公認会計士法 第36条(組織)
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- 審査会は、会長及び委員九人以内をもつて組織する。
- 2.委員は、非常勤とする。ただし、そのうち一人は、常勤とすることができる。
この条文の基本情報
組織とは何ですか?
定義組織とは、公認会計士法第36条に定められた規定で、「審査会は、会長及び委員九人以内をもつて組織する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第36条(組織)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第36条の条文原文は「審査会は、会長及び委員九人以内をもつて組織する。」で始まります。
- 公認会計士法第36条は第六章に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第36条の前の条は公認会計士法第35条の2です。
- 公認会計士法第36条の次の条は公認会計士法第37条です。
- 公認会計士法第36条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/36
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点公認会計士法36条は、公認会計士・監査審査会を会長1人と委員9人以内で組織すると定める。委員は原則非常勤だが、うち1人は常勤とすることができる。
Q · 公認会計士・監査審査会って、何人で構成されているの?
会長1人と委員9人以内、最大10人の合議体
公認会計士法36条1項により、公認会計士・監査審査会は会長及び委員9人以内で組織されます。同条2項により委員は原則として非常勤ですが、そのうち1人は常勤とすることができます。監査事務所への立入検査などの実務は事務局の職員が担い、合議体は検査結果の評価や行政処分等の勧告といった重要な判断を担う分業体制になっています。会長・委員は両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命します(同法37条の2)。
解説
上場企業の決算書に「適正」の意見を付ける監査法人。では、その監査法人の仕事ぶりは誰がチェックしているのか。答えは金融庁に置かれた公認会計士・監査審査会であり、本条はその陣容を定める。会長1人と委員9人以内。しかも委員は原則として非常勤で、常勤にできるのは1人だけである。日本の資本市場の信頼を支える検査機関の意思決定は、わずか10人前後の合議体が担っている。ただし、立入検査の現場は事務局の職員が担当するため、「人数が少ない=チェックが甘い」とはいえない。それでも、検査の結果をもとに処分を勧告するかどうか、つまり監査法人の命運を左右する判断はこの合議体が下す。あなたが株や投資信託を持っているなら、その企業の数字の信頼性は、この少人数の会議室で決まる判断の延長線上にある。
法的な位置づけ
公認会計士法36条は、金融庁に置かれる公認会計士・監査審査会の組織構成を定める規定である。審査会は会長及び9人以内の委員から成る合議制の機関であり、委員は非常勤を原則とし、そのうち1人に限り常勤とすることができる。監査事務所に対する検査結果の評価や勧告等の判断は、この合議体が行う。
よくある質問 AI による整理
Q1公認会計士・監査審査会とは?
金融庁に置かれる合議制の機関で、監査事務所の検査、検査結果に基づく勧告、公認会計士試験の実施などを担います。組織構成は公認会計士法36条が定めています。
Q2公認会計士・監査審査会の委員は何人?
会長1人と委員9人以内です(公認会計士法36条1項)。会長を含めても最大10人という少人数の合議体です。
Q3審査会の委員は常勤?非常勤?
原則として非常勤です。ただし、委員のうち1人に限り常勤とすることができます(公認会計士法36条2項)。会長はこの規定の対象外です。
Q4公認会計士・監査審査会と金融庁の関係は?
審査会は金融庁に置かれる機関です。審査会は検査と勧告を担い、監査法人への業務改善命令などの処分は金融庁が行うという役割分担になっています。
Q5審査会の検査は誰が実際に行う?
監査事務所への立入検査などの実務は、審査会の事務局に所属する検査官が担当します。合議体は検査結果の評価や勧告の判断を担います。
Q6公認会計士・監査審査会の会長はどうやって選ばれる?
会長・委員は両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命する国会同意人事です(公認会計士法37条の2)。任命状況は官報や国会の議事録で確認できます。
Q7審査会の検査対象は大手監査法人だけ?
