公認会計士法 第34条の66(審査請求)
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内閣総理大臣が第三十一条の二、第三十四条の二十一の二及び第三十四条の四十から第三十四条の六十二までの規定により行う決定その他の処分(これらの規定により審判官が行う処分を含む。)又はその不作為については、審査請求をすることができない。
この条文の基本情報
審査請求とは何ですか?
定義審査請求とは、公認会計士法第34条の66に定められた規定で、「内閣総理大臣が第三十一条の二、第三十四条の二十一の二及び第三十四条の四十から第三十四条の六十二までの規定により行う決定その他の処分(これらの規定により審判官が行…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第34条の66(審査請求)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第34条の66の条文原文は「内閣総理大臣が第三十一条の二、第三十四条の二十一の二及び第三十四条の四十から第三十四条の六十二までの規定により行う決定その他の処分(これらの規定により審判官が行…」で始まります。
- 公認会計士法第34条の66は第五章の六に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第34条の66の前の条は公認会計士法第34条の65です。
- 公認会計士法第34条の66の次の条は公認会計士法第35条です。
- 公認会計士法第34条の66には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の66 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の66(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/34_66
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点公認会計士法34条の66は、公認会計士・監査法人への課徴金納付命令や審判手続の処分について審査請求を認めない規定。不服は裁判所の取消訴訟で争う。
Q · 公認会計士や監査法人が課徴金を命じられたら、金融庁に審査請求できる?
できない。不服は裁判所の取消訴訟で争う
公認会計士法34条の66により、公認会計士への課徴金納付命令(31条の2)、監査法人への課徴金納付命令(34条の21の2)、審判手続(34条の40から34条の62)で行われる決定その他の処分とその不作為は、審査請求の対象から外されています。審判官の前での準司法的な審理をすでに経ているためです。不服がある場合は、行政事件訴訟法に基づく取消訴訟を裁判所に起こします。訴訟を起こしても納付義務は当然には止まらない点に注意が必要です。
解説
監査報告書で虚偽の証明をしたとして課徴金を命じられた公認会計士や監査法人には、役所に「考え直してほしい」と頼む普通のルートが最初から用意されていない。行政処分(役所が相手に直接下す具体的な決定)への不服は、通常は行政不服審査法に基づく審査請求(上級の行政庁などに見直しを求める手続)で争える。ところが本条は、課徴金納付命令(31条の2、34条の21の2)と、その前段である審判手続(34条の40から34条の62)で下される決定・処分、さらに役所が対応しない「不作為」まで、審査請求の対象から外している。理由は、審判官の前で主張と証拠を出し合う準司法的な手続(裁判に近い形式の行政手続)をすでに一度経ているからである。同じ見直しを行政の内部で二度行う意味は薄い、という設計だ。あなたにとって勝負の場は二つしかない。審判の期日と、その先の裁判所(取消訴訟)である。審判を「後で不服申立てができる前哨戦」と軽く見た時点で、反論の機会の半分を自分で手放すことになる。
法的な位置づけ
公認会計士法第34条の66は、公認会計士及び監査法人に対する課徴金納付命令の決定、並びに課徴金に係る審判手続において内閣総理大臣又は審判官が行う処分及びその不作為を、審査請求の対象から除外する規定である。準司法的な審判手続を経ることを理由として行政内部での再審査を省き、事後の救済を裁判所の取消訴訟に委ねる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.処分の根拠条文と教示欄を確認する 決定書を受け取ったら、根拠条文が31条の2・34条の21の2(課徴金)か、30条等(懲戒)かを特定する。あわせて教示欄から取消訴訟の出訴期間と被告を確認し、期限をカレンダーに登録する
- 2.審査請求ルートを選ばないと判断する 本条の対象となる処分について審査請求書を作成・提出しない。不適法却下となり、出訴期間も原則として延びないため、準備の時間を取消訴訟に集中させる
- 3.審判記録と監査記録を確保する 審判手続で提出した答弁書・証拠、審判調書、監査調書、レビュー記録、監査先とのやり取りを時系列で整理する。審判での主張と訴訟での主張が一貫していることが重要になる
- 4.行政訴訟に詳しい弁護士と取消訴訟を提起する 出訴期間内に取消訴訟の訴状を提出する。法人と個人で利害が分かれる可能性があれば、代理人を分けるかもあわせて判断する
- 5.必要に応じて執行停止を申し立てる 取消訴訟の提起だけでは課徴金の納付義務は止まらない。資金繰りへの影響が大きい場合は、行政事件訴訟法25条に基づく執行停止の申立てを検討する
よくある質問 AI による整理
Q1公認会計士法34条の66とは?
