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公認会計士法 第33条(調査のための権限)

  1. 内閣総理大臣は、前条第二項(第四十六条の十第二項において準用する場合を含む。)又は第三項の規定により事件について必要な調査をするため、当該職員に次に掲げる処分をさせることができる。
  2. 一事件関係人若しくは参考人に出頭を命じて審問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。
  3. 二鑑定人に出頭を命じて鑑定させること。
  4. 三帳簿書類その他の物件の所有者に対し、当該物件の提出を命じ、又は提出物件を留めて置くこと。
  5. 四事件に関係のある事務所その他の場所に立ち入り、事件に関係のある帳簿書類その他の物件を検査すること。
  6. 2.前項の規定により出頭又は鑑定を命ぜられた参考人又は鑑定人は、政令の定めるところにより、旅費、日当その他の費用を請求することができる。

この条文の基本情報

調査のための権限とは何ですか?

定義調査のための権限とは、公認会計士法第33条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、前条第二項(第四十六条の十第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法第33条(調査のための権限)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法第33条の条文原文は「内閣総理大臣は、前条第二項(第四十六条の十第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 公認会計士法第33条は第五章に置かれています。
  4. 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
  5. 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法第33条の前の条は公認会計士法第32条です。
  7. 公認会計士法第33条の次の条は公認会計士法第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103
  • 本サイト収録公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/33

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