公認会計士法 第46条の6(総会の決議を必要とする事項)
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協会の会則の変更、予算及び決算は、総会の決議を経なければならない。
この条文の基本情報
総会の決議を必要とする事項とは何ですか?
定義総会の決議を必要とする事項とは、公認会計士法第46条の6に定められた規定で、「協会の会則の変更、予算及び決算は、総会の決議を経なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第46条の6(総会の決議を必要とする事項)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第46条の6の条文原文は「協会の会則の変更、予算及び決算は、総会の決議を経なければならない。」で始まります。
- 公認会計士法第46条の6は第六章の二に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第46条の6の前の条は公認会計士法第46条の5です。
- 公認会計士法第46条の6の次の条は公認会計士法第46条の7です。
- 公認会計士法第46条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第46条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第46条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/46_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点公認会計士法第46条の6は、日本公認会計士協会の会則の変更・予算・決算について総会の決議を必要とする規定。役員会だけでは確定できない。
Q · 公認会計士協会の予算や会則って、役員会だけで決められるの?
いいえ。会則変更・予算・決算は総会決議が必須です
公認会計士法第46条の6により、日本公認会計士協会の会則の変更、予算及び決算は、総会の決議を経なければなりません。理事会等の執行機関の承認だけでは確定しません。ただし総会決議があれば内容が何でも許されるわけではなく、強制加入団体が会費を政治献金に充てる決議を無効とした最高裁判決(南九州税理士会事件、平成8年)の理屈が及びうる点に注意が必要です。
解説
公認会計士は、登録した時点で日本公認会計士協会の会員になる。入るかどうかを選ぶことはできない。会費も払う。だから、その会費の使い道とルールを誰が決めるのかが問題になる。本条の答えは三つの事項に限られる。会則の変更、予算、決算である。この三つは、会長や理事会だけでは確定できず、会員が集まる総会の決議(会員全体の多数決による正式な意思決定)を経なければならない。言い換えると、協会の憲法にあたる会則とお金の出入りについて、最終的な拒否権は現場の会計士一人ひとりが持っている。日々の運営を役員に任せても、ルールと財布の鍵は会員側に残す設計である。会計士として登録しているあなたにとって、総会の招集通知は読み流してよい事務連絡ではない。自分の会費と職業上の義務を決める投票用紙である。
法的な位置づけ
公認会計士法第46条の6は、日本公認会計士協会における総会の必要的決議事項を定める規定である。会則の変更、予算及び決算の三事項は総会の決議を経なければ確定せず、理事会等の執行機関限りで決定することはできない。全公認会計士が当然に会員となる強制加入団体において、会員全体による規範と財政の統制を担保する機能を持つ。
よくある質問 AI による整理
Q1公認会計士法46条の6とは?
日本公認会計士協会の会則の変更、予算及び決算について、総会の決議を経なければならないと定める規定です。役員会限りでは確定できません。
Q2日本公認会計士協会の総会では何を決める?
本条により、会則の変更、予算、決算の三つは必ず総会で決議します。日常の業務執行は役員に委ねられ、根幹事項だけが総会に留保されています。
Q3公認会計士協会の総会に委任状を出すとどうなる?
委任状を出すと、受任者があなたに代わって議決権を行使します。白紙委任の場合は執行部案への賛成として扱われる可能性があるため、議案を確認してから提出するのが安全です。
Q4公認会計士は協会に入らなくてもいい?
公認会計士として登録すると協会の会員となる仕組みで、任意に脱退することはできません。強制加入であるため、総会による会員統制が重要になります。
Q5会計士協会の決算はどこで確認できる?
決算は本条により総会の決議事項であり、総会の議案資料として会員に示されます。前年度の会費の使途を検証できる公式の場です。
Q6強制加入団体の会費で政治献金はできる?
最高裁は、強制加入の税理士会が政治団体へ寄付するための特別会費徴収決議を、目的の範囲外として無効としました(最判平成8年3月19日)。
Q7総会決議なしで予算を執行したら違法?
