公認会計士法 第37条の5(会長及び委員の罷免)
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内閣総理大臣は、会長又は委員が前条に該当する場合は、その会長又は委員を罷免しなければならない。
この条文の基本情報
会長及び委員の罷免とは何ですか?
定義会長及び委員の罷免とは、公認会計士法第37条の5に定められた規定で、「内閣総理大臣は、会長又は委員が前条に該当する場合は、その会長又は委員を罷免しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第37条の5(会長及び委員の罷免)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第37条の5の条文原文は「内閣総理大臣は、会長又は委員が前条に該当する場合は、その会長又は委員を罷免しなければならない。」で始まります。
- 公認会計士法第37条の5は第六章に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第37条の5の前の条は公認会計士法第37条の4です。
- 公認会計士法第37条の5の次の条は公認会計士法第37条の6です。
- 公認会計士法第37条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第37条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第37条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/37_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点公認会計士法第37条の5は、公認会計士・監査審査会の会長又は委員が前条の罷免事由に該当する場合、内閣総理大臣に罷免を義務付ける規定であり、首相に裁量はない。
Q · 首相は公認会計士・監査審査会の委員を自由にクビにできるの?
できない。前条の事由に当たる場合に限り罷免が義務になる
公認会計士法第37条の5は、会長又は委員が前条の罷免事由に該当する場合、内閣総理大臣は「罷免しなければならない」と定めています。罷免は法定事由に当たる場合に限られ、検査結果が気に入らないといった理由での解任はできません。他方、事由に当たれば首相に様子見の裁量はなく、必ず罷免されます。会長・委員の職権行使の独立(35条の2)を、入口の国会同意人事(37条)とあわせて出口の側から支える規定です。
解説
条文は「罷免することができる」ではなく「罷免しなければならない」と書いている。内閣総理大臣に選ぶ余地はない。公認会計士・監査審査会は、監査法人の検査や、日本公認会計士協会の品質管理レビュー(協会が会員の監査の質を点検する仕組み)の審査を担う機関である。そのトップと委員は、前条が定める事由に当たったときに限って、罷免されなければならない。逆にいえば、その事由に当たらない限り、首相であっても気に入らないという理由で辞めさせることはできない。強制罷免と身分保障が表裏一体になっている。上場企業の決算書を信じて株を買うあなたにとって、監査をチェックする人を政治から切り離しておくこの一行は、目に見えない品質保証の土台の一部である。(条番号と前条の事由は、最新の改正状況と条文配置をご確認ください)
法的な位置づけ
公認会計士法第37条の5は、公認会計士・監査審査会の会長及び委員の罷免手続を定める規定であり、会長又は委員が前条に定める事由に該当する場合に、任命権者である内閣総理大臣に対して罷免を義務付ける。罷免事由の法定と結び付き、審査会構成員の身分保障と職権行使の独立性を制度的に担保する。
よくある質問 AI による整理
Q1公認会計士・監査審査会とは何ですか?
金融庁に置かれる合議制の機関で、監査法人等の検査や日本公認会計士協会の品質管理レビューの審査を担い、必要に応じて処分等を勧告します。
Q2公認会計士・監査審査会の委員は誰が任命する?
会長及び委員は、両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命します(公認会計士法37条)。国会同意人事であり、首相の一存では決まりません。
Q3審査会の委員が罷免されるのはどんな場合?
前条(37条の4)が定める事由に該当する場合に限られます。その場合、内閣総理大臣は罷免しなければならず、裁量の余地はありません。
Q4罷免しなければならないとはどういう意味?
「することができる」と異なり、要件を満たせば行政に選択の余地がない義務規定です。首相が罷免を見送ることは条文上許されません。
Q5審査会の委員に任期はある?
会長及び委員には法定の任期があります(公認会計士法37条の2)。任期中は法定事由がない限り、その意に反して罷免されません。
Q6審査会は金融庁から独立している?
組織上は金融庁に置かれますが、会長及び委員は独立して職権を行うと法定されています(35条の2)。罷免制限がその独立性を支えます。
Q7審査会の検査結果で委員を更迭できる?
