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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

公認会計士法 第46条の3(会則を守る義務)

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会員は、協会の会則を守らなければならない。

この条文の基本情報

会則を守る義務とは何ですか?

定義会則を守る義務とは、公認会計士法第46条の3に定められた規定で、「会員は、協会の会則を守らなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法第46条の3(会則を守る義務)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法第46条の3の条文原文は「会員は、協会の会則を守らなければならない。」で始まります。
  3. 公認会計士法第46条の3は第六章の二に置かれています。
  4. 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
  5. 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法第46条の3の前の条は公認会計士法第46条の2です。
  7. 公認会計士法第46条の3の次の条は公認会計士法第46条の4です。
  8. 公認会計士法第46条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第46条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103
  • 本サイト収録公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第46条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/46_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点公認会計士法第46条の3は、日本公認会計士協会の会員に協会の会則を守る義務を課す。ただし会則による拘束は、協会の目的の範囲内に限られると解される。

Q · 公認会計士は日本公認会計士協会の会則を守らないといけないの?

守る義務がある。違反すれば協会の処分対象になる

公認会計士法第46条の3により、協会の会員は協会の会則を守らなければなりません。公認会計士は当然に協会の会員となる(第46条の2)ため、入会しない選択肢はありません。会則とその下の倫理規則、継続的専門研修(CPE)、品質管理レビューの規則に違反すると、協会による戒告や会員権の停止などの処分の対象となり、金融庁の懲戒とは別の手続として進みます。ただし判例上、強制加入団体の拘束は団体の目的の範囲内に限られると解されています。

解説

条文はたった一行、「会員は、協会の会則を守らなければならない」。拍子抜けするほど短いが、ここに公認会計士という職業の二重構造が詰まっている。公認会計士は、法律上当然に日本公認会計士協会の会員になる(第46条の2)。入らない自由も、抜ける自由もない。だから会則は、趣味のサークルの内規ではない。国家資格と直結した、事実上の業務ルールになる。独立性を求める倫理規則、毎年の継続的専門研修(CPE)、監査事務所に対する品質管理レビュー、会費の納付。どれも会則とその下の規則に根があり、本条を通じて法律上の義務に格上げされている。上場準備中の経営者や、監査法人と向き合う経理担当者にとって、これは何を意味するか。会計士が「それはできません」と断るとき、根拠は六法ではなく、会則体系のどこかにあることが多い。その場所を知っていれば、話し合いの土俵そのものが変わる。

法的な位置づけ

公認会計士法第46条の3は、日本公認会計士協会の会員に協会会則の遵守義務を定める規定である。協会は公認会計士が当然に加入する強制加入団体であり、本条は会則に法律上の拘束力の根拠を与え、倫理規則、継続的専門研修、品質管理レビュー等による職業的自主規律の実効性を担保する。

手順

  1. 1.通知書の期限と手続を確認する 協会から調査や照会の通知が届いたら、回答期限、根拠となる会則・規則の条項、求められている資料を最初に確認する。期限の徒過はそれ自体が会則違反と評価されうる
  2. 2.遵守を示す記録を確保する 監査調書、CPE の履修記録、独立性の確認書、メールや報告書など、ルールを守っていたことを示す記録を時系列で整理し、改変せずに保全する
  3. 3.弁護士に相談し回答方針を決める 協会の処分と金融庁の懲戒は別手続であることを前提に、両方への影響を見据えて弁護士と回答方針を決める
  4. 4.期限内に誠実に回答する 事実関係と根拠資料を添えた回答書を期限内に提出する。不明点は推測で埋めず、確認中である旨を明記する
  5. 5.処分に不服があれば申立て手続を確認する 処分を受け不服がある場合は、会則上の不服申立て手続の有無と期限を直ちに確認し、期限内に手続をとる

よくある質問 AI による整理

Q1公認会計士法46条の3とは?

日本公認会計士協会の会員に、協会の会則を守る義務を課す条文です。公認会計士は当然に会員となるため、すべての会計士に適用されます。

Q2公認会計士 CPE 未達だとどうなる?

協会の研修規則に基づき、勧告などの措置が段階的にとられ、改善しなければ氏名の公表を含む措置の対象になりえます。最新の規則で確認が必要です。

Q3公認会計士協会の処分と金融庁の懲戒の違いは?

協会の処分は会則に基づく団体内部の処分で、金融庁の懲戒は公認会計士法第29条以下に基づく行政上の処分です。両者は別々の手続として進みます。

Q4公認会計士協会の会費を払わないとどうなる?

