公認会計士法 第34条の63(取消しの訴え)
- 第三十四条の五十三第一項から第五項までの決定の取消しの訴えは、決定がその効力を生じた日から三十日以内に提起しなければならない。
- 2.前項の期間は、不変期間とする。
この条文の基本情報
取消しの訴えとは何ですか?
定義取消しの訴えとは、公認会計士法第34条の63に定められた規定で、「第三十四条の五十三第一項から第五項までの決定の取消しの訴えは、決定がその効力を生じた日から三十日以内に提起しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第34条の63(取消しの訴え)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第34条の63の条文原文は「第三十四条の五十三第一項から第五項までの決定の取消しの訴えは、決定がその効力を生じた日から三十日以内に提起しなければならない。」で始まります。
- 公認会計士法第34条の63は第五章の六に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第34条の63の前の条は公認会計士法第34条の62です。
- 公認会計士法第34条の63の次の条は公認会計士法第34条の64です。
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- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の63 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の63(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/34_63