受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

公認会計士法 第41条の2(勧告)

クイックジャンプ

審査会は、第四十九条の四第二項又は第三項の規定に基づき第四十六条の十二第一項、第四十九条の三第一項若しくは第二項又は第四十九条の三の二第一項若しくは第二項の規定による権限を行使した場合において、必要があると認めるときは、その結果に基づき、公認会計士、外国公認会計士若しくは監査法人の第二条第一項の業務、外国監査法人等の同項の業務に相当すると認められる業務又は日本公認会計士協会の事務の適正な運営を確保するため行うべき行政処分その他の措置について内閣総理大臣に勧告することができる。

この条文の基本情報

勧告とは何ですか?

定義勧告とは、公認会計士法第41条の2に定められた規定で、「審査会は、第四十九条の四第二項又は第三項の規定に基づき第四十六条の十二第一項、第四十九条の三第一項若しくは第二項又は第四十九条の三の二第一項若しくは第二項の規定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法第41条の2(勧告)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法第41条の2の条文原文は「審査会は、第四十九条の四第二項又は第三項の規定に基づき第四十六条の十二第一項、第四十九条の三第一項若しくは第二項又は第四十九条の三の二第一項若しくは第二項の規定…」で始まります。
  3. 公認会計士法第41条の2は第六章に置かれています。
  4. 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
  5. 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法第41条の2の前の条は公認会計士法第41条です。
  7. 公認会計士法第41条の2の次の条は公認会計士法第42条です。
  8. 公認会計士法第41条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第41条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103
  • 本サイト収録公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第41条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/41_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点公認会計士法41条の2は、公認会計士・監査審査会が検査等の結果に基づき、監査法人等への行政処分その他の措置を内閣総理大臣に勧告できると定める。勧告自体は処分ではない。

Q · 監査審査会の「勧告」が出たら、監査法人はもう処分されたことになるの?

まだ処分ではない。処分を決めるのは内閣総理大臣(金融庁)

公認会計士法41条の2の勧告は、公認会計士・監査審査会が検査等の結果に基づき、行政処分その他の措置を内閣総理大臣に求める申し入れです。勧告自体は監査法人の権利を直接制限しません。実際の業務停止や業務改善命令は34条の21等に基づき処分権者が判断し、処分前には行政手続法上の聴聞・弁明の手続が置かれています。ただし実務では勧告に沿った処分が出ることが多く、勧告の公表は重要なシグナルです。

解説

監査法人の命運を実際に左右するのは、内閣総理大臣の名で出る処分書よりも、その前に出る一枚の「勧告」である。公認会計士・監査審査会(金融庁に置かれた、監査の品質を外から点検する専門機関)は、日本公認会計士協会のレビューの報告を受けたり、監査法人や外国監査法人等に立入検査をしたりする権限を委任されている。そうして見つけた問題を、行政処分(役所が直接下す具体的な決定。例:業務停止命令、業務改善命令)にすべきだと内閣総理大臣に申し入れる仕組みが本条である。勧告そのものは処分ではない。それでも過去の大型案件では、勧告が公表されてから比較的短い期間で金融庁の処分が出ている。あなたが上場企業の経理担当者でも、IPOを目指すスタートアップの CFO でも、NISA で個別株を持つ個人でも同じことが言える。勧告の公表は、自社や投資先の監査人が揺らぎ始めたことを知らせる最初の公式シグナルである。処分のニュースを待ってから動く人は、すでに一手遅れている。

