公認会計士法 第34条の64(参考人等の旅費等の請求)
クイックジャンプ
第三十四条の四十七第一項又は第三十四条の五十第一項の規定により出頭又は鑑定を命ぜられた参考人又は鑑定人は、政令で定めるところにより、旅費及び手当を請求することができる。
この条文の基本情報
参考人等の旅費等の請求とは何ですか?
定義参考人等の旅費等の請求とは、公認会計士法第34条の64に定められた規定で、「第三十四条の四十七第一項又は第三十四条の五十第一項の規定により出頭又は鑑定を命ぜられた参考人又は鑑定人は、政令で定めるところにより、旅費及び手当を請求することが…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第34条の64(参考人等の旅費等の請求)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第34条の64の条文原文は「第三十四条の四十七第一項又は第三十四条の五十第一項の規定により出頭又は鑑定を命ぜられた参考人又は鑑定人は、政令で定めるところにより、旅費及び手当を請求することが…」で始まります。
- 公認会計士法第34条の64は第五章の六に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第34条の64の前の条は公認会計士法第34条の63です。
- 公認会計士法第34条の64の次の条は公認会計士法第34条の65です。
- 公認会計士法第34条の64には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の64 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の64(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/34_64
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点公認会計士法第34条の77は、審判手続で出頭を命じられた参考人と鑑定を命じられた鑑定人が、政令に基づき旅費と手当を国に請求できると定める。請求しなければ支給されない。
Q · 公認会計士の審判に参考人として呼ばれたら、交通費は自腹になるの?
請求すれば旅費と手当が出る。自動支給ではない
公認会計士法第34条の77により、第34条の47第1項で出頭を命じられた参考人と、第34条の50第1項で鑑定を命じられた鑑定人は、旅費及び手当を国に請求できます。具体的な額や手続は政令で定められています。条文は「請求することができる」という形なので、本人が請求しなければ支給されません。出頭命令を受け取った時点で審判の事務担当者に請求方法を確認し、領収書や移動経路の記録を残しておくことが大切です。
解説
監査法人や会計士が課徴金をめぐって国と争う場面には、たいてい当事者以外の人も巻き込まれる。元部下の会計士、監査チームの補助者、専門分野の鑑定を頼まれた学者などである。審判官から出頭や鑑定を命じられると、仕事を休み、交通費を払ってでも出向かなければならない。ただ、その費用を自分で抱える必要はない。公認会計士法第34条の77によって、第34条の47第1項で出頭を命じられた参考人と、第34条の50第1項で鑑定を命じられた鑑定人は、旅費と手当を国に請求できる。具体的な額や手続は政令(内閣が定める命令)に任されている。ただし、この権利は自動的に振り込まれるわけではない。「請求することができる」と書かれている以上、請求しなければお金は出ない。善意で協力した人ほど言い出しにくく、黙ったまま自腹を切ることになりやすい。
法的な位置づけ
公認会計士法第34条の77は、同法の課徴金審判手続において、第34条の47第1項により出頭を命じられた参考人および第34条の50第1項により鑑定を命じられた鑑定人に対し、政令の定めに従って旅費および手当を請求する権利を付与する規定である。支給は請求を要件とし、具体的な額と手続は政令に委任される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.命令書の根拠条文を確認する 届いた命令書が第34条の47第1項(参考人の出頭)か第34条の50第1項(鑑定)に基づくものかを確認する。本条の請求権はこの2つの命令を受けた人に限られる
- 2.審判の事務担当者に請求方法を問い合わせる 出頭日や鑑定着手の前に、旅費・手当の請求書式、必要書類、支給時期をメール等で確認する。鑑定人は作業の範囲と費用の扱いも書面で確認しておく
- 3.移動と出頭の記録を残す 交通機関の領収書、利用した経路、出頭した日時を記録し保管する。宿泊を伴う場合は宿泊費の領収書も残す
- 4.出頭・鑑定の直後に請求する 政令と事務担当者の案内に従い、所定の書類で旅費及び手当を請求する。時間が空くと記録が散逸しやすいため、出頭当日か直後に手続を済ませる
よくある質問 AI による整理
Q1公認会計士法34条の77とは
公認会計士・監査法人の課徴金審判手続で、出頭を命じられた参考人や鑑定を命じられた鑑定人が、旅費と手当を国に請求できると定めた規定です。
Q2参考人 旅費 誰が払う?
公認会計士法の審判手続で出頭を命じられた参考人の旅費は、本条に基づき国が負担します。額と手続は政令で定められ、本人の請求が必要です。
Q3審判手続 参考人 手当 いくら
具体的な額は本条ではなく政令で定められています。実際の日給を補填する仕組みではないため、事前に審判の事務担当者へ基準を確認するのが確実です。
Q4鑑定人 旅費 請求 方法
鑑定を命じられた後、審判の事務担当者に請求書式と必要書類を確認します。交通機関の領収書、移動経路、出頭日の記録をそろえて提出するのが基本です。
Q5参考人 旅費 請求 いつまで
本条に請求期限の定めはありません。国に対する金銭債権は会計法30条で原則5年の時効ですが、実務では出頭直後に請求を済ませるのが通例です。
Q6出頭命令 交通費 自腹 違法?
自腹で払わされること自体が違法なのではなく、請求しないと支給されない仕組みです。本条により国への請求権があるため、請求すれば負担を回収できます。
Q7参考人 旅費 被審人が払ってもいい?
