公認会計士法 第46条の4(役員)
- 協会に、会長、副会長その他会則で定める役員を置く。
- 2.会長は、協会を代表し、その会務を総理する。
- 3.副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行なう。
- 4.会長は、会則又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
この条文の基本情報
役員とは何ですか?
定義役員とは、公認会計士法第46条の4に定められた規定で、「協会に、会長、副会長その他会則で定める役員を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第46条の4(役員)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第46条の4の条文原文は「協会に、会長、副会長その他会則で定める役員を置く。」で始まります。
- 公認会計士法第46条の4は第六章の二に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第46条の4の前の条は公認会計士法第46条の3です。
- 公認会計士法第46条の4の次の条は公認会計士法第46条の5です。
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- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第46条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第46条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/46_4