公認会計士法 第26条(信用失墜行為の禁止)
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公認会計士は、公認会計士の信用を傷つけ、又は公認会計士全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
この条文の基本情報
信用失墜行為の禁止とは何ですか?
定義信用失墜行為の禁止とは、公認会計士法第26条に定められた規定で、「公認会計士は、公認会計士の信用を傷つけ、又は公認会計士全体の不名誉となるような行為をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第26条(信用失墜行為の禁止)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第26条の条文原文は「公認会計士は、公認会計士の信用を傷つけ、又は公認会計士全体の不名誉となるような行為をしてはならない。」で始まります。
- 公認会計士法第26条は第四章に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第26条の前の条は公認会計士法第25条です。
- 公認会計士法第26条の次の条は公認会計士法第27条です。
- 公認会計士法第26条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/26
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点公認会計士法26条は、公認会計士が自らの信用を傷つけ、又は公認会計士全体の不名誉となる行為を禁じる。業務外の私生活上の行為も対象となりうる。
Q · 公認会計士が仕事と関係ない私生活で不祥事を起こしても、資格に影響するの?
影響しうる。私生活の行為も信用失墜行為の対象になる
公認会計士法26条は、公認会計士の信用を傷つけ、又は公認会計士全体の不名誉となるような行為を禁じています。条文は対象を業務に限定していないため、私生活上の犯罪や自身の税務申告の不正なども問題になりえます。違反した場合、同法の懲戒規定に基づき、戒告や業務停止の処分を受ける可能性があります。刑事事件が不起訴でも、懲戒の判断は別に行われます。
解説
条文は一文しかなく、何をしたら違反になるのかも書いていない。そこが本条の怖さである。「公認会計士の信用を傷つけ、又は公認会計士全体の不名誉となるような行為」には、監査の仕事も、週末の私生活も含まれる。飲み会のあとの暴行事件、自分の確定申告での所得隠し、SNSでのクライアントへの暴言。どれも監査報告書とは関係ないが、懲戒(国が資格者に下すペナルティ)の対象になりうる。懲戒処分は内閣総理大臣の名で出され、実務では金融庁が担う。内容は戒告(公式の叱責)や、一定期間仕事ができなくなる業務停止である(公認会計士法29条、31条)。処分を受けると金融庁が名前を公表するため、クライアントや監査法人内での評価は一気に崩れる。逆の立場から見ると、監査人や会計アドバイザーの品位に問題があると感じた会社や個人は、その事実を国に報告できる(同法32条)。資格者に「私生活だから関係ない」という言い訳は通らない。この一点を知っているかどうかで、資格者自身の身の守り方も、資格者に向き合う側の交渉の仕方も変わる
法的な位置づけ
公認会計士法26条は信用失墜行為の禁止を定める規定であり、公認会計士が公認会計士の信用を傷つけ、又は公認会計士全体の不名誉となるような行為をすることを禁じる。対象行為を業務に限定しない一般条項であり、具体的な該当性は個別事案ごとに判断され、違反は同法上の懲戒処分の対象となる。
手順
- 1.問題行為の証拠を保全する 会計士の行為の日時、内容、やり取りを記録する。メール、契約書、SNS投稿のスクリーンショットなど、客観的な資料を時系列で整理する
- 2.所属監査法人に書面で通知する 監査法人に所属する会計士であれば、法人の品質管理部門または相談窓口に、事実関係と求める対応を書面で通知する
- 3.金融庁へ事実を報告する 改善が見られない場合、公認会計士法32条に基づき、懲戒事由に当たると考える事実を金融庁に報告し、適当な措置を求める。守秘義務違反など具体的な義務違反があれば併せて記載する
- 4.損害賠償は別途検討する 金銭的な損害がある場合、懲戒とは別の手続きとして、民法709条や415条に基づく損害賠償請求を弁護士と検討する
よくある質問 AI による整理
Q1信用失墜行為とは何ですか?
