公認会計士法 第42条(政令への委任)
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第三十五条から前条までに規定するもののほか、審査会の所掌事務及び委員その他の職員その他審査会に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、公認会計士法第42条に定められた規定で、「第三十五条から前条までに規定するもののほか、審査会の所掌事務及び委員その他の職員その他審査会に関し必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第42条(政令への委任)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第42条の条文原文は「第三十五条から前条までに規定するもののほか、審査会の所掌事務及び委員その他の職員その他審査会に関し必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
- 公認会計士法第42条は第六章に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第42条の前の条は公認会計士法第41条の2です。
- 公認会計士法第42条の次の条は公認会計士法第43条です。
- 公認会計士法第42条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/42
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点公認会計士法42条は、公認会計士・監査審査会の所掌事務や委員その他の職員など、法律に定めのない必要事項を政令で定めると委任する条文である。
Q · 公認会計士・監査審査会のルールは、全部公認会計士法に書いてあるの?
骨格は法律、運営の細目は政令で定められている
公認会計士法は第35条以下で公認会計士・監査審査会の設置、所掌事務、組織の骨格を定めています。それ以外の所掌事務、委員その他の職員など審査会に関し必要な事項は、第42条の委任により政令(公認会計士・監査審査会令)で定められます。委任は「前条までに規定するもののほか」に限られるため、法律が定めた設置目的や所掌事務を政令で書き換えることはできません。
解説
条文はわずか一文で、地味な「受け皿」に見える。しかし受け皿に載っている組織は、公認会計士試験を実施し、監査法人に立入検査をかける公認会計士・監査審査会(以下「審査会」)である。法律が定めるのは、設置、所掌事務、委員構成といった骨格までである。会議の運び方、事務局の組み立て、委員以外の職員の扱いなどの細目は、本条が政令(内閣が定める命令)に委ねている。委任の受け皿となる政令が「公認会計士・監査審査会令」である。あなたが受験生なら、試験の運営主体がどこまで法律で縛られ、どこから政令で動くのかを知っておくと、制度変更の発表を正しく読める。あなたが上場企業の経理担当なら、自社の監査法人を検査する組織のルールが、国会を通らない政令で調整されうることを知っておくべきだ。法律の条文だけを追っていると、細部が変わったことに気付かない
法的な位置づけ
公認会計士法第42条は、公認会計士・監査審査会に関する委任規定であり、同法第35条から前条までに規定された事項以外の、審査会の所掌事務、委員その他の職員その他審査会に関し必要な事項を政令で定める旨を規定する。法律が組織の骨格を定め、政令が運営細目を補充する構造を形成する。
よくある質問 AI による整理
Q1公認会計士・監査審査会とは何ですか?
金融庁に置かれた合議制の機関で、公認会計士試験の実施や監査法人等への検査を担います。設置と所掌事務は公認会計士法35条以下に定められています。
Q2公認会計士法42条の政令は何という名前ですか?
公認会計士・監査審査会令です。本条の委任を受け、審査会の組織運営に関する細目を定めています。制定根拠は政令冒頭の前文で確認できます。
Q3審査会の委員は何人ですか?
委員の人数や任命方法の骨格は公認会計士法の審査会関連規定に置かれています。人数は改正で変わりうるため、e-Gov で現行条文を確認するのが確実です。
Q4審査会の事務局はどこにありますか?
審査会は金融庁に置かれており、事務局も金融庁内に設けられています。事務局の内部組織など細目は政令以下の規定で定められています。
Q5政令の改正に国会の議決は必要ですか?
不要です。政令は内閣が閣議決定で制定・改正します。ただし法律の委任の範囲を超える内容は定められず、範囲を超えれば無効と評価されえます。
Q6公認会計士試験の日程は誰が決めていますか?
試験の実施主体は公認会計士・監査審査会で、毎年の試験日程や受験案内は審査会が公表しています。最新情報は審査会のウェブサイトで確認できます。
Q7審査会と金融庁の関係は?
審査会は金融庁に置かれた機関ですが、合議制で独立して職権を行使する建付けです。検査結果に基づき、必要に応じ金融庁長官に処分等を勧告します。
Q8委任立法の限界とは何ですか?
法律が行政に規則制定を任せる際、委任の範囲を具体的に限定すべきで、白紙委任は許されないという考え方です。本条も委任範囲を限定する文言を置いています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1公認会計士試験って金融庁がやってるんですか?それとも別の組織ですか?
