公認会計士法 第34条の62(内閣府令への委任)
この章に規定するもののほか、審判手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
この条文の基本情報
内閣府令への委任とは何ですか?
定義内閣府令への委任とは、公認会計士法第34条の62に定められた規定で、「この章に規定するもののほか、審判手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第34条の62(内閣府令への委任)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第34条の62の条文原文は「この章に規定するもののほか、審判手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。」で始まります。
- 公認会計士法第34条の62は第五章の六に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第34条の62の前の条は公認会計士法第34条の61です。
- 公認会計士法第34条の62の次の条は公認会計士法第34条の63です。
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- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の62 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の62(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/34_62