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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

公認会計士法 第34条の51(立入検査)

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  1. 審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、事件関係人の事務所その他必要な場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査することができる。
  2. 2.前項の規定により立入検査をしようとする審判官は、その身分を示す証票を携帯し、事件関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
  3. 3.第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

この条文の基本情報

立入検査とは何ですか?

定義立入検査とは、公認会計士法第34条の51に定められた規定で、「審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、事件関係人の事務所その他必要な場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法第34条の51(立入検査)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法第34条の51の条文原文は「審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、事件関係人の事務所その他必要な場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査することができる。」で始まります。
  3. 公認会計士法第34条の51は第五章の六に置かれています。
  4. 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
  5. 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法第34条の51の前の条は公認会計士法第34条の50です。
  7. 公認会計士法第34条の51の次の条は公認会計士法第34条の52です。
  8. 公認会計士法第34条の51には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の51
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103
  • 本サイト収録公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の51(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/34_51

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点公認会計士法34条の69は、課徴金の審判で審判官が被審人の申立て又は職権により事件関係人の事務所に立ち入り、帳簿書類等を検査できると定める。犯罪捜査目的の権限ではない。

Q · 課徴金の審判を受けている会計士が、クライアント会社への立入検査を求めることはできる?

申し立てられる。ただし実施するかは審判官の判断

公認会計士法34条の69第1項は、審判官が「被審人の申立てにより又は職権で」事件関係人の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査できると定めています。処分を争う会計士や監査法人も、自分に有利な証拠がある監査先の会社への検査を申し立てられます。ただし検査を行うかは審判官が判断し、立ち入る審判官には身分証票の提示義務(第2項)があり、検査権限を犯罪捜査に使うことは否定されています(第3項)。

解説

課徴金の審判で「検査される側」に立つのは、被審人である会計士や監査法人だけとは限らない。審判官が立ち入って帳簿を調べる相手は「事件関係人」で、典型例は監査を受けていた会社、つまりあなたのクライアントだ。さらに、立入検査は職権だけでなく被審人の申立てでも始められる。処分を争う会計士が、自分に有利な証拠が眠っている会社の書類を、審判官に見に行ってもらえる。守るしかない側だと思っていた被審人にも、証拠を取りに行く手段がある。一方で、立ち入る審判官は身分証票を持ち歩き、求められたら見せなければならない。第3項は、この検査権限を犯罪捜査のために使ってはならないと明記している。令状のない行政上の検査と、令状が必要な刑事捜査を分けておくための境界線である。

法的な位置づけ

公認会計士法34条の69は、公認会計士・監査法人に対する課徴金の審判手続において、審判官が被審人の申立て又は職権により、事件関係人の事務所その他必要な場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査する権限を定める規定である。審判官の証票携帯・提示義務と、検査権限を犯罪捜査のために認められたものと解してはならない旨の解釈規定を併せて置く。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.必要な証拠の所在を洗い出す 被審人として、自分の無過失や相当な注意を裏付ける資料が事件関係人のどこにあるかを特定する。社内メール、取締役会議事録、改ざん前の帳簿などを年月・部署単位で一覧化する
  2. 2.物件と場所を特定して書面で申し立てる 「関係書類一式」ではなく、検査すべき物件・場所・必要性を具体的に記載した立入検査の申立書を審判官に提出する。弁護士と主張全体の筋書きを合わせておく
  3. 3.検査を受ける側は証票確認と記録化 事件関係人として立入りを受けたら、最初に審判官の身分証票の提示を求める。対応窓口を一人に決め、提出物件の一覧と写しを残し、検査範囲を記録する
  4. 4.却下・不適切な運用を記録に残す 申立てが却下された経緯や、検査が刑事捜査に流用されている疑いがある場合は、弁護士を通じて異議を書面で残す。後の取消訴訟で手続の適正を争う材料になる

よくある質問 AI による整理

Q1公認会計士法 審判官 立入検査とは?

課徴金の審判手続で、審判官が事件関係人の事務所等に立ち入り帳簿書類等を検査する権限です。公認会計士法34条の69が根拠です。

Q2事件関係人とは誰のこと?

審判事件に関係する者を広く指し、処分の当事者である被審人に限られません。監査を受けていた会社が典型例です。

Q3審判官の立入検査は拒否できる?

正当な理由なく拒否・妨害すると罰則の対象となりうるため、原則として応じる必要があります。該当する罰則条文は現行法で確認してください。

Q4立入検査に令状は必要?

本条は行政上の検査なので令状は不要です。その代わり、犯罪捜査のための権限と解してはならないと第3項で明記されています。

Q5立入検査の申立ては口頭でもできる?

条文に方式の定めはありませんが、実務上は検査対象の物件と場所を特定した書面で申し立てるのが確実です。記録にも残ります。

Q6審判官の身分証を見せてもらえる?

見せてもらえます。第2項により、審判官は証票を携帯し、事件関係人の請求があれば提示しなければなりません。

Q7立入検査で出した資料は刑事事件に使われる?

第3項は検査権限を犯罪捜査に使うことを禁じますが、取得資料の事後利用の可否は類似規定の判例も踏まえ解釈が分かれます。

Q8立入検査の申立てはいつまでできる?

本条に期限の定めはありませんが、審判手続が続いている間に限られます。審理終盤では必要性を認められにくくなります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1処分されてる側なのに、相手の会社を調べてくれって頼めるんですか?

