公認会計士法 第39条
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削除
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第39条は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第39条の条文原文は「削除」で始まります。
- 公認会計士法第39条は第六章に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第39条の前の条は公認会計士法第38条です。
- 公認会計士法第39条の次の条は公認会計士法第40条です。
- 公認会計士法第39条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/39
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点公認会計士法第39条は現在「削除」と規定され、条文としての効力を持たない。条番号は改正後も欠番とせず残されており、旧規定の内容と削除時期は改正履歴で確認する必要がある。
Q · 公認会計士法39条には今どんなことが書いてあるの?
削除済みの条文で、現在は効力がありません
公認会計士法第39条は、現行条文では「削除」とだけ定められており、この条から権利や義務は生じません。日本の法改正では、規定を廃止する際に後続条文の番号を繰り下げずに済むよう、条番号だけを残して「削除」と表記する方式が採られます。旧規定は公認会計士・監査審査会に関する章の組織規定だったとみられますが、具体的な内容と削除時期は e-Gov 法令検索の改正履歴や官報で確認する必要があります。
解説
公認会計士法第6章(公認会計士・監査審査会)に置かれていた条文である。審査会の組織に関する規定が改正で整理された際に削除されたとみられるが、削除の時期と経緯は公式の改正履歴で確認する必要がある。現在、この条から生じる権利や義務はない。
法的な位置づけ
公認会計士法第39条は、現行法上「削除」とのみ規定された条文であり、規範内容を持たない。日本の法令改正では、条文を廃止する際に後続条文の番号を変えないよう条番号を残して「削除」と表記する方式が用いられる。本条は同法第6章(公認会計士・監査審査会)の組織規定の整理に伴い削除されたとみられる。
よくある質問 AI による整理
Q1公認会計士法39条とは?
現行法では「削除」とだけ書かれた条文です。権利や義務を定める内容はなく、公認会計士・監査審査会に関する章の旧規定が整理された跡とみられます。
Q2削除された条文に効力はある?
現行法としての効力はありません。ただし削除前に生じた事実には、改正法の附則で旧規定が適用されると定められている場合があり、附則の確認が必要です。
Q3条文が「削除」のまま残る理由は?
後ろの条文の番号を繰り下げると、他の法令や文献の引用がずれてしまうためです。番号を残して「削除」と表記するのが日本の立法慣行です。
Q4削除された条文の昔の内容の調べ方は?
e-Gov 法令検索の改正履歴(過去の時点の法令)、官報に掲載された改正法の新旧対照、国会の法案審議資料などで、削除前の条文を確認できます。
Q5公認会計士・監査審査会とは?
金融庁に置かれる合議制の機関で、日本公認会計士協会が行う品質管理レビューの審査や、監査事務所への検査などを通じて監査の品質を監視します。
Q6公認会計士法 改正履歴 どこで見られる?
e-Gov 法令検索の各法令ページで改正履歴を確認できます。改正法の原文は官報、国会提出時の資料は衆議院・参議院のサイトで探せます。
Q7削除条文 と 欠番 違いは?
「削除」は条番号を残したまま中身をなくす方式で、条文自体は形式上存在します。番号ごと消えて飛ぶ状態とは異なり、引用の安定性が保たれます。
Q8削除された条文を引用している書類は無効?
直ちに無効とは限りません。作成当時の法令に基づく書類なら当時の条文で読みます。現在の手続に使う場合は、対応する現行条文を確認してください。
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