公認会計士法 第24条の4
公認会計士は、大会社等の財務書類について第二条第一項の業務を行うときは、他の公認会計士若しくは監査法人と共同し、又は他の公認会計士を補助者として使用して行わなければならない。ただし、他の公認会計士若しくは監査法人と共同せず、又は他の公認会計士を補助者として使用しないことにつき内閣府令で定めるやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第24条の4は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第24条の4の条文原文は「公認会計士は、大会社等の財務書類について第二条第一項の業務を行うときは、他の公認会計士若しくは監査法人と共同し、又は他の公認会計士を補助者として使用して行わなけ…」で始まります。
- 公認会計士法第24条の4は第四章に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第24条の4の前の条は公認会計士法第24条の3です。
- 公認会計士法第24条の4の次の条は公認会計士法第25条です。
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- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第24条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第24条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/24_4