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公認会計士法 第34条(調書の作成及び公開並びに懲戒処分の公告)

  1. 内閣総理大臣は、事件について必要な調査をしたときは、その要旨を調書に記載し、かつ、前条に規定する処分があつたときは、特にその結果を明らかにしておかなければならない。
  2. 2.利害関係人は、内閣総理大臣に対し、前項の調書の縦覧を求め、又は内閣府令で定めるところにより実費を支弁して、その謄本若しくは抄本の交付を求めることができる。ただし、当該公認会計士又はその代理人以外の者は、事件について懲戒処分若しくは第三十四条の五十三第一項から第三項までの規定による決定がされ、又は懲戒処分をしない旨の決定若しくは同条第六項の規定による決定があつた後でなければ、前項の調書の縦覧を求め、又はその謄本若しくは抄本の交付を求めることができない。
  3. 3.内閣総理大臣は、第三十条又は第三十一条の規定により懲戒の処分をしたときは、その旨を公告しなければならない。

この条文の基本情報

調書の作成及び公開並びに懲戒処分の公告とは何ですか?

定義調書の作成及び公開並びに懲戒処分の公告とは、公認会計士法第34条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、事件について必要な調査をしたときは、その要旨を調書に記載し、かつ、前条に規定する処分があつたときは、特にその結果を明らかにしておかなければならな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法第34条(調書の作成及び公開並びに懲戒処分の公告)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法第34条の条文原文は「内閣総理大臣は、事件について必要な調査をしたときは、その要旨を調書に記載し、かつ、前条に規定する処分があつたときは、特にその結果を明らかにしておかなければならな…」で始まります。
  3. 公認会計士法第34条は第五章に置かれています。
  4. 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
  5. 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法第34条の前の条は公認会計士法第33条です。
  7. 公認会計士法第34条の次の条は公認会計士法第34条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103
  • 本サイト収録公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/34

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