公認会計士法 第1条の2(公認会計士の職責)
公認会計士は、常に品位を保持し、その知識及び技能の修得に努め、独立した立場において公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
この条文の基本情報
公認会計士の職責とは何ですか?
定義公認会計士の職責とは、公認会計士法第1条の2に定められた規定で、「公認会計士は、常に品位を保持し、その知識及び技能の修得に努め、独立した立場において公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第1条の2(公認会計士の職責)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第1条の2の条文原文は「公認会計士は、常に品位を保持し、その知識及び技能の修得に努め、独立した立場において公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。」で始まります。
- 公認会計士法第1条の2は第一章 総則に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第1条の2の前の条は公認会計士法第1条です。
- 公認会計士法第1条の2の次の条は公認会計士法第1条の3です。
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- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第1条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/1_2