公認会計士法 第34条の62(内閣府令への委任)
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この章に規定するもののほか、審判手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
この条文の基本情報
内閣府令への委任とは何ですか?
定義内閣府令への委任とは、公認会計士法第34条の62に定められた規定で、「この章に規定するもののほか、審判手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第34条の62(内閣府令への委任)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第34条の62の条文原文は「この章に規定するもののほか、審判手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。」で始まります。
- 公認会計士法第34条の62は第五章の六に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第34条の62の前の条は公認会計士法第34条の61です。
- 公認会計士法第34条の62の次の条は公認会計士法第34条の63です。
- 公認会計士法第34条の62には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の62 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の62(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/34_62
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点公認会計士法34条の62は、課徴金の審判手続について、同章に規定するもののほか必要な事項を内閣府令で定めると委任する規定。期日運営や書面提出の細目は府令で確認する。
Q · 会計士の課徴金審判の細かい手続って、どこに書いてあるの?
法律ではなく、本条に基づく内閣府令に定められている
公認会計士法34条の62は、課徴金の審判手続について、同章に規定するもののほか必要な事項を内閣府令で定めると規定しています。審判手続開始の決定、審判官、答弁、決定といった骨格は法律に置かれ、期日の進め方、書面の提出方法、記録の閲覧手続などの細目は府令が補います。審判に臨む被審人や代理人は、法律の条文とあわせて府令の手続規定を確認する必要があります。
解説
課徴金の審判は、法廷ではなく金融庁の中で開かれる。会計士法の条文に書かれているのは、審判を始める決定、審判官、答弁、決定といった大まかな流れだけである。期日の進め方、書面の出し方、記録を閲覧する手順など、被審人(審判で課徴金を課される側として呼ばれる人)が実際に手を動かす場面のルールの多くは、本条を通じて内閣府令(内閣総理大臣が出す命令で、国会の議決は経ない)に任されている。言い換えると、法律の条文だけ読んで審判に臨めば、肝心な手順の多くを見落とすことになる。監査報酬の1倍から1.5倍という課徴金がかかった場で、手続ルールを知らないまま答弁書を出すのは、ルールブックの半分を読まずに対局を始めるのと同じだ。会計士や監査法人の関係者がこの条文から受け取るべきメッセージは一つ。審判手続に入ったら、まず府令の条文を手元に用意することである。
法的な位置づけ
公認会計士法第34条の62は、同法の課徴金に係る審判手続について、同章に規定する事項のほか必要な事項の制定を内閣府令に委ねる委任規定である。審判手続の骨格は法律が定め、期日運営、書面の提出、記録の閲覧等の手続細目は委任に基づく府令が定めるという二層構造を形成する。
よくある質問 AI による整理
Q1公認会計士法34条の62とは?
課徴金の審判手続について、法律に規定のない必要な事項を内閣府令で定めると委任する条文です。手続の細目は府令側に置かれています。
Q2公認会計士の課徴金審判の手続はどこに書いてある?
骨格は公認会計士法の課徴金の章に、細目は本条に基づく内閣府令に書かれています。両方を突き合わせて読む必要があります。
Q3課徴金審判で記録の閲覧はできる?
記録の閲覧などの手続の細目は、本条の委任を受けた府令の側で確認することになります。申請の方法や時期は府令の最新条文で確かめてください。
Q4課徴金審判に行政手続法は適用される?
課徴金審判は公認会計士法の独自手続として組まれ、細目は本条の府令が補います。行政手続法との関係は、同法の適用除外規定と現行条文で確認が必要です。
Q5会計士の課徴金はいくら?
虚偽証明等に対する課徴金は監査報酬相当額を基準に、故意なら1.5倍、過失なら1倍とされています(31条の2等)。具体額は事案ごとに異なります。
Q6内閣府令とは何ですか?
内閣総理大臣が内閣府の長として発する命令です。国会の議決を経ずに制定でき、法律の委任を受けて手続の細目などを定めます。
Q7委任規定は違憲にならない?
