公認会計士法 第41条の2(勧告)
審査会は、第四十九条の四第二項又は第三項の規定に基づき第四十六条の十二第一項、第四十九条の三第一項若しくは第二項又は第四十九条の三の二第一項若しくは第二項の規定による権限を行使した場合において、必要があると認めるときは、その結果に基づき、公認会計士、外国公認会計士若しくは監査法人の第二条第一項の業務、外国監査法人等の同項の業務に相当すると認められる業務又は日本公認会計士協会の事務の適正な運営を確保するため行うべき行政処分その他の措置について内閣総理大臣に勧告することができる。
この条文の基本情報
勧告とは何ですか?
定義勧告とは、公認会計士法第41条の2に定められた規定で、「審査会は、第四十九条の四第二項又は第三項の規定に基づき第四十六条の十二第一項、第四十九条の三第一項若しくは第二項又は第四十九条の三の二第一項若しくは第二項の規定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第41条の2(勧告)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第41条の2の条文原文は「審査会は、第四十九条の四第二項又は第三項の規定に基づき第四十六条の十二第一項、第四十九条の三第一項若しくは第二項又は第四十九条の三の二第一項若しくは第二項の規定…」で始まります。
- 公認会計士法第41条の2は第六章に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第41条の2の前の条は公認会計士法第41条です。
- 公認会計士法第41条の2の次の条は公認会計士法第42条です。
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- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第41条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第41条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/41_2