頼める。公認会計士法34条の69第1項は、立入検査を「被審人の申立てにより又は職権で」行えると定めている。ただし、実際に検査するかどうかは審判官が判断する。実務のポイント:申立ては「関係書類一式」のような書き方だと通りにくい。何年何月のどの議事録か、というところまで特定したほうが必要性を認めてもらいやすい。

Q2うちの会社は処分の対象じゃないのに、立入検査を断れないんですか?

条文上、検査の対象は処分を受ける者ではなく「事件関係人」なので、当事者でない会社も対象になる。第2項により、身分証票の提示を求めることはできる。実務のポイント:提出した物件の控えを作っていない会社は少なくない。後で開示請求や民事訴訟になったとき、何を出したのかを自社で示せないと不利になる。

間違えやすい点 AI による整理

  • 立入検査は当局が処分を固めるための道具だと思われがちである。実際には、被審人が申し立てて自分の無過失や相当な注意を裏付ける証拠を集める手段にもなる。ただし、検査を行うかどうかは最終的に審判官が判断する。
  • 審判官が立ち入るのは処分を受ける会計士の事務所だと思っていると、検査の対象を見誤る。条文の対象は「事件関係人」なので、監査を受けていた会社のように、自分は処分の当事者ではない者の事務所も含まれる。処分されない側でも検査は受けるという点を、会社の法務担当はまず押さえておくべきである。
  • 第3項があるので、検査で見つかった資料は刑事事件でまったく使えない、と考えるのは読み込みすぎである。第3項が禁じているのは、検査権限を犯罪捜査の手段として使うことだ。手に入った資料が後でどう扱われるかは、類似規定に関する判例(最決平成16.1.20)を踏まえても、実務上解釈が分かれている。
比較の観点この条文ほかの条文
検査の主体公認会計士法34条の69:審判官公認会計士法49条の3:行政当局による報告徴収・立入検査(現行内容要確認)
国税通則法74条の8:税務職員の質問検査権の解釈規定
発動のきっかけ被審人の申立て又は職権当局の職権(監督目的)
税務調査の必要に応じ職権
検査対象事件関係人の事務所その他必要な場所公認会計士・監査法人等(現行内容要確認)
納税義務者等
犯罪捜査との関係犯罪捜査のために認められたものと解してはならない(第3項)同種の解釈規定の有無は要確認
同旨の解釈規定を置く

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
會計師法・行政程序法

台湾では会計師の懲戒は懲戒委員会の手続で行われ、行政調査一般は行政程序法の規律を受ける。被懲戒者の申立てで第三者を検査させる明文の仕組みの有無は要確認

韓国
행정조사기본법

韓国は行政調査の一般法を持ち、現場調査の手続(調査員の証票提示など)を横断的に定める

ドイツ
Wirtschaftsprüferordnung(WPO)

ドイツでは監査人監督機関 APAS が調査・制裁権限を持つ。具体的な立入権限の条項は要確認

アメリカ
Sarbanes-Oxley Act Section 105

米国では PCAOB が登録会計事務所に対する調査・懲戒手続を行う。対審構造で被調査者の手続保障を図る点で比較対象となる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 粉飾決算を見逃したとして、あなたの監査法人に課徴金の審判手続が始まった。経理部長から「監査人には隠していた」と書かれた社内メールがあると聞いている。あなたが申し立てれば、審判官がクライアントの事務所に立ち入ってそのメールを確認できる。
  • 上場会社の経理担当であるあなたの会社に、ある朝「審判官」を名乗る人物が来た。帳簿を見せろと言われたら、まず身分証票を見せるよう求めることになる。会社が処分を受けるわけではないが、検査には応じなければならない。
  • 審判期日の終わりが近く、反論の材料はまだ集まっていない。審理が終われば証拠を足す機会はなくなる。立入検査の申立ては、今のうちに書面で出しておくしかない。

取るべき行動

被害を受けた側:被審人の立場の場合:1. 自分の無過失を裏付ける資料が、クライアントのどこにあるかを洗い出す(社内メール、取締役会議事録、改ざん前の帳簿など) 2. 物件と場所を具体的に挙げて、立入検査を書面で申し立てる3. 申し立てが却下されても、その経緯は記録に残る。後の取消訴訟で手続が適正だったかを争う材料になる4. 必ず弁護士と組み、主張全体の筋書きの中に申立てを位置付ける

訴えられた側:事件関係人として検査を受ける場合:1. 立入りを受けたら最初に身分証票の提示を求める(第2項) 2. 検査を担当する窓口を一人に決め、提出した物件の一覧と写しを手元に残す3. 正当な理由なく拒んだり妨げたりすると、罰則の対象になりうる(該当条文と現行の内容は要確認) 4. 検査の目的が刑事捜査に流用されていると疑われる場合は、第3項を根拠に弁護士を通じて異議を記録に残す

時効(請求できる期限):本条自体には期間の定めがない。ただし申立ては審判手続が続いている間にしかできず、審理が終わると機会はなくなる。課徴金納付命令の決定に対する取消訴訟の出訴期間は、公認会計士法の特則と行政事件訴訟法14条の関係を確認する必要がある(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説的理解:本条第3項は、行政上の検査権限を刑事捜査の手段として行使することを禁じる趣旨であり、取得資料の事後的な刑事利用の可否は、類似規定に関する判例を踏まえ個別に判断されるとする理解が一般的である

改正沿革 AI による整理

  • 平成19年(2007年)公認会計士法改正(要確認) 課徴金制度と審判手続の導入にあわせて、本条が新設されたとみられる。新設の年と、その後の改正の有無は人による確認が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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