公認会計士法 第41条(事務局)
クイックジャンプ
- 審査会の事務を処理させるため、審査会に事務局を置く。
- 2.事務局に、事務局長及び所要の職員を置く。
- 3.事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。
この条文の基本情報
事務局とは何ですか?
定義事務局とは、公認会計士法第41条に定められた規定で、「審査会の事務を処理させるため、審査会に事務局を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第41条(事務局)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第41条の条文原文は「審査会の事務を処理させるため、審査会に事務局を置く。」で始まります。
- 公認会計士法第41条は第六章に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第41条の前の条は公認会計士法第40条です。
- 公認会計士法第41条の次の条は公認会計士法第41条の2です。
- 公認会計士法第41条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/41
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点公認会計士法第41条は、公認会計士・監査審査会の事務を処理するため事務局を置き、事務局長と所要の職員を配置し、事務局長が会長の命を受けて局務を掌理すると定める。
Q · 公認会計士・監査審査会の「事務局」って、何をするところ?
審査会の実務を担う補助機関で、最終判断は審査会が行う
公認会計士法41条により、公認会計士・監査審査会には事務を処理するための事務局が置かれ、事務局長と所要の職員が配置されます。事務局長は会長の命を受けて局務を掌理します。公認会計士試験の実施事務や監査事務所への検査の実務は事務局の職員が担いますが、事務局は独自の決定権を持つ機関ではなく、勧告などの対外的な判断は審査会の名義で行われます。
解説
公認会計士試験の合格発表、上場企業を担当する監査法人への立入検査。この二つを実際に動かしているのは、委員の会議ではなく、たった三項しかない本条が置いた「事務局」である。公認会計士・監査審査会(金融庁に置かれる合議制の機関)は、会長と委員が非常勤を含む少人数で構成される。その少人数で、全国の受験者を相手にする試験の実務や、監査事務所への検査を回せるはずがない。そこで本条は、審査会の手足となる事務局を置き、事務局長と所要の職員を配置し、事務局長は会長の指示(「命を受けて」)のもとで局の仕事全体を取り仕切ると定めた。押さえるべき点は、事務局は独自の判断権を持つ機関ではないということだ。事務局が作業をしても、法的な決定の名義と責任は審査会にある。受験者であれ監査法人の担当者であれ、事務局から連絡を受けたとき、その背後で誰が最終決定するのかを知っている人は、問い合わせ先も不服の向け先も間違えない。
法的な位置づけ
公認会計士法第41条は、公認会計士・監査審査会の補助機関である事務局の設置根拠を定める組織規定である。事務局には事務局長及び所要の職員が置かれ、事務局長は会長の命を受けて局務を掌理する。事務局は独自の決定権を持たず、試験事務や検査等の実務処理を担い、対外的な判断は審査会の名義で行われる。
よくある質問 AI による整理
Q1公認会計士・監査審査会事務局とは?
公認会計士法41条に基づき審査会に置かれる補助機関です。試験事務や監査事務所への検査などの実務を処理し、事務局長が会長の命を受けて局務を取り仕切ります。
Q2審査会の事務局長は誰の指示で動く?
審査会の会長です。公認会計士法41条3項は、事務局長が「会長の命を受けて」局務を掌理すると定めており、指揮系統は審査会会長に向いています。
Q3審査会の検査で実際に現場に来るのは誰?
通常は事務局の職員(検査官)です。ただし事務局は補助機関であり、検査結果に基づく勧告などの対外的な判断は審査会の名義で行われます。
Q4審査会事務局の職員は公務員?
はい。審査会は金融庁に置かれる合議制の機関であり、その事務局の職員は国家公務員です。事務局長も同様に国の職員として配置されます。
Q5審査会の勧告はどこに出される?
検査や審査の結果、必要があると認めるときは、審査会が金融庁長官等に対して行政処分などを勧告します。勧告の名義は事務局ではなく審査会です。
Q6公認会計士試験の合格者は誰が決める?
公認会計士・監査審査会です。受付や連絡などの実務は事務局が担当しますが、合否の決定は審査会の権限として行われます。
Q7審査会の検査を拒否できる?
正当な理由なく検査を拒否・妨害すると、公認会計士法上の罰則の対象となり得ます。不服がある点は拒否ではなく、検査過程で書面により意見を残すのが現実的です。
Q8公認会計士法41条はいつできた?
