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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

公認会計士法 第25条(証明の範囲及び証明者の利害関係の明示)

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  1. 公認会計士は、会社その他の者の財務書類について証明をする場合には、いかなる範囲について証明をするかを明示しなければならない。
  2. 2.公認会計士は、会社その他の者の財務書類について証明をする場合には、当該会社その他の者と利害関係を有するか否か、及び利害関係を有するときはその内容その他の内閣府令で定める事項を証明書に明示しなければならない。
  3. 3.公認会計士は、前項の規定による証明書による証明に代えて、内閣府令で定めるところにより、当該証明に係る会社その他の者の承諾を得て、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)により同項に規定する事項を併せて明示することにより当該証明をすることができる。この場合においては、同項の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

証明の範囲及び証明者の利害関係の明示とは何ですか?

定義証明の範囲及び証明者の利害関係の明示とは、公認会計士法第25条に定められた規定で、「公認会計士は、会社その他の者の財務書類について証明をする場合には、いかなる範囲について証明をするかを明示しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法第25条(証明の範囲及び証明者の利害関係の明示)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法第25条の条文原文は「公認会計士は、会社その他の者の財務書類について証明をする場合には、いかなる範囲について証明をするかを明示しなければならない。」で始まります。
  3. 公認会計士法第25条は第四章に置かれています。
  4. 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
  5. 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法第25条の前の条は公認会計士法第24条の4です。
  7. 公認会計士法第25条の次の条は公認会計士法第26条です。
  8. 公認会計士法第25条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103
  • 本サイト収録公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/25

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点公認会計士法25条は、会計士が財務書類を証明する際、証明の範囲と依頼会社との利害関係の有無・内容を証明書に明示するよう義務づける規定である。

Q · 会計士が証明した財務書類なら、全部信用していいの?

いいえ。証明は明示された範囲に限られます

公認会計士法25条1項により、会計士は財務書類を証明する際、どの範囲について証明するかを明示しなければなりません。範囲外の書類や数字は保証されていません。また2項により、依頼会社との利害関係の有無と内容も証明書に明示する義務があります。証明書を受け取ったら、結論の文より先に「範囲」と「利害関係」の記載を確認することが、証明の信頼度を測る出発点になります。

解説

上場企業の有価証券報告書をめくると、監査報告書の末尾に毎年ほぼ同じ一文が載っている。「会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない」。ほとんどの人が読み飛ばすこの一文は、本条2項が会計士に課している明示義務である(監査法人には34条の12で準用される)。1項はもう一つ、「どこまで確かめたのか」という範囲の明示も求めている。会計士の証明は、書類全体を丸ごと保証するお墨付きではない。範囲欄に「貸借対照表のみ」とあれば損益計算書は証明されていないし、「レビュー」なら監査より保証の水準が一段低い。融資の審査、M&Aの買収監査(デューデリジェンス)、取引先の与信判断で「会計士のチェック済み」と言われたら、あなたが最初に見るのは結論の文ではなく、範囲と利害関係の二か所である。そこを読むかどうかで、同じ書類から受け取る安心の量が変わる。

法的な位置づけ

公認会計士法25条は、公認会計士が会社その他の者の財務書類について証明をする場合に、証明の範囲、および当該会社等との利害関係の有無・内容その他内閣府令で定める事項を証明書に明示すべき義務を定める規定である。会社等の承諾を得れば、電磁的方法による明示も認められる。

手順

  1. 1.報告書の種類を確認する 表題が「監査報告書」「レビュー報告書」か、「合意された手続実施結果報告書」かを確かめる。後者は意見や結論を述べず、本条の証明に当たらない
  2. 2.証明の範囲を特定する 対象となった財務書類の名称、対象期間、監査かレビューかを確認し、自分が頼ろうとしている数字が範囲の内側にあるか照合する
  3. 3.利害関係の記載を確認する 証明書の末尾にある利害関係の記載を読み、記載の有無と内容を確認する。記載がない、または内容に疑問があれば相手方に説明を求める
  4. 4.契約・交渉に反映する 範囲外の数字や保証水準の低い部分については、表明保証条項、価格調整条項、追加のデューデリジェンスで手当てする

よくある質問 AI による整理

Q1公認会計士法25条とは?

