公認会計士法 第40条(議事及び議決の方法)
- 審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
- 2.審査会の議事は、出席者の過半数をもつて決する。
- 3.委員は、自己に関係のある議事については、議決に加わることができない。
この条文の基本情報
議事及び議決の方法とは何ですか?
定義議事及び議決の方法とは、公認会計士法第40条に定められた規定で、「審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第40条(議事及び議決の方法)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第40条の条文原文は「審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。」で始まります。
- 公認会計士法第40条は第六章に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第40条の前の条は公認会計士法第39条です。
- 公認会計士法第40条の次の条は公認会計士法第41条です。
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- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/40