公認会計士法 第34条の63(取消しの訴え)
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- 第三十四条の五十三第一項から第五項までの決定の取消しの訴えは、決定がその効力を生じた日から三十日以内に提起しなければならない。
- 2.前項の期間は、不変期間とする。
この条文の基本情報
取消しの訴えとは何ですか?
定義取消しの訴えとは、公認会計士法第34条の63に定められた規定で、「第三十四条の五十三第一項から第五項までの決定の取消しの訴えは、決定がその効力を生じた日から三十日以内に提起しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第34条の63(取消しの訴え)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第34条の63の条文原文は「第三十四条の五十三第一項から第五項までの決定の取消しの訴えは、決定がその効力を生じた日から三十日以内に提起しなければならない。」で始まります。
- 公認会計士法第34条の63は第五章の六に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第34条の63の前の条は公認会計士法第34条の62です。
- 公認会計士法第34条の63の次の条は公認会計士法第34条の64です。
- 公認会計士法第34条の63には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の63 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の63(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/34_63
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点公認会計士法34条の63は、同法34条の53の決定の取消しの訴えを、決定の効力発生日から30日以内に限る。この期間は不変期間で、裁判所も伸縮できない。
Q · 公認会計士法の決定に不服があるとき、取消しの訴えはいつまでに起こせばいい?
効力発生日から30日以内。延長できない不変期間です
公認会計士法34条の63第1項により、同法34条の53第1項から第5項までの決定の取消しの訴えは、決定がその効力を生じた日から30日以内に提起しなければなりません。起算点は通知を読んだ日ではなく効力発生日です。同条2項はこの期間を不変期間としており、裁判所の裁量でも延ばせません。本人の責めに帰することができない事由で遅れた場合に限り、民事訴訟法97条の追完(原則としてその事由がなくなってから1週間以内)が問題となります。
解説
三十日。役所の決定に不服がある場合、行政事件訴訟法14条は原則として「処分があったことを知った日から6か月」の出訴期間(裁判所に訴えを起こせる期限)を認めている。公認会計士法34条の63は、34条の53第1項から第5項までの決定について、この期限を30日に縮めている。しかも起算点は「あなたが知った日」ではなく「決定がその効力を生じた日」である。出張中に通知が届いていた、社内の回覧で止まっていた、といった事情があっても、期限は原則として止まらない。さらに2項は不変期間(裁判所の判断でも短くしたり延ばしたりできない期間)と定めている。救済の余地は、本人の責めに帰することができない事由で遅れた場合の追完(民事訴訟法97条。原則として、その事由がなくなってから1週間以内)にほぼ限られる。決定書を受け取った日のうちに満了日を確定させ、同じ日に弁護士へ連絡すること。この初動をするかしないかで、決定を争う権利が残るか消えるかが決まる。
法的な位置づけ
公認会計士法第34条の63は、同法第34条の53第1項から第5項までの決定に対する取消しの訴えの出訴期間を定める規定である。起算点は決定がその効力を生じた日とされ、期間は30日、かつ不変期間とされる。行政事件訴訟法第14条の一般的な出訴期間に対する特則として機能し、決定をめぐる法律関係の早期確定を図る。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.決定書と送達記録を保全し効力発生日を特定する 決定書の原本、受領印・配達記録などの送達記録を保全し、決定がその効力を生じた日を特定する。通知を開封した日や社内で回覧が回ってきた日ではない点に注意する
- 2.満了日を算出し関係者全員に共有する 効力発生日から30日の満了日を算出する。末日が休日に当たる場合の扱いも確認したうえで、パートナー・法務・理事長など関係者全員に書面で共有する
- 3.当日中に行政訴訟に詳しい弁護士へ委任を打診する 社内稟議を待たず、受領当日に弁護士へ連絡し、委任状の準備と事実関係の聴取を始める。社内の決裁フローに日数を取られると、準備期間がそのまま削られる
- 4.期限の1週間前までに訴状の骨格を完成させる 請求の趣旨と取消事由の骨格を固め、証拠収集と並行して進める。当局との協議を続ける場合でも、訴え提起の準備は止めない
- 5.満了日までに訴えを提起する 管轄裁判所に訴状を提出し、受付日を記録に残す。期限内に提起しておけば、その後の協議の結果に応じて取り下げることもできる
よくある質問 AI による整理
Q1公認会計士法34条の63とは?
