公認会計士法 第37条の5(会長及び委員の罷免)
内閣総理大臣は、会長又は委員が前条に該当する場合は、その会長又は委員を罷免しなければならない。
この条文の基本情報
会長及び委員の罷免とは何ですか?
定義会長及び委員の罷免とは、公認会計士法第37条の5に定められた規定で、「内閣総理大臣は、会長又は委員が前条に該当する場合は、その会長又は委員を罷免しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第37条の5(会長及び委員の罷免)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第37条の5の条文原文は「内閣総理大臣は、会長又は委員が前条に該当する場合は、その会長又は委員を罷免しなければならない。」で始まります。
- 公認会計士法第37条の5は第六章に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第37条の5の前の条は公認会計士法第37条の4です。
- 公認会計士法第37条の5の次の条は公認会計士法第37条の6です。
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- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第37条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第37条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/37_5