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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 5 分5 分5 分

公認会計士法 第37条(会長)

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  1. 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
  2. 2.会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

この条文の基本情報

会長とは何ですか?

定義会長とは、公認会計士法第37条に定められた規定で、「会長は、会務を総理し、審査会を代表する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法第37条(会長)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法第37条の条文原文は「会長は、会務を総理し、審査会を代表する。」で始まります。
  3. 公認会計士法第37条は第六章に置かれています。
  4. 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
  5. 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法第37条の前の条は公認会計士法第36条です。
  7. 公認会計士法第37条の次の条は公認会計士法第37条の2です。
  8. 公認会計士法第37条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103
  • 本サイト収録公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/37

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点公認会計士法第37条は、公認会計士・監査審査会の会長が会務を総理し審査会を代表すると定める。会長に事故があるときは、事前に指名された委員が職務を代理する。

Q · 公認会計士・監査審査会の会長が病気で動けなくなったら、誰が代わりを務めるの?

会長が事前に指名した委員が代理します

公認会計士法37条2項により、会長に事故があるとき(病気・長期出張などで一時的に職務を行えないとき)は、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理します。審査会には副会長という役職がないため、代理者はその場の互選ではなく事前指名で決まっています。これにより、監査法人への検査や公認会計士試験の実施といった審査会の業務が、会長の不在によって止まらない仕組みになっています。

解説

監査法人に立入検査をかけ、公認会計士試験の合否を決める組織がある。金融庁に置かれた公認会計士・監査審査会である。そのトップを決めているのが本条だ。会長は「会務を総理」する。つまり審査会の仕事全体をまとめ、外に向かって審査会を代表する。もう一つの要点は第2項である。会長が病気や海外出張で職務を行えなくなったとき(法律用語で「事故があるとき」という)、代わりを務める委員は、その場で選挙して決めるのではない。会長が「あらかじめ」指名しておく。そのため、トップが突然いなくなっても検査や試験は止まらない。あなたが上場企業の株を一株でも持っているなら、その会社の決算書を監査した監査法人は、この組織の検査の対象になっている。会長の名前が載った勧告がニュースで流れたら、それは会長一人の判断ではなく、合議体(複数の委員で話し合って決める機関)としての結論だと読めばよい。

法的な位置づけ

公認会計士法第37条は、公認会計士・監査審査会の会長の職務と職務代理を定める規定である。会長は会務を総理し、審査会を代表する。会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。合議制機関の統括者と代理者を事前に確定させ、検査・試験業務の継続性を確保する機能を持つ。

よくある質問 AI による整理

Q1公認会計士・監査審査会とは何ですか?

金融庁に置かれた合議制の機関で、監査法人等への検査や公認会計士試験の実施などを担います。会長と委員で構成され、会長が会務を総理します。

Q2公認会計士・監査審査会の会長の役割は?

公認会計士法37条1項により、会長は会務を総理し審査会を代表します。審査会全体の事務をまとめ、対外的に審査会の名で行動する立場です。

Q3会務を総理するとはどういう意味ですか?

機関の事務全体を統括し取りまとめるという意味です。合議制機関の長に関する定型的な表現で、個々の判断を会長が単独で行うことまでは意味しません。

Q4審査会会長の職務代理者はどう決まる?

会長があらかじめ指名する委員が代理します(公認会計士法37条2項)。会長に事故が生じてから選ぶのではなく、事前に決めておく仕組みです。

Q5法律でいう「事故があるとき」とは?

在職しているものの、病気や長期出張などで一時的に職務を行えない状態を指すと一般に解されます。辞任などで欠員となる「欠けたとき」とは区別されます。

Q6監査審査会に副会長はいますか?

公認会計士法上、副会長という役職は置かれていません。会長不在時は、会長があらかじめ指名した委員が職務を代理します。

Q7審査会の勧告は会長一人で決めるのですか?

いいえ。審査会は委員で構成される合議制の機関であり、勧告は審査会として決定されます。会長は会務の統括と対外的な代表を担います。

Q8監査審査会の会長の代理で業務は止まる?

止まらないように設計されています。代理者が事前に指名されているため、会長に事故があっても検査や試験業務を継続できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1審査会の会長って金融庁長官の部下なんですか?

