公認会計士法 第34条の65(行政手続法の適用除外)
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内閣総理大臣が第三十一条の二、第三十四条の二十一の二及び第三十四条の四十から第三十四条の六十二までの規定によつてする決定その他の処分(これらの規定によつて審判官がする処分を含む。)については、行政手続法第二章及び第三章の規定は、適用しない。ただし、第三十一条の二及び第三十四条の二十一の二の規定に係る同法第十二条の規定の適用については、この限りでない。
この条文の基本情報
行政手続法の適用除外とは何ですか?
定義行政手続法の適用除外とは、公認会計士法第34条の65に定められた規定で、「内閣総理大臣が第三十一条の二、第三十四条の二十一の二及び第三十四条の四十から第三十四条の六十二までの規定によつてする決定その他の処分(これらの規定によつて審判官…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第34条の65(行政手続法の適用除外)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第34条の65の条文原文は「内閣総理大臣が第三十一条の二、第三十四条の二十一の二及び第三十四条の四十から第三十四条の六十二までの規定によつてする決定その他の処分(これらの規定によつて審判官…」で始まります。
- 公認会計士法第34条の65は第五章の六に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第34条の65の前の条は公認会計士法第34条の64です。
- 公認会計士法第34条の65の次の条は公認会計士法第34条の66です。
- 公認会計士法第34条の65には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の65 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の65(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/34_65
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点公認会計士法34条の78は、会計士・監査法人への課徴金処分と審判手続に行政手続法第2章・第3章を適用しないと定める。ただし処分基準(12条)は適用される。
Q · 会計士の課徴金で聴聞も弁明の機会もないのは違法じゃないの?
違法ではない。本条が行政手続法を外し審判手続に置き換えている
公認会計士法34条の78により、会計士個人への課徴金納付命令(31条の2)、監査法人への課徴金納付命令(34条の21の2)、34条の40から34条の62までの審判手続での処分には、行政手続法第2章(申請に対する処分)と第3章(不利益処分。聴聞・弁明の機会や理由提示を含む)が適用されません。代わりに、審判官が主宰する対審型の審判手続で主張・立証の機会が保障されます。ただし課徴金の2規定には、処分基準を定める行政手続法12条が適用されます。
解説
役所が不利益な処分をする前には、聴聞や弁明の機会を与え、理由を示す。行政手続法が国民に約束しているこの最低限の手順が、公認会計士と監査法人に対する課徴金の場面では外されている。外される範囲は三つの手続である。会計士個人への課徴金納付命令(31条の2)、監査法人への課徴金納付命令(34条の21の2)、そして34条の40から34条の62までの審判手続である。ただし「手続保障がゼロ」という意味ではない。審判官(課徴金事件を審理するために指名された職員)が主宰する、裁判に近い審判手続が代わりに用意されている。被審人(審判にかけられた側)は答弁書を出し、代理人を立て、証拠を争える。しかも但書によって、行政手続法12条の処分基準(どんな事情でどんな処分をするかの物差し)は、課徴金の二つの規定について生き残っている。会計士として監査意見に署名するなら、問題が起きたときに立つのは聴聞の場ではなく審判の土俵だということを、署名する前に知っておくべきである
法的な位置づけ
公認会計士法34条の78は、公認会計士および監査法人に対する課徴金納付命令と課徴金審判手続において内閣総理大臣および審判官が行う処分について、行政手続法第2章および第3章の適用を除外する規定である。手続保障は同法34条の40以下の対審型審判手続が担い、課徴金の2規定に限って処分基準に関する行政手続法12条が適用される。
よくある質問 AI による整理
Q1公認会計士法34条の78とは?
会計士・監査法人の課徴金納付命令と審判手続での処分について、行政手続法第2章・第3章の適用を除外する規定です。手続保障は審判手続が担います。
Q2公認会計士 課徴金 聴聞 ある?