公認会計士・監査審査会を新設した平成15年(2003年)の公認会計士法改正で現在の形が整備され、2004年4月から施行されています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1審査会と事務局って、何が違うんですか?
審査会は会長と委員で構成される合議制の機関で、判断の主体です(公認会計士法35条、37条)。事務局は本条により置かれ、その事務を処理する補助機関です。事務局長は会長の命を受けて局務を掌理します。実務のポイント:検査の現場で接するのは事務局の職員ですが、勧告など外向きの判断は審査会の議決を経ます。現場でのやり取りの段階で、反論材料を書面に残しておくほうが後で効きます
Q2会計士試験の問い合わせは金融庁本庁にすればいいんですか?
公認会計士試験の実施事務は審査会が担い、その実務を本条の事務局が処理します。金融庁本体の窓口ではなく、審査会事務局の案内に従うのが正しいルートです。実務のポイント:受験案内や公表資料は審査会のウェブサイトで出されます。電話で聞いた内容が公表資料と食い違うときは、公表資料が基準です。重要な点は書面や公表物で確認する習慣を持っておくとよいでしょう(最新の運用状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 事務局の職員から検査の場で指摘を受けると、それが最終判断のように感じられる。しかし法律から見れば、事務局は審査会の事務を処理する補助機関にすぎず、勧告などの対外的な判断は審査会の名義で行われる。現場の言葉と機関の決定を混同すると、反論の機会を自分で閉じることになる。
- 審査会の独立性は委員だけの話で、事務局は金融庁の一般の部署と同じだと思われがちである。だが事務局長は「会長の命を受けて」局務を掌理すると明記されており、指揮系統は審査会会長に向いている。金融庁本体の担当部署と審査会事務局を同じ窓口だと考えると、相談先を誤る。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の対象 | 公認会計士法41条:審査会の事務局(補助機関) | 公認会計士法35条:審査会そのものの設置と所掌事務 公認会計士法37条:会長及び委員による審査会の組織 |
| 判断権限 | 独自の決定権なし、事務処理を担う | 審査会が所掌事務について判断主体となる 会長と委員の合議により議決する |
| 構成員 | 事務局長及び所要の職員 | (設置根拠のため構成員の定めは別条) 会長及び委員(非常勤を含む) |
| 利用者が接する場面 | 試験の連絡、検査の現場対応 | 審査会の権限範囲を確認するとき 誰が最終判断に関与するかを確認するとき |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には日本の審査会のような独立した合議制の監査監督機関は置かれず、金融監督管理委員會の内部部局が会計師事務所の監理を担う
韓国では証券先物委員会が監査関連事項を審議し、実務の多くは金融監督院が担う。合議体と実務部隊の分担構造は日本と類似する
ドイツは2016年以降、連邦経済輸出管理庁(BAFA)に置かれた APAS が監査監督を担い、行政庁内部の独立部門として組織されている
米国 PCAOB は非営利法人形式の監督機関で、SEC の監督下にあり、独自のスタッフ組織を持つ。行政機関内の事務局である日本とは組織形態が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 公認会計士試験の受験願書を出した後、記載不備の連絡が届いた。差出人は「公認会計士・監査審査会事務局」。担当者の名前で電話をかけてきたが、相手は誰の権限で話しているのか? 答えは、事務局長を通じた審査会の権限である。
- 中堅監査法人で品質管理を担当するあなたのもとに、審査会の検査実施の予告が届いた。実際に現場へ来るのは事務局の検査官である。あと二週間で調書の整理を終えなければならない。検査結果に基づく勧告は審査会の名義で金融庁長官へ出される、その流れを先に頭に入れておく必要がある。
学説
行政組織法上の通説:行政機関は、対外的に意思を表示する行政庁と、その意思決定を補助する補助機関に区別される。本条の事務局は審査会の補助機関に当たり、事務局職員の行為は審査会の事務処理として位置付けられる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成15年(2003年) 改正:公認会計士法の一部を改正する法律(平成15年法律第67号)により公認会計士・監査審査会が設置され、同審査会の事務局について本条が現行の形で整備された(2004年4月1日施行)。
- 公認会計士法 第35条審査会の設置と所掌事務の根拠
- 公認会計士法 第37条会長及び委員による審査会の組織
- 公認会計士法 第49条の4検査等の権限の審査会への委任(現行効力を要確認)
- 金融庁設置法 第6条金融庁に置く審議会等としての位置付け(現行効力を要確認)
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