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公認会計士法 第25条(証明の範囲及び証明者の利害関係の明示)

  1. 公認会計士は、会社その他の者の財務書類について証明をする場合には、いかなる範囲について証明をするかを明示しなければならない。
  2. 2.公認会計士は、会社その他の者の財務書類について証明をする場合には、当該会社その他の者と利害関係を有するか否か、及び利害関係を有するときはその内容その他の内閣府令で定める事項を証明書に明示しなければならない。
  3. 3.公認会計士は、前項の規定による証明書による証明に代えて、内閣府令で定めるところにより、当該証明に係る会社その他の者の承諾を得て、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)により同項に規定する事項を併せて明示することにより当該証明をすることができる。この場合においては、同項の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

証明の範囲及び証明者の利害関係の明示とは何ですか?

定義証明の範囲及び証明者の利害関係の明示とは、公認会計士法第25条に定められた規定で、「公認会計士は、会社その他の者の財務書類について証明をする場合には、いかなる範囲について証明をするかを明示しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法第25条(証明の範囲及び証明者の利害関係の明示)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法第25条の条文原文は「公認会計士は、会社その他の者の財務書類について証明をする場合には、いかなる範囲について証明をするかを明示しなければならない。」で始まります。
  3. 公認会計士法第25条は第四章に置かれています。
  4. 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
  5. 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法第25条の前の条は公認会計士法第24条の4です。
  7. 公認会計士法第25条の次の条は公認会計士法第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103
  • 本サイト収録公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/25

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