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公認会計士法 第34条の64(参考人等の旅費等の請求)

第三十四条の四十七第一項又は第三十四条の五十第一項の規定により出頭又は鑑定を命ぜられた参考人又は鑑定人は、政令で定めるところにより、旅費及び手当を請求することができる。

この条文の基本情報

参考人等の旅費等の請求とは何ですか?

定義参考人等の旅費等の請求とは、公認会計士法第34条の64に定められた規定で、「第三十四条の四十七第一項又は第三十四条の五十第一項の規定により出頭又は鑑定を命ぜられた参考人又は鑑定人は、政令で定めるところにより、旅費及び手当を請求することが…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法第34条の64(参考人等の旅費等の請求)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法第34条の64の条文原文は「第三十四条の四十七第一項又は第三十四条の五十第一項の規定により出頭又は鑑定を命ぜられた参考人又は鑑定人は、政令で定めるところにより、旅費及び手当を請求することが…」で始まります。
  3. 公認会計士法第34条の64は第五章の六に置かれています。
  4. 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
  5. 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法第34条の64の前の条は公認会計士法第34条の63です。
  7. 公認会計士法第34条の64の次の条は公認会計士法第34条の65です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の64
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103
  • 本サイト収録公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の64(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/34_64

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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