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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

公認会計士法 第34条の60(課徴金納付命令の執行)

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  1. 前条第一項の規定により督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、内閣総理大臣の命令で、第三十四条の五十三第一項から第五項までの決定(以下この条及び次条において「課徴金納付命令」という。)を執行する。この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
  2. 2.課徴金納付命令の執行は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)その他強制執行の手続に関する法令の規定に従つてする。
  3. 3.内閣総理大臣は、課徴金納付命令の執行に関して必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

この条文の基本情報

課徴金納付命令の執行とは何ですか?

定義課徴金納付命令の執行とは、公認会計士法第34条の60に定められた規定で、「前条第一項の規定により督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、内閣総理大臣の命令で、第三十四条の五十三第一項から第五項までの…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法第34条の60(課徴金納付命令の執行)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法第34条の60の条文原文は「前条第一項の規定により督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、内閣総理大臣の命令で、第三十四条の五十三第一項から第五項までの…」で始まります。
  3. 公認会計士法第34条の60は第五章の六に置かれています。
  4. 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
  5. 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法第34条の60の前の条は公認会計士法第34条の59です。
  7. 公認会計士法第34条の60の次の条は公認会計士法第34条の61です。
  8. 公認会計士法第34条の60には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の60
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103
  • 本サイト収録公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の60(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/34_60

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点公認会計士法34条の75は、督促の期限までに課徴金を納付しない者に対し、内閣総理大臣の命令で課徴金納付命令を執行すると定める。この命令は債務名義と同一の効力を持つ。

Q · 会計士の課徴金を払わずにいたら、裁判なしで財産を差し押さえられるの?

督促期限を過ぎれば、判決なしで差押えに進める

公認会計士法34条の75第1項により、督促の指定期限までに納付しないと、内閣総理大臣の命令で課徴金納付命令が執行されます。この命令は執行力のある債務名義と同一の効力を持つため、国は給付訴訟を経ずに民事執行法の手続(同条2項)で預金や報酬債権を差し押さえられます。また同条3項により、内閣総理大臣は公務所や公私の団体に照会し、財産の所在を調べられます。

解説

金融庁から課徴金を課された監査法人や公認会計士が「払えないなら裁判で争えばいい」と考えているなら、それは誤りである。督促状の期限を過ぎると、内閣総理大臣の命令がそのまま判決の代わりになる。この命令は「執行力のある債務名義(強制執行の根拠になる文書で、通常は確定判決などがこれにあたる)」と同じ効力を持つ。国は裁判所で勝訴判決を取る手順を省き、民事執行法の手続に従って、あなたの預金や報酬債権の差押えに進める。さらに第3項により、国は銀行や取引先などの「公私の団体」に照会して、あなたの財産のありかを調べられる。課徴金の決定に不服があるなら、争う場は取消訴訟と、その執行を止める申立てである。督促を受けた後に無視するのは、最も選んではいけない選択肢だ。期限までに納めるか、すでに争っている訴訟の中で執行停止を求めるか、二つのどちらかしか残っていない。

法的な位置づけ

公認会計士法34条の75は課徴金納付命令の執行を定める規定である。督促を受けた者が指定期限までに納付しない場合、内閣総理大臣の命令により同法34条の53の決定を執行し、当該命令に債務名義と同一の効力を付与する。執行手続は民事執行法等に従い、内閣総理大臣は公務所または公私の団体への照会権限を有する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.決定書と督促状の期限を確認 課徴金納付命令の決定書と督促状を開封し、納期限・督促の指定期限・取消訴訟の出訴期間を一覧にしてカレンダーに記録する。期限の取り違えが最大のリスクとなる
  2. 2.争うか納めるかを決める 決定に事実誤認や法令適用の誤りがあるかを弁護士と検討し、取消訴訟で争うか、納付して終結させるかを判断する。資金繰りへの影響とクライアントへの波及も比較する
  3. 3.争うなら執行停止もあわせて申し立てる 取消訴訟を提起するだけでは執行は止まらない(行政事件訴訟法25条1項)。重大な損害を避けるため緊急の必要があることを示す資料を揃え、執行停止を申し立てる
  4. 4.納付が難しいなら期限前に当局へ連絡 督促の指定期限前に金融庁の担当部署へ連絡し、資金状況と納付見込みを説明する。期限後に執行が始まってからでは選択肢が大きく狭まる
  5. 5.差押え後はクライアント対応を先行 報酬債権が差し押さえられると監査先に第三債務者として通知が届く。差押命令が届く前に主要クライアントへの説明方針を用意しておく

よくある質問 AI による整理

Q1課徴金納付命令とは何ですか?

