公認会計士法 第37条の4(会長及び委員の身分保障)
会長及び委員は、審査会により、心身の故障のため職務の遂行ができないと認められた場合又は職務上の義務違反その他会長若しくは委員たるに適しない非行があると認められた場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
この条文の基本情報
会長及び委員の身分保障とは何ですか?
定義会長及び委員の身分保障とは、公認会計士法第37条の4に定められた規定で、「会長及び委員は、審査会により、心身の故障のため職務の遂行ができないと認められた場合又は職務上の義務違反その他会長若しくは委員たるに適しない非行があると認められた…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第37条の4(会長及び委員の身分保障)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第37条の4の条文原文は「会長及び委員は、審査会により、心身の故障のため職務の遂行ができないと認められた場合又は職務上の義務違反その他会長若しくは委員たるに適しない非行があると認められた…」で始まります。
- 公認会計士法第37条の4は第六章に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第37条の4の前の条は公認会計士法第37条の3です。
- 公認会計士法第37条の4の次の条は公認会計士法第37条の5です。
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- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第37条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第37条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/37_4