公認会計士法 第43条(設立、目的及び法人格)
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- 公認会計士は、この法律の定めるところにより、全国を通じて一箇の日本公認会計士協会(以下「協会」という。)を設立しなければならない。
- 2.協会は、公認会計士の品位を保持し、第二条第一項の業務の改善進歩を図るため、会員の指導、連絡及び監督に関する事務を行い、並びに公認会計士及び特定社員の登録並びに上場会社等監査人名簿への登録に関する事務を行うことを目的とする。
- 3.協会は、法人とする。
この条文の基本情報
設立、目的及び法人格とは何ですか?
定義設立、目的及び法人格とは、公認会計士法第43条に定められた規定で、「公認会計士は、この法律の定めるところにより、全国を通じて一箇の日本公認会計士協会(以下「協会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第43条(設立、目的及び法人格)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第43条の条文原文は「公認会計士は、この法律の定めるところにより、全国を通じて一箇の日本公認会計士協会(以下「協会」という。」で始まります。
- 公認会計士法第43条は第六章の二に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第43条の前の条は公認会計士法第42条です。
- 公認会計士法第43条の次の条は公認会計士法第44条です。
- 公認会計士法第43条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/43
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点公認会計士法43条は、全国に一つの日本公認会計士協会の設立を義務づけ、会員の指導・監督と、公認会計士・特定社員及び上場会社等監査人名簿の登録事務を協会に担わせる。
Q · 日本公認会計士協会って、どんな根拠で存在している団体なの?
法律で設立が義務づけられた全国一つの法人です
公認会計士法43条1項は、公認会計士が全国を通じて一箇の日本公認会計士協会を設立しなければならないと定めています。同条2項により、協会は公認会計士の品位保持と業務の改善進歩を目的として、会員の指導・連絡・監督、公認会計士と特定社員の登録、上場会社等監査人名簿への登録の事務を行います。3項で法人とされており、任意の親睦団体ではありません。
解説
公認会計士の資格試験に受かっても、それだけでは監査の仕事はできない。公認会計士名簿に登録して初めて公認会計士を名乗れる。その登録事務を担うのは役所ではなく、法律で設立が義務づけられた業界団体の日本公認会計士協会である。本条はこの協会を全国に一つだけ置くと定め、その役割を三つに絞っている。会員の品位を保つこと、指導・連絡・監督(会員の業務をチェックし、問題があれば是正させること)、そして公認会計士・特定社員の登録と上場会社等監査人名簿への登録である。上場会社等監査人名簿への登録は令和4年(2022年)改正で加わった。上場企業を監査する事務所はこの名簿に載っていなければならず、登録の窓口も協会である。あなたが投資家なら、上場企業の決算書の信頼性を支えている検問所の一つがここにあると分かる。IPOを目指す経営者なら、監査法人を選ぶ前に、その事務所が協会の名簿に載っているかを確かめる理由がここにある。
法的な位置づけ
公認会計士法第43条は、日本公認会計士協会の設立義務・目的・法人格を定める規定である。公認会計士は全国に一つの協会を設立しなければならず、協会は公認会計士の品位保持と監査業務等の改善進歩のため、会員の指導・連絡・監督並びに公認会計士・特定社員の登録及び上場会社等監査人名簿への登録の事務を担う法人とされる。
よくある質問 AI による整理
Q1日本公認会計士協会とは何ですか?
公認会計士法43条に基づき全国に一つだけ設立される法人です。会員の指導・連絡・監督と、公認会計士・特定社員・上場会社等監査人名簿の登録事務を担います。
Q2公認会計士の登録はどこで行いますか?
日本公認会計士協会が登録事務を行います。公認会計士法43条2項が登録に関する事務を協会の目的として定めており、窓口は国の役所ではありません。
Q3上場会社等監査人名簿とは何ですか?
上場企業等の監査を行う監査事務所が登録される名簿です。令和4年改正で導入され、名簿への登録に関する事務は協会が担います。
Q4特定社員とは誰のことですか?
公認会計士ではない監査法人の社員を指します。平成19年改正で導入されたとされる制度で、その登録事務も協会が行います。
Q5日本公認会計士協会は全国にいくつありますか?
一つだけです。公認会計士法43条1項が「全国を通じて一箇」と定めており、地域ごとの別法人の協会や競合団体は想定されていません。
Q6日本公認会計士協会の目的は何ですか?
公認会計士の品位を保持し、監査・会計業務の改善進歩を図ることです。そのために指導・連絡・監督と登録の各事務を行います(43条2項)。
Q7日本公認会計士協会は誰が監督していますか?
協会は会員の自治で運営されますが、会則変更に内閣総理大臣の認可が要るなど国の関与があります。実務上の所管は金融庁です。
Q8監査法人が上場会社等監査人名簿に載っていないとどうなる?
