公認会計士法 第34条の59(納付の督促)
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- 内閣総理大臣は、課徴金をその納付期限までに納付しない者があるときは、督促状により期限を指定してその納付を督促しなければならない。
- 2.内閣総理大臣は、前項の規定による督促をしたときは、同項の課徴金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納付期限の翌日からその納付の日までの日数により計算した延滞金を徴収することができる。ただし、延滞金の額が千円未満であるときは、この限りでない。
- 3.前項の規定により計算した延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
この条文の基本情報
納付の督促とは何ですか?
定義納付の督促とは、公認会計士法第34条の59に定められた規定で、「内閣総理大臣は、課徴金をその納付期限までに納付しない者があるときは、督促状により期限を指定してその納付を督促しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第34条の59(納付の督促)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第34条の59の条文原文は「内閣総理大臣は、課徴金をその納付期限までに納付しない者があるときは、督促状により期限を指定してその納付を督促しなければならない。」で始まります。
- 公認会計士法第34条の59は第五章の六に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第34条の59の前の条は公認会計士法第34条の58です。
- 公認会計士法第34条の59の次の条は公認会計士法第34条の60です。
- 公認会計士法第34条の59には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の59 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の59(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/34_59
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点公認会計士法34条の59は、課徴金を期限内に納めない者への督促を義務とし、督促後は納付期限の翌日から年14.5%の延滞金を徴収できると定める。
Q · 監査法人が課徴金を期限までに払わなかったら、どうなるの?
督促され、期限翌日から年14.5%の延滞金がつく
公認会計士法34条の59により、課徴金を納付期限までに納めないと、内閣総理大臣(実務上は金融庁)は督促状で期限を指定して督促しなければなりません。督促後は、課徴金の額に年14.5%の割合で、納付期限の翌日から納付日までの日数で計算した延滞金を徴収できます。延滞金が1,000円未満なら徴収されず、100円未満の端数は切り捨てられます。取消訴訟を起こしても納付期限は原則として止まりません。
解説
課徴金の額だけを見て資金繰りを組む監査法人は、本条の第二項を見落としている。納付期限までに払わず督促状を受け取ると、課徴金の額に年14.5%の延滞金が日割りで加算される。起算点は督促状の日付ではなく「納付期限の翌日」である。課徴金が1,000万円なら1日あたり約3,970円、1年で約145万円になる。条文の語尾にも注目したい。督促は「しなければならない」と書かれており、役所(内閣総理大臣、実務上は金融庁)に裁量はない。一方で延滞金は「徴収することができる」と書き分けられている。延滞金が1,000円未満なら徴収されず、100円未満の端数は切り捨てられる。会計士本人や監査法人の経営者が知っておくべきなのは、「命令を争うかどうか」と「期限内に納めるかどうか」を別々に判断しなければならないという点だ。取消訴訟(命令の取消しを裁判所に求める訴え)を起こしても、それだけでは納付期限は止まらない。
法的な位置づけ
公認会計士法34条の59は、公認会計士または監査法人に課された課徴金の納付督促と延滞金を定める規定である。納付期限までに納付しない者に対する督促状による督促を内閣総理大臣の義務とし、督促後は課徴金の額に年14.5%の割合で、納付期限の翌日から納付日までの日数により計算した延滞金を徴収できるとする。1,000円未満の延滞金は徴収せず、100円未満の端数は切り捨てる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.決定書の納付期限と教示欄を確認する 課徴金納付命令の決定書を受け取ったら、まず納付期限と取消訴訟の出訴期間が記載された教示欄を確認し、社内カレンダーに赤丸で登録する
- 2.延滞金を日割りで試算する 課徴金の額×14.5%÷365で1日あたりの延滞金を出し、「期限内に納付してから争う」案と「納付せずに争う」案それぞれの想定延滞日数でコストを比較する
- 3.納付と争訟を切り分けて意思決定する パートナー会議では「争うか」と「期限内に納めるか」を別の議題として決める。納付してからでも取消訴訟は提起できる。納付せずに争う場合は執行停止の申立て(行政事件訴訟法25条)を弁護士と検討する
- 4.期限を過ぎたら督促前に即日納付する 納付期限を過ぎてしまった場合は、督促状が届く前に1日でも早く納める。延滞金は督促を前提とし、納付期限の翌日から納付日まで日数に応じて増えるため、日単位の速さが損失を左右する
- 5.督促状を受け取ったら指定期限を最優先で守る 督促状で指定された期限までに課徴金と延滞金を納付する。この期限を過ぎると、命令の執行による差押えなど強制的な取立ての段階に進むおそれがある
よくある質問 AI による整理
Q1課徴金の延滞金とは何ですか?
