公認会計士法 第37条の6(会長及び委員の服務等)
- 会長及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
- 2.会長及び委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
- 3.会長及び常勤の委員は、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。
この条文の基本情報
会長及び委員の服務等とは何ですか?
定義会長及び委員の服務等とは、公認会計士法第37条の6に定められた規定で、「会長及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第37条の6(会長及び委員の服務等)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第37条の6の条文原文は「会長及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。」で始まります。
- 公認会計士法第37条の6は第六章に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第37条の6の前の条は公認会計士法第37条の5です。
- 公認会計士法第37条の6の次の条は公認会計士法第37条の7です。
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- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第37条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第37条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/37_6