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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

公認会計士法 第46条の2(入会及び退会)

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公認会計士及び監査法人は、当然、協会の会員となり、公認会計士がその登録を抹消されたとき及び監査法人が解散したときは、当然、協会を退会する。

この条文の基本情報

入会及び退会とは何ですか?

定義入会及び退会とは、公認会計士法第46条の2に定められた規定で、「公認会計士及び監査法人は、当然、協会の会員となり、公認会計士がその登録を抹消されたとき及び監査法人が解散したときは、当然、協会を退会する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法第46条の2(入会及び退会)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法第46条の2の条文原文は「公認会計士及び監査法人は、当然、協会の会員となり、公認会計士がその登録を抹消されたとき及び監査法人が解散したときは、当然、協会を退会する。」で始まります。
  3. 公認会計士法第46条の2は第六章の二に置かれています。
  4. 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
  5. 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法第46条の2の前の条は公認会計士法第46条です。
  7. 公認会計士法第46条の2の次の条は公認会計士法第46条の3です。
  8. 公認会計士法第46条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第46条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103
  • 本サイト収録公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第46条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/46_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点公認会計士法46条の2は、公認会計士は登録により、監査法人は成立により当然に日本公認会計士協会の会員となり、登録抹消・解散で当然に退会すると定める。

Q · 公認会計士の登録は残したまま、会計士協会だけ退会することはできる?

できない。退会できるのは登録を抹消したときだけ

公認会計士法46条の2により、公認会計士は登録されている限り当然に日本公認会計士協会の会員です。任意の退会手続は存在せず、協会を離れる方法は21条による登録の抹消だけです。抹消すると公認会計士の名称は使えなくなります(48条)。会員である間は会則(44条)の遵守、研修の受講(28条)、会費の負担が続きます。監査法人も成立と同時に会員となり、解散によって当然に退会します。

解説

入会届も、審査も、退会届もない。公認会計士名簿に登録された瞬間、あなたは日本公認会計士協会の会員になっている。監査法人も同じで、成立すれば会員になる。条文の「当然」という二文字は、本人が入会の意思を示す必要が一切ないという意味だ。だから「会費が高いから抜けたい」「事業会社に移ったので協会とは縁を切りたい」という選択肢は、法律上存在しない。抜ける道は登録の抹消(21条)だけで、それは公認会計士という肩書きを手放すことと同じである。会員でいる間は、協会の会則(44条)に従い、研修(28条)を受け、会費を払う。監査法人なら協会の品質管理レビュー(監査の品質を協会が点検する仕組み)も受ける。逆に、協会が登録とは別に入会だけを拒むこともできない。つまりあなたの手にあるレバーは一本だけで、登録を維持するか抹消するかである。

法的な位置づけ

公認会計士法46条の2は、日本公認会計士協会への強制加入を定める規定である。公認会計士と監査法人は、本人の意思表示を要せず当然に協会の会員となり、公認会計士の登録抹消または監査法人の解散によってのみ当然に退会する。登録と会員資格を一体化することで、全ての監査の担い手を協会の自主規制の対象に置く仕組みである。

よくある質問 AI による整理

Q1公認会計士は協会に必ず入らなければいけない?

はい。公認会計士法46条の2により、名簿に登録された公認会計士は入会手続なしで当然に日本公認会計士協会の会員になります。

Q2日本公認会計士協会を退会する方法は?

任意の退会手続はありません。公認会計士法21条により登録が抹消されたときに、46条の2に基づいて当然に退会となります。

Q3公認会計士の登録抹消をするとどうなる?

協会を当然に退会し、公認会計士の名称を使えなくなります(48条)。会費・研修義務はなくなりますが、再登録には改めて手続と費用が必要です。

Q4企業内会計士も研修義務はある?

あります。登録がある限り協会員であり、公認会計士法28条の研修義務は勤務先が監査法人か事業会社かを問わず適用されます。

Q5監査法人は協会の会員になる?

なります。公認会計士法46条の2により、監査法人は成立によって当然に協会の会員となり、解散したときに当然に退会します。

Q6会計士協会の強制加入は憲法違反ではない?

一般に合憲と解されています。監査の公共性と品質維持の目的から、結社しない自由の制約は許されるとされます。ただし会費の目的外利用には限界があります。

Q7監査法人が解散したら過去の監査責任も消える?

消えません。46条の2による退会は会員資格の終了にすぎず、解散前の監査業務に関する損害賠償責任などは清算手続の中で残ります。

Q8公認会計士協会の会費は払わないとどうなる?

