公認会計士法 第37条の3(会長及び委員の任期)
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- 会長及び委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の会長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 2.会長及び委員は、再任されることができる。
- 3.会長及び委員の任期が満了したときは、当該会長及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
この条文の基本情報
会長及び委員の任期とは何ですか?
定義会長及び委員の任期とは、公認会計士法第37条の3に定められた規定で、「会長及び委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の会長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第37条の3(会長及び委員の任期)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第37条の3の条文原文は「会長及び委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の会長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。」で始まります。
- 公認会計士法第37条の3は第六章に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第37条の3の前の条は公認会計士法第37条の2です。
- 公認会計士法第37条の3の次の条は公認会計士法第37条の4です。
- 公認会計士法第37条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第37条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第37条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/37_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点公認会計士法37条の3は、公認会計士・監査審査会の会長と委員の任期を3年と定める。補欠は前任者の残任期間とし、満了後も後任者の任命まで職務を続ける。
Q · 公認会計士・監査審査会の委員は、任期が切れたらすぐに仕事ができなくなるの?
できなくならない。後任が任命されるまで職務を続ける
公認会計士法37条の3第1項により、公認会計士・監査審査会の会長と委員の任期は三年です。ただし第3項により、任期が満了しても後任者が任命されるまでは引き続きその職務を行います。会長と委員の任命には両議院の同意が必要なため(37条の2)、国会日程の都合で後任人事が遅れることがありますが、その間も監査法人への検査や勧告は止まりません。補欠の任期は前任者の残任期間に限られます。
解説
監査法人を検査する公認会計士・監査審査会の会長と委員は、任期が三年と決まっている。ただし、任期が切れた日に席が空くわけではない。第3項により、後任者が任命されるまで前任者がそのまま職務を続ける。会長と委員の人事は両議院の同意が必要な国会同意人事(公認会計士法37条の2)で、参議院で同意が得られずに人事が止まることは実際にありうる。それでも監査法人への検査や金融庁長官への勧告は途切れない。第1項ただし書は、途中で辞めた人の後任の任期を「前任者の残り期間」に限っている。補欠を入れても改選の時期はずれない。あなたの NISA 口座に入っている会社の決算書は監査法人のお墨付きを受けている。その監査法人を見張る側も、空白なく続くように制度ができている。報道で「同意人事が難航」と聞いても、監督が止まったと早とちりしなくてよい。
法的な位置づけ
公認会計士法第37条の3は、金融庁に置かれる公認会計士・監査審査会の会長及び委員の任期を定める規定である。任期は三年とし、補欠の会長又は委員の任期は前任者の残任期間に限る。会長及び委員は再任されることができ、任期満了後も後任者が任命されるまで引き続き職務を行う。
よくある質問 AI による整理
Q1公認会計士・監査審査会とは何ですか?
金融庁に置かれる合議制の機関です。監査法人や公認会計士の監査業務を検査し、必要に応じて金融庁長官に行政処分などを勧告します。
Q2公認会計士・監査審査会の委員の任期は何年?
会長・委員ともに三年です(公認会計士法37条の3第1項)。任期満了後も、後任者が任命されるまでは職務を続けます。
Q3公認会計士・監査審査会の委員は誰が任命する?
両議院の同意を得て任命されます(公認会計士法37条の2)。いわゆる国会同意人事のひとつで、衆参両院の同意が両方とも必要です。
Q4補欠で就任した審査会委員の任期はいつまで?
前任者の残りの任期までです(37条の3第1項ただし書)。改めて三年が始まるわけではないため、改選の時期はずれません。
Q5公認会計士・監査審査会は何をする機関?
日本公認会計士協会の品質管理レビューの審査、監査法人等への立入検査、金融庁長官への勧告、公認会計士試験の実施などを担います。
Q6審査会の委員任期を定めた条文は何条?
公認会計士法第37条の3です。任期三年、補欠は残任期間、再任可、満了後は後任任命まで続投、の三項で構成されています。
Q7審査会の委員は途中で辞めさせられる?