法的な位置づけ

公認会計士法41条の2は、公認会計士・監査審査会の勧告権を定める規定である。審査会は、49条の4により委任された報告徴収・立入検査の権限を行使した結果、必要と認めるときは、公認会計士、監査法人、外国監査法人等または日本公認会計士協会の業務・事務の適正な運営を確保するための行政処分その他の措置を内閣総理大臣に勧告できる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.勧告の公表文を全文確認する 公認会計士・監査審査会のウェブサイトで勧告の公表文を読み、指摘が法人全体の業務管理体制か、特定の監査業務の不備かを切り分ける
  2. 2.自社監査への影響を監査人に書面で確認する 監査を受ける会社は監査役等と連携し、監査契約の継続可否、監査チームへの影響、予想される処分内容の見通しを監査人に書面で照会する
  3. 3.後任監査人の候補を早期に打診する 新規契約の停止など重い処分が想定される場合、処分の公表を待たずに後任候補の監査法人へ非公式に打診し、引継ぎ期間を確保する
  4. 4.監査法人側は聴聞・弁明に向けて改善実績を整理する 勧告を受けた監査法人は、指摘事項ごとの改善計画と実行状況を数値で整理し、行政手続法に基づく聴聞または弁明の機会に提出できるよう準備する
  5. 5.処分後は不服申立ての期限を管理する 処分に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内という期限を管理し、弁護士と方針を決める

よくある質問 AI による整理

Q1公認会計士・監査審査会とは何ですか?

金融庁に置かれた合議制の機関で、日本公認会計士協会の品質管理レビューのモニタリングや監査法人への検査を通じて、監査の品質を外部から点検します(公認会計士法35条)。

Q2監査審査会の勧告はどこで確認できますか?

公認会計士・監査審査会のウェブサイト(金融庁サイト内)で勧告の公表文が掲載されます。勧告の理由として検査で認められた問題点が記載されることが多いです。

Q3監査法人の業務停止は何条が根拠ですか?

監査法人に対する戒告、業務改善命令、業務の全部または一部の停止、解散命令などは公認会計士法34条の21が根拠です。審査会の勧告はその前段階に位置します。

Q4審査会の勧告に法的拘束力はある?

勧告は内閣総理大臣への申し入れであり、処分権者を法的に拘束するものではありません。処分の有無と内容は処分権者が判断しますが、実務上の影響力は大きいとされます。

Q5外国監査法人も審査会の検査対象?

対象です。日本の上場会社等を監査する外国監査法人等も、49条の3の2に基づく報告徴収・検査を経て、本条の勧告の対象になり得ます。

Q6勧告から処分まではどれくらい?

法律上の期限はありません。処分前には行政手続法に基づく聴聞または弁明の機会が設けられるため、その手続期間を経て処分が出るのが通常です。

Q7監査審査会の勧告は取消訴訟で争える?

勧告それ自体は国民の権利義務を直接形成しないため、一般に処分性はないと解されています。争う場合の主戦場は、その後に出される行政処分になります。

Q8日本公認会計士協会も勧告の対象になる?

なります。審査会が46条の12に基づき協会へ報告徴収・検査をした結果、協会の事務の適正な運営を確保するための措置を内閣総理大臣に勧告できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1審査会の勧告って、金融庁の処分と何が違うんですか?

勧告は、審査会が内閣総理大臣に対して処分などの措置を求める申し入れであり、それ自体が監査法人の権利を直接制限するわけではありません(本条)。実際に処分を下すのは処分権者で、監査法人への処分は公認会計士法34条の21に根拠があります。実務のポイント:勧告文には検査で見つかった問題が具体的に書かれていることが多く、その後に出る処分の理由を読み解くための最良の資料になります

Q2海外の監査法人も審査会のチェックを受けるんですか?

受けます。日本で上場している外国企業などを監査する外国監査法人等も、本条の勧告の対象に含まれています(49条の3の2に基づく報告徴収・検査)。実務のポイント:外国監査法人等への検査は、相手国の監督当局と協力して行われる場合があります。そのため、どこまで踏み込めるかは国ごとの協力の枠組みに左右されやすい点に注意が必要です