会計士が財務書類を証明するとき、証明の範囲と依頼会社との利害関係の有無・内容を証明書に明示するよう義務づける条文です。

Q2監査報告書の「利害関係はない」とはどういう意味?

会計士・監査法人と被監査会社との間に、法令上記載すべき利害関係がないという表明です。25条2項と34条の12による法定記載です。

Q3証明の範囲はどこに書いてある?

監査報告書では、監査の対象となった財務諸表の名称や対象期間を記した段落に示されます。対象外の書類は証明されていません。

Q4監査報告書の電子交付は有効?

有効です。25条3項により、会社の承諾を得て内閣府令の電磁的方法を用いれば、利害関係の明示を含めて電子で証明できます。

Q5利害関係の記載を怠ったら会計士はどうなる?

25条違反として31条の懲戒(戒告、2年以内の業務停止、登録抹消)の対象になりえます。処分は金融庁から公表されます。

Q6会計士の証明とレビューの違いは?

監査は積極的な意見を述べる合理的保証、レビューは消極的な結論を述べる限定的保証で、レビューの方が保証の水準は低くなります。

Q7利害関係があっても監査できる?

24条の著しい利害関係(株式保有、役員との一定の親族関係など)があれば証明自体が禁止されます。それ以外の関係なら開示した上で証明できます。

Q8監査法人にも25条は適用される?

34条の12により、監査法人が作成する証明書にも利害関係の明示などの規定が準用されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1監査報告書の最後のほうにある「利害関係はない」って、誰が確認してるんですか?

記載するのは証明する会計士や監査法人自身であり、本条2項と、監査法人に準用する34条の12がその義務を課している。真実性は、日本公認会計士協会の品質管理レビューや、公認会計士・監査審査会の検査で事後的に点検される。実務のポイント:監査法人内部では、毎年職員全員に株式保有と親族関係を申告させる独立性確認の手続がある。「この記載の根拠となった独立性確認の記録はあるか」と聞くと、その法人の管理水準がすぐに分かる

Q2取引先が出してきた「会計士の報告書」、監査報告書と何が違うの?

監査やレビューは公認会計士法2条1項の証明業務で、本条の範囲明示と利害関係明示の義務がかかる。合意された手続の報告や、決算書作成の支援は証明ではないので、保証の水準がまったく違う。実務のポイント:表題に「意見」「結論」という語があるか、「手続実施結果」とあるかで見分けられる。後者を監査報告書のように見せて差し出す相手には、それだけで交渉上の警戒点が一つ増える

Q3証明書に書かれた利害関係が嘘だったら、会計士はどうなる?

本条違反は31条の懲戒事由に当たり、戒告、2年以内の業務停止、登録抹消の対象になる。関係が24条の著しい利害関係にまで達していれば、証明自体が違法とされる。実務のポイント:懲戒処分は金融庁のサイトで公表され、事務所名まで出る。監査人を選ぶ側の会社は、契約前に過去の処分歴を検索するだけで地雷を一つ避けられる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「会計士が証明した書類は全部正しい」と思われがちだが、証明が及ぶのは1項で明示された範囲だけである。範囲の外にある数字について、会計士は何も保証していない。証明書を受け取った側が範囲欄を読まなければ、その誤解の結果は読み手が背負う
  • 「利害関係はない」という定型文は形だけのものだと受け取る人が多い。しかし、それは会計士が自分の名前で事実を表明している文である。事実と違えば25条違反として懲戒の対象になりうるし、場合によっては24条違反(禁止された関係での証明)まで問題になる。軽い定型文どころか、会計士の資格を賭けた一行である
  • 「利害関係を書けば証明してよい」という発想自体が成り立たない場面がある。25条2項は、証明が許される範囲の関係を開示させる規定であり、24条が定める著しい利害関係(株式保有、役員との親族関係など)があれば、そもそも証明できない。開示すれば済むかどうかを考える前に、証明してよい立場なのかを先に問う必要がある
比較の観点この条文ほかの条文
規律の内容25条:証明の範囲と利害関係を証明書に明示24条:著しい利害関係があれば証明自体を禁止
34条の12:監査法人の証明書に準用
利害関係がある場合の扱い記載すれば証明できる(開示型)記載しても証明できない(禁止型)
監査法人・業務執行社員について同様に開示
違反時の効果31条の懲戒(戒告・業務停止・登録抹消)31条の懲戒(禁止された証明)
監査法人に対する処分の対象