課徴金を納付期限までに納めず督促を受けた場合に、課徴金の額へ年14.5%の割合で日割り加算される金銭です。公認会計士法34条の59第2項が根拠です。
Q2公認会計士法の課徴金の延滞金はいつから計算されますか?
納付期限の翌日から実際に納付した日までの日数で計算されます。督促状の日付や到達日から数えるのではない点に注意が必要です。
Q3延滞金14.5%の計算方法は?
課徴金の額×14.5%×延滞日数÷365で算出し、100円未満は切り捨てます。1,000万円を30日延滞すると約11万9,100円です。
Q4課徴金の督促状を無視したらどうなる?
督促状で指定された期限を過ぎると、課徴金納付命令の執行、つまり預金や監査報酬債権の差押えなど強制的な取立ての段階に進むおそれがあります。
Q5課徴金は分割で納付できますか?
本条には分割納付を定めた規定はありません。資金が不足する場合は、借入れで一括納付するコストと延滞金14.5%の負担を比較して判断します。
Q6延滞金が1,000円未満ならどうなりますか?
延滞金の額が1,000円未満であれば徴収されません(本条2項ただし書)。課徴金が少額で延滞が短期間なら、延滞金が発生しないこともあります。
Q7課徴金の督促は誰が行いますか?
条文上は内閣総理大臣ですが、実務上は金融庁が担います。督促は「しなければならない」と規定された義務であり、行わない裁量はありません。
Q8課徴金の納付期限はどうやって決まりますか?
課徴金納付命令の決定書で定められます。決定書を受け取ったら、まず納付期限と、取消訴訟の出訴期間が書かれた教示欄を確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1取消訴訟を起こせば、判決が出るまでは払わなくていいんですよね?
いいえ。取消訴訟を起こしても、処分の効力や執行は原則として止まらない(行政事件訴訟法25条1項)。払わずに期限を過ぎれば、督促を経て本条2項の延滞金が納付期限の翌日から積み上がる。実務のポイント:資金に余裕があるなら、先に納めてから争うのが玄人の定石である。勝訴すれば返還を求められ、負けても延滞金はかからない
Q2延滞金って、事情を説明すれば減らしてもらえたりしないんですか?
本条は、督促を「しなければならない」と義務にする一方、延滞金は「徴収することができる」と書き分けている。文言上は裁量の余地があるが、どのような場合に徴収しないのかを示す運用基準は一般に公表されておらず、減免を当てにするのは危険である。実務のポイント:確実に効くのは、千円未満は徴収しない規定と百円未満の切捨てだけ。減免を期待するより、督促前に即日納付して延滞金の発生そのものを防ぐ方が現実的だ
間違えやすい点 AI による整理
- 延滞金は督促状が届いた日から数え始めると思われがちだが、起算点は納付期限の翌日である。督促状の発送が遅れても、それまでの日数は計算に含まれている
- 「取消訴訟で勝てる見込みはあるか」だけを考えるのは、問いの立て方が間違っている。本当に問うべきなのは「争っている間の延滞金リスクを誰が負うのか」である。取消訴訟を起こしても処分の執行は原則として止まらない(行政事件訴訟法25条1項)。勝訴の見込みと延滞のコストは、別々に計算する必要がある
- 年14.5%という数字は知っていても、その重さを実感している人は少ない。事業向け融資の金利と比べると、借入れをしてでも期限内に納めた方が安く済むケースが多い。この利率は利息というより、遅れたことへの制裁に近い水準である(最新の改正状況をご確認ください)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続上の役割 | 公認会計士法34条の59:未納時の督促と延滞金 | 公認会計士法31条の2・34条の21の2:課徴金納付命令の根拠 公認会計士法34条の60:督促後の命令の執行(現行効力を要確認) |
| 発動のタイミング | 納付期限を過ぎても納付がないとき | 虚偽の監査証明などの違反事実が認定されたとき 督促状の指定期限を過ぎても納付がないとき |
| 名宛人への効果 | 督促を受け、年14.5%の延滞金が日割りで加算されうる | 一定額の課徴金の納付義務が生じる 財産への強制的な取立てに進みうる |
