公認会計士法 第31条(一般の懲戒)
- 公認会計士がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反した場合又は第三十四条の二の規定による指示に従わない場合には、内閣総理大臣は、第二十九条各号に掲げる懲戒の処分をすることができる。
- 2.公認会計士が、著しく不当と認められる業務の運営を行つた場合には、内閣総理大臣は、第二十九条第一号又は第二号に掲げる懲戒の処分をすることができる。
この条文の基本情報
一般の懲戒とは何ですか?
定義一般の懲戒とは、公認会計士法第31条に定められた規定で、「公認会計士がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反した場合又は第三十四条の二の規定による指示に従わない場合には、内閣総理大臣は、第二十九条各号に掲げる懲戒の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第31条(一般の懲戒)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第31条の条文原文は「公認会計士がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反した場合又は第三十四条の二の規定による指示に従わない場合には、内閣総理大臣は、第二十九条各号に掲げる懲戒の…」で始まります。
- 公認会計士法第31条は第五章に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第31条の前の条は公認会計士法第30条です。
- 公認会計士法第31条の次の条は公認会計士法第31条の2です。
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- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/31