公認会計士法 第34条の57(処分通知等に係る電子情報処理組織の使用)
金融庁の職員が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第九号に規定する処分通知等であつてこの章又は内閣府令の規定により書類の送達により行うこととしているものを、同法第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行つたときは、第三十四条の五十五において準用する民事訴訟法第百条第一項の規定にかかわらず、当該処分通知等の内容を当該電子情報処理組織を使用して金融庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録することをもつて、同項に規定する書面の作成及び提出に代えることができる。
この条文の基本情報
処分通知等に係る電子情報処理組織の使用とは何ですか?
定義処分通知等に係る電子情報処理組織の使用とは、公認会計士法第34条の57に定められた規定で、「金融庁の職員が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第九号に規定する処分通知等であつてこの章又は内閣府令の規定によ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第34条の57(処分通知等に係る電子情報処理組織の使用)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第34条の57の条文原文は「金融庁の職員が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第九号に規定する処分通知等であつてこの章又は内閣府令の規定によ…」で始まります。
- 公認会計士法第34条の57は第五章の六に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第34条の57の前の条は公認会計士法第34条の56です。
- 公認会計士法第34条の57の次の条は公認会計士法第34条の58です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の57 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の57(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/34_57