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公認会計士法 第37条の5(会長及び委員の罷免)

内閣総理大臣は、会長又は委員が前条に該当する場合は、その会長又は委員を罷免しなければならない。

この条文の基本情報

会長及び委員の罷免とは何ですか?

定義会長及び委員の罷免とは、公認会計士法第37条の5に定められた規定で、「内閣総理大臣は、会長又は委員が前条に該当する場合は、その会長又は委員を罷免しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法第37条の5(会長及び委員の罷免)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法第37条の5の条文原文は「内閣総理大臣は、会長又は委員が前条に該当する場合は、その会長又は委員を罷免しなければならない。」で始まります。
  3. 公認会計士法第37条の5は第六章に置かれています。
  4. 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
  5. 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法第37条の5の前の条は公認会計士法第37条の4です。
  7. 公認会計士法第37条の5の次の条は公認会計士法第37条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第37条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103
  • 本サイト収録公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第37条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/37_5

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