公認会計士法 第34条の39(廃業等の届出)
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- 外国監査法人等は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
- 一外国会社等財務書類についての第二条第一項の業務に相当すると認められる業務を廃止したとき。
- 二主たる事務所の所在する国において当該国の法令に基づき、破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は清算開始と同種類の申立てを行つたとき。
- 2.内閣総理大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公表しなければならない。
この条文の基本情報
廃業等の届出とは何ですか?
定義廃業等の届出とは、公認会計士法第34条の39に定められた規定で、「外国監査法人等は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第34条の39(廃業等の届出)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第34条の39の条文原文は「外国監査法人等は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 公認会計士法第34条の39は第五章の五に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第34条の39の前の条は公認会計士法第34条の38です。
- 公認会計士法第34条の39の次の条は公認会計士法第34条の40です。
- 公認会計士法第34条の39には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の39 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の39(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/34_39
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点公認会計士法第34条の39は、外国監査法人等が日本向け監査相当業務を廃止したときや本国で倒産系の申立てをしたとき、内閣総理大臣への届出を義務づけ、国にその公表を求める。
Q · 海外の監査事務所が本国で倒産を申し立てたら、日本の投資家は知ることができるの?
届出義務があり、国が公表するので確認できる
公認会計士法第34条の39により、外国監査法人等は、日本向けの監査証明に相当する業務を廃止したとき、または本国で破産・再生・更生・清算開始と同種の申立てを行ったとき、内閣総理大臣に届け出なければなりません。届出があれば国はその旨を公表する義務を負います(同条2項)。基準は手続開始の決定ではなく申立ての時点であるため、比較的早い段階で市場に情報が届く設計です。
解説
日本の証券市場で資金を集める外国企業の決算書には、海外の監査事務所が付けた「お墨付き」が載っていることがある。その事務所は、あらかじめ内閣総理大臣に届け出た「外国監査法人等」でなければならない。本条が定めるのは、その事務所が去るときと倒れかけたときのルールである。日本向けの監査に相当する業務をやめたとき、または本国で破産・再生・更生・清算に相当する申立てをしたとき、事務所は届け出なければならない。そして国は、届出があればその事実を公表しなければならない。鍵は第2項だ。届出は役所と事務所のあいだで閉じた手続で終わらず、公表されることで市場全体の情報になる。保有している外国株や外債の決算書を誰が保証しているのか、その保証人が倒れかけていないか。あなたはそれを公式の情報で確かめられる。さらに第2号の基準は手続開始の決定ではなく「申立てを行ったとき」なので、危険を知らせるタイミングは早めに設計されている
法的な位置づけ
公認会計士法第34条の39は、外国監査法人等の廃業等の届出を定める規定である。外国監査法人等が外国会社等財務書類に係る監査証明相当業務を廃止した場合、または主たる事務所所在国で倒産・清算系手続の申立てを行った場合に内閣総理大臣への届出義務を課し、届出を受けた内閣総理大臣に公表義務を課す。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.日本向け業務の終了時点を特定する 日本で開示する外国会社等との監査契約の終了や撤退決定について、どの時点を「業務を廃止したとき」と扱うかを社内で決め、記録に残す。最後の監査報告書の提出日と契約終了日のずれに注意する
- 2.本国の倒産系申立てと日本の届出を並行準備する 本国で破産・再生・更生・清算開始と同種の申立てを予定する場合、申立ての時点で日本の届出義務が生じるため、申立て書類の準備と並行して日本向け届出書を用意する
- 3.内閣総理大臣(金融庁)へ届け出る 内閣府令で定める様式と添付書類を確認し、該当事由が生じた後速やかに届け出る。様式・添付書類は最新の内閣府令で確認する
- 4.監査先の外国会社へ通知し引継ぎを支援する 届出と同時に監査先の外国会社へ知らせ、後任監査人への監査調書の引継ぎに協力する。発行会社の後任選任と次回開示期限に間に合うよう日程を共有する
よくある質問 AI による整理
Q1外国監査法人等とは何ですか?
外国の法令に準拠して外国で監査証明相当業務を行う者のうち、日本で開示する外国会社等の財務書類を監査するため内閣総理大臣に届け出た事務所を指します(公認会計士法1条の3・34条の35)。
Q2外国監査法人 廃業 届出は必要?
必要です。外国会社等財務書類に係る監査証明相当業務を廃止したときは、公認会計士法34条の39第1項1号により内閣総理大臣に届け出なければなりません。
Q3海外の監査法人が破産したら日本で公表される?
本国で破産等と同種の申立てを行えば届出義務が生じ、届出を受けた国はその旨を公表しなければなりません(同条2項)。個別通知ではなく公表で市場に共有されます。
Q4廃業等の届出はいつまでにする?
条文は「該当することとなつたとき」と定めるのみで、日数は明記していません。具体的な期限や様式は内閣府令で確認する必要があり、該当後は速やかな届出が求められます。
Q5監査人が倒産したら有価証券報告書は出せない?
直ちに出せなくなるわけではありませんが、監査証明(金融商品取引法193条の2)を得るには後任監査人の選任が必要です。選任が遅れると提出期限に影響するおそれがあります。
Q6外国監査法人等の届出先はどこ?
条文上の届出先は内閣総理大臣です。公認会計士法49条の4により権限の多くは金融庁長官に委任されており、実務の窓口は金融庁となります(現行規定は要確認)。
Q7清算の申立てだけで届出が必要になる?
必要です。第2号は手続開始の決定ではなく「申立てを行つたとき」を基準としているため、本国の裁判所の判断を待たずに届出義務が発生します。
Q8サムライ債の監査人も対象になる?
