公認会計士法 第37条の7(会長及び委員の給与)
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会長及び委員の給与は、別に法律で定める。
この条文の基本情報
会長及び委員の給与とは何ですか?
定義会長及び委員の給与とは、公認会計士法第37条の7に定められた規定で、「会長及び委員の給与は、別に法律で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第37条の7(会長及び委員の給与)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第37条の7の条文原文は「会長及び委員の給与は、別に法律で定める。」で始まります。
- 公認会計士法第37条の7は第六章に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第37条の7の前の条は公認会計士法第37条の6です。
- 公認会計士法第37条の7の次の条は公認会計士法第38条です。
- 公認会計士法第37条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第37条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第37条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/37_7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点公認会計士法37条の7は、公認会計士・監査審査会の会長と委員の給与を別の法律で定めると規定する。金融庁の裁量で報酬を増減できない仕組みである。
Q · 監査法人を検査する審査会の委員の給料って、金融庁が決めているの?
金融庁ではなく、国会が定める別の法律で決まります
公認会計士法37条の7は「会長及び委員の給与は、別に法律で定める」と規定しています。会長と委員は両議院の同意を得て任命されるため(同法37条)、国家公務員法上の特別職にあたり、その給与は一般職の給与法ではなく、特別職の職員の給与に関する法律の枠内で定められると解されています。金融庁や監査業界の裁量で報酬を増減できないことが、監督機関としての独立性を支える前提のひとつになっています。
解説
一行しかない条文だが、読み飛ばしてよい規定ではない。公認会計士・監査審査会は、大手監査法人の品質管理を検査し、問題があれば金融庁長官に処分を勧告する機関である。その会長と委員の報酬を誰が決めるのか。答えは金融庁でも審査会自身でもなく、国会が作る別の法律である。会長と委員は両議院の同意を得て任命される(公認会計士法37条)ため、国家公務員法上の特別職(一般の公務員試験ルートとは別枠で、任命手続そのものが政治的に決まる職)にあたる。その給与は特別職の職員の給与に関する法律で定める仕組みと解されている。監督される側の業界も、上級官庁の裁量も、報酬額を動かせない。あなたが投資している会社の決算書が信頼できるかどうかは、監査を監督する人の財布のひもを誰が握っているかにも左右される。一行の規定が、その独立性を支える土台のひとつになっている
法的な位置づけ
公認会計士法37条の7は、公認会計士・監査審査会の会長及び委員の給与を、同法ではなく別に定める法律に委ねる委任規定である。会長及び委員は両議院の同意を得て任命される特別職の国家公務員であり、その給与は一般職の給与法ではなく、特別職の職員の給与に関する法律の枠内で定められると解される。
よくある質問 AI による整理
Q1公認会計士・監査審査会とは何ですか?
金融庁に置かれる合議制の機関で、日本公認会計士協会の品質管理レビューを審査し、監査法人等を検査して、問題があれば金融庁長官に処分などを勧告します。
Q2監査審査会の会長は誰が任命しますか?
会長と委員は、両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命します(公認会計士法37条)。いわゆる国会同意人事の一つです。
Q3特別職の国家公務員とはどんな職ですか?
国家公務員法2条3項が列挙する職で、大臣や国会同意人事による職などが含まれます。採用試験や人事院規則など一般職向けのルールは原則として適用されません。
Q4特別職の職員の給与に関する法律とは?
大臣、副大臣、国会同意人事による委員など、特別職の国家公務員の俸給や手当を定める法律です。一般職の給与改定に合わせて改正されるのが通例です。
Q5監査審査会の勧告に強制力はありますか?
勧告そのものは処分ではありません。勧告を受けた金融庁長官が業務改善命令などの行政処分を判断します。ただ、勧告が公表されると実務上の影響は大きくなります。
Q6公認会計士法37条の7はいつできた条文ですか?
平成15年(2003年)の公認会計士法改正で審査会が設置されたのに伴い、会長と委員に関する規定の一つとして整備されました。
Q7監査審査会の委員の給与は公開されていますか?
根拠となる給与法は法律なので、e-Gov 法令検索で誰でも条文を確認できます。報酬の枠組みが公開の法令で決まっていることも、透明性の担保になっています。
Q8監査審査会と日本公認会計士協会の違いは?