公認会計士や監査法人の虚偽証明等に対し、内閣総理大臣が審判手続を経て課徴金の納付を命じる決定です。公認会計士法34条の53が根拠となります。

Q2課徴金 払えない場合どうなる?

督促の指定期限を過ぎると、内閣総理大臣の命令で強制執行に移ります(公認会計士法34条の75)。期限前に当局へ資金状況を説明しておくことが重要です。

Q3債務名義とは?

強制執行の根拠となる公的文書で、確定判決や執行証書などが典型です(民事執行法22条)。本条は内閣総理大臣の命令にこれと同一の効力を与えています。

Q4課徴金の差押え対象は何ですか?

民事執行法に従うため、預金債権、監査報酬などの売掛債権、不動産、動産が対象になり得ます。差押禁止財産の規定も民事執行法に従って適用されます。

Q5監査法人の課徴金は誰が執行を命じる?

内閣総理大臣です。ただし実務上、公認会計士法上の権限の多くは金融庁長官に委任されており、金融庁が手続を担うのが通常です。

Q6課徴金の督促状 いつ届く?

課徴金納付命令の納期限までに納付がない場合に、前条(34条の74)に基づき督促状が発せられます。督促状には納付の期限が指定されます。

Q7金融庁の照会に銀行は回答義務がある?

本条3項は報告を求める権限を定めますが、不回答への罰則は本条にありません。ただし金融機関は監督官庁の照会に応じるのが実務上一般的です。

Q8課徴金と罰金の違いは?

罰金は刑事裁判で科される刑罰、課徴金は行政上の経済的不利益処分です。ただし課徴金も強制執行により回収される点で、支払義務の強さは変わりません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1督促状の期限を過ぎたら、すぐに口座を止められちゃうんですか?

期限を過ぎると、内閣総理大臣の命令によって執行が可能になる(公認会計士法34条の75第1項)。この命令は債務名義と同じ効力を持つため、訴訟を経ずに民事執行法に基づく差押えへ進める。実務のポイント:実務では期限を過ぎた翌日に差押えが来るとは限らない。ただ、口座の所在はすでに3項の照会で把握されていることが多いので、「まだ来ないから大丈夫」は通用しない

Q2取消訴訟で争ってる最中でも、課徴金を取り立てられるんですか?

取り立てられうる。行政事件訴訟法25条1項は執行不停止を原則としており、訴えを起こしただけでは本条の執行は止まらない。止めるには執行停止の申立てと裁判所の決定が必要である。実務のポイント:先に納付し、勝訴したら還付を受けるという方針も現実的な選択肢になる。延滞による負担や差押えでクライアントの信頼を失うことと比べると、結果的に損失が小さく済む場合がある

Q3銀行に照会が来たら、うちの口座のこと全部バレるんですか?

3項は、執行に必要な事項について公務所や公私の団体に報告を求める権限を定めている。預金の有無や残高は典型的な照会事項である。実務のポイント:照会に応じなかった団体を罰する規定は本条にはないが、金融機関は監督官庁である金融庁からの照会にはほぼ応じると考えておくほうがよい。口座を分散すれば見つからない、という発想は成り立たない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国でも差押えには裁判所の判決が必要だ」と思われがちだが、本条1項は内閣総理大臣の命令そのものに債務名義と同じ効力を与えている。民間の債権者なら数か月かかる訴訟の段階が、まるごと省かれる
  • 課徴金の決定に取消訴訟を起こせば安全だと考えるのは危うい。行政事件訴訟法25条1項により、処分の取消しの訴えを起こしても処分の執行は止まらないのが原則である。執行停止の申立てをしなければ、訴訟が続いている間に預金が差し押さえられうる。訴えることと執行を止めることは、別々の手続として考える必要がある
  • 「課徴金は罰金ほど重くない行政上の措置だ」という見方は、払う側の感覚としては的外れである。刑罰ではないものの、回収の手段は民事執行法の強制執行そのものだ。そのうえ3項の照会によって、国は民間の債権者よりも財産を調べやすい立場にある。名前が穏やかでも、回収の力は弱くない
比較の観点この条文ほかの条文
規律する段階34条の75:督促期限経過後の強制執行34条の74:納付がない場合の督促と期限指定
34条の53:課徴金納付命令の決定
行為主体内閣総理大臣の命令(債務名義と同一の効力)内閣総理大臣による督促状の発出
内閣総理大臣による審判手続を経た決定
被処分者への効果民事執行法に従った差押え・財産照会指定期限までの納付を求められる
課徴金の納付義務が発生する
被処分者の対抗手段取消訴訟とあわせた執行停止の申立て期限内の納付、当局への事前連絡
取消訴訟の提起

