公認会計士法 第37条の2(会長及び委員の任命)
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- 会長及び委員は、公認会計士に関する事項について理解と識見とを有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
- 2.会長又は委員の任期が満了し、又は欠員が生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、会長又は委員を任命することができる。
- 3.前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその会長又は委員を罷免しなければならない。
この条文の基本情報
会長及び委員の任命とは何ですか?
定義会長及び委員の任命とは、公認会計士法第37条の2に定められた規定で、「会長及び委員は、公認会計士に関する事項について理解と識見とを有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第37条の2(会長及び委員の任命)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第37条の2の条文原文は「会長及び委員は、公認会計士に関する事項について理解と識見とを有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。」で始まります。
- 公認会計士法第37条の2は第六章に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第37条の2の前の条は公認会計士法第37条です。
- 公認会計士法第37条の2の次の条は公認会計士法第37条の3です。
- 公認会計士法第37条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第37条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第37条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/37_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点公認会計士法37条の2は、公認会計士・監査審査会の会長・委員を、両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命すると定める。事後承認が得られなければ直ちに罷免される。
Q · 公認会計士・監査審査会の会長や委員って、誰がどうやって決めているの?
両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命する
公認会計士法37条の2第1項により、会長及び委員は、公認会計士に関する事項について理解と識見とを有する者の中から、衆議院・参議院の両方の同意を得て内閣総理大臣が任命します。国会の閉会中や衆議院の解散中で同意が得られないときは、首相が先に任命できます(第2項)。ただし任命後最初の国会で両議院の事後承認が得られなければ、首相は直ちにその人を罷免しなければなりません(第3項)。
解説
監査法人に立入検査を行い、公認会計士試験も実施する組織のトップを、誰が選んでいるか。答えは内閣総理大臣だが、首相だけでは決められない。衆議院と参議院、両方の同意が要る。いわゆる「国会同意人事」であり、日本銀行総裁や公正取引委員会委員長と同じ枠組みだ。この仕組みには意味がある。上場企業の決算書にお墨付きを与える監査法人を監督する者を、時の政権が一存で入れ替えられるなら、監査の独立性そのものが揺らぐ。だから本条は、人選に国会という外部のブレーキを組み込んだ。第2項と第3項は例外のルールである。国会の閉会中や衆議院の解散中に欠員が出れば、首相は先に任命できる。ただし任命後最初の国会で両院の事後承認が得られなければ、首相はその人を「直ちに」罷免しなければならない。監督に空白を作らない便宜と、民主的なチェックを後回しにしない規律を両立させている。あなたが投資している会社の決算が信頼できる理由の一部は、この地味な人事手続の設計にある。
法的な位置づけ
公認会計士法第37条の2は、金融庁に置かれる公認会計士・監査審査会の会長及び委員の任命手続を定める規定である。任命権者は内閣総理大臣であるが、原則として衆参両議院の事前同意を要する、いわゆる国会同意人事に属する。国会閉会中等の例外的な先行任命と、事後承認不成立時の罷免義務も併せて規定する。
よくある質問 AI による整理
Q1公認会計士・監査審査会とは何ですか?
金融庁に置かれる合議制の機関で、監査法人等の品質管理の検査や公認会計士試験の実施を担います。設置根拠は公認会計士法35条です。
Q2監査審査会の会長は誰が任命しますか?
内閣総理大臣が任命します。ただし公認会計士法37条の2第1項により、衆議院と参議院の両方の同意を得ることが必要です。
Q3国会同意人事とはどういう意味ですか?
内閣が任命する役職のうち、法律で衆参両院の同意が必要とされているものです。監査審査会の会長・委員もその一つです。
Q4監査審査会の委員の任期は何年ですか?
会長及び委員の任期は3年とされています(公認会計士法37条の3)。任期満了は人事が入れ替わる節目になります。
Q5監査審査会の委員になれる資格はありますか?
「公認会計士に関する事項について理解と識見とを有する者」であることが要件です。公認会計士資格そのものは条文上求められていません。
Q6事後承認が得られないと委員はどうなりますか?
