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公認会計士法 第34条の52(決定案の提出)

審判官は、審判手続を経た後、審判事件についての決定案を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

決定案の提出とは何ですか?

定義決定案の提出とは、公認会計士法第34条の52に定められた規定で、「審判官は、審判手続を経た後、審判事件についての決定案を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法第34条の52(決定案の提出)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法第34条の52の条文原文は「審判官は、審判手続を経た後、審判事件についての決定案を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 公認会計士法第34条の52は第五章の六に置かれています。
  4. 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
  5. 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法第34条の52の前の条は公認会計士法第34条の51です。
  7. 公認会計士法第34条の52の次の条は公認会計士法第34条の53です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の52
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103
  • 本サイト収録公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の52(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/34_52

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