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
行政執行法 第11条

台湾では公法上の金銭給付義務を期限内に履行しない場合、行政執行署に移送して強制執行する。裁判所を経ない点は日本の本条と共通するが、専門の執行機関が担う点が異なる

中国
行政强制法 第53条

中国では強制執行権を持たない行政機関は人民法院に強制執行を申請する。行政の命令に直接債務名義の効力を与える日本の本条とは構造が異なる

ドイツ
Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz (VwVG)

ドイツでは行政行為自体が執行名義となり、行政執行法に基づき行政が自ら金銭債権を強制徴収する

アメリカ
Sarbanes-Oxley Act § 105

米国では PCAOB が登録会計事務所に民事制裁金を科す。徴収の場面では連邦の債権回収手続や裁判所の関与が問題となる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 中堅監査法人のパートナーとして、課徴金の決定書を受け取った。資金繰りが苦しく、督促状の期限が来週に迫っている。期限を一日でも過ぎれば、法人の預金口座は判決なしで差し押さえられうる。残り数日でできるのは、納付資金を確保するか、取消訴訟とあわせて執行停止を申し立てるかのどちらかである
  • 地方銀行の法務担当のもとに、金融庁から「某監査法人の預金口座の有無と残高を報告されたい」という照会文書が届いた。顧客情報の守秘義務と行政からの照会、どちらを優先すべきか。根拠は本条3項である
  • 取消訴訟を起こしているのだから、判決が出るまで差押えはされないのではないか? 行政事件訴訟法25条により、訴えを起こしただけでは執行は止まらない。止めるには別途、執行停止の申立てが必要になる
  • 監査先の上場企業の経理部長として、取引先の監査法人に対する差押命令が裁判所から届いた。今月支払う予定の監査報酬は、もう監査法人に払ってはいけない
  • 独立した公認会計士が、虚偽証明で課徴金を課された。「個人事務所だから財産は分からないだろう」と考えて督促状を放置したところ、数か月後、顧問先からの報酬が差し押さえられ、顧問先にも課徴金の件が知られた

取るべき行動

被害を受けた側:銀行・取引先・クライアント企業として照会や差押えを受けた場合の動き方:1. 3項による照会であれば、照会文書に記載された根拠条文と、照会している機関(金融庁など)が正当なものかを確認する2. 社内の守秘義務規程との関係を法務部門で整理し、回答する範囲を記録に残す3. 裁判所から債権差押命令が届いたら、その時点で差押債務者(監査法人など)への支払を止め、陳述催告に期限内に回答する4. 誤って支払ってしまうと二重払いのリスクを負う

訴えられた側:1. 督促状の指定期限を最優先で確認する2. 決定に不服があるなら、出訴期間内に取消訴訟を起こし、同時に執行停止を申し立てる(行政事件訴訟法25条) 3. 争わない場合は、期限前に納付資金を確保する。不足するなら期限前に当局に連絡する4. 差押えが始まったら、主要なクライアントへの影響を見積もり、説明の方針を先に用意しておく5. 財産を隠す行為は強制執行妨害の問題を生むので絶対にしない

時効(請求できる期限):督促状で指定された期限を過ぎた時点で、本条による執行命令が可能になる(期限は督促状を発する日から起算して10日以上経過した日とされる、最新の改正状況をご確認ください)。課徴金の決定に対する取消訴訟は、決定の効力が生じた日から30日以内という短い出訴期間が定められている(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:行政上の金銭債権の強制徴収には、国税滞納処分の例による方式と、本条のように行政庁の命令に債務名義の効力を与え民事執行法に委ねる方式がある。本条は後者に属し、執行段階で裁判所の関与を残す点に特徴がある

改正沿革 AI による整理

  • 平成19年(2007年)改正(要人的検証) 公認会計士・監査法人に対する課徴金制度と審判手続の導入に伴い、執行に関する規定が置かれたとみられる。条番号と新設時期は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成19年(2007年) 新設:公認会計士法改正により、公認会計士・監査法人に対する課徴金制度と審判手続が導入され、課徴金納付命令の執行に関する規定が整備された(条番号の変遷は要確認)

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公認会計士法の全文を見る所属する編章節を開く:第五章の六

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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