試験を実施しているのは、金融庁に置かれた公認会計士・監査審査会です。所掌事務は公認会計士法35条で定められ、組織運営の細目は本条(42条)の委任により政令で定められています。実務のポイント:受験案内の発行元や問い合わせ先が「審査会」名義になっているのはこのためで、試験日程や手続の変更を追うなら、金融庁本体のトップページではなく審査会のサイトを直接確認するほうが速い
Q2政令に任せるって、国会を通さずに何でも決められるってことですか?
違います。本条の委任は「第三十五条から前条までに規定するもののほか」審査会に関し必要な事項に限られ、法律が定めた所掌事務や組織の骨格を政令で変えることはできません。憲法73条6号も、政令は法律の委任の範囲内でしか罰則等を設けられない構造を前提にしています。実務のポイント:実務家が政令を読むときは、冒頭の制定根拠(「公認会計士法第○条の規定に基づき」)から読み始めるのが基本である。根拠条文と照らし合わせれば、委任の範囲を超えていないかがすぐ分かる
間違えやすい点 AI による整理
- 「審査会のことは全部、公認会計士法に書いてある」と思われがちだが、法律に書かれているのは設置・所掌事務・組織の骨格までである。組織運営の細目は本条を通じて公認会計士・監査審査会令に委ねられており、法律本文だけを読んでいても全体像はつかめない
- 「政令に任せる」と聞くと、行政が好き勝手に決められる白紙委任だと感じる人もいる。だが問題は委任があるかどうかではなく、委任の範囲である。本条は「第三十五条から前条までに規定するもののほか」と範囲を絞っており、法律が定めた設置目的や所掌事務を政令で書き換えることはできない。委任の範囲を超えた政令は無効と評価されうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 公認会計士法42条:法律に定めのない審査会の必要事項を政令に委任 | 公認会計士法35条:審査会の設置と所掌事務を法律で直接規定 公認会計士・監査審査会令:42条の委任を受けて組織運営細目を規定 |
| 制定主体 | 国会(法律) | 国会(法律) 内閣(政令、閣議決定) |
| 変更の手続 | 法律改正(国会の議決)が必要 | 法律改正(国会の議決)が必要 閣議決定で改正可能、ただし委任範囲内に限る |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では会計士の公的監督を金融監督管理委員会が担い、組織の細目は組織法と下位規範で定められる。日本のように独立した合議制の審査会を置く形とは異なる
韓国では証券先物委員会と金融監督院が監査人への監理を行う。監督機関の組織細目を下位法令に委ねる構造は日本と類似する
ドイツは APAS が監査人への公的監督を担い、職業団体である経済監査士会議所を監督する二層構造をとる
米国は法律で PCAOB を非営利法人として設立し、SEC の監督下に置く。組織の細目は PCAOB 規則と SEC の承認で定まる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 公認会計士試験の受験を決めたあなたが、願書提出や合格発表の手続をどこが決めているのか調べようとした。試験の実施主体は審査会であり、その組織運営の細目は本条を経由して政令に降りている。法律だけ読んでいても答えは出ない
- 監査法人で品質管理を担当するあなたのもとに、審査会の検査予告が届いたらどうなる? 検査官がどの組織に属し、どんな権限の流れで来ているのかを把握しておけば、社内説明で慌てずに済む。権限の根拠は本条ではなく別の条文にあるが、検査する組織の骨格は本条の委任で肉付けされている
学説
通説:法律による行政への立法委任は、委任の目的・範囲が法律上具体的に示されていることを要し、白紙委任は国会を唯一の立法機関とする憲法41条に反する。本条は委任範囲を「前条までに規定するもののほか」に限定しており、補充的委任として理解される
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成15年(2003年) 改正:公認会計士法改正により、従来の公認会計士審査会が公認会計士・監査審査会に改組され(2004年4月施行)、監査法人等への検査権限を含む審査会規定が整備された。本条の現行文言の確定時期は e-Gov の改正履歴で要確認
- 公認会計士法 第35条審査会の設置と所掌事務の定め
- 公認会計士法 第37条審査会の組織構成(現行効力を要確認)
- 公認会計士法 第49条の4検査権限等の審査会への委任(現行効力を要確認)
- 金融庁設置法 第6条金融庁に審査会を置く組織法上の根拠
- 国家行政組織法 第8条審議会等の設置に関する一般法
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