公認会計士法 第40条(議事及び議決の方法)
クイックジャンプ
- 審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
- 2.審査会の議事は、出席者の過半数をもつて決する。
- 3.委員は、自己に関係のある議事については、議決に加わることができない。
この条文の基本情報
議事及び議決の方法とは何ですか?
定義議事及び議決の方法とは、公認会計士法第40条に定められた規定で、「審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第40条(議事及び議決の方法)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第40条の条文原文は「審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。」で始まります。
- 公認会計士法第40条は第六章に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第40条の前の条は公認会計士法第39条です。
- 公認会計士法第40条の次の条は公認会計士法第41条です。
- 公認会計士法第40条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/40
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点公認会計士法40条は、公認会計士・監査審査会の会議に委員の過半数出席を要し、議事は出席者の過半数で決し、自己に関係する議事では委員が議決に加われないと定める。
Q · 公認会計士・監査審査会の委員は、自分に関係のある監査法人の議題で投票できる?
できない。第3項により議決から外される
公認会計士法40条3項は、委員は自己に関係のある議事について議決に加わることができないと定めています。本人が公平に判断できると考えていても関係なく、関係がある時点で形式的に議決から外れます。なお、会議を開くには委員の過半数の出席が必要で(1項)、議事は出席者の過半数で決します(2項)。何が「自己に関係のある議事」に当たるかは条文上定義されておらず、運用と解釈に委ねられています。
解説
上場企業の決算書には、二重の監視がかかっている。一段目は会社をチェックする監査法人、二段目はその監査法人をチェックする公認会計士・監査審査会(金融庁に置かれた、監査の品質を検査する独立の合議体)だ。本条は、二段目の監視役がどう物事を決めるかを定めている。委員の過半数が出席しなければ会議は開けない。決定には出席者の過半数の賛成が要る。そして自分に関係のある議題では、委員は票を投じられない。地味な手続規定に見えるが、ここが崩れると、審査会の勧告(金融庁長官に処分を促す正式な意見)そのものの正統性が揺らぐ。委員には公認会計士や学識者など業界に近い人も入るため、第3項の除斥ルールが「業界による業界の甘い審査」を防ぐ最後の歯止めになっている。なお、会長に可否同数のときの決定権を与える規定は本条にない。可否同数なら過半数に届かず可決されない、と読むのが文言に素直である。
法的な位置づけ
公認会計士法第40条は、金融庁に置かれる合議制機関である公認会計士・監査審査会の議事手続を定める規定である。会議の開催に委員の過半数の出席を要する定足数、出席者の過半数による議決、自己に関係のある議事について委員を議決から除外する除斥の三つの準則から成る。
よくある質問 AI による整理
Q1公認会計士・監査審査会とは何ですか?
金融庁に置かれた合議制の機関で、監査法人などの監査の品質管理を審査・検査し、必要に応じて金融庁長官に勧告します。公認会計士試験の実施も担います(公認会計士法35条)。
Q2公認会計士・監査審査会の定足数は?
委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができません(公認会計士法40条1項)。一部の委員だけで結論を出すことを防ぐ仕組みです。
Q3審査会の議決は何人の賛成で決まる?
出席者の過半数の賛成で決します(公認会計士法40条2項)。基準は委員総数ではなく、その会議の出席者数です。
Q4審査会委員の除斥とは?
委員が自己に関係のある議事について議決に加われないとするルールです(公認会計士法40条3項)。本人の申出や判断を待たず、関係があれば議決から外れます。
Q5「自己に関係のある議事」とはどこまで?
条文上の定義はなく、運用と解釈に委ねられています。どこで線を引くかが、除斥ルールを実際に機能させるうえでの論点になります。
Q6定足数を満たさずに出した結論は有効?
1項は定足数を欠けば会議を開けないと定めています。その状態で出した結論は手続上の瑕疵として問題になり得ますが、効力の帰結は条文に明記されていません。
Q7審査会の勧告とは何ですか?
審査や検査の結果を踏まえ、審査会が金融庁長官に行政処分などの措置を促す正式な意見です。勧告の決定も本条の議決ルールに従います。
Q8審査会と金融庁は何が違う?
審査会は金融庁に置かれた合議制の機関で、委員の多数決で審査・検査結果や勧告を決めます。処分を下すのは金融庁長官で、役割が分かれています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1審査会の委員って会計士出身の人もいるんですよね? 身内に甘くならないんですか?
その懸念に応えるのが本条第3項である。自己に関係のある議事では、委員は議決に加われない。加えて委員には守秘義務などの服務規律が課される(公認会計士法第39条)。実務のポイント:「関係」の範囲は条文上定義されておらず、どこで線を引くかは運用に委ねられている。報道で処分を評価するときは、結論だけでなく、どんな構成の合議で決まったかを見る視点が効く
Q2委員の意見が真っ二つに割れたら、会長が決めるんですか?
本条は「出席者の過半数」で決すると定めるだけで、可否同数のときに会長が決める規定を置いていない。そのため同数なら過半数に届かず、可決されないと読むのが素直である。実務のポイント:他の合議体の設置規定には「可否同数のときは会長の決するところによる」と明記する例が多い。その一文がないこと自体が設計上の選択であり、条文比較で気付ける違いである
間違えやすい点 AI による整理
- 「監査法人を監督しているのは金融庁の役人だ」と思われがちだが、品質管理の審査と検査を担い勧告を出すのは、合議制の審査会である。金融庁長官が処分を下す前段で、委員の多数決という民主的なフィルターが一枚かかっている
- 利益相反の問題は「関係者が議論で手加減するかどうか」だと考えがちだが、それでは問いの立て方がずれている。法律が見ているのは本人の内心ではない。関係がある時点で議決から形式的に外す。外見上の公正さそのものを守る設計であり、「自分は公平に判断できる」という本人の自信は一切考慮されない。どこまでが「自己に関係のある議事」かは条文上定義がなく、運用と解釈に委ねられている
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には日本の審査会のような独立した合議制の監査監督機関はなく、金融監督管理委員會が監督を担う。公務員の利益相反は行政程序法の迴避規定で規律される
韓国では金融委員会の下にある証券先物委員会が会計監理を担う。合議制の機関が監査監督を行う点で日本と似ている
ドイツは2016年以降、連邦経済輸出管理庁(BAFA)に置かれた APAS が公益企業の監査人を監督する。職業団体である WPK から独立させる設計
米国は SOX 法で PCAOB を設置し、上場企業の監査法人を登録・検査・処分する。監査監督機関を独立させる国際的な潮流の起点
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたが中堅監査法人の品質管理担当で、審査会の検査結果を受けて金融庁長官に勧告が出されたとしたら、まず何を確かめる? 勧告を決めた会議で定足数が満たされていたか、自分の法人と利害関係のある委員が議決に加わっていなかったか、である。後の処分を争う段階で、手続の瑕疵(手続上の欠陥)は実体論より先に検討される論点になる
- 審査会の委員に就任した公認会計士。翌月の議題に、かつて自分が関与した監査法人の検査結果が載った。発言を控えるだけでは足りない。議決に加わること自体が本条第3項で禁じられている
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成15年(2003年) 改正:公認会計士法の一部を改正する法律により、従来の公認会計士審査会が公認会計士・監査審査会に改組され、監査法人などの品質管理の審査・検査を担う体制が整えられた(2004年4月施行)
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