間違えやすい点 AI による整理

  • 勧告が出たら処分は確定だと思われがちだが、法律上、勧告は内閣総理大臣への申し入れにすぎない。処分を下すかどうか、どの程度にするかは処分権者の判断であり、処分前には行政手続法の意見陳述手続も控えている。ただし実務では勧告の内容に沿った処分が出ることが多く、勧告を軽く見るのは危険である
  • 「監査法人の不祥事は監査業界の内輪の話」と見る人は多い。しかし法律の側から見ると、本条が守ろうとしているのは公認会計士法1条が掲げる投資者の保護と、資本市場の信頼である。新規契約の停止は、監査人が見つからない企業を生み、上場準備や決算日程を直撃する。監査を受ける側も、勧告の直接の影響を受ける当事者である
比較の観点この条文ほかの条文
規定内容41条の2:審査会による行政処分等の勧告34条の21:監査法人への戒告・業務停止・解散命令等
49条の4:内閣総理大臣権限の金融庁長官・審査会への委任
主体公認会計士・監査審査会内閣総理大臣(処分権者)
内閣総理大臣 → 金融庁長官 → 審査会
法的効果申し入れにとどまり、直接の権利制限なし監査法人の業務を直接制限する不利益処分
検査等の権限行使主体を定める
争い方勧告自体は一般に処分性なしと解される聴聞・弁明、審査請求、取消訴訟
直接の争訟対象にはなりにくい

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
會計師法・證券交易法 第37条

台湾では金融監督管理委員会が会計師を監督し、懲戒は会計師懲戒委員会が担う。日本のような独立審査機関から処分権者への勧告という二段構造とは異なる

韓国
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률

韓国では金融監督院の監理を経て証券先物委員会が措置を決定する。検査機関と決定機関を分ける点で日本と類似する

ドイツ
Wirtschaftsprüferordnung § 66a

ドイツでは APAS(連邦経済・輸出管理庁所管)が法定監査人を監督し、自ら措置権限を持つ点で勧告型の日本と異なる

アメリカ
Sarbanes-Oxley Act of 2002 §§104-105

米国 PCAOB は検査と懲戒手続の双方を担い、SEC が監督する。日本は検査機関(審査会)と処分権者(内閣総理大臣)を分離している

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • IPO 準備中のスタートアップで、主幹事証券から「御社の監査法人に審査会の勧告が出ました」と電話が来た。処分が新規契約の停止なら、上場スケジュールは組み直しになる。監査人を変えるなら、引き継ぎに数か月かかることを覚悟する必要がある
  • あなたが中堅監査法人の品質管理担当パートナーだとする。審査会の検査が終わり、講評で厳しい指摘が並んだ。勧告に進むかどうか、まだ決まっていない今こそ、改善計画の中身とスピードが勝負になる
  • もし保有している銘柄の監査人に勧告が出たら、その株はすぐ売るべきなのか? 勧告は監査法人の体制への評価であり、その会社の決算が間違っているという認定ではない。慌てて売る前に、指摘された内容が投資先の監査と関係するのかを確かめたい
  • 勧告が公表された。処分案に意見を述べる機会(聴聞または弁明)までに残された時間は少ない。反論資料は今週中に固めなければならない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 投資先や自社の監査人に勧告が出たら、審査会のウェブサイトで勧告の全文を読み、指摘されているのが法人全体の体制なのか特定の監査業務なのかを確認する2. 会社なら監査役等と連携し、監査の継続に支障がないかを監査人に書面で確認する3. 新規契約の停止など重い処分が予想されるなら、後任候補への打診を早めに始める4. 投資家なら、勧告と個別企業の決算の正確性は別問題だと切り分けて冷静に判断する

訴えられた側:1. 検査の講評段階で指摘事項を正確に記録し、事実誤認があれば根拠資料を添えて速やかに申し入れる2. 勧告そのものは原則として取消訴訟の対象にならないと解されているため、主戦場はその後の処分手続になる3. 聴聞や弁明の機会では、改善計画の実行状況を数値で示す4. 処分に不服があれば、審査請求や取消訴訟を検討する

時効(請求できる期限):勧告自体に期限の定めはない。勧告後に処分が出た場合、不服申立ては処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。聴聞・弁明の期日は通知書に記載された日程に従う(最新の改正状況をご確認ください)

学説

一般的理解(行政法):審査会の勧告は内閣総理大臣に対する機関間の申し入れであり、国民の権利義務を直接形成しないため、一般に取消訴訟の対象となる処分性は認められないと解されている。争訟の対象は後続の行政処分となる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成15年(2003年) 新設:公認会計士法改正により公認会計士・監査審査会が設置され、検査等の結果に基づく内閣総理大臣への勧告の規定が設けられた

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

公認会計士法の全文を見る所属する編章節を開く:第六章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›