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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

公認会計士法 第28条(研修)

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公認会計士は、内閣府令で定めるところにより、日本公認会計士協会が行う資質の向上を図るための研修を受けるものとする。

この条文の基本情報

研修とは何ですか?

定義研修とは、公認会計士法第28条に定められた規定で、「公認会計士は、内閣府令で定めるところにより、日本公認会計士協会が行う資質の向上を図るための研修を受けるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法第28条(研修)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法第28条の条文原文は「公認会計士は、内閣府令で定めるところにより、日本公認会計士協会が行う資質の向上を図るための研修を受けるものとする。」で始まります。
  3. 公認会計士法第28条は第四章に置かれています。
  4. 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
  5. 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法第28条の前の条は公認会計士法第27条です。
  7. 公認会計士法第28条の次の条は公認会計士法第28条の2です。
  8. 公認会計士法第28条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103
  • 本サイト収録公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/28

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点公認会計士法28条は、公認会計士に日本公認会計士協会が行う資質向上のための研修の受講を求める。内容は内閣府令に委ねられ、監査をしない会計士も対象となる。

Q · 監査をしていない企業内会計士でも、研修を受けないといけないの?

受ける必要がある。登録中の会計士は全員が対象

公認会計士法28条は、公認会計士が日本公認会計士協会の行う研修を受けることを定めており、監査業務の有無は問いません。企業内会計士も休業中の会計士も、登録している限り対象です。研修の内容は内閣府令に委ねられ、実際は協会の継続的専門研修制度(CPE)で運用されています。義務を外れるには協会規則上の免除申請か登録抹消しかなく、未履修が続けば同法31条の懲戒の対象になりえます。

解説

公認会計士の資格は、試験に一度合格すれば一生安泰というものではない。条文の言い方は「研修を受けるものとする」。税理士法39条の2は「研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない」と書いており、こちらは努力義務である。28条の書き方はそれより一段強く、法律上の義務として扱われる。研修の中身は内閣府令に委ねられ、実際の運用は日本公認会計士協会の継続的専門研修制度(CPE)が担う。協会の規則では、1事業年度に40単位以上、直近3事業年度で120単位以上の履修が求められ、職業倫理などの必須科目もある(最新の協会規則をご確認ください)。見落とされやすいのは、監査をしていない企業内会計士も対象になるという点だ。28条は法律上の義務なので、守らなければ公認会計士法31条の懲戒(戒告、業務停止、登録抹消)につながりうる。あなたが会計士なら単位管理は資格を維持するための作業であり、会計士に監査を頼む側なら、相手の知識がいつ時点のものかを確かめる手がかりになる。

法的な位置づけ

公認会計士法28条は、公認会計士に対し、内閣府令の定めるところにより日本公認会計士協会が実施する資質向上のための研修を受けることを求める規定である。登録公認会計士全員に適用される法律上の義務であり、具体的な運用は同協会の継続的専門研修制度(CPE)によって行われる。

よくある質問 AI による整理

Q1公認会計士の CPE とは何ですか?

日本公認会計士協会が実施する継続的専門研修のことです。公認会計士法28条の研修義務を具体化する制度で、協会の規則に従って毎年単位を履修します。

Q2公認会計士の研修は年何単位必要ですか?

協会の規則では、1事業年度40単位以上、直近3事業年度で120単位以上が求められ、職業倫理などの必須科目もあります。最新の規則で確認してください。

Q3公認会計士の研修義務の根拠条文は?

公認会計士法28条です。研修の具体的な内容や方法は内閣府令に委ねられ、日本公認会計士協会が研修を実施しています。

Q4CPE の単位が足りないとどうなる?

協会からの勧告や履修指示、氏名の公表などの措置を受けることがあります。違反が続けば公認会計士法31条による懲戒の対象になりえます。

Q5企業内会計士も CPE は必要?

必要です。28条は登録しているすべての公認会計士が対象で、監査業務をしているかどうかは関係ありません。

Q6CPE の免除は受けられる?

協会の規則に、育児・介護・疾病などを理由とする免除の手続があります。ただし申請しなければ免除されないため、事前の手続が必要です。

Q7公認会計士の研修は e-ラーニングでもいい?

協会が提供する e-ラーニングなども単位の対象になります。履修形態ごとの単位の扱いや上限は、協会の最新規則で確認してください。

Q8CPE を受けたくなければ登録抹消するしかない?

28条の義務を外れる方法は、協会規則上の免除申請か登録の抹消しかありません。抹消すると「公認会計士」とは名乗れなくなります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1企業の経理で働いていて監査はしてないんですけど、それでも研修って必要なんですか?

必要である。28条は登録しているすべての公認会計士が対象で、監査業務をしているかどうかは関係ない。義務をなくすには免除申請か登録の抹消しかない。実務のポイント:企業内会計士向けの e-ラーニングは数が多く、通勤時間を使えば年40単位は十分に取れる。登録を抹消してから再登録するのは手間がかかるので、まずは維持を考えた方がよい

Q2単位が足りなかったら、いきなり資格を失うんですか?

