公認会計士法 第46条の4(役員)
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- 協会に、会長、副会長その他会則で定める役員を置く。
- 2.会長は、協会を代表し、その会務を総理する。
- 3.副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行なう。
- 4.会長は、会則又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
この条文の基本情報
役員とは何ですか?
定義役員とは、公認会計士法第46条の4に定められた規定で、「協会に、会長、副会長その他会則で定める役員を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第46条の4(役員)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第46条の4の条文原文は「協会に、会長、副会長その他会則で定める役員を置く。」で始まります。
- 公認会計士法第46条の4は第六章の二に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第46条の4の前の条は公認会計士法第46条の3です。
- 公認会計士法第46条の4の次の条は公認会計士法第46条の5です。
- 公認会計士法第46条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第46条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第46条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/46_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点公認会計士法46条の4は、協会に会長・副会長等の役員を置き、会長が協会を代表すると定める。会長の代理委任は、会則・総会決議で禁止されていない場合に限られる。
Q · 公認会計士協会の会長は、どこまで自分の権限を他人に任せられるの?
会則や総会決議が禁じていない特定の行為だけ任せられる
公認会計士法46条の4第2項により、会長は協会を代表し会務を総理します。ただし第4項により、会長が他人に代理を委任できるのは「特定の行為」に限られ、しかも会則又は総会の決議で禁止されていない場合だけです。包括的な丸投げは想定されておらず、会員の集まりである総会が会長の委任権限に外枠をはめる構造になっています。会長に事故があるときや欠けたときは、第3項により副会長が会長の定めに従って職務を代理し、又は職務を行います。
解説
監査報告書に印鑑を押す公認会計士は、全員がひとつの協会に属している。その協会の指揮系統を一枚の図にしたのが本条だ。会長が協会を代表し、会務(協会の運営業務全般)を総理する。副会長は会長が定めるところに従って会長を補佐し、会長に事故(病気や長期不在など職務を行えない事情)があれば職務を代理し、会長が欠けた(死亡・辞任などで空席になった)ときは職務を行う。目立たないが重要なのは第4項である。会長が特定の行為の代理を他人に委任できるのは、会則や総会の決議で禁止されていない場合に限られる。つまり会長の権限は白紙委任ではなく、総会という会員の集まりが外から枠をはめられる。協会から通知や処分を受けた会計士、協会と取引する事業者にとって、署名者が誰で、その人に権限があったかは書面の効力を確かめる最初の手がかりになる。
法的な位置づけ
公認会計士法第46条の4は、日本公認会計士協会の役員構成と権限配分を定める規定である。会長に代表権と会務の総理権を集中させ、副会長に補佐・職務代理・職務執行の役割を与えるとともに、会長による特定行為の代理委任を、会則又は総会の決議で禁止されていない場合に限って認める。
よくある質問 AI による整理
Q1日本公認会計士協会の会長とは?
公認会計士法46条の4第2項に基づき、協会を代表し会務を総理する役員です。協会の対外的な行為は原則として会長の名で行われます。
Q2公認会計士協会の役員にはどんな種類がある?
法律が直接定めるのは会長と副会長で、その他の役員は会則で定めるとされています(46条の4第1項)。具体的な役職は会則を確認する必要があります。
Q3会長に事故があるとき協会は誰が代表する?
副会長が会長の定めるところにより職務を代理します(46条の4第3項)。副会長が複数いる場合の順序は会長の定めに左右されます。
Q4会長が辞任・死亡したら協会の業務は止まる?
止まりません。会長が欠けたときは副会長がその職務を行うと定められているため、後任選出までの空白期間も業務は継続します。
Q5会長の代理委任 できない場合は?
会則又は総会の決議で禁止されている行為は委任できません。また委任できるのは「特定の行為」に限られ、包括的な委任は条文上想定されていません。
Q6協会の役員名義の通知 権限確認の方法は?
署名者の肩書きと、会長からの委任や副会長の代理の根拠を協会に書面で照会します。会則と総会決議で委任が禁じられていないかも併せて確認します。
Q7公認会計士協会の会長と金融庁 権限の違いは?
会長は協会の代表で会則に基づく運営を担います。公認会計士法上の懲戒(業務停止・登録抹消等)は内閣総理大臣の権限で、実務は金融庁が担います。
Q8公認会計士法46条の4総会の役割は?