日本で有価証券報告書等を提出する外国会社の財務書類を監査する外国監査法人等であれば対象です。円建て外債の発行体の監査人も該当しうるため、監査報告書の署名欄を確認しましょう。
この条文についての質問 AI による整理
Q1海外の監査法人がつぶれたら、その会社の決算書はもう信用できないんですか?
過去の監査証明が直ちに無効になるわけではない。監査した時点での判断として残る。ただ、本条2項の公表は、後任監査人の選任と次の開示が予定どおり進むかを見張る合図になる。実務のポイント:監査人が交代するときは、後任が前任の監査調書をきちんと引き継げるかで品質が左右される。倒産した事務所では引継ぎが滞りやすく、次期決算の監査が長引くことがある
Q2外国監査法人等の一覧って、どこで見られるんですか?
金融庁が、届出を受けた外国監査法人等の情報をウェブサイトで公表している(掲載場所は同庁サイトで確認してほしい)。本条2項により、業務の廃止や倒産系の申立ても公表の対象になるため、届出の受理から退出までを公的な記録で追える。実務のポイント:本国の英語報道のほうが日本の公表より先に出ることが多い。監査報告書の署名欄にある事務所名で本国の報道も並行して検索すれば、一歩早く状況をつかめる
間違えやすい点 AI による整理
- 投資家から見れば、監査事務所の廃業は事務所内部の事情にすぎない。だが法律から見れば、ある会社の財務書類を支える信頼の土台が抜け落ちる出来事である。だから第2項は、関係者への個別の通知ではなく国による公表を義務づけ、市場全体で共有する情報にしている
- 「海外の監査法人なのだから日本の法律は関係ない」という問いの立て方がそもそもずれている。日本で有価証券を発行する外国会社の財務書類を監査する以上、事前の届出(34条の35)から廃業時の届出まで、事務所は日本法の網に入っている
- 対象を破産だけと考えるのは浅い。再生・更生・清算と同種の申立ても含まれ、しかも基準は手続開始の決定ではなく申立てを行った時点である。本国の裁判所が判断を下す前の段階で、日本側に知らせが届く仕組みになっている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する局面 | 34条の39:退出・破綻時(業務廃止、倒産系申立て) | 34条の35:参入時(外国会社等財務書類の監査開始前の事前届出) |
| 届出の契機 | 業務の廃止、または本国での破産・再生・更生・清算開始と同種の申立て | 外国会社等財務書類について監査証明相当業務を行おうとするとき |
| 国の義務 | 届出があればその旨を公表しなければならない(2項) | 届出の受理と、以後の監督の基礎となる情報の把握 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では財務報告の査核簽證を行う会計師に主管機関の核准を求める枠組みで規律され、外国監査事務所専用の廃業届出・公表制度は日本ほど明確に切り出されていない
ドイツは EU 域外(第三国)の監査人を登録制で把握し、監査監督機関が監督する。EU 法上の第三国監査人規制を国内法化したもの
米国は外国の公認会計事務所にも PCAOB 登録を求め、登録の撤回手続を定める。日本の届出・公表制度と同じく市場の監査人情報を公的に把握する発想
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 保有している外国企業の社債について、監査人が本国で清算手続を申し立てたと報じられたら、どうなる? まず金融庁の公表を確認し、発行会社が後任の監査人をいつ選ぶか、次の有価証券報告書が期限どおりに出るかを追う。金融商品取引法の監査証明がない決算書では、開示書類の要件を満たせないからである
- あなたは海外ファームで日本案件を担当している。本社が日本で開示している外国会社との監査契約をすべて打ち切ると決めた。撤退の決定から最後の監査報告書を出すまで数か月かかる場合、いつ業務を「廃止したとき」になるのかは条文からは一義的に決まらず、解釈の余地がある。社内で基準日を詰めておかないと届出漏れになりかねない
- 決算期末まであと3か月の時点で、監査人が日本向け業務をやめると届け出た。後任を探す時間はほとんど残っていない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 金融庁が公表している外国監査法人等の情報を確認し、業務の廃止なのか倒産系の申立てなのかを特定する2. 発行会社の臨時報告書や適時開示で、後任監査人の選任状況を追う3. 次回の有価証券報告書の提出期限と、監査証明(金融商品取引法193条の2)が得られる見通しを確認する4. 不安が残る場合は証券会社や IR 窓口に照会し、やり取りを記録に残す
訴えられた側:1. 日本向け業務を終える時点を社内で特定し、該当したら速やかに届け出る(様式と添付書類は内閣府令で確認する) 2. 本国で倒産系の申立てをする場合は、日本での届出を申立てと並行して準備する3. 監査先の外国会社に早めに知らせ、後任への引継ぎを支援する4. 届出義務に違反した場合の行政上の措置や罰則の有無を確認する(最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):条文は「該当することとなつたとき」と定めるだけで、届出までの日数は明記していない。具体的な手続は内閣府令で確認が必要である。特定の時効はないが、業務の廃止や申立ての時点で届出義務が生じるため、遅れるほど義務違反を問われるリスクが高まる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成19年(2007年) 新設:公認会計士法改正により、外国監査法人等に関する届出制度(第34条の35以下)が設けられ、廃業等の届出と公表の仕組みが導入された(施行日・条番号の変遷は要確認)
- 公認会計士法 第1条の3第7項で外国監査法人等を定義
- 公認会計士法 第2条監査証明業務の定義、第1号の比較基準
- 公認会計士法 第34条の35外国監査法人等の事前届出義務、入口規制
- 公認会計士法 第49条の4内閣総理大臣の権限の金融庁長官への委任(現行効力を要確認)
- 金融商品取引法 第193条の2外国監査法人等による監査証明相当の証明
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