法律が委任の範囲を限定していれば許されると解されています。本条は「この章に規定するもののほか審判手続に関し」と対象を絞っています。
Q8審判手続開始決定が届いたら最初に何をする?
答弁書を書く前に、法律の章と府令の手続規定を手元にそろえ、記録閲覧や参考人審問など使える手続と期限を洗い出すことが出発点です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1課徴金の審判って、普通の裁判と同じ流れで進むんですか?
違います。会計士法の第五章の六に定められた金融庁内部の手続で、審判官が進行し、最終的に課徴金納付命令を出すかどうかの決定に至ります。その流れの中で細かい手順は、本条(34条の62)により内閣府令に任されています。実務のポイント:審判の主張立証は手続ルールに乗せなければ記録に残りません。経験のある代理人は、法律より先に府令の手続規定を確認します
Q2審判の決定に納得できなかったら、もう終わりですか?
終わりではありません。課徴金納付命令の決定は行政処分にあたり、裁判所に取消訴訟を起こす道があります。ただし会計士法には出訴期間などの特則が置かれている場合があり、一般の行政訴訟の感覚で動くと期限を過ぎるおそれがあります(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:審判の段階で主張しなかった事実は、訴訟で巻き返すのが難しくなりがちです。審判そのものが本番だと考えるべきです
間違えやすい点 AI による整理
- 「行政手続法があるから、審判の手続もそれに従えばよい」という発想は、問いの立て方からずれている。課徴金の審判は会計士法の第五章の六で独自に組まれた手続で、細かい部分は本条を通じて府令が補っている。一般的な行政手続の知識をそのまま当てはめると、手順を取り違えるおそれがある
- 委任規定は飾りのような条文だと思われがちだが、府令の手続ルールを守らなかったときの影響は小さくない。たとえば申出の時期を逃すと、主張できたはずの事情が記録に残らない場面も考えられる。地味な条文ほど、手続の勝敗に効いてくる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 34条の62:審判手続の細目を内閣府令に委任 | 34条の40:審判手続開始の決定(審判の入口) 31条の2:公認会計士に対する課徴金納付命令の根拠 |
| 被審人への意味 | 手続の具体的な作法・様式の所在を示す | 審判が始まる時点と通知を定める 課徴金がかかる要件と金額基準を定める |
| 確認すべき規範 | 委任先の内閣府令 | 法律の章内の審判規定 法律本文(監査法人は34条の21の2) |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では会計師に対する処分は懲戒委員会の審議を経る仕組みで、審議の細目は下位規則に委ねられる。行政上の審判で細目を下位法令に任せる点は日本と共通する
米国では PCAOB が監査人の調査・懲戒手続を所管し、手続の細目は PCAOB 規則で定められる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 監査法人のパートナーとして、粉飾決算を見抜けなかった案件で審判手続開始決定書が届いた。法律の条文を読んでも、記録の閲覧をいつまでに申請すればよいのか、参考人の審問を申し出る書式は何か、どこにも書いていない。答えは府令の側にある
- 若手会計士のあなたが、上司から「審判の答弁書の下書きを作っておいて」と頼まれたら、何から手を付ける? 法律の条文だけで構成を決めるのは危うい。様式や提出の手順は府令に定めがあるので、最初に開くべきはそちらである
学説
通説:委任命令は法律の委任の範囲内でのみ有効であり、本条のように委任の対象を特定の章の審判手続に限定する規定は、包括的委任には当たらないと整理される。
- 公認会計士法 第31条の2公認会計士に対する課徴金納付命令の根拠
- 公認会計士法 第34条の21の2監査法人に対する課徴金納付命令の根拠
- 公認会計士法 第34条の40審判手続開始の決定、審判手続の入口(現行効力を要確認)
- 行政手続法 第3条適用除外規定、独自手続との関係(現行効力を要確認)
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