公認会計士法 第34条の51(立入検査)
- 審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、事件関係人の事務所その他必要な場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査することができる。
- 2.前項の規定により立入検査をしようとする審判官は、その身分を示す証票を携帯し、事件関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
- 3.第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
この条文の基本情報
立入検査とは何ですか?
定義立入検査とは、公認会計士法第34条の51に定められた規定で、「審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、事件関係人の事務所その他必要な場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第34条の51(立入検査)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第34条の51の条文原文は「審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、事件関係人の事務所その他必要な場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査することができる。」で始まります。
- 公認会計士法第34条の51は第五章の六に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第34条の51の前の条は公認会計士法第34条の50です。
- 公認会計士法第34条の51の次の条は公認会計士法第34条の52です。
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- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の51 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の51(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/34_51