公認会計士法 第31条(一般の懲戒)
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- 公認会計士がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反した場合又は第三十四条の二の規定による指示に従わない場合には、内閣総理大臣は、第二十九条各号に掲げる懲戒の処分をすることができる。
- 2.公認会計士が、著しく不当と認められる業務の運営を行つた場合には、内閣総理大臣は、第二十九条第一号又は第二号に掲げる懲戒の処分をすることができる。
この条文の基本情報
一般の懲戒とは何ですか?
定義一般の懲戒とは、公認会計士法第31条に定められた規定で、「公認会計士がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反した場合又は第三十四条の二の規定による指示に従わない場合には、内閣総理大臣は、第二十九条各号に掲げる懲戒の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第31条(一般の懲戒)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第31条の条文原文は「公認会計士がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反した場合又は第三十四条の二の規定による指示に従わない場合には、内閣総理大臣は、第二十九条各号に掲げる懲戒の…」で始まります。
- 公認会計士法第31条は第五章に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第31条の前の条は公認会計士法第30条です。
- 公認会計士法第31条の次の条は公認会計士法第31条の2です。
- 公認会計士法第31条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/31
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点公認会計士法31条は、法令違反や指示違反をした公認会計士に、戒告・業務停止・登録抹消を科せると定める。著しく不当な業務運営は戒告か業務停止まで。
Q · 監査意見に問題がなくても、公認会計士は懲戒されることがあるの?
ある。法令違反なら戒告から登録抹消まで対象になる
公認会計士法第31条第1項により、公認会計士が同法や同法に基づく命令に違反した場合、または第34条の2の指示に従わない場合、内閣総理大臣は第29条の戒告・2年以内の業務停止・登録抹消のいずれかを科すことができます。研修義務(第28条)、守秘義務(第27条)、信用失墜行為の禁止(第26条)などの違反が典型例です。第2項により、著しく不当な業務運営については戒告または業務停止に限って科すことができます。
解説
公認会計士の懲戒と聞くと、多くの人は粉飾決算を見逃した監査人への処分を思い浮かべる。しかしそれは第30条(虚偽又は不当の証明)の話だ。第31条は、監査証明の外側にある違反を拾う受け皿である。対象になるのは、第26条の信用失墜行為、第27条の守秘義務、第24条以下の独立性規制、第28条の継続的専門研修といった公認会計士法上の義務違反、法に基づく命令への違反、第34条の2に基づく内閣総理大臣の指示に従わないこと。これらには戒告、2年以内の業務停止、登録抹消の三段階すべてを科すことができる。第2項はさらに、個々の条文に違反していなくても「著しく不当と認められる業務の運営」があれば、戒告または業務停止を可能にしている。つまり、あなたが会計士なら、監査意見が正しくても資格を失う道は残っている。逆にクライアントや投資家の立場なら、監査意見以外の問題でも第32条に基づいて当局へ報告する入口がある。
法的な位置づけ
公認会計士法第31条は、監査証明以外の義務違反に対する公認会計士の一般懲戒を定める規定である。同法もしくは同法に基づく命令への違反と、第34条の2の指示への不服従には、第29条の三類型すべてを科すことができる。著しく不当と認められる業務の運営には戒告または業務停止を科すことができ、第30条の虚偽・不当証明に対する懲戒を補完する。
よくある質問 AI による整理
Q1公認会計士法31条とは?
監査証明以外の義務違反に対する公認会計士の一般懲戒を定めた条文です。法令違反と指示違反には戒告・業務停止・登録抹消のいずれも科すことができます。
Q2公認会計士の懲戒処分の種類は?
第29条に基づく戒告、2年以内の業務停止、登録の抹消の三つです。第31条第2項の著しく不当な業務運営には、戒告か業務停止しか科すことができません。
Q3公認会計士 業務停止 期間は最長どれくらい?
第29条第2号により、業務停止は2年以内です。具体的な期間は違反の内容や情状を踏まえ、金融庁の処分基準に沿って決められます。
Q4公認会計士の懲戒処分は公表される?