本条に明文の禁止はありませんが、公的な請求ルートがある以上、当事者による別払いは証言の信用性を疑わせる材料になりえます。避けるのが無難です。
Q8公認会計士 審判手続 参考人 呼ばれる 理由
課徴金を課すかどうかの判断に必要な事実を知る人として、元職員や監査補助者などが参考人に指定されます。供述は審判の記録に残ります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1参考人で呼ばれたんだけど、仕事休んだ分って補償されるの?
本条に基づいて、旅費に加えて「手当」を請求できる。ただし手当の額は政令で定められた基準によるもので、あなたの実際の日給をそのまま埋め合わせるものではない。実務のポイント:休業の補償を厚くしてほしいと交渉する余地は、ほとんどない。むしろ、出頭日を複数の候補から調整してもらえないかを早めに相談する方が、実際の損失を減らすのに効果的である。
Q2鑑定人を頼まれたけど、意見書を書く手間って旅費とは別にもらえるの?
本条が定めているのは「旅費及び手当」で、具体的な範囲は政令に委ねられている(第34条の50第1項の鑑定命令が前提である)。作業に対する報酬がどこまで含まれるかは、政令と運用を確認する必要がある。実務のポイント:作業量の見積もりと費用の扱いは、引き受ける前に書面で確認しておく。後から請求しようとしても、根拠が曖昧だと通りにくい。
間違えやすい点 AI による整理
- 出頭命令に応じるのは市民の義務だから、費用も自分持ちが当然だと思われがちだが、それは誤りである。本条は、参考人と鑑定人に旅費と手当を請求する権利をはっきり与えている。義務を課す以上、費用は国が持つという作りになっている
- 「請求できる」の重みが軽く見られている。権利があっても、請求しなければ支給されない。審判の場は緊張していて、帰りの新幹線の中でようやく領収書のことを思い出す人も多い。証拠書類を残していないと、請求の裏付けが弱くなる
- 立場の違いを見落としている人もいる。参考人として呼ばれた人の目には、これは誰かの紛争に付き合わされる迷惑ごとに映る。一方、法の側から見れば、参考人の証言は課徴金を課すかどうかを左右する証拠であり、その供述は審判の記録に残る。費用の請求よりも先に、何をどう話すかを準備しておくことの方がはるかに重要である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 第34条の77:参考人・鑑定人の旅費及び手当の請求権 | 第34条の47第1項:参考人への出頭命令 第34条の50第1項:鑑定人への鑑定命令 |
| 対象者からみた性格 | 権利(請求することができる) | 義務(出頭を命じられる) 義務(鑑定を命じられる) |
| 相互関係 | 左の2つの命令を受けたことが請求の前提 | 本条の請求権を発生させる命令の一つ 本条の請求権を発生させる命令の一つ |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾の行政程序法は関係人の陳述や鑑定を定めるが、費用補填は訴訟法上の証人日費・旅費制度との比較で理解されることが多い。会計師の懲戒は会計師法に基づく別体系
ドイツでは行政手続で協力した証人・鑑定人に JVEG に基づく補償が与えられ、請求を前提とする点で日本と共通する
米国では行政機関の手続に召喚された証人に、連邦裁判所の証人と同水準の手当・旅費を支払う仕組みがある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 三年前に辞めた監査法人の件で、金融庁の審判手続から参考人として出頭するよう命令が届いた。大阪から東京まで新幹線で往復し、有給休暇も一日使う。その交通費と手当は、本条に基づいて国に請求できる
- 財務会計を研究する大学教員として鑑定を命じられ、二週間で意見書を仕上げることになった。報酬はどうなるのか、旅費は出るのか。出頭当日までに審判の事務担当者へ請求の方法を確認しておかなければ、手続の流れの中で請求の機会を逃すおそれがある
- 課徴金の審判を受けている側(被審人)の監査法人が、自分たちに有利な証言をしてくれる元職員を参考人にしてほしいと申し出た。その元職員の旅費を、監査法人が裏で肩代わりしてよいのか? 公の費用として本条の請求ルートがある以上、当事者による別払いは証言の信用性を疑わせる材料になりかねない
- 出頭命令が届いた。休業の痛手は、手当の請求でいくらか埋め合わせられる。
取るべき行動
被害を受けた側:参考人・鑑定人として呼ばれた側の動き方である。1. 命令書に書かれた根拠条文(第34条の47第1項か第34条の50第1項か)を確かめる。2. 審判の事務担当者に、旅費・手当の請求手続と必要書類を事前に確認する。3. 交通機関の領収書、移動経路、休んだ日の記録を残す。4. 鑑定人の場合は、作業にかかる期間と費用の扱いを着手前に文書で確認しておく。
訴えられた側:被審人(課徴金の審判を受ける監査法人・会計士)の側の動き方である。1. 自分に有利な参考人や鑑定人を申し出るときは、費用は本条の公的な請求ルートで賄われることを候補者に伝える。2. 自分で旅費や謝礼を別に払うことは避ける。証言の信用性が疑われる材料になりうる。3. 参考人の供述内容をあらかじめ打ち合わせすぎることにも注意する。
時効(請求できる期限):本条に特定の請求期限は定められていない。国に対する金銭債権は、原則として会計法30条により5年で時効にかかる。ただし実務では出頭や鑑定の直後に請求手続を済ませるのが通例である。具体的な期限と運用は政令と審判の事務担当者に確認すること(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成19年(2007年) 新設:公認会計士法改正により公認会計士・監査法人に対する課徴金制度と審判手続が導入され、その一部として参考人・鑑定人の旅費及び手当の規定が置かれた
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める