本条は予算に総会決議を要求しているため、決議を経ない予算は法律上の手続を欠きます。執行の効力や役員の責任が問題となりえます。
Q8会計士協会の会則変更はいつから効力がある?
総会決議に加え、会則変更には行政庁の認可が必要とされる仕組みです。議案に記載された施行日と認可の有無を確認する必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1総会って欠席してても、会費の値上げは勝手に決まっちゃうんですか?
会費の額は会則で定められている。値上げするには会則変更が必要であり、本条により総会決議が欠かせない。欠席しても、定足数と多数決の要件を満たせば決議は成立する。実務のポイント:会則変更は総会決議に加えて行政庁の認可がなければ効力を生じない仕組みになっている(公認会計士法の会則変更認可規定、最新の改正状況をご確認ください)。議案が通っても即日発効とは限らないため、施行日の欄まで確認する
Q2総会で決まった予算の使い道に納得いかない場合、文句を言っても無駄ですか?
無駄とは限らない。本条は総会決議を必要条件にしているだけで、決議の内容が何でも許されるわけではない。強制加入団体が会員の思想・信条に関わる目的に会費を使う決議は、無効とされた判例がある(最判平成8.3.19)。実務のポイント:判例で争点になったのは、決議そのものよりも特別会費の徴収という具体的な処分である。異議を残すなら、総会での反対の記録と、支払いを求められた時点での書面の両方を残しておく
間違えやすい点 AI による整理
- 「職能団体の予算は役員が決めるもの」と思われがちだが、本条のもとでは予算も決算も総会決議が必要である。理事会で承認されたとの報告だけでは手続は完了していない
- 総会決議さえあれば何でも決められる、という前提そのものが危うい。最高裁は、強制加入の税理士会が会費で政治献金をする決議について、会員の思想・信条の自由との関係から目的の範囲外で無効と判断した(最判平成8.3.19、南九州税理士会事件)。多数決は手続上の要件であって、内容の正当性まで保証するものではない
- 会員から見れば総会は形式的な年中行事だが、法律から見れば、会則変更・予算・決算に効力を与える唯一の関門である。この落差があるため、欠席や白紙委任が重なると、自分の負担を増やす議案が実質的な議論なしに通ってしまう
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 公認会計士法46条の6:会則変更・予算・決算の総会決議 | 公認会計士法46条の5:会則変更の行政認可 公認会計士法46条の2:公認会計士の協会への当然加入 |
| 誰の関与が必要か | 会員全体(総会) | 行政庁(認可) 登録により当然に会員となり、本人の選択の余地なし |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では會計師の公會加入が求められ、公會の章程変更や予算・決算は會員(代表)大會の権限とされる枠組みが人民團體法上整備されている点で日本と近い
韓国でも公認会計士は韓国公認会計士会への登録・加入を前提とし、会の組織運営は法律と会則で規律される
ドイツの Wirtschaftsprüferkammer は公法上の強制加入団体であり、内部の意思決定機関と予算の承認手続が法律と定款で定められる
米国の会計士団体 AICPA は任意加入で直接の対応はないが、強制加入の弁護士会の会費を職業規制と無関係な政治的活動に使うことを制限した連邦最高裁判例があり、南九州税理士会事件と同じ問題意識を示す
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 監査法人に勤める若手会計士の手元に、協会から総会の招集通知が届いた。議案には会費の改定を伴う会則変更が含まれている。委任状の提出期限まであと5日。白紙で委任すれば、その一票は執行部の案にそのまま賛成として数えられかねない
- 会員の会費で外部団体へ大口の寄付をする予算が組まれていると知ったら、反対の会員には何ができるのか? 総会決議を経ていることが前提になる。そのうえで、強制加入団体である以上、多数決でも越えられない限界があるかが争点になる
学説
通説:本条の総会決議は会則変更・予算・決算の成立要件であり、手続上の正当性を与える。ただし強制加入団体では、会員の思想・信条の自由に関わる事項について多数決による協力強制には限界があり、決議内容は目的の範囲論による審査を受けうる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和41年(1966年) 改正:公認会計士法改正により日本公認会計士協会を法定の団体とし、会則・総会等の協会に関する規定を整備した
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