金融庁は公認会計士・監査法人に対する懲戒処分を報道発表などで公表しています。公表の範囲は事案ごとに異なるため、金融庁の公表資料で確認してください。
Q5公認会計士が登録抹消されたら再登録できる?
登録抹消の処分を受けると、一定期間は登録の欠格事由に当たります。再登録の可否と時期は公認会計士法の欠格事由規定で確認する必要があります。
Q6公認会計士 懲戒 誰が処分する?
条文上の処分権者は内閣総理大臣ですが、権限は実務上、金融庁長官に委任されています。日本公認会計士協会の会則上の処分は、これとは別の手続です。
Q7著しく不当な業務の運営とは?
個別の条文違反に当たらなくても、業務運営全体が職業専門家として看過できないほど不適切な状態を指します。第31条第2項の懲戒事由で、上限は業務停止です。
Q8公認会計士の懲戒処分に不服があるときは?
行政処分として、行政不服審査法に基づく審査請求や、行政事件訴訟法に基づく取消訴訟を検討できます。期限があるため、早めに弁護士へ相談してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1研修の単位がちょっと足りなかっただけで、本当に懲戒なんてされるんですか?
されうる。第28条の継続的専門研修は法律上の義務なので、その違反は第31条第1項の懲戒事由になる。実際に研修義務違反を理由とする戒告処分は公表されている。実務のポイント:協会からの未履修通知を何度も放置したかどうかが、処分の重さを大きく左右する。最初の通知の段階で対応した記録を残すことが、後の聴聞で効いてくる
Q2監査法人の担当会計士がひどいんですが、一般の会社員でも金融庁に言っていいんですか?
言える。第32条第1項は「何人も」と定めており、第30条または第31条の事実があると考えれば、内閣総理大臣に報告して措置を求められる。権限は実務上、金融庁長官に委任されている。実務のポイント:感想ではなく、日付、発言、書面を時系列にした報告ほど当局は動きやすい。「監査意見が間違っている」より「業務運営が形骸化している」と具体的事実で示すほうが、第31条第2項につながりやすい
Q3協会の処分が軽かったら、国の懲戒も軽く済みますよね?
そうとは限らない。日本公認会計士協会の会則に基づく処分と、第29条から第31条に基づく内閣総理大臣の懲戒は別の手続である。実務のポイント:当局は協会の判断を参考にすることはあっても拘束されない。協会の手続で認めた事実は、そのまま国の手続でも不利な材料になりうる。協会への最初の説明から、国の聴聞を想定して言葉を選ぶ必要がある
間違えやすい点 AI による整理
- 会計士の懲戒は粉飾見逃しのような重大事件で起きるものだ、という理解は半分しか正しくない。第31条第1項は、研修不履行や独立性規制違反といった一見形式的な違反にも、登録抹消まで含む三段階すべての処分を予定している。違反の見た目が地味でも、処分の上限は地味ではない
- 「日本公認会計士協会から処分されなければ大丈夫か」と考えること自体が出発点として誤っている。協会の会則に基づく処分と、内閣総理大臣(実務上は委任を受けた金融庁長官)の法定懲戒は別々の手続である。片方が軽く済んでも、もう片方が軽くなる保証はない
- 会計士本人から見れば飲酒運転や私的な金銭トラブルは私生活の問題にすぎない。しかし法律から見れば、第26条の信用失墜行為の禁止に違反し、第31条第1項の懲戒対象になりうる。本業の監査が完璧でも、職業上の評価は業務時間外の行動でも下される
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 懲戒の対象 | 第31条:法・命令違反、第34条の2の指示違反、著しく不当な業務運営 | 第30条:虚偽または不当な監査証明 第34条の2:懲戒前段階の内閣総理大臣の指示 |
| 科しうる処分 | 第1項:戒告・業務停止・登録抹消のすべて/第2項:戒告・業務停止のみ | 故意なら業務停止か登録抹消、相当の注意を怠った場合は戒告か業務停止 懲戒処分ではなく是正のための指示 |
| 典型例 | CPE未履修、守秘義務違反、独立性違反、信用失墜行為 | 粉飾決算を見逃した無限定適正意見 業務改善を求める指示(不服従は第31条の事由) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も法令違反などを懲戒事由として列挙し、警告・申誡・停止執行業務・除名などの段階的な処分を設けている。懲戒は会計師懲戒委員会が審議する