第4項により、総会は決議で会長の代理委任を禁止できます。会長の権限は白紙委任ではなく、会員の総意による統制を受ける構造です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1協会の会長って、会計士の資格を取り上げる権限まであるんですか?
ありません。公認会計士法上の懲戒である戒告、業務停止、登録の抹消は、第29条以下に基づいて内閣総理大臣(実務は金融庁)が行います。会長が代表する協会が行うのは会則に基づく処分で、法律上の懲戒とは別の手続です。実務のポイント:同じ事案で協会の手続と行政の手続が並行して進むことがあります。協会での供述は記録に残るので、行政処分への影響まで考えて対応する必要があります
Q2会長が辞任して後任がまだ決まってない間、協会の決定って有効なんですか?
第46条の4第3項は、会長が欠けたときは副会長がその職務を行うと定めています。空席の間も、副会長が会長の職務を行うことで協会の意思決定は止まりません。ただし誰がどの順序で職務を行うかは会長の定めや会則に依存します。実務のポイント:空席期間に締結された契約や発出された処分は、後で権限の有無が論点になりやすい。署名者がどの規定に基づいて職務を行ったのかを書面で残させることが重要です
間違えやすい点 AI による整理
- 協会の会長が会計士の資格を止められると考えるのは誤りである。登録の抹消や業務停止といった公認会計士法上の懲戒(第29条)は内閣総理大臣が行う。協会が会則に基づいて行う処分とは別の軌道で動く。どちらの手続で何を争うのかを取り違えると、反論の宛先を間違える
- 副会長がいれば会長の代わりがすぐ務まる、という理解は浅い。第3項は「会長の定めるところにより」と書いており、副会長が複数いる場合の順序や範囲は会長の定めに左右される。定めが不明確なまま会長が倒れると、誰が代理するかという内部の争いがそのまま対外行為の効力の問題になる
- 会長は協会の代表なので何でも他人に任せられる、という見方では第4項を読み落とす。会員から見れば会長はトップだが、法律から見れば会長は総会の統制下にある受託者である。総会決議で委任を禁止された行為を代理人が行っても、権限の根拠を欠くと争われる余地がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 公認会計士法46条の4:協会の役員構成と会長・副会長の権限 | 公認会計士法29条:公認会計士個人に対する懲戒の種類 旧民法55条(2006年改正で削除):法人理事による代理委任の制限 |
| 権限の主体 | 協会の会長(代表・会務総理)と副会長(補佐・代理) | 内閣総理大臣(実務は金融庁) 法人の理事 |
| 統制・制限の手段 | 会則又は総会の決議による代理委任の禁止 | 法定の懲戒手続(協会の会則上の処分とは別の手続) 定款・寄附行為又は総会の決議による代理委任の禁止 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾でも会計師は公会への加入が求められ、公会の組織は法律と公会の章程で定められる。理事長等の権限配分を章程に委ねる点で、日本の会則委任と発想が近い
韓国も公認会計士の法定団体を置き、役員構成の詳細は会則に委ねる構造をとる
ドイツの Wirtschaftsprüferkammer は公法上の団体として機関を法定し、自治的な規約で運営される。日本の協会より公法人としての性格が強い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 協会から会則違反を理由とする処分の通知が届いた。差出人は会長ではなく、会長から委任を受けたとする役員の名義である。不服申立ての期限は会則で決まっている。期限内に、その委任を会則や総会決議が禁じていないかを確かめる必要がある
- 会長が急病で入院したら、協会の対外的な契約に署名するのは誰になるのか? 第3項により、会長の定めるところに従って副会長が職務を代理する。相手方の事業者は、副会長名義の署名に加えて、会長の定めた代理順序の確認書類も求めておくのが安全である
- 研修受託業者として協会と契約交渉中、担当理事が「会長から一任されている」と言う。その一任の範囲は会則が上限になる
学説
条文構造の比較:第4項は、2006年の公益法人制度改革で削除された旧民法55条(理事による代理委任の制限)と同じ構造をとる。代表者への権限集中を原則としつつ、団体の内部規範と社員総会による外枠統制を残す古典的な法人ガバナンスの型と整理できる
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