公認会計士法 第46条の2(入会及び退会)
公認会計士及び監査法人は、当然、協会の会員となり、公認会計士がその登録を抹消されたとき及び監査法人が解散したときは、当然、協会を退会する。
この条文の基本情報
入会及び退会とは何ですか?
定義入会及び退会とは、公認会計士法第46条の2に定められた規定で、「公認会計士及び監査法人は、当然、協会の会員となり、公認会計士がその登録を抹消されたとき及び監査法人が解散したときは、当然、協会を退会する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第46条の2(入会及び退会)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第46条の2の条文原文は「公認会計士及び監査法人は、当然、協会の会員となり、公認会計士がその登録を抹消されたとき及び監査法人が解散したときは、当然、協会を退会する。」で始まります。
- 公認会計士法第46条の2は第六章の二に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第46条の2の前の条は公認会計士法第46条です。
- 公認会計士法第46条の2の次の条は公認会計士法第46条の3です。
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- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第46条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第46条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/46_2