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公認会計士法 第46条の4(役員)

  1. 協会に、会長、副会長その他会則で定める役員を置く。
  2. 2.会長は、協会を代表し、その会務を総理する。
  3. 3.副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行なう。
  4. 4.会長は、会則又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

この条文の基本情報

役員とは何ですか?

定義役員とは、公認会計士法第46条の4に定められた規定で、「協会に、会長、副会長その他会則で定める役員を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法第46条の4(役員)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法第46条の4の条文原文は「協会に、会長、副会長その他会則で定める役員を置く。」で始まります。
  3. 公認会計士法第46条の4は第六章の二に置かれています。
  4. 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
  5. 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法第46条の4の前の条は公認会計士法第46条の3です。
  7. 公認会計士法第46条の4の次の条は公認会計士法第46条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第46条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103
  • 本サイト収録公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第46条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/46_4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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