公認会計士法 第34条の58(事件記録の閲覧等)
利害関係人は、内閣総理大臣に対し、審判手続開始の決定後、事件記録の閲覧若しくは謄写又は第三十四条の五十三第七項に規定する決定に係る決定書の謄本若しくは抄本の交付を求めることができる。
この条文の基本情報
事件記録の閲覧等とは何ですか?
定義事件記録の閲覧等とは、公認会計士法第34条の58に定められた規定で、「利害関係人は、内閣総理大臣に対し、審判手続開始の決定後、事件記録の閲覧若しくは謄写又は第三十四条の五十三第七項に規定する決定に係る決定書の謄本若しくは抄本の交付…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第34条の58(事件記録の閲覧等)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第34条の58の条文原文は「利害関係人は、内閣総理大臣に対し、審判手続開始の決定後、事件記録の閲覧若しくは謄写又は第三十四条の五十三第七項に規定する決定に係る決定書の謄本若しくは抄本の交付…」で始まります。
- 公認会計士法第34条の58は第五章の六に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第34条の58の前の条は公認会計士法第34条の57です。
- 公認会計士法第34条の58の次の条は公認会計士法第34条の59です。
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- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の58 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の58(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/34_58