課徴金納付命令と課徴金審判手続の処分・不作為について、審査請求をすることができないと定めた条文です。救済は取消訴訟に一本化されています。
Q2公認会計士 課徴金 不服申立ての方法は?
審査請求はできないため、裁判所に取消訴訟を提起します。出訴期間は決定書の教示欄で必ず確認してください。
Q3監査法人 課徴金 取消訴訟 いつまで?
行政事件訴訟法14条の一般原則では処分を知った日から6か月ですが、特則の有無を決定書の教示欄で確認する必要があります。
Q4審判手続中の審判官の処分に不服を言える?
審判官が行う処分も本条で審査請求の対象外です。審判の場で異議や主張を尽くし、最終的には決定の取消訴訟で争うことになります。
Q5金融庁が審判手続を進めない場合どうする?
本条は不作為についても審査請求を排除しています。行政内部での不作為の審査請求はできず、裁判上の手段を弁護士と検討することになります。
Q6課徴金 審査請求 出したらどうなる?
不適法として却下される見込みが高く、取消訴訟の出訴期間も原則として延びません。誤った教示がない限り、時間を失うだけになります。
Q7公認会計士 課徴金 執行停止 できる?
取消訴訟を起こしただけでは納付義務は止まりません(行政事件訴訟法25条1項)。止めるには別途、執行停止を申し立てる必要があります。
Q8公認会計士の懲戒処分も審査請求できない?
本条の列挙には30条などの懲戒処分は含まれていません。懲戒処分の不服申立ての可否は、行政不服審査法や関連規定を別に確認する必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1課徴金の決定に納得いかないんですけど、金融庁に審査請求って出せないんですか?
出せない。公認会計士法34条の66が、課徴金納付命令と審判手続に関する処分を審査請求の対象から外しているからだ。不服がある場合は、裁判所に取消訴訟(行政事件訴訟法3条2項)を起こす。実務のポイント:訴えを起こしても課徴金の納付義務は止まらない(同法25条1項、執行不停止)。支払いを止めたいなら、訴訟とは別に執行停止を申し立てる必要がある。この点を知らないと、勝訴を待つ間に資金繰りが先に詰まる
Q2業務停止の懲戒処分も、同じように審査請求できないってことですか?
本条だけからそうとは言えない。本条が挙げているのは31条の2、34条の21の2、34条の40から34条の62までで、30条などの懲戒処分は含まれていない。懲戒処分について不服申立てができるかどうかは、行政不服審査法と関連する規定を別に確認する必要がある。実務のポイント:同じ虚偽証明から課徴金と懲戒が並行して出されることがあり、救済ルートと期限が別々になる。片方の期限だけを管理して、もう片方を落とす事故が実際に起こりうる
間違えやすい点 AI による整理
- 「審査請求ができない」と読んで、課徴金にはもう不服を言えないと思い込む人がいる。実際はそうではない。外されているのは行政内部での見直しだけで、裁判所への取消訴訟(行政事件訴訟法3条2項)を起こす道は残っている。裁判を受ける権利(憲法32条)まで奪う条文ではない
- 審判手続を「役所の内輪の聞き取り」程度に考えている人は多い。だが実際は、審判官の前で期日を開き、主張と証拠を出し合う準司法的な手続である。中身が重いからこそ審査請求が省かれている。軽い手続だと思って臨めば、そのツケは取消訴訟で一気に回ってくる
- 「懲戒も課徴金も同じルートで争う」という問いの立て方そのものが誤っている。本条が挙げているのは課徴金と審判手続に関わる規定だけで、30条などの懲戒処分は含まれていない。最初に確認すべきなのは「争い方」ではなく、自分が受けた処分の根拠条文である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる処分 | 34条の66:課徴金に関する決定・審判官の処分・不作為の審査請求を排除 | 31条の2:公認会計士に課徴金の納付を命じる実体規定 30条:虚偽証明等に対する懲戒処分(本条の列挙外) |
| 行政内部での不服申立て | 審査請求できない | 本条により審査請求できない 本条の適用外。行政不服審査法等を個別に確認 |
| 事前の手続保障 | 審判手続(34条の40以下)を前提に行政内部の再審査を省く | 審判官の前での期日・主張立証を経て決定 懲戒の手続規定に従う(課徴金の審判手続とは別ルート) |
