示送達とは何ですか?

課徴金審判の書類を本人に届けられないとき、金融庁の掲示場に掲示して法的に届いたものとみなす制度です。公認会計士法第34条の72が根拠です。

Q2公示送達はいつ効力が生じますか?

国内向けは金融庁の掲示場で掲示を始めた日から二週間、外国においてすべき送達の場合は六週間の経過で効力が生じます(第3項・第4項)。

Q3公示送達ができるのはどんな場合ですか?

住所等が知れない場合、書留郵便等による送達もできない場合、外国送達ができない場合、外国官庁への嘱託後六か月たっても送達証明が届かない場合の4つです。

Q4会計士が海外に住んでいても課徴金審判の書類は送達されますか?

まず外国の管轄官庁への嘱託などで外国送達が試みられます。それができない場合や六か月たっても証明が届かない場合は、公示送達に切り替わります。

Q5公示送達されたことに気付かなかったらどうなりますか?

期間が経過すれば送達は有効とされ、審判手続は進みます。気付いた時点ですぐに審判官へ連絡し、手続の進行状況と取りうる手段を弁護士と確認すべきです。

Q6公示送達の掲示はどこで見られますか?

条文上は金融庁の掲示場に掲示されます。裁判所の公示送達とは掲示場所が異なるため、どの手続の送達なのかをまず確認する必要があります。

Q7監査法人にも公示送達は使われますか?

使われえます。本条は公認会計士法の課徴金審判手続全体に適用され、監査法人への課徴金納付命令(第34条の21の2)に関する審判も対象になります。

Q8公示送達を防ぐ方法はありますか?

登録住所の変更を速やかに届け出ること、調査段階で代理人と送達先を金融庁に届け出ることが有効です。送達先が分かれば公示送達の要件を満たしにくくなります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1海外にいて書類なんて見てないんですけど、それでも課徴金って決まっちゃうんですか?

決まりえます。本条第4項により、外国向けの公示送達は掲示の開始から六週間で効力が生じます。そこから先は、書類を受け取ったものとして審判手続が進みます。実務のポイント:審判手続で争う側にとって、最も大きな損失は課徴金の額そのものよりも、反論の機会を失うことです。海外にいても、日本の代理人と送達先を確保しておくのが実務では基本になっています

Q2郵便を受け取り拒否すれば、公示送達になって時間が稼げるんじゃないですか?

逆効果です。前条で準用される民事訴訟法には、受取りを拒否した場合でも送達の効力を生じさせる仕組み(差置送達など)があります。所在が分かっている人がいくら拒否しても、手続は止まりません。実務のポイント:受取りを拒否した事実は、記録に残る可能性があります。誠実に対応しなかった印象を審判官に与えれば、手続上の心証で得をすることはありません

間違えやすい点 AI による整理

  • 「書類を受け取らなければ、手続は始まらない」と考える人がいる。ところが本条は、受け取らない者、受け取れない者のために作られた条文である。受け取らないことで時間を稼ごうとすれば、自分が反論できる場を自ら捨てることになる
  • 公示送達のことは知っていても、効力が生じるまでの期間を甘く見ている人が多い。国内の場合はわずか二週間で、その間に金融庁の掲示場を見に行く被審人(審判を受ける側)はまずいない。実際には、気付いたときには送達がすでに完了しているものと考えておくべきである
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象公認会計士法第34条の72:公示送達の要件・方法・効力発生時期公認会計士法第34条の71:審判手続の送達への民事訴訟法の準用
民事訴訟法第110条:民事訴訟における公示送達の要件
掲示する場所・方法金融庁の掲示場に掲示準用される民訴法の通常送達(交付送達・書留郵便等による送達)が中心
裁判所の掲示場などによる公示(令和4年改正でインターネット公開へ移行の流れ、現行効力を要確認)
効力が生じる時期掲示開始から二週間、外国向けは六週間通常送達は書類の交付等の時点
民訴法第112条が規律(現行効力を要確認)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
行政程序法第78条〜第82条

台湾では行政処分の送達一般について行政程序法が公示送達を定めており、会計師の懲戒手続にもこの一般ルールが及ぶと考えられる。日本のように個別法で掲示場所を定める構造とは異なる

韓国
행정절차법 제14조 제4항

韓国は行政手続法で、送達を受ける者の住所等を確認できない場合などに官報・公報・掲示板・インターネット等による公告送達を認める

ドイツ
VwZG § 10

ドイツ連邦の行政送達法は公示送達を定め、公告の日から二週間の経過で送達されたものとみなす。期間設計は本条第3項と近い

アメリカ
SEC Rules of Practice Rule 141(17 CFR 201.141)

米国 SEC の行政手続では手続開始命令の送達方法を規則で定める。日本の掲示による公示送達とは仕組みが大きく異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 監査先の粉飾決算が発覚した半年後、あなたはシンガポールの現地法人に転職していた。日本の名簿の住所は引き払った旧居のまま。金融庁はまず外国送達を試み、それができない場合は掲示に切り替える。六週間後、手続はあなた抜きで進みはじめる
  • かつての部下が「元パートナーが行方不明で審判の書類が届かないらしい。手続は止まるのか」と聞いてきたらどう答えるか。答えは、止まらないである。所在不明は本条第1項第1号にあたり、掲示から二週間で送達の効力が生じる
  • 海外の官庁に送達を依頼してから五か月半が過ぎた。あと二週間ほどで、本条第1項第4号の「六か月経過」の要件を満たす。相手方の代理人として、送達の証明書の有無を今のうちに確認しておかないと、公示送達への切り替えを見逃すことになる

取るべき行動

被害を受けた側:監査の失敗によって損害を受けた投資家や監査先の企業が、本条を直接使う立場に立つことはない。ただし、審判手続が止まらずに進んでいるかを知る手がかりにはなる。1. 金融庁が公表する課徴金や処分の情報を定期的に確認する2. 自分の民事上の損害賠償請求(民法第709条など)は、審判とは別に、時効を意識して進める3. 加害者の所在が分からないときは、民事訴訟でも公示送達を使えることを弁護士と検討する

訴えられた側:1. 転居や出国のときは、公認会計士名簿の登録事項をすぐに変更し、郵便の転送届も出しておく2. 調査の段階で代理人の弁護士を選任し、送達先を届け出る3. 公示送達のあとで手続を知ったら、その日のうちに審判官に連絡し、審判に参加できるかと決定の状況を確認する4. 決定に不服があれば取消訴訟を検討する。出訴期間が短く定められている可能性があるため、まず期間を確かめる(最新の改正状況をご確認ください)

時効(請求できる期限):公示送達の効力は、掲示を始めた日から二週間で生じる(第3項)。外国でするべき送達の場合は六週間で生じる(第4項)。外国の官庁に嘱託してから六か月たっても送達の証明書が届かなければ、公示送達を使えるようになる(第1項第4号)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成19年(2007年) 新設:公認会計士法の改正により、公認会計士・監査法人に対する課徴金制度とその審判手続が導入され、審判手続における送達の一環として公示送達の規定が設けられた(条番号・文言の変遷は e-Gov の改正履歴で要確認)

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公認会計士法の全文を見る所属する編章節を開く:第五章の六

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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