公認会計士法 第34条の59(納付の督促)
- 内閣総理大臣は、課徴金をその納付期限までに納付しない者があるときは、督促状により期限を指定してその納付を督促しなければならない。
- 2.内閣総理大臣は、前項の規定による督促をしたときは、同項の課徴金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納付期限の翌日からその納付の日までの日数により計算した延滞金を徴収することができる。ただし、延滞金の額が千円未満であるときは、この限りでない。
- 3.前項の規定により計算した延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
この条文の基本情報
納付の督促とは何ですか?
定義納付の督促とは、公認会計士法第34条の59に定められた規定で、「内閣総理大臣は、課徴金をその納付期限までに納付しない者があるときは、督促状により期限を指定してその納付を督促しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第34条の59(納付の督促)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第34条の59の条文原文は「内閣総理大臣は、課徴金をその納付期限までに納付しない者があるときは、督促状により期限を指定してその納付を督促しなければならない。」で始まります。
- 公認会計士法第34条の59は第五章の六に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第34条の59の前の条は公認会計士法第34条の58です。
- 公認会計士法第34条の59の次の条は公認会計士法第34条の60です。
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- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の59 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の59(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/34_59