| 最終的な救済 | 取消訴訟(行政事件訴訟法3条2項) | 取消訴訟+必要に応じ執行停止 根拠規定に応じた不服申立て・取消訴訟 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では聴聞を経て作成された行政処分について訴願及びその先行手続が免除され、直接行政訴訟で争う。準司法的手続を経たことを理由に行政内部の救済を省く発想は日本の本条と共通する
ドイツでは取消訴訟の前に原則として Widerspruchsverfahren(異議審査)が必要だが、法律で排除することが認められており、個別法による省略という構造は本条に近い
米国では PCAOB の懲戒処分は SEC の審査を経て裁判所で争う構造で、行政内部の審査段階を残す点で日本の本条とは設計が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 課徴金納付命令の決定書が届き、末尾に「審査請求をすることができない」と書いてあったらどうなる? 見直しを求める先は行政の内部ではなく裁判所だけになる。取消訴訟をいつまでに起こせるかは決定書の教示欄に書かれており、そこに記された期間がそのまま残り時間になる
- あなたは監査法人のパートナーとして、審判手続開始決定の通知を受け取った。答弁書は事務局任せにし、「どうせ後で不服申立てができる」と構えている。だがその後の段階は裁判所しかなく、審判で出さなかった主張を訴訟で初めて持ち出せば、「なぜ審判で言わなかったのか」と信用性を疑われやすい。審判こそ事実を争う本番の場である
- 監査先の粉飾が発覚し、課徴金の矛先が自分に向き始めた。審査請求で時間を稼ぐ道はない。
- 決定の通知から日が経ち、取消訴訟の期限まで残り二週間。審査請求を出して返事を待つつもりだった担当者は、その書面が不適法として却下されるだけで、出訴期間は延びないことに気付く。行政事件訴訟法14条3項で期間の起算が後ろにずれるのは、審査請求ができる場合か、行政庁が誤って審査請求できると教示した場合に限られる
取るべき行動
被害を受けた側:課徴金を命じられ不服がある場合。1. 決定書の根拠条文と教示欄を確認し、出訴期間を特定する2. 審査請求書は作らない(不適法却下になり期間も延びない) 3. 行政訴訟に詳しい弁護士と取消訴訟の準備に入る4. 訴訟を起こしても納付義務は自動的には止まらない(行政事件訴訟法25条1項)ため、必要に応じて執行停止の申立てを検討する
訴えられた側:審判手続の段階にいる場合。1. 審判を本番の事実審理と位置付け、監査調書・レビュー記録・意見交換の記録を時系列で整理する2. 故意か、相当の注意を怠ったのか、どちらで認定されるかで課徴金額が変わるため、注意義務を尽くした証拠を集中して出す3. 法人内で責任の所在を争う構図になる前に、個人として別に代理人を立てるかを判断する
時効(請求できる期限):審査請求はできないため、それに伴う期間はない。争う手段は取消訴訟で、行政事件訴訟法14条の一般原則では、処分があったことを知った日から6か月、処分の日から1年である。ただし公認会計士法に課徴金決定の出訴期間について特則が置かれている可能性があるため、決定書の教示欄(行政事件訴訟法46条)で必ず確認すること(最新の改正状況をご確認ください)
学説
一般的理解:準司法的な審判手続で当事者に主張立証の機会が保障されている処分については、行政内部での再審査の実益が乏しいため、個別法で審査請求を排除し、司法審査に委ねる立法例が見られる。本条もその一つと位置付けられる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成19年(2007年) 新設:公認会計士法改正により公認会計士・監査法人に対する課徴金制度と審判手続が導入され、これに伴い課徴金関係の処分に関する不服申立ての制限規定が置かれた(現行文言は最新の改正状況を要確認)
- 公認会計士法 第31条の2公認会計士への課徴金納付命令
- 公認会計士法 第34条の21の2監査法人への課徴金納付命令
- 公認会計士法 第34条の40課徴金審判手続の開始
- 公認会計士法 第30条虚偽証明の懲戒、本条の列挙外
- 行政不服審査法 第2条処分への審査請求の一般原則を本条が排除
- 行政事件訴訟法 第14条取消訴訟の出訴期間の一般原則
- 行政事件訴訟法 第25条執行不停止と執行停止の申立て
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