公認会計士法 第34条の2(指示)
内閣総理大臣は、公認会計士がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反したとき、又は公認会計士が行う第二条第一項の業務が著しく不当と認められる場合において、当該公認会計士が行う同項の業務の適正な運営を確保するために必要であると認められるときは、当該公認会計士に対し、必要な指示をすることができる。
この条文の基本情報
指示とは何ですか?
定義指示とは、公認会計士法第34条の2に定められた規定で、「内閣総理大臣は、公認会計士がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反したとき、又は公認会計士が行う第二条第一項の業務が著しく不当と認められる場合において、当該…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第34条の2(指示)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第34条の2の条文原文は「内閣総理大臣は、公認会計士がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反したとき、又は公認会計士が行う第二条第一項の業務が著しく不当と認められる場合において、当該…」で始まります。
- 公認会計士法第34条の2は第五章に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第34条の2の前の条は公認会計士法第34条です。
- 公認会計士法第34条の2の次の条は公認会計士法第34条の2の2です。
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- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/34_2