会費の納付は会則上の義務とされており、滞納は会則違反として協会の処分の対象になりえます。企業内会計士も原則として納付義務を負います。

Q5品質管理レビューとは?

協会が監査事務所の監査業務の品質管理体制を検証する制度です。結果は公認会計士・監査審査会に報告され、検査や行政処分につながることがあります。

Q6監査法人の独立性ルールの根拠はどこにある?

公認会計士法の非監査業務の同時提供禁止などの法律上の規制と、協会の倫理規則の二層構造です。倫理規則は本条を通じて会員を拘束します。

Q7公認会計士協会の会則違反は違法になる?

本条は法律の条文なので、会則違反は本条違反と評価される余地があります。協会の処分に加え、懲戒の問題につながりうるとの見方もあります。

Q8上場会社等監査人登録制度とは?

上場会社の監査を行う監査事務所を登録する制度で、令和4年(2022年)改正で法律上の制度となり、協会が登録事務を担っています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1会計士って、協会に入らなくても仕事できるんですか?

できない。公認会計士は当然に日本公認会計士協会の会員となり(公認会計士法第46条の2)、本条によって会則を守る義務を負う。登録の手続も協会が窓口になっている。実務のポイント:監査をしていない企業内会計士でも、会費の納付や CPE の履修義務は原則として免除されない。転職して監査から離れた人ほど、ここで足をすくわれやすい

Q2監査法人に頼みごとを断られたんですけど、会則なんて身内のルールでしょ?

身内のルールではない。強制加入団体の会則は、本条によって法律上の義務になっている。さらに会計士には、資本市場の信頼を守る使命が課されている(第1条)。実務のポイント:断る根拠が法律そのもの(大会社等への非監査業務の同時提供禁止など)なのか、倫理規則なのかで交渉の余地が違う。法律の禁止は動かせないが、倫理規則には、独立性を守る手当て(セーフガード)を講じれば許される類型がある

Q3協会の決議なら、会員は何でも従わないといけないんですか?

そうではない。南九州税理士会事件(最判平成8.3.19)は、強制加入団体が政治団体への寄付のために特別会費を強制的に集める決議を、目的の範囲外として無効とした。一方、群馬司法書士会事件(最判平成14.4.25)では、被災地の司法書士会を支援する拠出金は目的の範囲内とされた。実務のポイント:分かれ目は、団体の目的との関連性と、会員の思想・信条の自由をどこまで侵すか。協会の決議に疑問があるなら、この二つの判例の物差しで当てはめてみるとよい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「会則は業界団体の自主ルールだから、破っても内輪の注意で終わる」と思われがちだが、実際は違う。協会は強制加入団体であり、会則違反は協会自身の処分(戒告、会員権の停止など)の対象になる。さらに本条は法律の条文なので、会則違反が本条違反として公認会計士法第31条の懲戒につながりうるという見方もある(実務上の運用は要確認)
  • クライアントから見れば、会計士は報酬を払っている外注先にすぎない。だが法律と会則から見れば、会計士は資本市場の信頼を支える公益の担い手であり(公認会計士法第1条)、クライアントの意向はその次に来る。この落差を知らない経営者は、監査報酬を交渉材料にして意見を曲げさせようとし、監査人の辞任という最悪の結果を招く
  • 「会計士にうまく頼めば、グレーな会計処理も通してもらえるのか」という問い自体が成り立っていない。頼まれた会計士は、引き受けた瞬間に会則違反と信用失墜行為(第26条)の当事者になる。正しい問いは、どの根拠資料を揃えれば自社の処理が正当だと示せるか、である
  • 会則を守る義務の存在は知っていても、その限界を知る人は少ない。南九州税理士会事件(最判平成8.3.19)で最高裁は、強制加入団体が政治団体への寄付のために会員から特別会費を強制的に集める決議を、団体の目的の範囲外として無効とした。会則に従う義務は、団体の目的の範囲内でだけ働く
比較の観点この条文ほかの条文
規定内容第46条の3:会員の会則遵守義務第46条の2:公認会計士の当然入会
第31条:法令違反等に対する一般の懲戒
規律の主体日本公認会計士協会(会則に基づく自主規律)法律が直接に会員資格を定める
内閣総理大臣(金融庁)
違反時の帰結協会による戒告・会員権の停止などの処分入会の要否は争えない(選択の余地なし)
戒告・業務停止・登録抹消の懲戒処分

