公認会計士法 第37条の2(会長及び委員の任命)
- 会長及び委員は、公認会計士に関する事項について理解と識見とを有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
- 2.会長又は委員の任期が満了し、又は欠員が生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、会長又は委員を任命することができる。
- 3.前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその会長又は委員を罷免しなければならない。
この条文の基本情報
会長及び委員の任命とは何ですか?
定義会長及び委員の任命とは、公認会計士法第37条の2に定められた規定で、「会長及び委員は、公認会計士に関する事項について理解と識見とを有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第37条の2(会長及び委員の任命)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第37条の2の条文原文は「会長及び委員は、公認会計士に関する事項について理解と識見とを有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。」で始まります。
- 公認会計士法第37条の2は第六章に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第37条の2の前の条は公認会計士法第37条です。
- 公認会計士法第37条の2の次の条は公認会計士法第37条の3です。
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- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第37条の2 - 官報・e-Gov
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公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第37条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/37_2