| 行政の裁量 | 督促は義務、延滞金の徴収は「できる」規定 | 要件を満たせば命令を出す仕組み(個別条文で確認) 条文の文言を要確認 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では公法上の金銭給付義務を期限内に履行しない場合、主管機関が行政執行署へ移送して強制執行する。日本の督促から執行への流れと同じ構造である
中国では金銭給付義務の不履行に対し、加処罰款または滞納金を課せるが、その額は元の金銭給付義務の額を超えられないという上限がある。日本の本条にはこの種の上限規定はない
ドイツでは強制執行の前に原則として督促(Mahnung)を行い、租税債務の遅延には月1%の延滞加算金(Säumniszuschlag)が課される
米国の連邦債権の回収では、利息に加えて、90日を超える滞納には年6%以内のペナルティを課せる。日本の年14.5%より低い水準である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたは中堅監査法人の CFO で、課徴金納付命令の決定書が届いた。納付期限まで残り3週間。パートナー会議では「審判の結論には納得できない。取消訴訟で争い、払うのは判決が出てからだ」という声が強い。しかし訴訟を起こしても納付期限は止まらない。払わずに争って負ければ、期限の翌日から年14.5%で積み上がった延滞金を上乗せして払うことになる
- 督促状に書かれた期限までに払えなかったら、次は何が起きるのか? 督促は強制的な取立て手続へ進むための前提となる段階で、公認会計士法は督促の後に課徴金納付命令を執行する規定を置いている。銀行口座や監査報酬の債権が差し押さえられる可能性も視野に入る
- あなたは個人の公認会計士で、課徴金を課されたが手元の資金が足りない。分割で払いたいと考えているが、本条に分割納付を定めた規定はない。
取るべき行動
被害を受けた側:課徴金納付命令に不服がある場合:1. 決定書の納付期限と、取消訴訟の出訴期間(訴えを起こせる期限)が記された教示欄を最初に確認する2. 争う場合でも、期限内に納付してから争う案と、納付せずに争う案の両方について延滞金を試算する3. 納付せずに争うなら、取消訴訟とは別に執行停止の申立て(行政事件訴訟法25条)を検討する。要件は厳しいため、弁護士と見込みを詰めておく
訴えられた側:すでに督促状を受け取った場合:1. 督促状で指定された期限を最優先で守る。この期限を過ぎると、強制的な取立て(差押えなど)の段階に進むおそれがある2. 延滞金は納付期限の翌日から計算されるので、1日でも早く納めることが損失を最小限にする3. 資金が足りない場合は、本条に分割納付の定めがないことを前提に、借入れで一括納付するコストと比較して決める
時効(請求できる期限):延滞金は、課徴金納付命令の決定で定められた納付期限の翌日から、実際に納付した日までの日数で計算される(本条2項、督促が前提)。督促状で指定された期限を過ぎると、強制的な取立ての段階に進みうる。取消訴訟の出訴期間は、同じ仕組みを持つ金融商品取引法185条の18では決定の効力発生日から30日と短く定められている。本法の期間は決定書の教示欄で必ず確認すること(最新の改正状況をご確認ください)
学説
一般的理解:公法上の延滞金は、納付遅延による損害の填補という性格と、期限内納付を促す制裁的性格をあわせ持つと理解されている。年14.5%という水準は国税の延滞税と同程度で、後者の性格が強く表れている
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成19年(2007年) 改正:公認会計士法等の一部を改正する法律により、公認会計士・監査法人に対する課徴金制度が導入され、課徴金の納付督促と延滞金の規定が整備された(本条の条番号の変遷は要確認)
- 公認会計士法 第31条の2公認会計士に対する課徴金納付命令の根拠
- 公認会計士法 第34条の21の2監査法人に対する課徴金納付命令の根拠
- 公認会計士法 第34条の60督促後の課徴金納付命令の執行(現行効力を要確認)
- 公認会計士法 第49条の4内閣総理大臣の権限の金融庁長官への委任(現行効力を要確認)
- 金融商品取引法 第185条の14課徴金の督促と延滞金の同型規定
- 行政事件訴訟法 第25条取消訴訟の提起では執行が止まらない原則
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