資格者の信用を傷つけ、又は職業全体の不名誉となる行為です。公認会計士の場合は公認会計士法26条が禁止しており、業務内外を問いません。
Q2公認会計士の懲戒処分にはどんな種類がありますか?
公認会計士法29条により、戒告、2年以内の業務の停止、登録の抹消の3種類が定められています。信用失墜行為の程度に応じて選ばれます。
Q3公認会計士の懲戒処分は誰が決めるのですか?
処分権者は内閣総理大臣ですが、権限は金融庁長官に委任されており、実務上は金融庁が調査と処分を担います。
Q4公認会計士 脱税 資格はどうなる?
自身の申告で所得隠しをした場合、刑事責任や重加算税とは別に、公認会計士法26条違反として懲戒処分の対象になりえます。
Q5公認会計士の懲戒処分は検索で調べられますか?
金融庁は公認会計士等に対する懲戒処分を公表しており、ウェブサイトで処分内容や理由の概要を確認できます。
Q6公認会計士の不祥事を通報する方法は?
公認会計士法32条により、何人も懲戒事由に当たる事実を内閣総理大臣(金融庁)に報告し、適当な措置を求めることができます。
Q7公認会計士の懲戒処分に不服があるときは?
行政処分のため、審査請求(行政不服審査法)または取消訴訟(行政事件訴訟法)で争うことができます。期間制限があるため早めの対応が必要です。
Q8日本公認会計士協会の処分と国の懲戒は同じですか?
別の手続きです。協会は会則に基づき会員としての処分を行い、国は公認会計士法に基づき懲戒処分を行います。両方を受けることがあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1会計士が飲酒運転で捕まったら、資格ってどうなるんですか?
罰金刑だけなら欠格事由に当たらないことが多いが、それで終わりではない。公認会計士法26条の信用失墜行為として、戒告や業務停止の懲戒処分(29条、31条)の対象になりうる。実務のポイント:処分の重さは行為の悪質さだけでなく、所属法人への報告の早さや再発防止の姿勢でも変わりうる。隠して後から発覚するのが最悪のパターンである
Q2監査人の態度がひどいんですが、どこに文句を言えばいいんですか?
まず監査法人の品質管理部門に書面で伝える。それでも改善しなければ、公認会計士法32条に基づいて誰でも金融庁に事実を報告し、適当な措置を求められる。実務のポイント:単なる態度の悪さだけでは懲戒に至りにくい。守秘義務違反(27条)や虚偽証明(30条)など具体的な義務違反とセットで報告すると、行政が動く可能性が高まる
Q3懲戒処分を受けたら、名前は公表されちゃいますか?
金融庁は公認会計士の懲戒処分を公表しており、氏名、処分内容、理由の概要がウェブサイトに載るのが通例である(34条)。実務のポイント:公表された内容は検索で長く残り、転職や独立後の顧客獲得にも影響する。実務上は、処分の重さだけでなく、公表文に何が書かれるかまで見据えた弁解が重要になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「業務外の私生活は職業規制の対象外」と思われがちだが、本条は対象を業務に限っていない。会計士全体への社会的信頼を損なうかどうかが基準であり、私生活上の犯罪や自分自身の脱税も懲戒の対象になりうる
- 刑事事件が不起訴になったから安心、という考えは、刑事責任と懲戒責任を同じ物差しで測っている。懲戒は行政処分であり、犯罪の成立を必要としない。不起訴でも、事実関係から信用失墜と評価されれば懲戒の余地は残る
- 懲戒は国からの処分だけだと思われているが、日本公認会計士協会の会則に基づく会員としての処分も別にある。国の処分と協会の処分は別の手続きで動くため、一つの不祥事で二度責任を問われる構造になっている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の内容 | 26条:信用失墜・不名誉となる行為の禁止(一般条項) | 27条:業務上知り得た秘密の漏洩・盗用の禁止 1条の2:品位保持と公正誠実な業務遂行の職責 |
| 対象となる場面 | 業務内外を問わない(私生活を含みうる) | 業務上取り扱ったことについて知り得た秘密 公認会計士としての職責全般 |