いきなり失うことはない。通常は、協会からの勧告や履修の指示といった段階を踏む。ただし28条は法律上の義務なので、違反が続けば31条に基づく懲戒(戒告、業務停止、登録抹消)の対象になりうる。実務のポイント:処分を左右しやすいのは、未履修そのものより、通知を無視したかどうかである。通知に一度でもきちんと返信すれば、その後の扱いは大きく変わる

Q3育休中も単位を取らないといけないんですか?

協会の規則には、育児・介護・疾病などを理由とする免除の手続がある(具体的な要件や期限は最新の規則をご確認ください)。ただし、申請しなければ免除されない。実務のポイント:休業に入る前に申請を済ませておくのが鉄則である。復帰してから気付いた場合、さかのぼって免除が認められるかどうかは保証されない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「研修は監査をしている会計士の話で、企業内会計士や休業中の人には関係ない」と思われがちである。実際には、登録している公認会計士はすべて28条の対象になる。義務を外す方法は、協会の規則で定められた免除申請か、登録の抹消しかない
  • 単位が足りなくても協会から注意されるだけだと甘く見る人がいる。協会による勧告や氏名公表にとどまらず、法令違反として公認会計士法31条の懲戒(戒告、業務停止、登録抹消)の対象になりうる。研修義務を軽く見ることの代償は、思っているより一桁重い
  • 会計士本人の側から見ると、研修は年に一度片付ける事務作業である。しかし監査を頼む企業や投資家の側から見ると、研修は監査人の知識がいつの時点で止まっているかを示すものになる。本人が軽く扱っているものを、周りは品質を測る基準として見ている
比較の観点この条文ほかの条文
規律の内容28条:協会の研修を受ける義務(知識・資質の維持)26条:信用失墜行為の禁止(品位の維持)
31条:法令違反に対する一般の懲戒
規定の性格継続的に果たす作為義務してはならない行為を定める不作為義務
義務違反があったときの制裁の根拠
具体化の方法内閣府令と日本公認会計士協会の規則に委任個別事案での評価に委ねる一般条項
懲戒の種類は29条(戒告・業務停止・登録抹消)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
會計師法

台湾でも執業会計師に持続的な専門研修を求める仕組みがある。条番号と単位数は原典で確認が必要

ドイツ
Wirtschaftsprüferordnung (WPO) § 43

ドイツでは職業上の一般義務の一つとして、経済監査士に研修(Fortbildung)を求めている

アメリカ
各州 Accountancy Act/State Board of Accountancy 規則

米国では州ごとに CPA 免許更新の条件として CPE 時間数を定めており、全国一律の法律はない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 事業会社の経理部に転職して3年、監査の現場から離れたので CPE は関係ないと思っていた。協会から未履修の通知が届いて、名刺の「公認会計士」という肩書きがこのままでは危ないと初めて気付いた
  • 3月の決算期が迫っているのに、今年度の単位がまだ20しかない。残り3週間で20単位を埋めなければ、未達成の記録が残る。e-ラーニングで一気に取れるか、必須科目の倫理も済んでいるか、今夜中に確認しなければならない
  • IPO 準備中の会社の CFO が監査法人を選んでいる。担当パートナーが最新の収益認識基準やサステナビリティ開示の研修をきちんと受けているかどうか、面談で聞いてもよいのだろうか?
  • 育休を1年取ることになった。その間に単位が取れなかったらどうなる? 協会の規則には、育児・介護・病気などを理由とする免除の申請手続がある(要件は最新規則をご確認ください)。申請をしないまま休むと、単なる未履修として扱われる
  • 同期の会計士が「CPE 未達で協会に名前を公表されたらしい」と飲み会で話していた。他人事として聞き流したが、その人の働き方は自分と同じ企業内勤務だった

取るべき行動

被害を受けた側:あなたが監査を頼む企業や投資家の立場なら、1. 監査法人の品質管理報告書や面談で、担当チームの研修体制を確認する2. 新しい会計基準を初めて適用する年度は、関連研修を受けているかを具体的に質問する3. 監査の品質に重大な疑いがあれば、日本公認会計士協会や公認会計士・監査審査会への情報提供を検討する

訴えられた側:単位が足りない、または未達成の通知を受けた会計士なら、1. 協会のシステムで履修状況と必須科目の不足を正確に確認する2. 育児・介護・疾病・海外勤務などに当てはまるなら、免除申請ができるかどうか規則を確認する3. 協会からの通知や勧告には期限内に回答し、履修計画を書面で示す4. 懲戒手続に進みそうなら、早い段階で弁護士に相談する

時効(請求できる期限):28条そのものに時効はない。協会の CPE は事業年度単位で管理されており、年度末に単位が足りていないと未達成として記録される(事業年度の期間と単位数は最新の協会規則をご確認ください)。懲戒は公認会計士法31条などに基づいて行われる

改正沿革 AI による整理

  • 平成15年(2003年)公認会計士法改正(要検証) 協会の自主的な制度だった継続的専門研修を、法律上の義務として本条で定めたとされる。改正年と、新設か改正かの区別は人による確認が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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