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公認会計士法 第37条の3(会長及び委員の任期)

  1. 会長及び委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の会長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。
  2. 2.会長及び委員は、再任されることができる。
  3. 3.会長及び委員の任期が満了したときは、当該会長及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

この条文の基本情報

会長及び委員の任期とは何ですか?

定義会長及び委員の任期とは、公認会計士法第37条の3に定められた規定で、「会長及び委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の会長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法第37条の3(会長及び委員の任期)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法第37条の3の条文原文は「会長及び委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の会長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。」で始まります。
  3. 公認会計士法第37条の3は第六章に置かれています。
  4. 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
  5. 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法第37条の3の前の条は公認会計士法第37条の2です。
  7. 公認会計士法第37条の3の次の条は公認会計士法第37条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第37条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103
  • 本サイト収録公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第37条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/37_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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