公認会計士法 第34条の61(課徴金等の請求権)
破産法及び民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定の適用については、課徴金納付命令に係る課徴金の請求権及び第三十四条の五十九第二項の規定による延滞金の請求権は、過料の請求権とみなす。
この条文の基本情報
課徴金等の請求権とは何ですか?
定義課徴金等の請求権とは、公認会計士法第34条の61に定められた規定で、「破産法及び民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定の適用については、課徴金納付命令に係る課徴金の請求権及び第三十四条の五十九第二項の規定による延滞金の請…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第34条の61(課徴金等の請求権)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第34条の61の条文原文は「破産法及び民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定の適用については、課徴金納付命令に係る課徴金の請求権及び第三十四条の五十九第二項の規定による延滞金の請…」で始まります。
- 公認会計士法第34条の61は第五章の六に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第34条の61の前の条は公認会計士法第34条の60です。
- 公認会計士法第34条の61の次の条は公認会計士法第34条の62です。
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- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の61 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の61(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/34_61