身分保障の規定(37条の4)があり、在任中に意に反して罷免されるのは法律が定める事由がある場合に限られます。
Q8公認会計士・監査審査会と金融庁の関係は?
審査会は金融庁に置かれていますが、独立して職権を行使します。検査の結果、必要があれば金融庁長官に処分を勧告します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1任期が切れた委員がそのまま仕事を続けるのって、ルール違反じゃないんですか?
違反ではない。公認会計士法37条の3第3項が、後任者が任命されるまで引き続き職務を行うと明記している。職務の範囲も限られておらず、通常の権限をそのまま使える。実務のポイント:国会同意人事では、任期満了の時期と国会日程が重なると後任の承認が遅れやすい。続投期間中の判断が後から争われた例はほとんど聞かない
Q2審査会の委員って何回でも再任できるんですか?
本条第2項は再任を認めており、回数の上限は条文にない。ただし再任のたびに両議院の同意が必要で(37条の2)、国会のチェックを毎回くぐることになる。実務のポイント:監査実務に詳しい委員は検査方針の継続性を支えるが、長く務めすぎると業界との距離が近くなるという懸念も生まれる。再任の判断は、この二つの間で毎回揺れている
間違えやすい点 AI による整理
- 「任期満了=その日に退任」と考えがちだが、本条第3項では、後任者が任命されるまで前任者が同じ権限で職務を続ける。満了日を過ぎてから出た判断も、権限のない者の行為にはならない
- 任期の規定は事務的な細則にすぎない、という読み方は浅い。会長と委員の人事は両議院の同意が必要で(37条の2)、国会の勢力図しだいで止まることがある。第3項は、その政治リスクから監査監督の機能を切り離すための規定である
- 「補欠で就任した委員も三年務める」と思われやすいが、補欠の任期は前任者の残りの期間だけである。補欠のたびに任期がずれていくと委員の改選時期がばらばらになるので、それを防ぐ設計になっている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 37条の3:会長・委員の任期(三年・補欠は残任期間・再任可・満了後の続投) | 37条の2:会長・委員の任命手続(両議院の同意) 37条の4:会長・委員の身分保障 |
| 国会との関係 | 国会の同意が遅れても続投で監督の空白を防ぐ | 就任・再任のたびに両議院の同意が必要 在任中は法定事由がなければ罷免されない |
| 制度上の機能 | 時間軸での継続性と改選周期の維持 | 民主的統制(入口のチェック) 職権行使の独立性(在任中の保護) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では日本の審査会に当たる独立した監査監督機関はなく、金融監督管理委員会が会計師の監督を担う。委員任期の定めは金管会組織法に置かれる
韓国では証券先物委員会が会計監理を担い、委員の任期は三年とされる。日本と同様に合議制機関の任期で継続性を図る
ドイツは連邦経済輸出管理庁(BAFA)内の APAS が監査人監督を担う。合議制委員会ではなく官庁型の監督体制である
米国の PCAOB は SEC が委員を任命する独立監督機関で、委員の任期は互い違い(スタッガード)に設計され改選時期の分散を図っている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 国会同意人事の候補者名が報道されたのに、参議院の同意が遅れて任期満了日を過ぎてしまったら、審査会の検査は止まるのか? 止まらない。第3項により、前の会長と委員が後任の任命まで職務を続ける
- 監査法人で品質管理を担当するあなたは、審査会検査の通知を受け取った。調べると、指摘を出した委員の任期は先月で切れていた。それでも検査の手続は有効である。「任期切れの委員だから無効」という反論は、第3項の前で成り立たない
改正沿革 AI による整理
- 平成15年(2003年)公認会計士法改正 公認会計士・監査審査会の創設に伴い、会長・委員の任期規定が設けられたとみられる。条文番号の変遷と改正の有無は要検証
改正の年表
- 1.平成15年(2003年) 新設:公認会計士法改正により公認会計士・監査審査会が創設され(2004年4月発足)、会長・委員の任期に関する規定が整備された。条番号の変遷は e-Gov の改正履歴で要確認
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