韓国では金融委員会が登録取消・職務停止・譴責などの懲戒を科す。日本と同様に行政機関が処分権者となっている
ドイツでは監査人監督機関(APAS)と職業団体(WPK)による職業監督と職業裁判所の手続が併存している。日本の行政処分一本型とは構造が異なる
米国では公開会社の監査人をPCAOBが調査・懲戒し、SECもRule 102(e)で業務資格を停止できる。州会計士委員会の免許処分とは別の系統である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- CPE(継続的専門研修)の単位が足りないまま事業年度が終わった。「繁忙期で無理だった」は理由にならない。第28条の研修義務違反は、第31条第1項の懲戒にそのままつながる
- もし、監査クライアントの株式を配偶者が長年保有していたと後から分かったら、どうなる? 第24条は配偶者の利害関係も監査証明業務の制限対象にしている。知らなかったという弁明がどこまで通るかは、事実関係と処分基準の当てはめ次第である
- 金融庁から聴聞の通知が届いた。期日まで残り10日。この期間に提出する陳述書と証拠が、戒告で済むか業務停止になるかを左右する。顧問弁護士への連絡は今日中に済ませるべきである
- あなたは上場準備企業の経理部長だ。監査人の監査チームが毎回入れ替わり、指摘事項はいつも曖昧で、監査調書の作成も形だけになっているように見える。個別の監査意見が誤っていなくても、業務運営そのものが「著しく不当」なら、第32条第1項に基づき誰でも内閣総理大臣に報告し、措置を求めることができる
- 懇親会で会計士が、担当先の未公表M&A案件を冗談交じりに話してしまった。第27条の守秘義務違反として第31条の懲戒対象になり、話を聞いた側が株を売買すれば金融商品取引法のインサイダー規制まで問題になりうる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 監査人の業務運営に問題があると感じたら、具体的な日時、やり取り、受け取った書面を時系列で記録する2. 個別の監査意見の誤りなのか、業務運営全体の問題なのかを整理する。前者なら第30条、後者なら第31条が中心になる3. 第32条第1項に基づき、金融庁へ事実を報告し、適当な措置を求める4. 損害が生じている場合、懲戒とは別に民法709条などに基づく損害賠償請求を検討する
訴えられた側:1. 当局から照会や指示が届いたら、自己判断で回答せず、資格処分に詳しい弁護士へ速やかに相談する2. 研修記録、独立性確認書、業務管理体制の資料を全部そろえる3. 違反が事実なら、聴聞の前に是正を完了させ、その証拠を作る4. 第29条の処分レンジと金融庁の処分基準を照らし合わせ、軽減事情を主張する5. 処分に不服があれば審査請求または取消訴訟を検討する
時効(請求できる期限):第31条の懲戒処分について、条文上の明確な時効期間は定められていない(最新の改正状況をご確認ください)。処分を受けた側は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、処分があったことを知った日から6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)を検討する。聴聞期日は通知で指定される
学説
一般的理解:第31条第1項は監査証明以外の法令違反を広く捉える受け皿規定と解される。第2項は個別の義務違反がなくても業務運営全体の不当性を捉える一般条項であり、処分の上限を業務停止に抑えることで恣意的な資格剥奪との均衡を図っている
- 公認会計士法 第29条戒告・業務停止・登録抹消の三類型
- 公認会計士法 第30条虚偽又は不当の証明に対する懲戒
- 公認会計士法 第32条何人も報告可能な懲戒手続と聴聞
- 公認会計士法 第34条の2内閣総理大臣の指示、不服従は懲戒事由
- 公認会計士法 第26条信用失墜行為の禁止、本条の典型違反
- 行政手続法 第13条不利益処分の意見陳述手続の一般法
- 金融商品取引法 第193条の2上場企業の監査証明義務の根拠
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