公認会計士法37条の2第3項により、内閣総理大臣は直ちにその会長又は委員を罷免しなければなりません。首相に裁量はありません。
Q7監査審査会の人事は金融庁長官が決めるのですか?
いいえ。審査会は金融庁に置かれますが、会長・委員は両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命します。所属と任命権者は別の問題です。
Q8監査審査会の人事案はいつ公表されますか?
政府が人事案を両院の議院運営委員会に提示した段階で、候補者の氏名と経歴が明らかになります。その後、両院の本会議で同意の採決が行われます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1衆議院と参議院で意見が割れたら、どっちが優先されるんですか?
どちらも優先されない。本条1項は「両議院の同意」を要求しており、予算や条約のような衆議院の優越の規定はない。どちらか一院でも同意しなければ任命できない。実務のポイント:ねじれ国会だった2008年には、日本銀行総裁の人事案が参議院で同意を得られず、総裁ポストが一時空席になった。同意人事は政局の駆け引きに使われやすく、候補者の専門性とは関係のない理由で止まることがある
Q2国会が開いていない時に会長が辞めたら、審査会は止まっちゃうんですか?
止まらない。第2項により、国会の閉会中や衆議院の解散中で両院の同意が得られないときは、首相が資格のある人を先に任命できる。ただし第3項で、任命後最初の国会で両院の事後承認が必要とされ、承認が得られなければ直ちに罷免される。実務のポイント:実務では、任期満了前の会期中に人事案を示して同意を取り付けておくのが通例である。事後承認ルートはあくまで例外的な安全弁にとどまる
間違えやすい点 AI による整理
- 審査会は金融庁に置かれている(公認会計士法35条)ので、金融庁長官や大臣が人事を決めていると思われがちだが、実際は違う。会長と委員の任命には両議院の同意が要る。組織としてどこに属するかと、誰がどう任命するかは別の問題である
- 事後承認を形だけの追認と軽く見る人は多いが、実態はもっと厳しい。第3項は、承認が得られなければ首相に「直ちに」罷免するよう義務付けており、首相に裁量はない。衆参で多数派が異なる「ねじれ国会」では、すでに職務を始めた委員が国会の判断一つで職を失うという、現実的なリスクを抱えることになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定する内容 | 37条の2:会長・委員の任命手続(両議院の同意+首相任命) | 35条:審査会を金融庁に置く設置規定 37条の3:会長・委員の任期(3年) |
| よくある混同 | 金融庁内の機関なのに、人事は国会同意を要する | 「金融庁に置く」から金融庁が人事を決めると誤解されやすい 任期と任命手続は別の条文で規定されている |
| 実務上の着眼点 | 人事案提示時に候補者の経歴を確認する | 審査会の組織上の位置づけを把握する 任期満了時期から体制交代の節目を逆算する |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では会計士・監査の監督は金融監督管理委員会が担い、監査監督専門の独立機関の人事に立法院同意を求める本条のような仕組みは置かれていない
米国の監査監督機関 PCAOB の委員は SEC が任命し、議会の同意は要しない。日本は監督機関の人選に国会同意を組み込む点で異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 監査法人の検査を指揮する人が政権に近い人物だったら、監査は甘くなるのか? その懸念に対する制度上の答えが両議院の同意である。人事案が国会に示された段階で候補者の名前と経歴が公表される。監査業界の出身か、規制当局の出身か、学者か。その経歴を見れば、今後数年の検査方針の温度感をある程度読める
- 委員の任期が切れた直後に衆議院が解散された。首相は先に後任を任命できるが、選挙後最初の国会で両院の承認が取れなければ、その委員は直ちに罷免される。承認が出るまで、委員は条件付きの椅子に座り続けることになる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成15年(2003年) 新設:公認会計士法の一部改正により、公認会計士審査会を改組して公認会計士・監査審査会を設置。会長及び委員を両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命する本条の枠組みが整備された(施行は平成16年4月)
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