受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 5 分5 分5 分

公認会計士法 第46条の5(総会)

クイックジャンプ
  1. 協会は、毎年、定期総会を開かなければならない。
  2. 2.協会は、必要と認める場合には、臨時総会を開くことができる。

この条文の基本情報

総会とは何ですか?

定義総会とは、公認会計士法第46条の5に定められた規定で、「協会は、毎年、定期総会を開かなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法第46条の5(総会)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法第46条の5の条文原文は「協会は、毎年、定期総会を開かなければならない。」で始まります。
  3. 公認会計士法第46条の5は第六章の二に置かれています。
  4. 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
  5. 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法第46条の5の前の条は公認会計士法第46条の4です。
  7. 公認会計士法第46条の5の次の条は公認会計士法第46条の6です。
  8. 公認会計士法第46条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第46条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103
  • 本サイト収録公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第46条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/46_5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点公認会計士法第46条の5は、日本公認会計士協会に毎年の定期総会の開催を義務付け、必要と認める場合には臨時総会を開くことができると定める規定である。

Q · 日本公認会計士協会の総会って、毎年必ず開かないといけないの?

毎年必ず開く義務あり。臨時総会は必要に応じて開ける

公認会計士法第46条の5第1項により、日本公認会計士協会は毎年、定期総会を開かなければなりません。これは協会の裁量ではなく法律上の義務です。また第2項により、協会が必要と認める場合には臨時総会を開くことができます。公認会計士は協会への加入が強制されており退会という選択肢がないため、総会は会員が会則や会費などのルール形成に関与できる重要な場となります。会員からの招集請求など具体的な手続は協会の会則に委ねられています。

解説

公認会計士の世界には「入らない」という選択肢がない。公認会計士として登録すれば、日本公認会計士協会の会員になる(強制加入)。だからこそ、協会の意思決定がどこでどう行われるかは、すべての会計士の仕事に直接はね返る。本条が定めるのはその最上位の場、総会である。1項は毎年の定期総会を義務とし、協会の執行部が会員の前に出て説明する機会を少なくとも年に一度は確保している。2項は、必要と認めるときに臨時総会を開けるとする。会則の改正、会費の変更、倫理規則や品質管理の方針。監査現場の負担を左右するルールの多くは、この総会と、その委任を受けた機関を通って決まる。総会を「年に一度の儀式」と見ているうちは、ルールを受け取る側にとどまる。議案を読み、委任状の使い方を考えた時点で、ルールを作る側に一歩近づく。

法的な位置づけ

公認会計士法第46条の5は、日本公認会計士協会の総会について定める規定である。第1項は協会に対し毎年定期総会を開催する義務を課し、第2項は協会が必要と認める場合に臨時総会を開催できる権限を与える。総会は、強制加入団体である協会において会員が運営に関与する最上位の意思決定の場と位置づけられる。

よくある質問 AI による整理

Q1日本公認会計士協会の定期総会とは?

公認会計士法46条の5第1項に基づき、協会が毎年必ず開かなければならない総会です。会員が協会運営に関与する最上位の場とされます。

Q2公認会計士は協会に入らないといけない?

はい。公認会計士は日本公認会計士協会への加入が強制されており、任意に退会して業務を続けることはできません。そのため総会での発言権が重要になります。

Q3会計士協会の総会で何が決まる?

会則の変更など協会運営の重要事項が総会を通じて決まります。具体的な決議事項は公認会計士法の関連条文と協会の会則で定められています。

Q4臨時総会はどんなときに開かれる?

公認会計士法46条の5第2項により、協会が「必要と認める場合」に開かれます。不祥事に限らず、制度改正への対応や会則の急な整備でも開かれえます。

Q5協会が定期総会を開かなかったら違法?

第1項は「開かなければならない」と定める義務規定のため、開催しなければ法令違反となります。本条自体に罰則はなく、協会は金融庁の監督を受けます。

Q6公認会計士の会費はどこで決まる?

会費は協会の会則等に基づいて定められ、会則の変更は総会を経る構造です。会費改定の議案は総会の招集通知で事前に確認できます。

Q7会計士協会の総会の委任状はどう書く?

受任者欄を空欄にすると議長への委任として扱われることが多いです。反対意見があるなら、議案ごとに賛否を示すか意見の近い会員を受任者に指名します。

Q8定期総会は年に何回開かれる?

公認会計士法46条の5第1項は「毎年」の開催を義務付けており、少なくとも年1回の定期総会が開かれます。開催時期は協会の公表情報で確認できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1協会の総会って、出なくても何か困ることあります?

出席しなくても罰則はない。ただし公認会計士は協会に強制加入するため、総会で決まった会則や会費の変更には、出席しなかった会員も等しく拘束される(公認会計士法46条の5、会則)。実務のポイント:委任状の受任者欄を空欄のまま出すと、多くの場合は議長への委任として扱われる。反対の意思があるなら、議決権行使書で議案ごとに賛否を示すか、意見の近い会員を受任者として名前を書くのが実務上の選び方である

Q2臨時総会って、会員の側から開かせることはできないんですか?

本条2項は協会が「必要と認める場合」に開けると定めるだけで、会員側からの招集請求の要件は条文に書かれていない。具体的な手続は協会の会則に委ねられている。実務のポイント:会則には一定割合の会員の連名による招集請求を認める規定が置かれるのが一般的である。数字のハードルを事前に会則で確認しておくことが、声を形にする第一歩になる(会則の現行内容は要確認)

間違えやすい点 AI による整理

  • 総会は執行部の報告を聞くだけの場だと思われがちである。しかし会則の変更のように重い事項は総会の決議を経なければならない構造になっており、会員の一票が業界ルールの成否に直結する。委任状を白紙で出せば、その一票を執行部にそのまま預けることになる
  • 「臨時総会は不祥事のときだけ開くもの」という見方は狭すぎる。2項の基準は「必要と認める場合」であり、制度改正への対応、会則の急な整備、役員の欠員といった平時の事情でも開かれうる。臨時総会の招集通知は、何かが急いで動いている合図として読むのが正しい

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
會計師法

台湾でも会計師の執業には公会への加入が求められ、公会の組織運営は會計師法と公会の章程で定められる。条番号・現行内容は要確認

韓国
공인회계사법

韓国では한국공인회계사회が法定団体として設置され、総会等の機関運営は会則に委ねられる部分が大きい。詳細は要確認

ドイツ
Wirtschaftsprüferordnung (WPO)

ドイツの Wirtschaftsprüferkammer は強制加入の公法上の団体だが、会員総会ではなく会員が選出する機関を通じて運営される点で日本と構造が異なる。詳細は要確認

アメリカ
AICPA(米国公認会計士協会)

米国の AICPA は任意加入団体であり、資格・規律は州の会計士法と州会計士委員会が担う。強制加入団体の総会義務という日本型の構造はない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 監査法人に入って三年目、協会から定期総会の招集通知と委任状がメールで届いた。中身を開かずに議長一任で返そうとしている。その議案に会費の改定や会則の変更が入っていないか、確認したことはあるだろうか?
  • 金融庁の検査や大型の不正会計事件をきっかけに、会員への規律を急いで見直す必要が出てきた。次の定期総会まで待てない。執行部は2項にもとづき臨時総会を開き、会則の改正案を急ぎで諮ることになる

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

公認会計士法の全文を見る所属する編章節を開く:第六章の二

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›