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公認会計士法 第37条(会長)

  1. 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
  2. 2.会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

この条文の基本情報

会長とは何ですか?

定義会長とは、公認会計士法第37条に定められた規定で、「会長は、会務を総理し、審査会を代表する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法第37条(会長)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法第37条の条文原文は「会長は、会務を総理し、審査会を代表する。」で始まります。
  3. 公認会計士法第37条は第六章に置かれています。
  4. 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
  5. 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法第37条の前の条は公認会計士法第36条です。
  7. 公認会計士法第37条の次の条は公認会計士法第37条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103
  • 本サイト収録公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/37

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