受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

公認会計士法 第34条(調書の作成及び公開並びに懲戒処分の公告)

クイックジャンプ
  1. 内閣総理大臣は、事件について必要な調査をしたときは、その要旨を調書に記載し、かつ、前条に規定する処分があつたときは、特にその結果を明らかにしておかなければならない。
  2. 2.利害関係人は、内閣総理大臣に対し、前項の調書の縦覧を求め、又は内閣府令で定めるところにより実費を支弁して、その謄本若しくは抄本の交付を求めることができる。ただし、当該公認会計士又はその代理人以外の者は、事件について懲戒処分若しくは第三十四条の五十三第一項から第三項までの規定による決定がされ、又は懲戒処分をしない旨の決定若しくは同条第六項の規定による決定があつた後でなければ、前項の調書の縦覧を求め、又はその謄本若しくは抄本の交付を求めることができない。
  3. 3.内閣総理大臣は、第三十条又は第三十一条の規定により懲戒の処分をしたときは、その旨を公告しなければならない。

この条文の基本情報

調書の作成及び公開並びに懲戒処分の公告とは何ですか?

定義調書の作成及び公開並びに懲戒処分の公告とは、公認会計士法第34条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、事件について必要な調査をしたときは、その要旨を調書に記載し、かつ、前条に規定する処分があつたときは、特にその結果を明らかにしておかなければならな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法第34条(調書の作成及び公開並びに懲戒処分の公告)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法第34条の条文原文は「内閣総理大臣は、事件について必要な調査をしたときは、その要旨を調書に記載し、かつ、前条に規定する処分があつたときは、特にその結果を明らかにしておかなければならな…」で始まります。
  3. 公認会計士法第34条は第五章に置かれています。
  4. 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
  5. 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法第34条の前の条は公認会計士法第33条です。
  7. 公認会計士法第34条の次の条は公認会計士法第34条の2です。
  8. 公認会計士法第34条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103
  • 本サイト収録公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/34

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点公認会計士法34条は、懲戒事件の調査要旨を調書に記載させ、利害関係人に縦覧・謄本請求を認める規定。本人と代理人以外は処分等の決定後に限られ、懲戒処分は公告される。

Q · 公認会計士が懲戒の調査を受けている最中に、その調書を見ることはできる?

本人と代理人以外は、決定が出るまで見られない

公認会計士法34条2項によれば、利害関係人は調書の縦覧と、実費を払っての謄本・抄本の交付を請求できます。ただし本人とその代理人を除き、請求できるのは、懲戒処分か課徴金に関する決定(同法34条の53)が出た後、または処分しない旨の決定などが出た後に限られます。また、第30条・第31条による懲戒処分は必ず公告されます(同条3項)。

解説

公認会計士が懲戒されるかどうかを調べる手続には、外から見えない段階と見える段階がある。本条はその境目を定めている。調査の途中では、利害関係人であっても調書を見ることはできない。例外は、調べられている会計士本人と代理人だけである。調書の縦覧(閲覧すること)や謄本の請求ができるのは、懲戒処分または課徴金納付命令の決定が出た後か、「処分しない」という決定が出た後である。結論が出る前に情報が外へ漏れると、無実だった会計士でも信用を失う。だから調査中は伏せ、結論が出たら開くという順番になっている。さらに第30条・第31条による懲戒処分が出た場合、内閣総理大臣は必ず公告しなければならない(実務では金融庁長官に権限が委任され、官報への掲載や金融庁の公表で行われる)。粉飾決算で損をした投資家、監査を依頼している会社、調査を受けている会計士本人。どの立場であっても、「いつ」「誰が」記録にアクセスできるかを知らなければ、動くタイミングを間違える。

