公認会計士法 第43条(設立、目的及び法人格)
- 公認会計士は、この法律の定めるところにより、全国を通じて一箇の日本公認会計士協会(以下「協会」という。)を設立しなければならない。
- 2.協会は、公認会計士の品位を保持し、第二条第一項の業務の改善進歩を図るため、会員の指導、連絡及び監督に関する事務を行い、並びに公認会計士及び特定社員の登録並びに上場会社等監査人名簿への登録に関する事務を行うことを目的とする。
- 3.協会は、法人とする。
この条文の基本情報
設立、目的及び法人格とは何ですか?
定義設立、目的及び法人格とは、公認会計士法第43条に定められた規定で、「公認会計士は、この法律の定めるところにより、全国を通じて一箇の日本公認会計士協会(以下「協会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第43条(設立、目的及び法人格)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第43条の条文原文は「公認会計士は、この法律の定めるところにより、全国を通じて一箇の日本公認会計士協会(以下「協会」という。」で始まります。
- 公認会計士法第43条は第六章の二に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第43条の前の条は公認会計士法第42条です。
- 公認会計士法第43条の次の条は公認会計士法第44条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/43