会員の会費納付は協会の会則に基づく義務で、滞納は会則上の措置の対象になりえます。具体的な扱いは協会の最新の会則・規則で確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1協会の会費が負担なので退会したいんですけど、公認会計士の登録はそのまま残せますか?

できません。46条の2により、登録と会員資格は一体です。協会を抜けるには21条の登録抹消しかなく、抹消すれば公認会計士の名称は使えなくなります(48条)。実務のポイント:実際には、登録を抹消して「公認会計士試験合格者」として働く人もいます。肩書きが名刺上の飾りにすぎず仕事の単価に効いていないなら、それも合理的な選択です。ただし再登録するときは、改めて登録手続と費用がかかります

Q2強制的に入らされた団体なのに、会費が政治献金に使われたら文句を言えますか?

言える余地があります。最判平成8.3.19(南九州税理士会事件)は、強制加入の税理士会が政治団体に寄付するために特別会費を徴収する決議を無効としました。会計士協会も46条の2で強制加入なので、同じ法理が及ぶと解されるのが一般的です。実務のポイント:一方で、最判平成14.4.25(群馬司法書士会事件)は、被災地の司法書士会への復興支援金の拠出を有効としました。分かれ目は、会の目的の範囲内か、個人の思想・信条に踏み込むかです

間違えやすい点 AI による整理

  • 「協会に入るべきか、入らなくてもいいか」と悩む人がいるが、問いの立て方そのものがずれている。46条の2は入会手続を経ない「当然」入会を定めており、入会するかどうかを選ぶ場面はそもそもない。本当の分岐点は、名簿に登録するかしないか、登録を残すか抹消するかの一点である
  • 会員であることは会費を払うことだと理解している人は多いが、その重さまでは見えていない。会員になれば会則の遵守、28条の研修義務、監査法人なら品質管理レビューが一体で付いてくる。さらに内閣総理大臣(実務は金融庁)による懲戒とは別に、協会の会則に基づく処分も受けうる。監督を二系統から受ける立場に入るということだ
  • 監査法人の経営側から見れば「解散すれば当然退会、協会との関係はそれで終わり」に見える。だが法律から見ると、退会は会員資格が終わるというだけの話だ。解散前に行った監査業務の責任(虚偽証明に関わる損害賠償など)が消えるわけではない。会員資格の終わりを責任の終わりと取り違えると、清算の段階で足をすくわれる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象46条の2:協会への当然入会・当然退会17条:公認会計士名簿への登録
21条:登録の抹消
発生する効果登録・成立と同時に協会員となる公認会計士として業務を行える地位が生じる
公認会計士の地位を失う
本人の意思の関与不要(「当然」入会・退会)登録の申請が必要
本人の申請による抹消と、法定事由による抹消がある
相互の関係17条・21条の結果に自動的に連動会員資格発生の起点
会員資格終了の唯一の入口

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
會計師法

台湾でも会計師は執業にあたり会計師公会への加入が求められ、資格者団体への加入を業務と結びつける点で日本と近い

韓国
공인회계사법

韓国も公認会計士の韓国公認会計士会への加入を法律で定め、強制加入型の自主規制団体を置く

ドイツ
WPO § 58

ドイツの経済監査士は経済監査士会(WPK)の当然会員となる。公法上の団体による自主規制という点で日本の構造に最も近い

アメリカ
各州 Accountancy Act

米国では州の会計士委員会が CPA 免許を与え、全国団体である AICPA への加入は任意。強制加入なしで免許制により規律する点が日本と対照的

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 監査法人を辞めて事業会社の経理部に移った。公認会計士の登録は残したままだ。ある日、協会から会費の請求書と研修単位の履修状況の通知が届く。登録がある限り会員であり、会員である限り研修義務(28条)と会則が追いかけてくる。退会届だけ出すという手段は最初から用意されていない
  • 年度末まであと1か月なのに、研修単位がまだ半分しか取れていなかったらどうなる? 企業内会計士だからといって免除はない。未履修は協会の会則に基づく措置の対象になりうる(最新の運用は協会規則をご確認ください)。週末をオンライン研修に充てるしかない

学説

通説:監査は資本市場の信頼を支える公共性の高い業務であり、品質維持のための強制加入は、結社しない自由(憲法21条)の制約として合理的範囲にとどまる限り許されると解される

目的限定論:強制加入が正当化される根拠は職業上の品質維持にあるため、協会の活動と会費の使途もその目的の範囲に限定され、会員個人の思想・信条に関わる活動には及ばないとされる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和41年(1966年) 改正:公認会計士法改正により監査法人制度が創設され、日本公認会計士協会が法律上の団体として位置づけられた。公認会計士と監査法人の協会への当然加入の仕組みがこのときに整えられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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