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
會計師法

台湾も會計師公會への加入を執業の前提とし、公會の章程・職業道德規範の遵守を求める点で日本と構造が近い。

韓国
공인회계사법

韓国も한국공인회계사회への加入と会則遵守を求める強制加入型の自主規律を採用している。

ドイツ
WPO § 58・Berufssatzung WP/vBP

ドイツは Wirtschaftsprüferkammer への強制加入と職業規則(Berufssatzung)による規律を採り、日本の構造に最も近い。

アメリカ
AICPA Code of Professional Conduct

米国の AICPA は任意加入団体であり、資格規制は各州の会計士委員会と、上場会社監査については PCAOB が担う点で日本と大きく異なる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • IPO を目指すスタートアップの CFO として、監査法人に「決算期だけ、そちらのスタッフに経理を手伝ってほしい」と頼んだら即座に断られた。意地悪ではない。監査クライアントの業務に入り込むことは、法律と協会の倫理規則による独立性の要求で厳しく制限されている。会計士は、それを守る義務を本条で負っている
  • あなたは中堅監査法人のマネージャー。繁忙期を理由に後回しにしてきた CPE が、年度末まで残り二週間の時点で20単位足りない。履修義務を果たさない会員には、協会から勧告などの措置が段階的にとられ、改善しなければ氏名の公表を含む措置の対象になりうる(最新の会則・規則をご確認ください)
  • 協会の処分と金融庁の懲戒は同じものなのか? 違う。協会は会則に基づいて独自に処分し、金融庁は公認会計士法第29条以下に基づいて懲戒する。二つは別々の手続として進む
  • 会計士の友人が「品質管理レビューで改善勧告が出た」と青い顔をしている。協会のレビュー結果は公認会計士・監査審査会に報告され、審査会の検査、さらに金融庁の行政処分(役所が直接下す具体的な決定、例:業務改善命令)へとつながる道筋がある。社内の注意で終わる話ではない
  • 上場会社の監査を担える事務所の登録制度は、令和4年(2022年)の改正で法律上の制度になり、協会が登録事務を担っている(最新の改正状況をご確認ください)。登録を失った事務所は、上場会社監査から事実上撤退を迫られる。あなたの会社の監査人がその当事者になったら、残された期間で後任を探すことになる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 会計士の行為が会則や倫理規則に反すると考えたら、まず事実を時系列に整理し、メール、報告書、請求書を保存する2. 協会に会員の業務に関する情報提供や相談の窓口があるか確認し、具体的な資料を添えて申し出る(窓口と手続は協会の公表情報で確認) 3. 損害が出ているなら、協会への申告とは別に、民法第415条または第709条に基づく損害賠償請求を検討する4. 虚偽の監査証明が疑われる重大な事案では、公認会計士・監査審査会や金融庁への情報提供も選択肢になる

訴えられた側:1. 協会から調査や照会が届いたら、期限内に誠実に回答する。無視すること自体が、会則違反として別に評価されうる2. 監査調書、CPE の履修記録、独立性の確認書など、ルールを守っていたことを示す記録をすぐに確保する3. 協会の処分と金融庁の懲戒は別の手続であることを前提に、両方を見据えて早めに弁護士へ相談する4. 処分に不服があれば、会則上の不服申立て手続の有無と期限を必ず確認する

時効(請求できる期限):本条違反そのものに特定の時効はない。協会内部の処分手続や不服申立ての期限は会則・規則で定められているため、通知書に書かれた期限を最優先で確認する。民事の損害賠償には、一般消滅時効(民法第166条、債権は権利を行使できることを知った時から5年、または行使できる時から10年)と、不法行為の時効(民法第724条)が適用される

学説

通説:強制加入団体の会則・決議は、資格者全員を拘束する公的性格を持つ一方、会員に脱退の自由がないため、その拘束は団体の目的の範囲内に限られ、会員の思想・信条の自由を侵す事項には及ばないと解される。

改正沿革 AI による整理

  • 昭和41年(1966年)改正(要人的検証) 日本公認会計士協会を法定の強制加入団体とする第6章の2が設けられ、本条もその一部として置かれたとみられる。制定年と、新設か改正かの区別は一次資料での確認が必要

改正の年表

  1. 1.昭和41年(1966年) 新設:日本公認会計士協会を法定の強制加入団体とする改正の一環として置かれたとされる。新設か改正かの区別と施行日は一次資料での確認が必要。

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公認会計士法の全文を見る所属する編章節を開く:第六章の二

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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