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公認会計士法 第37条の6(会長及び委員の服務等)

  1. 会長及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
  2. 2.会長及び委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
  3. 3.会長及び常勤の委員は、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。

この条文の基本情報

会長及び委員の服務等とは何ですか?

定義会長及び委員の服務等とは、公認会計士法第37条の6に定められた規定で、「会長及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法第37条の6(会長及び委員の服務等)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法第37条の6の条文原文は「会長及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。」で始まります。
  3. 公認会計士法第37条の6は第六章に置かれています。
  4. 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
  5. 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法第37条の6の前の条は公認会計士法第37条の5です。
  7. 公認会計士法第37条の6の次の条は公認会計士法第37条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第37条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103
  • 本サイト収録公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第37条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/37_6

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