公認会計士法34条の53第1項から第5項までの決定について、取消しの訴えの期限を効力発生日から30日以内と定める規定です。期間は不変期間とされています。
Q2取消訴訟の出訴期間30日 いつから数える?
決定がその効力を生じた日が基準です。期間計算は初日不算入の一般原則によるため、効力発生日の翌日から数えるのが通常です。決定書と送達記録で効力発生日を確かめてください。
Q3不変期間とは何ですか?
裁判所が職権でも短縮・伸長できない法定期間です。本条2項が30日の出訴期間を不変期間と定めており、救済は追完の制度に限られます。
Q4出訴期間を過ぎたら訴えはどうなる?
期間経過後の訴えは不適法として却下されるのが原則です。決定の内容が不当かどうかは審理されません。追完事由がある場合に限り救済の余地があります。
Q5出訴期間の追完 できる?
本人の責めに帰することができない事由で期間を守れなかった場合に限り可能です(民事訴訟法97条)。事由がなくなってから原則1週間以内、外国にいる場合は2か月以内に訴える必要があります。
Q6期限の末日が土日祝日の場合 いつまで?
期間の末日が休日等に当たる場合は、その翌日に満了するのが期間計算の一般的な扱いです(民事訴訟法95条3項)。年末年始は特に事前に確認してください。
Q7行政訴訟の出訴期間6か月と30日の違いは?
6か月は行政事件訴訟法14条の一般原則で、処分を知った日から数えます。本条は特則として、決定の効力発生日から30日に短縮しています。
Q8当局と協議中でも出訴期間は進む?
進みます。不変期間は協議や交渉によって止まりません。協議と並行して訴えの準備を進め、期限内に提起しておくのが実務上の基本です。
この条文についての質問 AI による整理
Q130日って、通知を受け取った日から数えればいいんですよね?
違う。本条の起算点は「決定がその効力を生じた日」であり、受け取った日や読んだ日ではない(公認会計士法34条の63第1項)。効力発生日は、決定書の記載や告知の方法によって決まる。業界の実情として、効力発生日の特定は弁護士でも最初に必ず確認する箇所である。事務所内で「届いた日」を基準に計算した結果、期限内に訴えたつもりで実際には遅れていた、という失敗が起こりうる。
Q2まず当局と話し合って、それでダメなら裁判、という順番でいいですか?
順番を間違えると、訴える権利そのものを失う。不変期間(本条2項)は、協議をしている間も止まらない。協議の結果を待っている間に30日を過ぎれば、訴えは中身を審理されずに却下されうる。業界の実情として、経験のある代理人は、協議と訴えの準備を同時に進めるのが通常である。期限内に訴えを起こしておけば、その後の協議で取り下げることもできる。期限を過ぎてから訴えを起こすことはできない。
間違えやすい点 AI による整理
- 多くの人は、行政に対する訴えなら6か月の余裕があると考えている。しかし本条は特別規定として30日に短縮している。一般の行政訴訟の感覚で動くと、気づいたときには期限が過ぎている
- 「不変期間」という言葉の重さが知られていない。通常の期間であれば事情によって伸縮の余地があるが、不変期間は裁判所の裁量でも延ばせない。救済は、本人に責任のない事情があった場合の追完に限られ、その追完にも原則1週間という短い期限がある。「忙しかった」「担当者が休職していた」は、通常この事情に当たらない
- そもそも「いつ知ったか」を問うこと自体が的外れである。本条が基準にしているのは、あなたの認識ではなく決定の効力発生日である。いつ通知を開封したかではなく、いつ決定が効力を生じたかを、決定書と送達の記録から逆算して確かめる必要がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 期間 | 公認会計士法34条の63:30日 | 行政事件訴訟法14条:原則6か月(処分の日から1年) 民事訴訟法97条:追完は事由消滅から原則1週間 |
