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公認会計士法 第36条(組織)

  1. 審査会は、会長及び委員九人以内をもつて組織する。
  2. 2.委員は、非常勤とする。ただし、そのうち一人は、常勤とすることができる。

この条文の基本情報

組織とは何ですか?

定義組織とは、公認会計士法第36条に定められた規定で、「審査会は、会長及び委員九人以内をもつて組織する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法第36条(組織)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法第36条の条文原文は「審査会は、会長及び委員九人以内をもつて組織する。」で始まります。
  3. 公認会計士法第36条は第六章に置かれています。
  4. 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
  5. 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法第36条の前の条は公認会計士法第35条の2です。
  7. 公認会計士法第36条の次の条は公認会計士法第37条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103
  • 本サイト収録公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/36

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