できません。検査の結論が政権に不都合であることは法定の罷免事由ではなく、それを理由とする罷免は条文上の根拠を欠きます。
Q8独立行政委員会の委員の身分保障とは?
罷免事由を法律で限定し、それ以外では意に反して辞めさせられない仕組みです。検査や判断を政治的圧力から切り離す目的があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1首相が任命した人なら、首相がいつでもクビにできるんじゃないの?
できない。会長と委員は独立して職権を行い(35条の2)、罷免は前条の事由に当たる場合に限られる。その場合も「罷免しなければならない」とされ、首相の裁量はない。実務のポイント:任命には両議院の同意が要る国会同意人事(37条)であり、入口でも出口でも首相の一存では決まらない設計になっている
Q2審査会の委員って、結局は金融庁の言いなりなんじゃないですか?
組織上は金融庁に置かれる(金融庁設置法6条)が、会長と委員は独立して職権を行うと法定されており、本条と前条の罷免制限がその独立性を支えている。実務のポイント:実務上の独立性は事務局の人事や予算にも左右されるため、条文だけで完全に保障されるわけではないという見方もある。制度と運用を分けて評価するのが玄人の視点である
間違えやすい点 AI による整理
- 首相が任命したのだから、首相の判断でいつでも辞めさせられるはずだと考えがちだが、審査会の会長と委員は独立して職権を行う(35条の2)。罷免は法定の事由に限られ、この「縛り」こそが独立性の中身である
- 「罷免規定は不祥事の際の制裁にすぎない」と軽く見られやすい。だが本当の価値は逆側にある。罷免できる場面を法律で書き切ることで、それ以外の場面では誰も辞めさせられないという保障が生まれる。この反転した効果に気付かないと、独立行政委員会の設計は理解できない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定内容 | 37条の5:事由該当時の罷免義務(首相の義務) | 37条の4:罷免事由の限定(会長・委員の身分保障) 37条:両議院の同意を得た任命 |
| 誰を縛るか | 内閣総理大臣(罷免しない裁量を奪う) | 内閣総理大臣(罷免する裁量を奪う) 内閣総理大臣(単独任命を封じる) |
| 独立性への寄与 | 不適格者の居座りを防ぎ検査の正統性を守る | 恣意的な解任を防ぎ政治的圧力を遮断 入口で国会のチェックを入れる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では監査法人の監督は金融監督管理委員会が担い、日本のような監査監督専門の独立審査会は置かれていない。委員の任期制による独立性確保という発想は共通する
韓国では金融委員会・証券先物委員会が監査監督に関与し、委員の身分保障規定を置く点で日本の構造と類似する
ドイツは2016年以降、連邦経済輸出管理庁(BAFA)にAPASを置き、職業団体から切り離した公的監督を行う
米国 PCAOB の委員は SEC が任免する。Free Enterprise Fund v. PCAOB(2010)で二重の解任制限が違憲とされ、身分保障の設計そのものが憲法論点になった
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 監査法人の検査で厳しい指摘を出した委員に、政権側が不快感を示したらどうなる? 前条の事由に当たらなければ、首相はその委員を罷免できない。検査の結論を理由にした更迭は、条文上の根拠を持たない
- 委員が刑事事件で有罪判決を受け、前条の事由に当たった。首相には様子を見る裁量がなく、罷免は義務になる。法律の世界では「しなければならない」の一語に、行政の判断を縛る力がある
学説
行政組織法の一般的理解:独立して職権を行う合議制機関では、罷免事由の法定による身分保障と、事由該当時の義務的罷免を組み合わせるのが通例であり、任命権者の裁量を両方向から制約することで独立性と規律を両立させる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成15年(2003年) 新設:公認会計士法改正により、公認会計士審査会を改組して公認会計士・監査審査会を設置(2004年4月施行)。会長及び委員の任命・身分保障・罷免に関する規定が整備された(条番号配置は現行条文で要確認)
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