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
會計師法・證券交易法第37條

台湾も会計師の利害関係回避と財務報告の査核簽證を法定し、監査報告書で独立性を表明する実務は日本と共通する

韓国
공인회계사법・주식회사 등의 외부감사에 관한 법률

韓国も会計士の職務制限と外部監査人の独立性を法定するが、利害関係の扱いは外部監査法で詳細に規律される

ドイツ
HGB § 319・§ 322

ドイツは決算監査人の除斥事由を商法典で列挙し、監査確認書(Bestätigungsvermerk)の記載事項も同法で定める

アメリカ
Sarbanes-Oxley Act Sec. 201・SEC Regulation S-X Rule 2-01

米国は監査人の独立性を連邦法とSEC規則で規律し、非監査業務の提供制限など禁止型の規制が中心となる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 会社を買収しようとしている。売り手の社長が「会計士に見てもらった」と書類を差し出した。表紙をよく見ると、表題は監査報告書ではなく「合意された手続実施結果報告書」だった。この形式の報告書は、会計士が意見や結論を述べず、合意した手続で何が見つかったかを報告するだけで、本条でいう証明に当たらない。気付かずに買えば、確かめられていない数字にお金を払うことになる
  • あなたは個人で開業している公認会計士。ある中小企業の財務書類を証明する仕事を引き受けたが、その会社の役員があなたの配偶者の兄だと後で知った。証明書に利害関係の記載を入れないまま出せば、31条の懲戒(戒告、2年以内の業務停止、登録抹消)の対象になる。関係の程度によっては、そもそも24条で証明自体が禁止される
  • 監査報告書がPDFでメールに添付されてきた。紙も押印もない。これで本当に有効なのか? 3項により、会社の承諾があり、内閣府令が定める電磁的方法を使っていれば、利害関係の明示も含めて電子で証明できる。問題になるのは形式より、承諾の記録が残っているかどうかである
  • 決算発表まであと3日。監査チームの一人の配偶者が、監査先の株を持っていると判明した。「証明書に書いておけば済む」と考えるのは危険である。株式保有は24条と施行令が定める著しい利害関係に当たりうるので、その場合は記載で済ませられず、担当から外す判断を今日中にしなければならない
  • 補助金の申請で「公認会計士の証明」が添付要件になっていた。証明書には「売上高の明細に限る」と書いてある。審査担当者がその一行を読まずに財務全体が証明済みだと受け取れば、誤解したのは会計士ではなく読み手の側だ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 手元の証明書で、証明の範囲(対象の書類、期間、監査かレビューか)と利害関係の記載を特定する2. 損害の原因になった数字が範囲の内側かどうかを確認する3. 範囲の内側で虚偽・不当な証明が疑われる場合は、金融庁(公認会計士・監査審査会)への情報提供と、民法709条や金融商品取引法21条などに基づく損害賠償を弁護士と検討する4. 利害関係の記載漏れが判明したら、記録が消える前に登記簿や株主名簿などの証拠を確保する

訴えられた側:1. 受嘱時と証明時の両方で、本人、配偶者、補助者の関係を独立性チェックリストで点検した記録を出す2. 記載漏れが判明したら、まず24条の著しい利害関係に当たるかを判断する。当たらなければ訂正と経緯の報告書を作る3. 範囲を超えた責任を追及されたら、証明書の範囲欄と監査契約書を根拠に反論する4. 懲戒手続は31条(戒告、2年以内の業務停止、登録抹消)によるので、早い段階で手続に詳しい弁護士をつける

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。証明書の利用者が損害賠償を請求する場合、民法709条によるなら損害と加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年(民法724条)。金融商品取引法上の責任には別途短い期間制限がある(最新の改正状況をご確認ください)

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公認会計士法の全文を見る所属する編章節を開く:第四章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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