協会は会計士による自主規制団体で、品質管理レビューを行います。審査会はそのレビューを国の立場から審査し、必要に応じて監査法人を直接検査する公的な機関です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1審査会の委員って、いくらもらってるんですか?
本条は「別に法律で定める」とだけ規定しており、具体額は特別職の職員の給与に関する法律の枠内で決まると解されている。常勤か非常勤かで扱いが異なり、非常勤委員には日額の手当が支給される仕組みである(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:額そのものより「金融庁の裁量で増減できない」という点が制度上の要である。議論するときは額ではなく決定権の所在を見る
Q2給料を法律で決めると、何がそんなにいいんですか?
会長と委員は両議院の同意を得て任命され(公認会計士法37条)、在任中の身分も保障される。そこに報酬まで行政の裁量で動かせるなら、独立性は形だけになる。報酬を国会の法律に委ねることで、任命・身分・報酬の三つすべてに行政の恣意が入りにくくなる。実務のポイント:独立性を論じるとき、専門家はまず報酬規定を確認する。三点セットの一つでも欠けていれば、そこが制度の弱点になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「給与なんて事務的な話で、法的な意味はない」と思われがちだが、それは問いの立て方が違う。独立行政委員会型の機関では、報酬を誰が決めるかが独立性の中身そのものである。裁判官の報酬が憲法79条・80条で減額を禁じられているのと同じ発想の延長線上にある
- 審査会は金融庁の一部局だから、職員と同じく庁の人事規程で給与が決まると考える人が多い。実際には、会長と委員は両議院の同意人事として特別職になり、一般職の給与法とは別の法律の枠内に置かれる。同じ庁舎で働いていても、報酬の根拠法がまったく異なる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する対象 | 37条の7:会長及び委員の給与(別に法律で定める) | 37条:会長及び委員の任命(両議院の同意) 36条:審査会の組織、会長及び委員の構成 |
| 独立性への寄与 | 報酬を行政の裁量から切り離す(財布のひも) | 人選を国会の同意に結び付ける(入口) 合議制で特定個人の影響を薄める(構造) |
| 国会の関与の仕方 | 給与額の枠組みを法律で制定 | 個々の任命に両議院が同意 組織の枠組みを法律で規定 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には日本の審査会に相当する独立した監査監督機関はなく、会計士の監督は金融監督管理委員会(証券期貨局)が担う。特任官の報酬は法律(暫行條例)で定める
韓国では金融委員会の下に置かれる証券先物委員会が会計監督を担う。機関の組織と委員の身分は法律で規律される
ドイツは2016年から連邦経済輸出管理庁(BAFA)内の APAS が監査法人を監督。行政庁内部の組織で、日本の両院同意型とは独立性の設計が異なる
米国の PCAOB は非営利法人で、ボードメンバーは SEC が任命し、報酬も PCAOB の予算として SEC の監督下で決まる。立法府が報酬額を直接定める日本とは仕組みが異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 上場企業の不正会計がニュースになり、「監査法人を見張る役所は何をしていたのか」と SNS で炎上している。審査会の委員の報酬は国会が決める法律の枠内にあり、検査結果次第で増減する仕組みにはなっていない。独立性の制度設計を知っていれば、批判の矛先を「人」ではなく「検査の権限と人員」に向けられる
- 大手監査法人で品質管理部門に勤めていて、審査会の検査通知を受け取った。検査官の上にいる委員に業界の利害がどう及ぶのか不安になる。報酬を法律で固定し、任命に国会の同意を要する構造が、業界からの影響を遮断する前提になっている
- もし委員の報酬を金融庁が内部規程で自由に決められたら、何が起きる? 庁の意向に沿う勧告を出す委員ほど厚遇される余地が生まれる。本条はその抜け道をあらかじめ塞いでいる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成15年(2003年) 新設:公認会計士法改正により公認会計士・監査審査会が設置され(翌2004年発足)、会長及び委員に関する規定の一つとして給与を別の法律に委ねる規定が整備された
- 公認会計士法 第35条公認会計士・監査審査会の設置根拠
- 公認会計士法 第36条審査会の組織、会長及び委員の構成
- 公認会計士法 第37条両議院の同意による会長・委員の任命
- 特別職の職員の給与に関する法律 第1条給与対象となる特別職の範囲(現行効力を要確認)
- 国家公務員法 第2条両院同意人事を特別職と位置付け
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