| 違反の具体性 | 抽象的。該当性は個別判断 | 比較的具体的(秘密の漏洩・盗用) 理念規定としての性格が強い |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も会計師の不正当な行為を懲戒事由とし、会計師懲戒委員会による懲戒制度を置く。私生活上の行為の扱いは個別判断となる
ドイツの経済監査士法は、職業活動の外でも職業にふさわしい信頼と尊敬に値する行動を求めると明記しており、日本の26条より対象範囲を条文上明確にしている
米国では職業団体の倫理規程が職業の信用を損なう行為(Acts Discreditable)を禁止し、州会計士委員会が資格面の処分を行う二層構造
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 監査法人に勤めて5年目。休日に自分のマンション投資の確定申告で経費を水増しし、税務調査で重加算税を課された。監査業務には一切関係ないが、「会計の専門家が自分の税金をごまかした」という事実自体が信用失墜行為として懲戒の検討対象になりうる
- もし、酒席のトラブルで逮捕され、略式起訴で罰金を払って終わったら、それで本当に終わりなのか? 刑事手続きとは別の軌道で、金融庁の懲戒手続きが動き出す可能性がある。罰金刑で欠格事由に当たらなくても、本条違反は別に判断される
- スタートアップのCFOとして、IPO準備のアドバイザーに独立系の公認会計士を雇った。その会計士が、未公開の資金調達情報を飲み会で他社に漏らしていたと分かった。会社側は守秘義務(27条)違反と信用失墜行為の両方を金融庁に報告できる
- X(旧Twitter)の匿名アカウントでクライアント企業の経理担当者を「無能」と揶揄する投稿を続けていた。身元が特定されて炎上。匿名だから大丈夫という感覚が、資格の信用を損なう行為として評価される入口になる
- 金融庁から事情聴取の連絡が来た。回答期限まであと10日。弁解の機会で何を出すかによって、戒告で済むか業務停止まで行くかが分かれる。反省文だけでなく、再発防止策の具体的な証拠を揃えられるかが勝負になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 会計士の行為の日時、内容、やり取り(メール、契約書、SNS投稿のスクショ)を保全する2. 監査法人所属なら、まず法人の品質管理部門または窓口に書面で通知する3. 改善がなければ、公認会計士法32条に基づいて金融庁に事実を報告し、適当な措置を求める。日本公認会計士協会への申出も並行して検討する4. 金銭的な損害は懲戒とは別に、民法709条や415条で損害賠償を請求する
訴えられた側:1. 刑事事件や税務上の問題が起きた時点で、所属法人への報告義務を確認し、隠さない2. 金融庁や公認会計士・監査審査会からの照会には、弁護士と相談のうえ事実に即して回答する。過少申告は印象を最も悪くする3. 被害弁済、示談書、再発防止策、研修受講の記録を処分前に揃える4. 処分に不服があれば審査請求または取消訴訟を検討する
時効(請求できる期限):本条違反の懲戒処分そのものに、法律上の明確な時効期間は置かれていない(最新の改正状況をご確認ください)。懲戒処分を受けた側が争う場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)である。損害賠償請求は一般の消滅時効(民法166条、724条)による
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:公認会計士法(昭和23年法律第103号)の制定。公認会計士制度の創設とともに、資格者の義務規定の一つとして整備された
- 公認会計士法 第1条の2品位保持と公正誠実な職責
- 公認会計士法 第27条守秘義務、信用失墜と併せて問題化
- 公認会計士法 第29条懲戒処分の種類を定める
- 公認会計士法 第31条法令違反等に対する懲戒の根拠(現行効力を要確認)
- 公認会計士法 第32条何人も懲戒事由を報告できる手続
- 金融商品取引法 第193条の2上場会社等の監査証明義務の根拠
- 会社法 第396条会計監査人としての監査権限と責任
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