ありません。課徴金は本条で行政手続法の聴聞・弁明の機会の規定が外され、審判官が主宰する審判手続で処理されます。
Q3行政手続法 適用除外 個別法 例は?
公認会計士法34条の78のほか、金融商品取引法の課徴金審判手続など、審判型の手続を持つ分野で個別法による適用除外が置かれています。
Q4課徴金 理由提示 ない 違法?
本条で行政手続法14条(理由の提示)を含む第3章が外れているため、それだけを理由に違法とは言えません。審判手続の中で認定の根拠を争います。
Q5行政手続法12条 処分基準とは?
不利益処分をするかどうか、どの程度の処分にするかの判断基準を定め公にするよう行政庁に求める規定です。努力義務であり、本条でも課徴金2規定に適用が残ります。
Q6課徴金 審判手続 流れは?
審判手続開始決定(34条の40)から始まり、被審人の答弁書提出、審判期日での主張・立証を経て、内閣総理大臣が課徴金納付命令の決定をします。
Q7監査法人 課徴金 いくら?
監査法人への課徴金は34条の21の2が定め、虚偽証明等の場合、監査報酬相当額(故意の場合は1.5倍)が基準とされます。本条はその手続面の規定です。
Q8課徴金納付命令 取消訴訟 期限は?
原則として処分を知った日から6か月、処分の日から1年以内です(行政事件訴訟法14条)。特則の有無は最新の法令で確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1課徴金の通知が来たのに、弁明の機会がないのは違法じゃないんですか?
違法ではない。本条(34条の78)が、課徴金納付命令と審判手続について行政手続法第2章と第3章の適用を外しているためである。その代わりに、34条の40以下の審判手続で主張と立証の機会が保障されている。実務のポイント:手続違反を最初の主張に据えると審判官の心証を損ねやすい。経験のある代理人は、事実認定と故意か過失かの区別に力を集中させる
Q2業務停止の懲戒と課徴金って、手続は同じなんですか?
同じではない。懲戒処分には聴聞の手続が用意されている(32条)。一方、課徴金は本条によって行政手続法から切り離され、審判手続で処理される。同じ監査の失敗から、性質の違う二つの手続が並行して進むこともある。実務のポイント:一方の手続で出した供述や書面は、もう一方でも参照されうる。片方だけを見て認否を決めると、後で自分の首を絞めることになる
間違えやすい点 AI による整理
- 行政手続法は行政処分すべてに適用される一般法だと思われがちだが、個別法で丸ごと外されている分野は多い。課徴金の審判はその典型であり、『一般法だから当然使える』という前提から組み立てると、反論の構成が最初から崩れる
- 適用除外と聞くと会計士の手続保障が削られたように見える。しかし実際には、聴聞よりも重い対審構造(向き合って主張し合う形式)の審判手続に置き換えられたと見るほうが正確である。問題は保障の量ではなく形式の違いで、審判の作法を知らない人は、厚いはずの保障を使い切れない
- 但書は見落とされやすい。課徴金の二つの規定については行政手続法12条(処分基準)が適用されるため、当局は処分基準を定めて公にするよう努めなければならない。もっとも12条は努力義務であり、基準が具体的に公表されていない場合にどこまで争えるかは、実務上解釈が分かれる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる制裁 | 34条の78:課徴金納付命令(31条の2・34条の21の2)と審判手続上の処分 | 32条:業務停止・登録抹消などの懲戒処分 |
| 事前手続 | 行政手続法第2章・第3章を適用除外、審判官主宰の対審型審判手続 | 聴聞の手続による |
| 処分基準(行政手続法12条) | 課徴金2規定については適用あり(但書) | 懲戒処分の手続として別途規律 |
| 争い方の主戦場 | 審判手続での答弁書・証拠による事実認定と課徴金額の争い | 聴聞での意見陳述・証拠提出 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では會計師への懲戒は會計師懲戒委員會が担い、行政程序法の適用範囲は同法3條の除外規定と個別法との関係で整理される