上場会社等の監査を引き受けられません。IPO準備中の企業は、監査契約の前に名簿への登録状況を確認しておく必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1会計士の資格を取ったら、協会に入らないって選択はできるんですか?
できない。公認会計士として業務をするには公認会計士名簿への登録が必要で(公認会計士法17条)、登録すると当然に協会の会員になる(同法46条の2)。会費や研修義務を避けて資格だけ使う道はない。実務のポイント:登録を抹消して資格だけを持つ人は「公認会計士試験合格者」の扱いにとどまり、名刺に公認会計士とは書けない。転職市場ではこの違いが案外見られている
Q2日本公認会計士協会って、国の機関なんですか?
国の機関ではない。本条3項により法人格を持ち、会員の自治で運営される法定の専門家団体である。ただし会則の変更には内閣総理大臣の認可が要るなど(公認会計士法44条)、国の監督も受けている。実務のポイント:協会の品質管理レビューの結果は金融庁所管の公認会計士・監査審査会に報告され、審査会の検査につながることがある。自主規制と公的検査の二段構えになっている
間違えやすい点 AI による整理
- 「日本公認会計士協会は任意加入の親睦団体」と思われがちだが、法律で設立が義務づけられた全国一つの法人である。公認会計士は登録と同時に当然に会員となり、加入するか選ぶ余地はない(公認会計士法46条の2)
- 協会の役割を「研修を開く団体」程度にしか見ていない人が多い。実際には会員の業務運営状況を調べる品質管理レビューを行い、上場会社等監査人名簿への登録も扱う。その評価は、事務所が上場企業の監査を続けられるかどうかに直結する。業界内の自主規制にとどまらない重みがある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の対象 | 43条:協会そのものの設立・目的・法人格 | 46条の2:個々の公認会計士の会員資格 17条:公認会計士名簿への登録義務 |
| 誰に向けた規範か | 公認会計士全体(全国一つの協会を設立する義務) | 登録を受けた個々の公認会計士 公認会計士となる資格を有する者 |
| 実務上の意味 | 登録・指導・監督の権限が協会に集まる根拠 | 登録と同時に当然に会員となり加入の選択肢がない 登録しなければ公認会計士として業務ができない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も会計師の執業に公会への加入を求める。全国連合会と地域公会の二層構造である点が、全国一つの法人とする日本と異なる
韓国も法律で韓国公認会計士会の設立を定め、会計士の登録事務を担わせる点で日本と近い構造をとる
ドイツの経済監査士会(WPK)は公法上の社団で強制加入。職業監督も担い、日本の協会より公的性格が強い
米国のAICPAは任意加入団体である。上場会社監査人の登録・検査は独立機関PCAOBが担い、日本のように業界団体へ集約されていない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、IPO準備中のあなたの会社が契約しようとしている小規模な監査事務所が、上場会社等監査人名簿に載っていなかったらどうなる? その事務所は上場会社の監査を引き受けられない。申請スケジュールそのものが崩れかねない
- 合格祝いの席で、先輩会計士から「登録したら協会の会員になるから、研修の単位を落とすなよ」と言われた。協会には加入するかどうかを選ぶ自由はない。登録と同時に会員になり、継続的専門研修(CPE)の義務もついてくる
改正沿革 AI による整理
- 昭和41年(1966年)改正 日本公認会計士協会を法律上の法人として位置づけ、公認会計士の強制加入制を導入したとされる(改正内容の詳細は人的検証が必要)
- 平成19年(2007年)改正 監査法人の社員資格を公認会計士以外にも広げる特定社員制度を導入し、特定社員の登録事務を協会の目的に加えたとされる(要確認)
- 令和4年(2022年)改正 上場会社等監査人登録制度の導入に伴い、上場会社等監査人名簿への登録事務を協会の目的に加えた(令和5年(2023年)4月施行、要確認)
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:公認会計士法の制定。公認会計士制度が創設され、本条で公認会計士の団体に関する規定が置かれた
- 2.昭和41年(1966年) 改正:日本公認会計士協会を法律上の法人として位置づけ、公認会計士の強制加入制を導入したとされる(詳細は要確認)
- 3.平成19年(2007年) 改正:監査法人の特定社員制度の導入に伴い、特定社員の登録事務を協会の目的に加えたとされる(要確認)
- 4.令和4年(2022年) 改正:上場会社等監査人登録制度の導入に伴い、上場会社等監査人名簿への登録に関する事務を協会の目的に追加
- 公認会計士法 第17条公認会計士名簿への登録義務
- 公認会計士法 第46条の2登録による当然の会員資格
- 公認会計士法 第44条協会会則の必要記載事項と認可
- 公認会計士法 第46条の9の2会員の業務運営状況の調査(現行効力を要確認)
- 公認会計士法 第34条の34の2上場会社等監査人名簿への登録(現行効力を要確認)
- 金融商品取引法 第193条の2上場会社の監査証明の担い手を規定
- 会社法 第337条会計監査人の資格を会計士等に限定
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