審査会は金融庁に置かれていますが、合議制の機関として独自に会務を行い、本条により会長が会務を総理し、審査会を代表します。会長と委員は両議院の同意を得て任命される仕組みです(公認会計士法37条の2)。実務のポイント:処分を勧告する審査会と、処分を決める金融庁が組織の上で分かれているので、監査法人側は勧告の段階と処分の段階で別々に説明する機会を持てる。この二段構えを意識して準備する事務所は多い(最新の改正状況をご確認ください)

Q2会長が急に辞めたら、誰が代わりになるんですか?

本条2項が定めているのは、会長に「事故があるとき」、つまり病気などで一時的に職務を行えない場合に、あらかじめ会長が指名した委員が代理するという仕組みです。辞任などで会長がいなくなった場合(欠員)の扱いは、条文に明記されておらず、解釈と新しい会長の任命で対応することになります。実務のポイント:法律によっては「事故があるとき、又は欠けたとき」と両方を書いているものもある。本条に書かれているのが「事故」だけかどうかを確認するのは、行政組織法を学ぶ人がよく使う比較の練習になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 会長に何かあれば「副会長」が代わると思われがちだが、審査会には副会長という役職がそもそもない。代理するのは、会長が事前に指名しておいた委員である。「誰が二番手か」という問いの立て方自体が、制度の作りと合っていない
  • 会長は会務を「総理」するので、検査結果も懲戒の勧告も会長が一人で決めていると思われがちである。法律から見ると、審査会は委員で構成される合議制の機関で、会長の役目は全体をまとめ、外に向かって代表することにある。ここを取り違えると、審査会の勧告を「会長個人の意見」と軽く見てしまい、対応を誤る
  • 監査法人の担当者からすると、審査会の検査も金融庁の検査も同じ「お上の検査」に見える。しかし法律上の手順は分かれている。審査会は検査をして内閣総理大臣(実際には委任を受けた金融庁長官)に処分を勧告し、業務停止などの処分そのものは金融庁側が出す。勧告の段階で改善策を示せるかどうかで、その後の流れが変わる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象公認会計士法37条:会長の職務(会務総理・代表)と職務代理公認会計士法36条:審査会を会長と委員で組織する構成
公認会計士法37条の2:会長・委員の任命(両議院の同意)
問いに答える内容誰がまとめ、不在時に誰が代わるか審査会は誰で構成されるか
会長・委員はどのように選ばれるか
実務で参照する場面勧告・公表資料の名義、会長不在時の業務継続の確認審査会が合議制機関であることの確認
人事の国会同意手続きのニュースを読むとき

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
會計師法・金融監督管理委員會組織法

台湾では会計師の監督は金融監督管理委員会が担い、懲戒は会計師懲戒委員会が審議する。日本のように検査と試験を束ねる独立の審査会型組織とは構成が異なる。

韓国
금융위원회의 설치 등에 관한 법률

韓国では金融委員会内の証券先物委員会が監査・会計の監督を担い、委員長が会務を統括する。合議制機関の長という位置づけは日本と類似する。

ドイツ
WPO § 66a

ドイツは2016年以降、BAFA に置かれた監査人監督機関(APAS)が監査法人の監督を担う。独立監督機関という発想は日本と共通する。

アメリカ
Sarbanes-Oxley Act of 2002 § 101

米国は PCAOB を設置し、議長と委員による合議体が監査法人の検査を担う。日本の審査会設置はこの国際的潮流の中に位置づけられる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 監査法人に「審査会の検査が入る」と社内に通知が来た。実際に署名して検査結果を通知してくるのは誰か。三日後に始まる検査で、あなたの監査チームの調書が真っ先に見られる。
  • もし会長が任期の途中で長期入院したら、公認会計士試験の合格発表は遅れるのか? 遅れない。会長が前もって指名した委員がすぐに代理に入るので、試験を含む審査会の業務は止まらない仕組みになっている。

学説

行政組織法・法制執務上の通説:「会務を総理し、代表する」は合議制行政機関の長に関する定型的規定であり、長は事務の統括と対外的代表を担うにとどまり、機関の意思決定は合議によって行われると解される。

法令用語の通説的理解:「事故があるとき」は在職中の一時的な職務執行不能を指し、死亡・辞任等による欠員を指す「欠けたとき」とは区別される。本条は前者のみを明記している。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成15年(2003年) 新設:公認会計士法の一部改正により、公認会計士審査会を改組して公認会計士・監査審査会を設置(平成16年4月施行)。会長の職務と職務代理を定める本条が置かれた。

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公認会計士法の全文を見る所属する編章節を開く:第六章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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