韓国の行政手続法も適用除外事項を列挙しており、会計士への制裁は金融当局の監督手続の中で扱われる
ドイツでは経済監査士への職業監督上の措置をWPOが定め、監督機関の手続と裁判所の審査が結び付いている
米国ではPCAOBが監査人の調査・懲戒手続を担い、SECによる審査を経る二段構造をとる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 監査を担当した上場会社で粉飾が発覚した。金融庁から届いたのは聴聞通知ではなく審判手続開始決定書。行政手続法の弁明の機会を待っていても、その通知は来ない
- あなたは監査法人の品質管理担当パートナーである。法人として課徴金の審判に付され、答弁書の提出期限が数週間後に迫っている。この期間に、監査調書のどの部分で『相当の注意』を立証するか決めなければならない
- 顧問先の会計士が『行政手続法14条の理由提示がないから違法だ』と言い出したら、通るだろうか? 本条で14条の適用は外れており、その主張だけでは通らない。争うなら審判手続そのものの中で、事実認定と課徴金額の根拠を正面から争う必要がある
- 同期の会計士が業務停止の懲戒を受けたときは聴聞があったのに、あなたの課徴金事件には聴聞がない。手続が違うのは不当な扱いではなく、法律がそう設計しているからである
取るべき行動
被害を受けた側:1. 課徴金の審判手続開始決定書が届いたら、行政手続法の聴聞を前提にした準備はやめ、審判手続の条文(34条の40以下)に切り替える2. 金融・監査事件の経験がある弁護士を代理人に選任する3. 答弁書では認める事実と争う事実を明確に分け、監査調書と審査記録を証拠として整理する4. 故意か過失かで課徴金額は1.5倍と1倍に分かれるため、主観面の認定を最重点で争う5. 処分基準(行政手続法12条)の有無と内容を確認する
訴えられた側:審判で被審人になるのは会計士や監査法人の側であるため、このパートは平時の予防策として読んでほしい。1. 監査判断の根拠を調書にその都度残す2. 法人内の審査やコンサルテーションの記録を保存する3. 被監査会社の不正の兆候を把握したら、対応の経緯を時系列で記録する4. 懲戒(聴聞あり)と課徴金(審判)が並行する可能性を想定し、主張に矛盾が出ないよう窓口を一本化する
時効(請求できる期限):本条自体に固有の時効はない。審判手続では答弁書の提出期限など、審判官が定める期限が実務上の時間圧になる。課徴金納付命令の決定を取消訴訟で争う場合は、原則として処分を知った日から6か月、処分の日から1年以内(行政事件訴訟法14条)。特則の有無は最新の改正状況をご確認ください
学説
一般的理解:行政手続法は一般法であり、専門的な審判手続を個別法で設けた分野では、手続の重複を避けるため第2章・第3章を適用除外とするのが通例である。本条もこの型に属し、手続保障は審判手続の対審構造で代替されると理解される。
改正沿革 AI による整理
- 平成19年(2007年)改正(要検証) 公認会計士・監査法人に対する課徴金制度と審判手続の導入に伴って設けられたとみられる。その後の文言改正の有無と時期は、人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成19年(2007年) 新設:公認会計士・監査法人に対する課徴金制度と審判手続の導入に伴って設けられた(条番号・文言のその後の変遷は要検証)
- 公認会計士法 第31条の2虚偽証明等への会計士個人の課徴金
- 公認会計士法 第34条の21の2監査法人に対する課徴金納付命令
- 公認会計士法 第34条の40課徴金の審判手続の開始決定
- 公認会計士法 第32条懲戒処分の手続(聴聞)との対比
- 行政手続法 第12条但書で適用が残る処分基準の設定
- 行政手続法 第13条本条で適用除外される聴聞・弁明の機会
- 行政事件訴訟法 第14条課徴金決定を取消訴訟で争う期間
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