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公認会計士法 第41条(事務局)

  1. 審査会の事務を処理させるため、審査会に事務局を置く。
  2. 2.事務局に、事務局長及び所要の職員を置く。
  3. 3.事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。

この条文の基本情報

事務局とは何ですか?

定義事務局とは、公認会計士法第41条に定められた規定で、「審査会の事務を処理させるため、審査会に事務局を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法第41条(事務局)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法第41条の条文原文は「審査会の事務を処理させるため、審査会に事務局を置く。」で始まります。
  3. 公認会計士法第41条は第六章に置かれています。
  4. 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
  5. 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法第41条の前の条は公認会計士法第40条です。
  7. 公認会計士法第41条の次の条は公認会計士法第41条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103
  • 本サイト収録公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/41

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