法的な位置づけ

公認会計士法第34条は、公認会計士の懲戒事件について調書を作成させ、その開示時期を定める規定である。内閣総理大臣は調査の要旨を調書に記載する。第33条の処分を行った場合は、その結果も記載する。利害関係人は縦覧と謄本・抄本の交付を請求できるが、本人・代理人以外は決定後に限られる。第30条・第31条による懲戒処分には公告義務がある。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.損害と取引の記録を保存する 粉飾決算などで損害を受けた場合、まず取引履歴、有価証券報告書などの開示書類、損失額の計算を保存する。これは後で利害関係人であることを示すための材料になる
  2. 2.懲戒処分などの決定を定期的に確認する 官報と金融庁の公表資料を定期的に確認し、監査人に対する懲戒処分の公告や決定が出ていないかを把握する。業務執行社員の個人名でも検索する
  3. 3.利害関係人として縦覧・謄本を請求する 決定が出た後、所管当局に対して調書の縦覧、または内閣府令に従い実費を支払って謄本・抄本の交付を請求する。自分が利害関係人である理由を具体的に示す
  4. 4.入手した記録を弁護士と検討する 交付を受けた謄本を弁護士と検討し、監査人の注意義務違反を主張できるか、消滅時効がいつまでかを確認したうえで、損害賠償請求に進むかを判断する

よくある質問 AI による整理

Q1公認会計士法34条とは?

公認会計士の懲戒事件について、調書の作成、利害関係人による縦覧・謄本請求、懲戒処分の公告を定めた条文です。調査中の情報は伏せ、決定後に開示するという順序を定めています。

Q2懲戒調書の謄本は誰が請求できる?

利害関係人が請求できます(34条2項)。ただし本人と代理人以外が請求できるのは、懲戒処分、課徴金に関する決定、処分しない旨の決定などが出た後に限られます。

Q3懲戒調書の謄本交付に費用はかかる?

かかります。謄本・抄本の交付は、内閣府令で定めるところにより実費を支払って請求します。縦覧(閲覧)だけであれば、条文上は実費の支払いは求められていません。

Q4戒告でも公認会計士の懲戒は公告される?

第30条・第31条による懲戒処分であれば、戒告を含めて公告の対象です(34条3項)。処分の重さによって公告するかどうかが変わる仕組みにはなっていません。

Q5処分されなかった会計士の調書も閲覧できる?

できます。懲戒処分をしない旨の決定が出た後も、利害関係人は調書の縦覧や謄本の請求ができます。ただし公告は懲戒処分をした場合だけなので、自分から請求しなければ記録は手に入りません。

Q6調査を受けている会計士は自分の調書を見られる?

見られます。34条2項ただし書の時期制限は、本人とその代理人には適用されません。調査中でも縦覧や謄本の請求ができるので、事実誤認がないか確認するために使えます。

Q7課徴金納付命令の後も調書を閲覧できる?

できます。第34条の53第1項から第3項の決定や同条第6項の決定も、本人以外が請求できるようになる時点として明記されています。懲戒処分だけが基準ではありません。

Q8懲戒調書は民事訴訟の証拠に使える?

交付を受けた謄本を書証として提出することは考えられます。ただし、証拠としてどれだけ重視されるかは裁判所が判断します。監査人の責任を問うときは、他の証拠と組み合わせて弁護士と検討してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1株で損したんですけど、監査法人が調べられてるなら、その記録って見せてもらえます?

調査中は見られません。公認会計士法34条2項ただし書によって、本人と代理人以外の人は、懲戒処分か不処分の決定が出るまで調書の縦覧も謄本の請求もできないからです。決定が出た後は、利害関係人として請求できます。実務のポイント:誰が「利害関係人」に当たるかは条文に細かく定められておらず、判断には幅があります。請求するときは、損害を受けた取引の記録を添えて、自分が利害関係人である理由を具体的に示すと通りやすくなります

Q2会計士の懲戒って、どこを見れば過去の分まで分かるんですか?