大手監査法人に限らず、上場企業などを監査する中小規模の監査事務所も検査の対象になり得ます。対象選定は審査会が検査方針に基づいて行います。
Q8公認会計士・監査審査会の勧告後はどうなる?
審査会が行政処分などの措置が必要と判断すると勧告が行われ、それを受けて金融庁が業務改善命令などの処分を検討します。勧告そのものは処分ではありません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1審査会の委員って、どんな人がなってるんですか?
会長と委員は、公認会計士・監査に関して識見を有する者などから、両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命します(公認会計士法37条の2)。会計士、学者、元法曹、企業経験者などが就くのが一般的です。実務のポイント:国会同意人事なので、人選は国会の議事録や官報で追えます。委員の顔ぶれの経歴を見ると、その期の審査会が監査品質のどこを重視しそうかがある程度読めます(最新の任命状況をご確認ください)
Q2委員が非常勤ばかりで、本当に監査法人をチェックできるんですか?
本条2項の通り委員は原則非常勤ですが、検査の実務は審査会の事務局が担い、合議体は検査結果の評価や勧告の判断に集中する分業体制です。実務のポイント:大手監査法人の現場が身構えるのは、実際に立ち入ってくる事務局の検査官です。ただ、最終的に勧告に進むかどうかは委員会の判断なので、検査期間中の指摘への対応記録がそのまま判断材料になります
間違えやすい点 AI による整理
- 「非常勤中心の委員会なら、名前だけの名誉職だ」と思われがちだが、そうではない。検査の実務は事務局が担い、委員会は検査結果の評価と金融庁長官への勧告という重い判断を担う。分業の構造を見落とすと、審査会の実力を読み違える
- 監査法人を処分するのは審査会だと思われがちだが、実際の処分権限は金融庁(内閣総理大臣から委任を受けた金融庁長官)にある。審査会の役割は検査と勧告である。誰が「決める」のかを取り違えると、ニュースの読み方そのものがずれる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定内容 | 公認会計士法36条:審査会の陣容(会長+委員9人以内)と勤務形態 | 公認会計士法35条:審査会の設置と所掌事務 公認会計士法37条の2:会長・委員の国会同意任命 |
| 答える問い | 何人で、常勤か非常勤か | どこに置かれ、何をするか 誰がどの手続で選ぶか |
| 実務上の意味 | 少人数・非常勤中心の合議体で機動性と外部知見を両立 | 検査・勧告・試験実施などの権限の範囲を画定 国会同意人事による人選の透明性と正統性の確保 |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾には独立した監査監督審査会はなく、金融監督管理委員会が会計師事務所の監督・検査を直接担う構造。日本のように合議体と事務局を分けた専門機関は置かれていない
韓国では金融委員会の下の証券先物委員会が監査人の監理・制裁を担う。合議体が判断する点で日本の審査会と機能的に近い
ドイツは連邦経済・輸出管理庁(BAFA)に置かれるAPASが公益事業体監査人の監督を担う。EU監査規則を背景とした公的監督機関
フランスはH3C(会計監査人高等評議会)が監査人の登録・検査・制裁を担う独立行政機関
米国のPCAOBは5人のボードで構成される非営利法人で、SECの監督下で上場企業監査人を登録・検査する。少人数合議体という点で日本の審査会と比較しやすい
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 監査法人に転職を考えているあなたは、面接で「審査会検査の指摘事項への対応」について質問された。検査を行う側の陣容を知らなければ、話は噛み合わない。
- 保有株の企業で会計不正が発覚し、監査法人に業務改善命令が出たとニュースで知った。その命令はどこから来たのか? 審査会の検査結果を受けた勧告が出発点になっている場合が多く、意思決定したのは会長と9人以内の委員による合議体である
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:公認会計士法制定。公認会計士制度の基本法として成立
- 2.平成15年(2003年) 改正:公認会計士法改正により、従来の公認会計士審査会を改組して公認会計士・監査審査会を設置し、監査事務所に対する検査・勧告の機能を担う組織として整備
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