| 起算点 | 決定がその効力を生じた日 | 処分があったことを知った日 責めに帰することができない事由がなくなった日 |
| 期間の性質 | 不変期間(2項)、裁判所も伸縮不可 | 正当な理由があれば期間経過後も提起可 不変期間を徒過した場合の例外的救済 |
| 対象 | 公認会計士法34条の53第1項〜第5項の決定 | 取消訴訟一般 不変期間一般 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の撤銷訴訟は訴願決定書送達後2か月の不変期間内に提起する。不変期間とする点は本条と共通だが、期間は本条より長い
韓国の取消訴訟は処分等を知った日から90日以内が原則。知った日を起算点とする点で本条と異なる
ドイツの取消訴訟(Anfechtungsklage)は異議決定送達後1か月以内が原則。短期の出訴期間で法的安定を図る点は本条と近い
米国では SEC の命令に対する司法審査の申立ては命令発出後60日以内とされ、規制当局の決定を短期で確定させる発想は共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし決定書が事務所に届いた日にあなたが海外の監査現場にいて、帰国が3週間後だったら、どうなるか。期限は決定が効力を生じた日から動いており、帰国した時点で残りは1週間ほどしかない。訴状を書き、証拠を集め、委任状を整えるには時間が足りない
- あと9日。事務所の理事会は「まず協会や当局と話し合ってから」と結論を先送りにしている。話し合いをしている間も30日の期限は進み続ける。交渉と訴えの提起を同時に進めると決めなければ、交渉が決裂した時点で訴える手段は残っていない
- 決定を出した側の担当者として、相手方から31日目に訴状が届いた。答弁書の冒頭で出訴期間の徒過(期限切れ)を主張するだけで、内容に入る前に訴えの却下を求められる。ただし、相手が追完の事由を主張してきた場合に備え、決定の告知日と到達の記録は必ず手元に置いておく
取るべき行動
被害を受けた側:1. 決定書と、送達・告知の記録(受領印や配達記録など)を保全し、効力発生日を特定する2. 満了日を算出し、関係者全員に共有する3. 当日中に、行政訴訟に詳しい弁護士へ委任の打診をする4. 期限の1週間前までに訴状の骨格を固め、証拠の収集と並行して進める5. 相手方と協議する場合も、訴えを提起する準備は止めない。遅れが生じた場合は、本人の責めに帰することができない事由があるかを直ちに確認し、追完の可否を弁護士と検討する
訴えられた側:決定を出した側、または決定の維持を主張する側に立つ場合は、次の順で対応する。1. 決定の告知日と効力発生日を証明できる記録を確実に保管する2. 訴えが提起されたら、まず出訴期間を守っているかを確認し、期限を過ぎていれば却下を主張する3. 相手方が追完の事由を主張してきた場合は、その事由が実在するか、事由がなくなってから1週間以内に訴えたかを具体的に争う4. 期限内に提起されていれば、決定の適法性について中身の反論を準備する
時効(請求できる期限):決定がその効力を生じた日から30日以内(本条1項)。この期間は不変期間であり、裁判所の裁量で伸縮できない(本条2項)。本人の責めに帰することができない事由によって守れなかった場合に限り、その事由がなくなってから原則1週間以内であれば追完が可能(民事訴訟法97条。外国にいる場合は2か月)。期間の初日の扱いと、末日が休日に当たる場合の扱いは、期間計算の一般原則による(最新の改正状況をご確認ください)
- 公認会計士法 第34条の53本条の対象となる決定の根拠規定
- 公認会計士法 第34条の21監査法人への通常の処分、出訴期間の対比(現行効力を要確認)
- 行政事件訴訟法 第14条出訴期間の一般原則(6か月)を修正
- 民事訴訟法 第97条不変期間を守れなかった場合の追完
- 民事訴訟法 第96条不変期間の伸縮禁止と付加期間
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