第30条・第31条による懲戒処分は公告が義務付けられているので(34条3項)、官報と金融庁の報道発表を確認すれば分かります。実務のポイント:監査法人そのものへの処分(業務改善命令など)と、個々の会計士への懲戒は、別々に公表されます。法人名だけで検索すると、担当していた業務執行社員個人の処分を見落とします。業務執行社員の氏名でも検索するのが確実です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「利害関係人なら調査中でも記録を見せてもらえる」と考えがちだが、第2項ただし書はこれをはっきり止めている。調査中に調書を見られるのは会計士本人と代理人だけで、被害を受けた投資家であっても、決定が出るまでは待つしかない
  • 公告を「業界の内輪の通知」程度に考えている会計士は多い。実際には、官報や金融庁の公表資料に載った処分歴は誰でも検索でき、監査クライアントの監査役や証券会社の審査担当が監査人を選ぶときの確認項目になっている。業務停止の期間が明けても、公告された記録は消えない
  • 「処分されなかったなら記録も残らない」という考えは前提から違う。不処分の決定が出た後でも、利害関係人は調書の縦覧を請求できる。処分を免れたことと、調査記録が誰の目にも触れないことは、別の話である
比較の観点この条文ほかの条文
規律する段階公認会計士法34条:調査結果の記録と、記録をいつ誰に開示するか公認会計士法33条:出頭命令・帳簿提出・立入検査などの調査権限
公認会計士法30条・31条:懲戒の事由と処分
主に影響を受ける人利害関係人(投資家など)、本人、代理人調査を受ける公認会計士と関係者
懲戒を受ける公認会計士
公開性調査中は本人と代理人のみ。決定後は利害関係人。懲戒処分は公告調査そのものは非公開で進む
処分した場合は34条3項により公告

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
會計師法(懲戒章)

台湾でも会計師の懲戒は専門の懲戒委員会が審議する。調査記録の開示時期を条文単位でどう定めているかは、個別に確認が必要

韓国
공인회계사법

韓国も公認会計士の懲戒を法律で規律する。処分の公表方法は日本と異なる可能性があるため、確認が必要

ドイツ
Wirtschaftsprüferordnung (WPO)

ドイツでは経済監査士の職業監督が WPO に基づいて行われる。処分の公表と調査の秘密をどう調整するかは、日本と同じ種類の論点である

アメリカ
Sarbanes-Oxley Act § 105

米国の PCAOB による懲戒手続は、原則として最終決定まで非公開とされ、制裁が確定すると公表される。調査中は伏せ、決定後に開くという構造は日本の34条と似ている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 投資先の上場企業が粉飾決算で上場廃止になったら、その決算に適正意見を出した監査人の調査記録はどこまで見られるのか? 結論から言うと、懲戒処分などの決定が出るまでは見られない。決定後に利害関係人として縦覧を請求し、監査人の注意義務違反を裏付ける材料にできるかが勝負になる
  • あなたは監査チームの責任者で、金融庁から出頭と帳簿の提出を求められた。審問で話した内容は調書に記録され、処分が出ればその結果も明記される。供述の一言一句が、後で利害関係人の目に触れる記録として残ると考えて準備しておく必要がある
  • 監査法人を切り替える予定の取締役会まであと10日。候補の会計士に懲戒歴がないか確認したい。官報の公告と金融庁の公表資料を遡れば、数分で確認できる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 粉飾などで損害を受けたら、取引履歴や開示書類を保存し、損失額を整理しておく2. 金融庁の公表と官報で、監査人に対する懲戒処分の公告が出ていないか定期的に確認する3. 公告が出たら、利害関係人として調書の縦覧または謄本の交付を請求する(実費が必要) 4. 入手した記録を弁護士と検討し、監査人に対する損害賠償請求ができるか判断する

訴えられた側:1. 出頭命令や帳簿提出の求め(第33条)を受けたら、すぐに代理人をつける2. 審問で話す内容は調書に記録されると考え、事実関係を書面で整理してから臨む3. 本人と代理人は調査中でも調書を閲覧できるので、誤った記載がないか確認し、聴聞などの場で訂正を求める4. 処分が出たら公告が避けられないため、クライアントへの説明内容を先に準備しておく

時効(請求できる期限):調書の縦覧請求そのものに期限の定めはない。ただし、懲戒処分に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。監査人に対する損害賠償請求は、損害と加害者を知った時から3年(民法724条)などの消滅時効に注意する(最新の改正状況をご確認ください)

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

公認会計士法の全文を見る所属する編章節を開く:第五章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›